坂城町移住定住促進補助金(新築住宅の建築・購入支援)
紹介動画
目的
坂城町への移住・定住を促進し、地域の活性化を図るため、町内でマイホームを新築または新築住宅を購入する方に対し、取得費用の一部として10万円を補助します。町外からの転入者だけでなく、町内での建て替え等を行う住民も対象とし、安心して暮らせる住環境の整備を支援することで、定住人口の増加を目指します。
申請スケジュール
お問い合わせ:坂城町役場企画政策課企画調整係(Tel:0268-75-6211)
- 交付申請
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- 申請期限:補助事業着手前まで
補助事業に着手する前に必ず申請を行ってください。着工後や引渡し後の申請は対象外となります。
提出書類:- 坂城町移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 納税証明書(同意により免除可)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 補助対象住宅の位置図および平面図
- 交付決定の通知
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審査後
町が申請内容を審査し、「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。決定後に事業内容が変更・中止になる場合は、別途「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:年度末(3月31日)または完了後1ヶ月以内
住宅の工事完了または引渡し後に実績報告を行います。
提出書類:- 実績報告書(様式第6号)
- 領収書の写し
- 建築確認検査済証または登記事項証明書の写し
- 住宅の全景写真
- 補助金額の確定
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報告書審査後
実績報告の内容が適当と認められた場合、町から「確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
- 補助金の交付請求
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確定通知後
確定通知書を受け取ったら、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出します。
※この書類には押印が必要です。
- 補助金のお支払い
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請求書提出後
指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
坂城町への移住や定住を促進し、町の定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的として、町内にマイホームを新築、または新築住宅を購入する方々を支援する事業です。
■坂城町移住定住促進補助金
町内での住宅取得(新築・購入)を支援する制度です。
<補助対象者>
- 町内に住所を有する方、または取得した新築住宅に住民登録をすることができる方
- 取得する新築住宅の名義人となる方
- 町税または前住所地の市町村税(特別区民税を含む)に滞納がない方
- 過去にこの補助金の交付を受けていない個人
- 二世帯住宅を新築する場合や店舗と併設した住宅を新築する場合も対象(ただし二世帯住宅で共同所有の場合は一方の世帯のみ)
<補助対象住宅>
- 自己が居住する目的で建築または購入する、町内に所在する新築住宅
- 築後1年以内の建売住宅(建築確認検査済証の発行日または登記日から1年以内かつ未入居の物件)
<補助対象経費>
- 新築住宅の建築費
- 新築住宅の購入費
<補助事業実施期間・申請時期>
- 対象時期:平成29年4月1日以降に新築工事を着工、または引渡し(登記)をする住宅
- 申請タイミング(新築):工事着工前に申請が必要
- 申請タイミング(建売):建物の引渡し(登記)前に申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下のケースについては、本補助金の交付対象とはなりません。
- 既に居住している住宅の増築やリフォーム費用。
- 中古住宅の購入費用。
- ※空き家については、別途「空き家バンク利用促進補助制度」が対象となる場合があります。
- 土地代金。
- 適用期間外の住宅取得。
- 平成29年4月1日より前に着工または引渡し(登記)を受けている住宅は対象になりません。
- 適切な時期に申請が行われなかった事業。
- 新築の場合は工事着工後、建売住宅の場合は建物の引渡し(登記)後の申請は対象外となります。
- 重複受給となるケース。
- 二世帯住宅で共同所有の場合、重複して補助を受けることはできず、どちらか一方の世帯のみが対象です。
補助内容
■坂城町移住定住促進補助金
<補助金額>
対象となる住宅1件につき10万円(1回限り)
<補助対象となる住宅の要件>
- 自己が居住する目的の新築住宅、または築後1年以内の未居住の建売住宅
- 平成29年4月1日以降に新築工事を着工または引渡しをした住宅
- 新築の場合は工事着工前、建売住宅の場合は建物の引渡し(登記)前に申請が必要
- 完成または登記から1年以内で、一度も居住されていないこと
<補助対象となる方の要件>
- 坂城町に住民登録をしている、または実績報告時までに転入予定の方
- 住宅の名義人となっている方
- 町税または前住所地の市町村民税を完納している方
- 過去に本補助金を受給していない方
<補助対象となる経費>
- 新築住宅の建築費
- 新築住宅の購入費
- ※土地の代金は含まない
<具体的な対象ケース>
- 町外からの移住および町内での新築
- 既存の住居から別の土地への建て替え
- 二世帯住宅の新築(共有名義の場合はいずれか一方の世帯のみ)
- 店舗併設住宅の新築
<補助の対象外となるケース>
- 増築やリフォームにかかる費用
- 中古住宅の購入(空き家バンク補助金は別制度)
- 平成29年4月1日以前に着工・引渡しが完了している住宅
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
この補助金の交付対象となるのは、以下のすべての条件に該当する個人です。
-
1 住所に関する要件
申請時点で坂城町内に住所を有している方、または補助金の実績報告を行うまでに、取得した新築住宅へ住民登録を完了できる方(町外から転入予定の方、町内転居の方いずれも対象) -
2 住宅の名義人であること
補助の対象となる新築住宅の名義人となる方 -
3 町税等の滞納がないこと
坂城町税、または前住所地の市町村民税(特別区民税を含む)に滞納がないこと -
4 過去の補助金交付の有無
過去に「坂城町移住定住促進補助金」の交付を受けていないこと(新築住宅1件につき1回のみ)
対象となる住宅の条件
補助対象者だけでなく、対象となる住宅にも以下の条件があります。
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住宅の種類
自らが居住する目的で町内に新築する住宅、築後1年以内の建売住宅 -
申請時期の要件
新築住宅:工事着工前に申請が必要、建売住宅:建物の引渡し(登記)前に申請が必要 -
適用開始日の要件
平成29年4月1日以降に新築工事を着工、または引渡しを受けた住宅であること
その他の適用範囲
以下のケースについても補助の対象となります。
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町内での住み替え等
町内の別の土地での新築、既存の家の建て替え -
特殊な形態の住宅
二世帯住宅(共同所有の場合、補助対象は一方の世帯のみ)、店舗併設住宅
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 中古住宅の購入
- 既に居住している住宅の増築やリフォーム
- 平成29年3月31日以前に着工または引渡しを受けた住宅
※空き家については「空き家バンク利用促進補助制度」が対象となる場合があります。
※詳細は坂城町役場企画政策課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sakaki.nagano.jp/page/1523.html
- 長野県坂城町公式ホームページ
- https://www.town.sakaki.nagano.jp/
- 坂城町土地開発公社ホームページ
- https://www.town.sakaki.nagano.jp/site/sakaki-totikousha/
- 信州さかき空き家バンクホームページ
- https://sakaki-akiyabank.jp/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請手続きは紙媒体の書類提出が必要となります。最新の情報は坂城町のメイン情報ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。