玉村町 文化センター周辺住宅団地 定住促進奨励金
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目的
玉村町では、人口減少や少子高齢化に対応し地域の活性化を図るため、文化センター周辺住宅団地の第1期・第2期分譲地に居住用住宅を新築する方に対し、1棟につき5万円の奨励金を交付します。町への移住および定住を促進し、新たな住民が長期にわたって住み続けられる環境を整えることで、まちの活力を高めることを支援します。
申請スケジュール
本奨励金は、平成30年度以降に対象宅地の売買契約を締結した方が対象となります。申請には、町税の完納や3年以内の建築契約確約などの要件があります。
- 宅地の売買契約
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- 対象契約期間:平成30年度以降の契約
玉村町文化センター周辺住宅団地の宅地について売買契約を締結していることが前提となります。
- 対象:第Ⅰ期・第Ⅱ期分譲地
- 要件:平成30年度以降の契約であること
- 建築工事請負契約の締結・確約
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- 契約期限:宅地売買契約後3年以内
宅地売買契約後3年以内に、定住を目的とした居住用住宅の建築工事請負契約を締結することを確約する必要があります。
- 奨励金の交付申請
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随時(書類が揃い次第)
「玉村町文化センター周辺住宅団地定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町長へ提出します。
- 宅地売買契約書の写し
- 町税等の滞納が無いことを証明する書類(完納証明書など)
- 共有名義者同意書(様式第2号)※共有時のみ
- 誓約書(様式第3号)
- 確約書(様式第4号)
- 建築工事請負契約書の写し
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
町長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。交付決定額は1棟につき50,000円です。
- 奨励金の請求・交付
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決定通知後すみやかに
交付決定通知を受けた後、「奨励金請求書(様式第6号)」を提出します。請求書の提出に基づき、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
- 居住義務期間
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- 居住義務期間:5年間
奨励金の交付後5年以内に住宅を売却、貸付、または世帯全員が町外へ転出した場合は、奨励金の返還対象となります。返還命令を受けた場合は1ヶ月以内に返還しなければなりません。
対象となる事業
人口減少・少子高齢化が進行する中で、町への移住と定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、玉村町文化センター周辺の住宅団地内に居住用住宅を新築する方に対し奨励金を交付する事業です。
■玉村町文化センター周辺住宅団地定住促進奨励金
玉村町が整備・分譲している特定の住宅団地に定住を目的として住宅を取得する方を支援します。
<対象となる地域と住宅>
- 玉村町が整備・分譲している「文化センター周辺住宅団地」内の第Ⅰ期分譲地および第Ⅱ期分譲地の宅地
- 上記宅地に新築される居住用住宅(全232区画の分譲予定)
<交付対象者の主な要件>
- 宅地売買契約の締結時期:平成30年度(2018年度)以降に対象宅地の売買契約を締結していること
- 町税等の滞納がないこと:申請者の世帯全員が町税等(転入前の居住地における市町村民税等も含む)を滞納していないこと
- 住宅建築の確約:宅地の売買契約締結後、3年以内に定住を目的とした居住用住宅の建築工事請負契約を締結することを確約できること
- 反社会的勢力との関係がないこと:住宅取得者およびその世帯員が、暴力団員、暴力団、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者、総会屋等に該当しないこと
<奨励金の金額>
- 1棟につき一律5万円
▼補助対象外となる事業・返還事由
以下に該当する場合、または交付後に要件を欠いた場合は、奨励金の対象外となるか、あるいは全額返還が求められます。
- 交付対象者の要件を欠く場合、または不正があった場合
- 交付決定後に「交付対象者の主な要件」を欠くに至った場合
- 虚偽の申請やその他の不正な手段により奨励金を受けたと認められた場合
- 交付後5年以内に当該住宅の所有・居住状況に変更があった場合
- 当該住宅を売却した場合
- 当該住宅について賃貸借契約を締結した場合
- 世帯の全員が町外へ転出した場合
- 反社会的勢力との関係がある場合
- 住宅取得者およびその世帯員が、玉村町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する場合
補助内容
■玉村町文化センター周辺住宅団地定住促進奨励金
<奨励金の目的>
- 人口減少・少子高齢化対策:若年層や子育て世代の転入を促し、地域の活力を維持・向上させる
- 移住および定住の促進:町外からの移住を歓迎し、長期的な定住を支援する
- 地域の活性化:新しい住民を呼び込むことで、地域コミュニティの維持や経済活動の活性化につなげる
<奨励金の金額>
1棟につき5万円
<交付対象要件>
- 平成30年度以降に玉村町文化センター周辺住宅団地内の宅地の売買契約を締結した方
- 世帯全体で町税等(転入前の居住地を含む)に滞納がないこと
- 宅地の売買契約後、3年以内に定住目的の居住用住宅の建築工事請負契約を締結することを確約できること
- 住宅取得者およびその世帯員が暴力団関係者でないこと
- 共有名義の場合、交付対象者は共有者のうち1名のみ
<申請から交付までの流れ>
- 交付申請:交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて都市建設課に提出
- 審査と決定:町長による審査後、交付決定通知書により申請者に通知
- 奨励金の交付:交付決定後に請求書(様式第6号)を提出し、奨励金を受領
<奨励措置の取消し・返還条件>
- 交付対象者の要件不備、虚偽の申請、その他不正な手段により奨励金を受けた場合
- 奨励金の交付後、5年以内に住宅を売却・賃貸、または世帯全員が町外に転出した場合
対象者の詳細
交付対象者の基本条件
玉村町が整備する文化センター周辺住宅団地の第Ⅰ期分譲地および第Ⅱ期分譲地の宅地に居住用住宅を新築する方が対象です。
-
1 宅地売買契約の締結
平成30年度(2018年度)以降に対象宅地の売買契約を締結していること -
2 居住用住宅の新築
定住を目的として、対象宅地に居住用住宅を新築すること -
3 納税状況
申請者の世帯全員に町税等(転入前の市町村民税等を含む)の滞納がないこと -
4 建築契約の確約
宅地売買契約から3年以内に建築工事請負契約を締結することを確約すること
共有名義の場合の取り扱い
住宅用地や住宅の所有権を共有している場合でも対象となりますが、以下の点に注意してください。
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代表者1名のみの申請
複数の共有名義人が要件を満たす場合でも、交付対象者は1人のみです、「共有名義同意書(様式第2号)」の提出が必要です
■補助対象外となる者
以下の反社会的勢力等に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 玉村町暴力団排除条例に規定する暴力団員
- 暴力団、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 総会屋、その他これに準ずる者
※申請時に「誓約書(様式第3号)」の提出が必要です。
【奨励金の額】 1棟につき一律5万円
※申請は、交付申請書(様式第1号)に宅地売買契約書の写し、納税証明、誓約書、確約書等の必要書類を添えて都市建設課へ提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2018040200111/
- 玉村町 移住・定住情報サイト
- https://tamamura-iju.jp/
- 電子申請トップページ
- https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2025012300014/
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
玉村町文化センター周辺住宅団地定住促進奨励金に関する最新情報や様式の詳細については、玉村町の公式サイトをご確認いただくか、直接担当部署(都市建設課)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。