諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金(令和8年度)
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目的
諏訪市空き家バンクに登録された物件を購入・賃借して移住する方やその所有者に対し、不動産業者への仲介手数料や家財処分費用の一部を補助します。空き家の利活用を活発化させることで、移住者の初期負担を軽減し、市内への定住促進と地域活性化を図ります。なお、本制度の利用には事前の相談が必須となっています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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- 相談時期:随時(契約・実施前)
補助金の要件を満たしているか確認するため、空き家を購入・賃借する前、または不動産取引を行う前に必ず相談してください。
- 相談先:諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課地域戦略係
- 電話番号:0266-52-4141(内線283、285、289)
※担当者が不在の場合があるため、事前の電話連絡を推奨します。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:各起算日から1年を経過する日まで
要件を満たした後、必要書類を添えて申請します。
【申請期限の起算点】- 仲介手数料補助:移住者が市内に住所を有することになった日(転入日)
- 家財処分補助:家財処分費用の支払日、または空き家バンク登録から3ヶ月経過日など(状況により異なります)
- 交付申請書
- 売買または賃貸借契約書の写し
- 仲介手数料または処分費用の領収書
- 住民票の写し(移住者の場合)
- 納税証明書(所有者の場合)
- 審査・交付決定通知
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申請受付後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。
- 実績報告書の提出
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交付決定後
交付決定を受け、事業が完了したことを報告するために「補助事業等実績報告書」を提出します。
- 交付確定・補助金支払い
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- 交付方法:口座振込
実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し「交付確定通知書」が発行されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、諏訪市が地域の活性化と移住促進を目的に、「諏訪市空き家バンク」に登録されている空き家の流通を促進し、移住者が諏訪市へ定住する支援を行う事業です。登録空き家の売買や賃貸借にかかる仲介手数料、または空き家内の家財処分にかかる費用の一部を補助します。
■1 仲介手数料補助事業
「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家を購入または賃借し、諏訪市に移住した方(移住者)、および当該空き家を移住者に売却または賃貸した所有者を対象に、不動産業者に支払った仲介手数料を補助します。
<補助対象経費>
- 平成29年4月1日以降に締結された「諏訪市空き家・空き地バンク」登録空き家の売買契約または賃貸借契約により発生し、不動産業者に支払った仲介手数料
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 移住者が諏訪市に住所を有することになった日から起算して1年を経過する日まで
■2 家財処分補助事業
「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている、または今後登録を予定している空き家の所有者を対象に、空き家内に残存する家財道具の処分にかかる費用を補助します。
<補助対象経費>
- 登録空き家等に残存する家財道具の収集運搬および処分にかかる経費
- 市内に事務所・事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者が、一般廃棄物処理業の許可を得て行う作業に要する費用
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 登録済みの所有者:登録後3ヶ月経過日(または契約締結日)から1年以内(すでに3ヶ月経過時は支払日から1年以内)
- 登録予定の所有者:家財処分後の登録日から3ヶ月経過日(または契約締結日)から1年以内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費については、補助の対象となりません。
- 「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されていない物件の仲介手数料。
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定される家電の処理費用。
- エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの処理に要する費用。
- 二重受給となる事業。
- 国、県、または市が行う他の補助金等の交付決定をすでに受けている経費。
補助内容
■1 仲介手数料補助事業
<補助対象者>
- 移住者:諏訪市空き家バンクに登録されている空き家を購入または賃借し、諏訪市に移住した方
- 空き家の所有者:所有する登録空き家を移住者に売却または賃貸した方(市税滞納なし)
- 「移住者」の定義(購入): 契約締結前1年間市外在住、締結後3ヶ月以内に転入
- 「移住者」の定義(賃借): 契約締結前1年間市外在住、締結後1ヶ月以内に転入
<補助対象経費>
平成29年4月1日以降に締結された登録空き家の売買・賃貸借契約に係る仲介手数料(他補助金との併用不可)
<補助額・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 移住者 | 1/2以内 | 5万円 |
| 空き家所有者 | 1/2以内 | 5万円 |
<申請期間>
移住者が住所を有することになった日から1年以内
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第2号-1)
- 売買または賃貸借に係る契約書の写し
- 仲介手数料の領収書等の写し
- 空き家バンク登録物件であることを示す書類
- 世帯全員の住民票の写し
- 所有者の納税証明書の写し(該当者のみ)
■2 家財処分補助事業
<補助対象者>
登録空き家等の所有者であって、市税を滞納していない方
<補助対象経費>
- 空き家内に残存する家財道具の収集運搬・処分経費
- 実施事業者:市内の一般廃棄物処理業許可業者に限る
- 対象外:家電リサイクル法対象品(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等)
- 対象外:他補助金との併用
<補助額・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 10万円 |
<申請期間>
- 登録後3ヶ月経過時:支払日から1年以内
- 登録後3ヶ月未満:登録日から3ヶ月経過後(または契約締結日)から1年以内
- 登録予定:登録日から3ヶ月経過後(または契約締結日)から1年以内
<申請に必要な書類>
- 交付申請書(様式第2号-2)
- 不動産業者による家財処分必要性の確認書
- 事業者名・金額が分かる領収書等の写し
■3 共通の重要事項
<留意事項>
- 空き家バンクへの登録が必須
- 事前相談を強く推奨(諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課)
- 平成29年4月1日開始事業
- 補助情報(事業者名、金額等)は市HPで公表
対象者の詳細
仲介手数料補助事業の対象者
「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家を購入または賃借し、以下の要件を満たす方が対象となります。
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1-1 移住者(空き家を購入した場合)
「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家を購入した方、売買契約締結日の1年前までの期間、諏訪市に居住していなかった方、売買契約締結日から3ヶ月以内に諏訪市への転入手続きを完了し、市内に住所を有することになった方 -
1-2 移住者(空き家を賃借した場合)
「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家を賃借した方、賃貸借契約締結日の1年前までの期間、諏訪市に居住していなかった方、賃貸借契約締結日から1ヶ月以内に諏訪市への転入手続きを完了し、市内に住所を有することになった方 -
1-3 空き家の所有者
所有する登録空き家を移住者に売却または賃貸した者であること、市税を滞納していないこと
家財処分補助事業の対象者
空き家に残された家財の処分を行う所有者が対象です。
-
2 空き家所有者
「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている、または登録を予定している空き家の所有者であること、市税を滞納していないこと
■補助対象外となる場合
以下の条件に当てはまる場合は、補助金の交付対象外となります。
- 「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されていない物件(家財処分補助事業における登録予定物件を除く)
- 補助対象経費について、国、県または市が行う他の補助金等の交付決定を受けている場合
※「仲介手数料補助事業」と「家財処分補助事業」ともに、登録物件であることが必須条件です。
【重要】事前相談の推奨
補助金の交付には細かな要件があるため、空き家を購入または賃借する前に、必ず諏訪市企画部地域戦略・男女共同参参画課地域戦略係(電話:52-4141)へ事前にご相談ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/7/1821.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.suwa.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&lif_id=77440
電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請を検討される場合は、事前に諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課地域戦略係へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。