福井県 企業の太陽光・蓄電池設備導入促進補助金(令和8年度)
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目的
福井県内の民間事業者に対して、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池設備の導入費用を補助します。これにより、県内における再生可能エネルギーの地産地消を加速させ、二酸化炭素排出量の削減と脱炭素化の推進、および地域でのエネルギー自給率向上を図ります。県内企業が取り組む環境負荷低減と持続可能な事業活動を強力に支援します。
申請スケジュール
申請は原則として電子メール(energy@pref.fukui.lg.jp)での提出となります。予算上限に達した時点で受付が終了するため、早めの申請を推奨します。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2026年10月31日
指定のメールアドレス宛てに電子データで提出してください。予算上限に達した場合は、期間内であってもその日のうちに受付終了となります。
- 受付は書類がすべて揃った順に行われます。
- 不備がある場合は差し戻され、修正後の再提出は最後尾扱いとなります。
- 同時刻の申請が複数ある場合は抽選となります。
- 審査・交付決定
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随時審査
県が申請内容を審査し、採択基準に適合しているか確認します。必要に応じて現地調査が行われることもあります。承認された場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(契約・設置)
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- 事業完了期限:2027年02月28日
- 繰越承認申請期限:2026年11月30日
必ず交付決定後に契約、発注、設置工事を行ってください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。やむを得ない理由で年度内に完了しない場合は、11月30日までに繰越申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了から1ヶ月以内
事業完了日から1ヶ月を経過する日、または2月28日のいずれか早い日までに「完了実績報告書」を提出してください。領収書、契約書の写し、写真、図面等のエビデンス資料が必要です。
- 確定検査・額の確定
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実績報告提出後
県が実績報告書の内容を審査し、必要に応じて確定検査(現地または書面)を実施します。補助事業の成果が適正と認められた後、「額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求・受領
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額の確定後
「補助金交付請求書」を提出します。請求に基づき、県から補助金が支払われます。
対象となる事業
福井県内の二酸化炭素排出削減を推進し、再生可能エネルギーの地産地消を加速化させることを目的として、県内企業による自家消費型太陽光発電設備および蓄電池設備の導入費用を支援するものです。
■企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業
福井県内の民間事業者が自らの事業活動で使用する電力を再生可能エネルギーで賄うための設備導入を支援します。
<補助対象者>
- 福井県内に引き続いて1年以上事業所を有する民間事業者(国、地方公共団体、独立行政法人等を除く)
- 民間事業者に太陽光発電設備等を提供するリース業者(リースモデルによる導入の場合)
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(出力1kW以上、未使用品、JIS規格等の固定基準適合)
- 蓄電池設備(太陽光発電設備の附帯設備、未使用品、平時の充放電を前提とした定置用)
<事業実施の主な要件>
- 発電した電力量の30%以上を自家消費すること
- 自家消費分を含めて50%以上を福井県内で消費すること
- 福井県内の自らが所有する事務所・事業所に設置すること
- 20kW以上の場合は柵塀の設置および標識の掲示を行うこと
- 適切な保守点検および維持管理を実施すること
- 「廃棄等費用積立ガイドライン」を参考に廃棄費用の積立計画を策定・実施すること
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費)
- 設備費(設備・機器の購入、据付け等に要する経費)
- 測量及試験費(調査、設計、工事監理等)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定日から補助事業の完了期日まで
特例措置・加算措置
●嶺南加算 嶺南地域での導入に伴う上乗せ
嶺南地域(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町)で導入する場合、補助額に2万円/kWを上乗せします(上限200万円)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備、または事業要件を満たさない取組は補助対象外となります。
- 中古品の導入(太陽光発電設備・蓄電池設備ともに未使用品であることが必須)。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池設備。
- 二重受給および他制度との併用制限に抵触する事業。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得する事業。
- 国または地方自治体等から他の補助金等を受けて実施する事業。
- 自家消費および県内消費の基準を満たさない事業。
- 自家消費率が30%未満の計画。
- 福井県内での消費が50%未満の計画。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 自ら所有していない建物または土地(野立ての場合)への設置(リースモデル等の例外規定を除く)。
補助内容
■企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金
<補助対象事業者>
- 福井県内に引き続いて1年以上事業所を有している民間事業者
- 個人事業主(青色申告を行っていること)
- リースモデルによって設備を提供するリース業者
<補助対象事業>
- 自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池設備の両方をセットで導入する事業
- 自家消費型太陽光発電設備のみを導入する事業
<太陽光発電設備の導入に係る経費>
| 区分 | 補助額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 蓄電池セットの場合 | 5万円/kW | 500万円 |
| 太陽光単独の場合 | 3万円/kW | 300万円 |
<蓄電池設備の導入に係る経費>
| 区分 | 補助額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 家庭用(20kWh以下) | 5.1万円/kWh | 630万円 |
| 業務用(20kWh超) | 6.3万円/kWh | - |
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費(設備・機器の購入費、運搬、調整、据付け等)
<補助対象外となる主な経費>
- 目的外の経費
- 証拠書類の不足している経費
- 他補助金との併用
- 不適正な経理処理(預け金、一括払、差替え、翌年度納入など)
■特例措置
●嶺南地域への設置に伴う上乗せ特例
<嶺南地域上乗せ額>
| 対象地域 | 上乗せ補助額 | 追加上限額 |
|---|---|---|
| 嶺南地域(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町) | 2万円/kW(太陽光発電設備分) | 200万円 |
対象者の詳細
補助事業者の要件
福井県内における二酸化炭素排出削減を目的とし、以下の条件をすべて満たす民間事業者が対象となります。
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民間事業者
福井県内に引き続いて1年以上事業所を有していること、国、地方公共団体、独立行政法人等ではないこと -
個人事業主
青色申告を行っていること -
リース業者
リースモデルによって自家消費型太陽光発電設備等を提供する場合の申請者
補助対象事業の主な要件
設備導入にあたり、環境効果や自家消費率、法令遵守など以下の詳細な要件を満たす必要があります。
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設備・運用の制限
FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、J-クレジット制度への登録を行わないこと、接続供給(自己託送)を行わないこと、環境価値を需要家に帰属させること -
消費割合および設置場所
発電量の30%以上を自家消費すること、自家消費分を含め50%以上を福井県内で消費すること、自らが事業を営む建物またはその敷地内に設置すること -
報告および管理
補助事業完了年度の翌年度から利用実績報告書(様式第18号)を提出すること、余剰電力を売電する場合は、収入を維持管理費用に充て帳簿管理すること
■補助対象外となる者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
- 暴力団員または暴力団関係者(実質的に関与している場合を含む)
- 発注先の工事会社やコンサルタント等による申請代行(補助事業者本人が申請すること)
- PPA(電力販売契約)モデルによる事業
- 国または地方自治体等からの他の補助金を受けて実施する事業
※同一建物への設置について申請を分けることはできません。
※PPAモデルは対象外ですが、リースモデルは対象となります(リース料からの補助金相当額控除が必要)。
※その他、事業計画ガイドラインの遵守や、リース事業における法定耐用年数期間の継続使用など、詳細な条件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/fukui-taiyokou.html
- 福井県公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
申請書類の提出は、専用の電子申請システムではなく、指定のメールアドレス(energy@pref.fukui.lg.jp)への電子データ送付が求められています。公募要領や申請様式の直接のダウンロードURLに関する情報は提供された資料内に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。