大分市中小企業者経営力強化促進補助金(人材育成応援事業)令和7年度
目的
大分市内で事業を営む中小企業者に対し、従業員の人材育成、BCPの策定、知的財産権の取得、および事業承継・M&Aに係る費用の一部を補助します。経営課題の解決に向けた多角的な支援を行うことで、企業の経営基盤強化と持続的な成長を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(事前申請の場合)
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- 申請締切:事業開始日の14日前まで
事業開始前に申請書類一式を提出します。
- ポイントチェックシート
- 交付申請書(様式第1号)
- 自主研修事業計画書 または 外部研修事業概要書
- 収支予算書
- 算定根拠の分かる書類(見積書等)
- 市税完納証明書・登記事項証明書 等
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
大分市にて提出書類の審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※事後申請の場合はこのステップはスキップされ、後の交付確定と合流します。
- 事業実施(研修受講など)
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交付決定後(事前申請) または 随時(事後申請)
実際に研修の受講等を行います。事後申請の場合は、受講前に必ず補助要件(研修時間や証明書発行の可否等)を自ら確認しておく必要があります。
- 実績報告 または 交付申請兼実績報告(事後)
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- 申請締切:事業完了日から30日以内
事業完了(研修終了、受講証明書発行、経費支払のいずれか遅い日)から30日以内に報告を行います。事後申請の場合は、このタイミングで申請書(様式第7号)と実績報告を兼ねて提出します。
- 実績報告書(事前申請:様式第5号 / 事後申請:様式第7号)
- 収支決算書
- 研修受講を証する書類(受講証明書等)
- 支払いが確認できる書類(振込明細、領収書等)
- 交付確定・補助金請求
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- 交付額確定通知:審査完了後随時
提出された実績報告書に基づき最終審査が行われ、補助金の確定額が通知されます。通知を受けた後、大分市に対して補助金の請求を行います。
- 補助金振込(精算払い)
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請求書受理後、随時
請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。本補助金は精算払いであるため、当初の経費は事業者が全額負担する必要があります。
対象となる事業
大分市が実施している「大分市中小企業者経営力強化促進補助金」は、市内の事業者の経営力強化を多角的に支援するための制度であり、複数の補助メニューから構成されています。中小企業が従業員の能力向上、事業継続計画の策定、知的財産権の取得、そして事業承継やM&Aといった重要な経営課題に取り組む際に発生する費用の一部を補助します。
■1 人材育成応援事業
中小企業が従業員や役員の業務上必要な能力向上、技術・知識習得のために行う研修を支援するものです。「自主研修事業」と「外部研修事業」の2種類があります。
<補助の目的>
- 中小企業が従業員等の業務上必要な能力の向上または技術、知識等の習得を促進すること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1(ただし、DX研修については3分の2)
- 補助上限額:研修対象者1人あたり10万円、かつ一補助対象者につき合計30万円まで
<対象経費>
- 会場借上料
- 講師謝礼金
- 講師招へいにかかる交通費および宿泊費(上限あり)
- 委託料
- 研修費(受講料、テキスト代等)
- 交通費(公共交通機関の利用に係る費用のみ)
■2 BCP等策定等支援事業
中小企業が緊急事態に備え、事業継続のための計画(BCP)や事業継続力強化計画(ジギョケイ)の策定・改定を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2
- 事業継続計画(BCP)の策定:30万円
- 事業継続力強化計画(ジギョケイ)の策定:5万円
<対象経費>
- 謝金、手数料(事業継続力強化計画の申請代行手数料を含む)
- 支援事業者または委託事業者の招へいに係る交通費および宿泊費
- BCP等の製本に要する印刷製本費
- 委託料
■3 知的財産権取得促進事業
中小企業の競争力強化を図るため、日本国内での特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願にかかる経費の一部を補助します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:50万円
- 特許権・実用新案権:20万円/件
- 意匠権・商標権:10万円/件
<対象経費>
- 出願料、電子化手数料
- 弁理士に対する報酬
- 登録料(実用新案権の3年間分に限る)
■4 事業承継等支援事業
事業承継やM&A売却(第三者への事業引継ぎ)に向けた取り組みにかかる費用の一部を補助します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:50万円
<対象事業>
- 親族若しくは役員、または使用人その他の従業員に事業を引き継ぐ事業承継
- 第三者に事業を引き継ぐM&A売却
▼補助対象外となる事業
