公募中 掲載日:2026/07/16

笠松町 重度障がい者住宅改善助成事業

上限金額
30万
申請期限
随時
岐阜県|笠松町 岐阜県笠松町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

在宅の重度障がい者に対して、自立生活の維持向上や介護者の負担軽減を図るため、住宅の改善整備にかかる経費の一部を助成します。身体障害者手帳1・2級や療育手帳Aをお持ちの方を対象に、浴室やトイレ等の改修費用を支援することで、安全で快適な居住環境の整備を促進し、住み慣れた地域での自立した暮らしを支援します。

申請スケジュール

申請は、必ず住宅改修工事を開始する前に行ってください。
工事着工後の申請は助成の対象外となります。申請を検討されている場合は、計画段階で早めに笠松町の担当部署(住民福祉部 福祉子ども課など)へご相談ください。
制度の確認と事前準備
随時

助成制度の対象となるか、他制度(介護保険制度や日常生活用具給付制度)の優先利用が必要かを確認します。

  • 対象者:身体障害者手帳1・2級、または療育手帳A・A1・A2の交付を受けている方
  • 対象工事:既存住宅の居室、浴室、台所等の障がいに適する改善整備(新築・全面改修等は対象外)
  • 所得制限:世帯の所得税課税状況により助成率が決定(一定額以上の場合は対象外)
申請書類の準備
工事着工前

以下の必要書類を工事着工前に揃える必要があります。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 事業計画書、見積書
  • 改善箇所の平面図、改善前の写真
  • 住宅改善承諾書(借家の場合)
  • 地域包括支援センターの意見書
申請手続き
開庁時間内(工事着工前)

笠松町 住民福祉部 福祉子ども課の窓口へ書類を提出します。

受付時間:午前8時45分〜午後4時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)

審査・助成決定
申請後

提出された書類に基づき審査が行われます。承認された場合、助成決定通知が送付されます。この通知を受けてから工事を開始してください。

工事の実施
決定通知後

決定通知の内容に従って、工事業者が住宅改善工事を実施します。

工事完了・助成金の交付
  • 助成金交付:実績報告完了後

工事完了後、実績報告(完了後の写真等)を行い、確認が取れ次第、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

在宅で生活する重度の障がいをお持ちの方が、より自立した生活を維持向上できるよう、また、その介護者の負担を軽減することを目的として、住宅の改善整備にかかる費用の一部を助成するものです。

■在宅の重度障がい者の住宅改善整備助成

在宅の重度障がい者が居住する既存住宅を、障がいの状態に適するよう改善整備する事業を支援します。

<助成の対象となる方>
  • 身体障害者手帳1級または2級を所持し、下肢、体幹、視覚障害、または内部障害があり、補装具の給付により車いすの交付を受けている方
  • 最重度または重度(A・A1・A2)の療育手帳の交付を受けている方
<助成の対象となる工事内容>
  • 既存住宅の改善整備工事(居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、廊下、階段等、障がいの状態に適するよう改善を行うための工事)
<助成金額と助成率>
  • 基本額:助成対象経費と30万円のいずれか低い額を上限とする
  • 他制度の控除:基本額から日常生活用具給付制度の住宅改修費による給付額を控除した額を助成
  • 所得に応じた助成率:生活保護世帯(100%)、前年所得税15,000円以下の世帯(80%)、前年所得税15,001円〜70,000円の世帯(60%)
<申請に必要な書類>
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 事業計画書
  • 見積書
  • 改善箇所の平面図
  • 改善前の写真
  • 住宅改善承諾書(借家または借間の等場合)
  • 地域包括支援センターの意見書

▼補助対象外となる事業

以下の工事や状況に該当する場合は、本助成制度の対象外となります。

  • 工事の種類による対象外
    • 新築工事
    • 全面改修工事
    • 水洗化工事
  • 手続上の対象外
    • 申請前に開始された改修工事(必ず工事開始前に申請が必要)
  • 他制度・他法令による制限
    • 介護保険制度の対象となる工事(介護保険制度が優先的に適用されます)
  • 所得制限による対象外
    • 生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

補助内容

■在宅の重度障がい者住宅改善整備助成制度

<補助の対象となる方>
  • 身体障害者手帳をお持ちの方:等級が1級または2級で、下肢、体幹、視覚障害、または内部障害があり、車いすの交付を受けている方
  • 療育手帳をお持ちの方:最重度または重度(A・A1・A2)の交付を受けている方
<補助の対象となる工事箇所>
  • 居室
  • 浴室
  • 洗面所
  • 台所
  • 便所
  • 玄関
  • 廊下
  • 階段
<対象外となる工事>

新築工事、全面改修工事、水洗化工事

<助成金額の算出方法>

助成対象となる工事費用と30万円を比較し、いずれか低い額を上限とし、他の制度(日常生活用具給付制度等)による給付額を差し引いた額に、世帯区分に応じた助成率を乗じて算出します。

<世帯区分による助成率>
世帯の区分助成率
生活保護法による被保護世帯100%
生計中心者が前年所得税非課税世帯100%
生計中心者の前年所得税課税年額が15,000円以下の世帯80%
生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上70,000円以下の世帯60%
生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯対象外
<申請に必要な書類>
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 事業計画書
  • 見積書
  • 改善箇所の平面図
  • 改善前の写真
  • 住宅改善承諾書(借家または借間の場合)
  • 地域包括支援センターの意見書
<注意事項>
  • 必ず工事開始前に申請すること(着工後の申請は不可)
  • 介護保険制度の対象者は介護保険制度が優先
  • 日常生活用具給付制度の住宅改修費の利用が優先

対象者の詳細

助成対象者の要件

在宅で生活されている重度の障がいをお持ちの方々の自立した生活の維持・向上と、その介護をされているご家族の負担軽減を目的としています。以下のいずれかの要件を満たす方が対象です。

  • 1 身体障害者手帳をお持ちの方
    身体障害者手帳の1級または2級に該当する方、障害の種類が下肢障害、体幹障害、視覚障害、または内部障害のいずれかであること、補装具の給付として車いすの交付を受けていること
  • 2 療育手帳をお持ちの方
    最重度または重度の判定を受けている方、等級表記でA、A1、またはA2に該当する方

【他の制度との関連性についての注意事項】
介護保険制度の優先:介護保険制度の対象となる方は、まず介護保険制度を優先して利用することになります。
日常生活用具給付制度の優先:住宅改修を行う際には、まず日常生活用具給付制度の住宅改修費の給付を優先して利用してください。この制度による支給だけでは改修が難しい場合に、本制度の利用が可能となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012121100390/
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福祉子ども課 こども館 福祉会館へのお問い合わせフォーム
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在宅の重度障がい者の住宅改善整備助成事業に関する公募要領、申請様式、電子申請システムのURLは直接記載されていませんでした。詳細や必要書類については、笠松町役場住民福祉部福祉子ども課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

笠松町役場 代表
TEL:058-388-1111
FAX:058-387-5816
受付時間
平日 午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
笠松町役場
〒501-6181 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地
一般的なご質問や担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
一般的なお問い合わせフォーム
ウェブサイトのフッターにある「お問い合わせ」リンクからアクセスできます。
住民福祉部 福祉子ども課 お問い合わせフォーム
受付窓口
こども館 福祉会館
住民福祉部 福祉子ども課
子育てや福祉に関する具体的な内容について問い合わせる際に便利です。
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情報発信や住民とのコミュニケーションのために活用されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。