赤平市起業支援事業補助金(新規創業・新事業参入支援)
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目的
赤平市内で新たに起業または新規事業へ参入する中小企業者や団体を対象に、事業所の建築費、設備・備品の購入費、広告宣伝費、車両購入費等の初期費用の一部を補助します。創業時の負担を軽減することで、意欲的な挑戦を後押しし、新たな需要や雇用の創出を通じて地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・情報収集
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随時
まずは商工労政観光課へ連絡し、事業内容が補助対象となるか、どのような書類が必要になるかを確認します。手続きは「赤平市補助金等交付規則」に準じて行われます。
- 交付申請書類の提出
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要確認
以下の書類を揃え、赤平市長宛に提出します。
- 補助金等交付申請書(様式第1号):事業内容、申請額、着手・完了予定日を記載
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他必要書類
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と判断された場合に「補助金交付決定」が通知されます。通知には後の手続きで必要な「指令番号」が記載されます。
- 補助金交付請求
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交付決定後
交付決定後、補助金等交付請求書(様式第3号)を提出します。これにより指定の口座へ補助金が交付されます。
- 事業実施と実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに補助事業等実績報告書(様式第4号)と収支決算書、証拠書類(領収書等)を提出し、適正に事業が行われたことを報告します。
対象となる事業
赤平市が市内での起業や新規事業参入を支援するために設けている補助制度です。意欲的な中小企業者や中小企業団体等の新たな挑戦を後押しし、それによって地域における新たな需要や雇用の創出を促進し、最終的には地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■起業・新規事業参入支援
赤平市内で「新たに起業する」または「新規事業に参入する」中小企業者および中小企業団体等を財政的に支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 市内に事業所を設置すること: 赤平市内に新たに事業所を設けることが必須です。
- 通年で営業する事業を起業すること: 一時的なものではなく、継続的に事業を運営していくことが求められます。
- 中小企業者または中小企業団体等: 個人事業主から法人まで、中小規模の企業やそれらの団体が対象となります。
<補助対象経費>
- 事業所等の建築費: 新たに事業所を建設する費用や、既存の建物を増改築する費用が含まれます。
- 設備及び備品の購入費: 事業運営に必要な機械設備、什器、その他の備品等の購入費用です。
- 広告宣伝費: 新規事業の認知度向上や顧客獲得のための広告費、プロモーション費用などが対象となります。
- 事業用車両の購入費: 事業活動に不可欠な車両の購入費用も補助の対象です。
<補助金額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内の額が交付されます。
- 上限額: 補助金の最高額は300万円です。
- 調整: もし補助事業に対して赤平市が交付する他の助成金や補助金が別途ある場合は、その相当額が差し引かれます。
- 端数処理: 1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てられます。
<申請手続き>
- 補助金の交付の申請: 申請書に事業計画書や収支予算書などの関係書類を添えて提出(様式第1号)
- 交付の決定: 申請内容の審査による決定
- 申請の変更: 交付決定後に事業計画等に変更が生じた場合の提出(様式第2号の2)
- 補助金の交付請求: 交付決定後の請求書の提出(様式第3号)
- 実績報告: 事業完了後の収支決算書などを添付した報告書の提出(様式第4号)
▼補助対象外となる事業
規則等に抵触する場合は、補助金の交付が行われない、または以下の措置がとられます。
- 補助金の決定の取消し及び返還:規則に反した場合などは、補助金の決定が取り消され、返還を求められることがあります。
補助内容
■赤平市起業・新規事業参入支援
<補助対象者>
- 赤平市内に事業所を設置し、通年で営業する事業を新たに起業する中小企業者または中小企業団体等
<補助対象経費>
- 事業所等の建築費(新築、既存建物の増改築費用)
- 設備及び備品の購入費(機械設備、什器、備品等の購入費用)
- 広告宣伝費(新規事業の広報活動費用)
- 事業用車両の購入費(事業活動に直接使用する車両)
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:300万円
- 他助成金等との調整:市が別途交付する助成金や補助金がある場合は、その相当額を本補助金の合計額から差し引く
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者
赤平市が地域経済の活性化を図ることを目的として、市内で新たに事業を始める中小企業者や中小企業団体等を対象としています。意欲的な起業や新規事業参入を支援し、新たな需要や雇用の創出を目指しています。
具体的に補助の対象となるのは、以下の条件を満たす方々です。
-
1 市内に事業所を設置する中小企業者または中小企業団体等
赤平市内に物理的な事業所を設置することが必須条件となります。 -
2 通年で営業する事業を起業するかた
一時的な事業ではなく、年間を通じて継続的に営業活動を行う事業を新たに立ち上げる方が対象となります。
赤平市は、市内で持続的に活動し、地域の経済に貢献しようとする新規事業者を積極的に支援しています。これにより、地域全体の活力向上と経済発展が期待されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2016040700013.html
- 赤平市公式ウェブサイト
- https://www.city.akabira.hokkaido.jp/
- お問い合わせページ(商工労政観光課)
- https://www.city.akabira.hokkaido.jp/inquiry/syoko/
- 赤平市役所 公式Facebook
- https://www.facebook.com/%E8%B5%A4%E5%B9%B3%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93-254879641524156/
- 赤平市公式Instagram
- https://www.instagram.com/akabira_city/
- 赤平市公式note
- https://akabira-city.note.jp/?gs=51d77a0ab1b7
- 赤平市公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCTURdOf6Yiwyw9r3iqeBLjA
赤平市の起業支援補助金は、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請手続きは、まず商工労政観光課商工労政係(0125-32-1841)へ連絡し、Word形式の書類をダウンロードして提出する形式となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。