松阪市中小企業奨学金返還支援補助金(令和8年度)
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目的
松阪市内の中小企業に対して、従業員の奨学金返還を支援するために支給する手当等の経費の一部を補助します。若年層の経済的負担を軽減することで、市内企業における優秀な人材の確保と定着を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。支援対象者1人につき年間最大20万円を最長3年間補助し、企業の採用力強化と若者の定住を後押しします。
申請スケジュール
松阪市中小企業奨学金返還支援補助金 手続きの詳細ページ
- 事前準備・企業登録
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随時受付
- 市内に主たる事業所を有する、従業員300人以下の中小企業が対象です。
- 就業規則において「奨学金返還支援制度」を整備していることが必須条件となります。
- 市税の未納がないことや、雇用保険の適用事業所であること等の要件を確認してください。
- 対象従業員の雇用
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- 雇用開始基準日:2025年04月01日以降
令和7年4月以降に雇用された正社員(雇用保険被保険者)が対象となります。また、申請日の属する年度の3月末日において30歳以下であることが必要です。
- 補助金交付申請
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ウェブサイト等で公表される期間内
必要書類(申請書、雇用証明、奨学金返還を証明する書類等)を揃えて、松阪市産業文化部 商工政策課 勤労消費者係(0598-53-4338)へ提出します。
- 支援対象者が松阪市内に住民登録があること。
- 奨学金を返還中、または将来返還することが確定していること。
- 実績報告・補助金交付
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- 補助期間:最大3年間
企業が従業員へ支払った手当等の対象額の2分の1(1人あたり年間上限20万円)が補助されます。最大3年間の継続的な支援が可能です。
対象となる事業
松阪市が市内の中小企業において、優秀な人材を確保し、定着を促進することを目的とした補助金制度です。企業が従業員の奨学金返還を支援する制度を就業規則に設けている場合に、その経費の一部を市が補助します。
■松阪市中小企業奨学金返還支援補助金
企業が従業員に支給する奨学金返還のための手当や、日本学生支援機構の代理返還制度を利用する際に要する経費が対象となります。
<補助対象企業(補助事業者)の要件>
- 従業員数が300人以下の企業であること
- 従業員への奨学金返還支援制度(手当支給または代理返還制度)を就業規則に明記していること
- 松阪市内に主たる事業所を有していること
- 雇用保険の適用事業所であること
<支援対象となる従業員の要件>
- 申請日において、松阪市内に住民登録がある正社員であること
- 令和7年(2025年)4月以降に雇用され、申請日において雇用保険の被保険者であること
- 雇用された日において奨学金等を返還中であるか、返還することが確定していること
- 申請日の属する年度の3月末日において30歳以下であること
- 事業主と同居している3親等以内の親族ではないこと(ただし勤務実態等が他と同等と認められる場合を除く)
- 役員やその他事業主と利益を同一にする地位の者ではないこと
<補助内容>
- 補助率:奨学金返還支援手当等の対象額の2分の1
- 補助上限額:支援対象者1人につき、1年間で最大20万円
- 補助年数:支援対象者1人につき、最長で3年間
▼補助対象外となる事業
補助金の対象となる企業であっても、以下の除外要件に該当する場合は交付を受けることができません。
- 公的な性質を持つ法人または公的出資を受けている法人
- 国や地方公共団体などの公共法人
- 松阪市の関係団体
- 国または地方公共団体が資本金などの4分の1以上を出資している法人
- 法令遵守や納税に問題がある事業者
- 過去3年間に労働関係法令における重大な違反がある事業者
- 市税の未納がある事業者
- 特定の事業形態や反社会的勢力に関わるもの
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業など、これらに類する事業を行っている事業者
- 松阪市暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団関係者
- その他市長が支援対象とすることが適当でないと認める者
補助内容
■松阪市中小企業奨学金返還支援補助金
<補助金の対象者(企業)の主な要件>
- 従業員数が300人以下の企業であること
- 就業規則等で奨学金返還支援制度を明確に定めていること
- 松阪市内に主たる事業所を有すること
- 市税に未納金がないこと
- 雇用保険の適用事業所であること
<支援対象者(従業員)の主な要件>
- 松阪市内の事業所に勤務し、松阪市内に住民登録があること
- 令和7年4月以降に雇用された正社員であること
- 申請日の属する年度の3月末日において30歳以下であること
- 奨学金を返還中であるか、将来返還することが確定していること
<補助内容の詳細>
- 補助率:対象額の2分の1
- 補助上限額:支援対象者1人につき、1年間で20万円
- 補助年数:支援対象者1人につき、最長で3年間
対象者の詳細
補助金対象者(企業)
松阪市内に主たる事業所を有し、従業員の人材確保を目的として奨学金返還支援制度を導入する中小企業が対象です。以下のすべての基本要件を満たす必要があります。
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企業の定義・基本要件
松阪市内に主たる事業所を有している中小企業であること、従業員数が300人以下の企業であること、就業規則等に従業員への奨学金返還支援制度(手当の支給または代理返還制度)を明確に整備していること、雇用保険の適用事業所であること
支援対象者(従業員)
補助金対象企業が設けた制度によって支援を受ける従業員で、以下のすべてを満たす必要があります。
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雇用・居住・年齢要件
補助事業者の松阪市内の事業所に勤務している正社員であること、補助金の申請日において、松阪市内に住民登録があること、令和7年4月以降に雇用されており、かつ申請日において雇用保険の被保険者であること、雇用された日において、すでに奨学金を返還中、または将来的に返還することが確定していること、申請日の属する年度の3月末日において、30歳以下であること
補助の期間と金額
支援対象者1人あたりに対して交付される補助金の条件は以下の通りです。
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補助内容
補助年数:最長3年間、補助上限額:1人につき年間20万円(企業が年間40万円支援した場合の2分の1に相当)
■補助対象外となる事業者・従業員
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 公共法人(法人税法別表第1に規定されるもの)
- 松阪市の関係団体
- 国・地方公共団体の出資比率が4分の1以上の法人
- 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反に問われている場合
- 松阪市に対して未納の市税がある場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、またはこれらに類する事業を行っている場合
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 事業主と同居している3親等以内の親族(※ただし書きあり)
- 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者
- その他、市長が支援対象者とすることが適当でないと認めた者
※3親等以内の親族であっても、勤務実態および勤務条件が他の一般従業員と同様であると認められる場合は、対象となる場合があります。
※詳細な要件や手続きについては、松阪市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/35/henkansien.html
- 松阪市公式ホームページ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/
- 松阪市中小企業奨学金返還支援補助金 申請から補助金交付までの流れ
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/35/shougakukin-tetsuduki.html
- 松阪市中小企業奨学金返還支援補助金 登録企業一覧
- https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/35/shougakukin-touroku.html
- オンライン申請・オンライン手続き(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/procedure/TY2e/374
- 松阪市のイベント情報集約サイト
- https://matsusaka-event.com/
- ちゃちゃマップ(地域介護情報)
- https://chiiki-kaigo.casio.jp/matsusaka
- みえ松阪マラソン公式ホームページ
- https://mie-matsusaka-marathon.jp/
松阪市中小企業奨学金返還支援補助金の詳細や申請書類については、公式ホームページ内の案内ページをご確認ください。個別のPDFやExcelファイルの直接リンクは提供されていませんが、案内ページ内に掲載されている可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。