玉村町 企業立地促進奨励金(令和8年度)
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目的
玉村町内に事業所を新設、増設、または移設する企業に対して、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図るため、奨励金を交付します。対象となる土地や建物等の固定資産税相当額を、年間1,500万円を限度に最大3年度分補助することで、企業の安定した操業と町の経済発展を支援します。設備投資を行う事業者の負担を軽減し、町内への企業誘致を強力に推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 指定事業者としての申請
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- 申請締切:工事着手の30日前まで
奨励金を受けるための事前審査です。町長から「指定事業者」の指定を受ける必要があります。
- 提出書類:指定事業者指定申請書、事業計画概要、土地取得内訳、資金計画、雇用計画、公害防止計画など
- 審査:審査後、適当と認められれば「指定事業者指定通知書」が交付されます。
- 工事着手・操業開始
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土地取得から1年以内に着工
指定を受けた後、事業所の建設および操業を開始します。
- 工事着手:新設の場合、用地取得から1年以内の着工が必要です。
- 操業開始報告:操業を開始した際は、速やかに「操業開始報告書」を提出してください。
- 奨励金交付申請
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- 交付申請時期:操業開始後、翌々年の1月
実際に奨励金を受け取るための申請手続きです。
- 要件:申請時点で町税に滞納がないことが必須です。
- 提出書類:交付申請書、事業実施報告書など
- 調査:必要に応じて町による現地調査が行われます。
- 奨励金の交付(振込)
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- 振込時期:交付申請の翌々年3月
交付決定後、指定口座に奨励金が振り込まれます。
- 交付額:固定資産税相当額(年1,500万円を限度)
- 交付期間:最大3年度間
- 手続き:「奨励金交付請求書」の提出が必要です。
対象となる事業
玉村町において、企業立地促進奨励金の交付対象となる事業は、地域経済の活性化と雇用の創出を目的として、特定の要件を満たす企業が行う事業を指します。具体的には、「新設」「増設」「移設」の3つの区分に分類され、それぞれに定義と満たすべき条件が定められています。
■新設 新設
町内に事業所を有しない企業等が、新たに町内に事業所を設置するケース、または、既に町内に事業所がある企業が、既存事業とは異なる新たな事業を行うための事業所を町内に設置するケース。
<奨励金交付のための事業要件>
- 3,000平方メートル以上の事業所の用地を取得し、その取得日から1年以内に事業所の建設に着手すること
- 投下する固定資産額が1億円以上であること
- 企業立地に係る事業所において、公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生を防止するために必要な措置を講じていること(公害防止計画書の提出が必要)
<具体的な事業内容の例>
- 工場建設による製造業:特定の原料を用いて製品を製造する工場を新たに建設する事業
- 倉庫建設による物流・保管業:物品の保管や運搬を目的とした倉庫を建設し、物流拠点として機能させる事業
■増設 増設
町内に事業所を有する企業等が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所とは別の場所に新たな事業所を設置するケース、または、既に町内に存在する事業所の規模を拡大するケース。
<奨励金交付のための事業要件>
- 投下する固定資産額が5,000万円以上であること
- 企業立地に係る事業所において、公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生を防止するために必要な措置を講じていること
■移設 移設
町内に事業所を有する企業等が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を廃止し、その場所とは異なる町内の別の場所に事業所を設置するケース。
<奨励金交付のための事業要件>
- 投下する固定資産額が5,000万円以上であること
- 企業立地に係る事業所において、公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生を防止するために必要な措置を講じていること
<事業計画の詳細要件(共通)>
- 売上計画:操業初年度および数年後の具体的な売上目標の設定
- 建設計画:建物の名称、具体的な建設期間、操業開始予定日の記載
<奨励金の交付内容>
- 交付額:取得した固定資産に係る固定資産税の額に相当する額
- 限度額:年間1,500万円
- 交付期間:操業開始後の最初の課税年度から3年間
▼補助対象外となる事業
以下の種類の事業は、奨励金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 貸金業またはそれに類する事業。
- その他、町長が条例の目的に合致しないと認める事業。
補助内容
■1 指定の要件
<新設の場合の要件>
| 項目 | 要件内容 |
|---|---|
| 用地取得と建設着手 | 3,000平方メートル以上の用地を取得し、取得日から1年以内に建設に着手すること |
| 投下固定資産額 | 1億円以上であること |
| 公害防止 | 公害の発生のおそれがないこと、または必要な防止措置を講じていること |
<増設・移設の場合の要件>
| 項目 | 要件内容 |
|---|---|
| 投下固定資産額 | 5,000万円以上であること |
| 公害防止 | 公害の発生のおそれがないこと、または必要な防止措置を講じていること |
■2 奨励金の額と交付期間
<交付詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 奨励金の額 | 固定資産税の額に相当する額 |
| 限度額 | 1年間あたり1,500万円 |
| 交付期間 | 操業開始後最初に課される年度から起算して3年度間 |
■3 その他の支援および制限
<その他の支援内容>
- 企業立地に必要な用地等の確保に関すること
- 企業立地に必要な資金の確保に関すること
- 新規地元常用従業員の確保に関すること
- その他、町長が必要と認めるもの
<重複助成の制限>
企業立地に関して玉村町が行う他の優遇制度を重複して受けることはできません。
対象者の詳細
「新設」の対象企業と要件
以下のいずれかに該当する企業が対象です。
・町内に事業所を有しない企業が、新たに町内に事業所を設置する場合
・現に町内に事業所を有する企業が、既存事業所とは異なる事業の用に供される事業所を町内に新しく設置する場合
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1 用地取得と建設着手
3,000平方メートル以上の企業立地に係る事業所の用地を取得すること、用地の取得日から起算して1年以内に当該事業所の建設に着手すること -
2 投下固定資産額
投下固定資産額が1億円以上であること -
3 公害対策
公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
「増設」の対象企業と要件
町内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、以下のいずれかを行う場合が対象です。
・現在の事業所以外の町内の場所において、別に事業所を設置すること
・町内に既に存在する事業所の規模を拡大すること
-
1 投下固定資産額
投下固定資産額が5,000万円以上であること -
2 公害対策
公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
「移設」の対象企業と要件
町内に事業所を有する企業等が、事業の規模を拡大する目的で、既存の事業所を廃止し、その事業所が存する場所以外の町内の場所に新たな事業所を設置する場合が対象です。
-
1 投下固定資産額
投下固定資産額が5,000万円以上であること -
2 公害対策
公害の発生のおそれがないこと、または公害の発生の防止に必要な措置を講じていること
【指定申請手続きについて】
奨励金を受けるには「指定事業者」として町長から指定を受ける必要があります。
対象となる事業所の工事着手日の30日前までに、指定事業者申請書に関係書類(従業員雇用計画等)を添えて申請してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2017092800034/
- 玉村町役場 公式サイト
- https://www.town.tamamura.lg.jp/
- 玉村町移住・定住情報サイト
- https://tamamura-iju.jp/
- 電子申請ページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2025012300014/
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Pa4N/897637
玉村町企業立地促進奨励金の申請には、工事着手の30日前までに指定事業者指定申請書とともに各種書類の提出が必要です。各様式は公式サイトの相対パスから補完しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。