共通要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業は補助の対象となりません。
- 大分市税を滞納している事業者が行う事業。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与する事業。
- 国、県、その他の機関から本事業と同一の経費について他の補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業(二重受給)。
- 公序良俗に反する事業や、その他市長が不適当と認める事業。
- 「みなし大企業」に該当する事業者が行う事業。
- 発行済株式の過半数を大企業が所有する等の場合を含みます。
- 親族や関連会社等との取引に係る経費が含まれる事業。
- 申請者の自社内、親会社、子会社、グループ企業等の関連会社との取引。
- 申請者の代表者や役員の3親等以内の親族が経営する会社との取引。
- 大分市外で実施される事業、または市外にのみ事業所を有する者が行う事業。
補助内容
■1 人材育成応援事業
<事業内容>
- 自主研修事業:市内で企画・開催する研修(DX研修含む)
- 外部研修事業:実研修時間が6時間以上の外部機関研修
<補助対象経費>
- 自主研修:会場借上料、講師謝礼金、講師交通費・宿泊費、委託料
- 外部研修:研修費(受講料等)、交通費、宿泊費
<補助率>
- 通常:1/2
- DX研修:2/3
<補助限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 一の年度(1事業者あたり) | 300,000円 |
| 研修対象者1人あたり | 100,000円 |
■2 BCP等策定等支援事業
<事業内容>
- BCP(事業継続計画)および事業継続力強化計画の策定または改定
<補助対象経費>
- 謝金、手数料、交通費、宿泊費、印刷製本費、委託料
<補助率>
2/3
<補助限度額>
| 事業区分 | 限度額 |
|---|---|
| BCP等策定(一の年度) | 300,000円 |
| 事業継続力強化計画の策定等 | 50,000円 |
■3 知的財産権取得促進事業
<事業内容>
- 国内の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願
<補助対象経費>
- 出願料、電子化手数料、弁理士報酬、登録料(実用新案のみ3年分)
<補助率>
1/2
<補助限度額>
| 対象項目 | 限度額 |
|---|---|
| 特許権・実用新案権(1件あたり) | 200,000円 |
| 意匠権・商標権(1件あたり) | 100,000円 |
| 一の年度の総額上限 | 500,000円 |
■4 事業承継等支援事業
<事業内容>
- 支援機関の助言に基づく専門事業者への事業承継またはM&A売却業務の委託
<補助対象経費>
- 初期診断経費、コンサルティング経費、企業概要書作成、計画作成、企業価値算定、着手金、仲介手数料、マッチング登録料
<補助率>
2/3
<補助限度額>
500,000円(一の年度において)
■特例措置
●DX DX研修に係る補助率引上げの特例
<対象>
デジタルスキル標準に準拠したDXに関する専門的な技術・知識の習得を目的とする研修
<引上げ後補助率>
2/3
対象者の詳細
補助対象者(事業主体)
以下の要件を全て満たす中小企業者が対象です。
令和7年度より「産業競争力強化法」第2条第23項に規定される中小企業者が対象となり、商店街振興組合等も含まれます。
-
1 基本的な要件
所在地要件:個人事業主は大分市内に住所および事業所、法人は大分市内に本社または支社等を有すること、事業継続期間:大分市内で引き続き1年以上事業を営んでいること、重複補助の禁止:他の機関から同事業について補助金等を受けていないこと -
2 中小企業者の基準(業種別)
製造業、建設業、運輸業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下、企業組合、協業組合、商店街振興組合
対象受講者(研修を受ける個人)
補助対象者に所属する個人が対象となりますが、研修の形態によって要件が異なります。また、内容は業務に必要な能力向上に資するものに限られます。
-
自主研修(市内で自ら企画・開催)
役員、個人事業主、およびその従業員(短時間・有期雇用を含む)、組合等の場合は、役員および事務局従事者に限定 -
外部研修(公的機関・民間団体等が実施)
大分市内に勤務する常勤の役員、個人事業主、およびその従業員(有期雇用を除く)、組合等の場合は、役員および事務局従事者に限定
■補助対象外となる事業者・経費
以下のいずれかに該当する場合、または該当する経費については補助対象外となります。
- 大分市の市税を滞納している者
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業や社会通念上不適切な事業を行う者
- 大企業等(中小企業者以外)が発行済株式の1/2以上を所有するなど、実質的に大企業の影響下にある事業者
- 役員総数の1/2以上を大企業等の役員または職員が占めている事業者
- 自社内、関連会社(親会社・子会社等)、組合員との取引経費
- 代表者・役員の3親等以内の親族が経営する会社または親族個人との取引経費
※取引制限については、市長がやむを得ないと認める場合に限り、事前相談の上で対象となる場合があります。
※研修内容が業務に関連することを確認するため、法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は開業届等の確認が必要です。
※その他詳細は、大分市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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