大分市中小企業者経営力強化促進補助金(令和7年度)知的財産権取得・人材育成等支援
目的
市内で1年以上事業を営む中小企業者に対し、人材育成やDX研修、BCP策定、知的財産権の取得、事業承継に要する経費の一部を補助します。多様な経営課題への対応を包括的に支援することで、企業の技術力向上や経営基盤の強化、不測の事態への備えを促進し、地域経済の持続的な発展と円滑な事業継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助金の申請を受け付ける全体期間です。予算の執行状況により、期限前でも受付を終了する場合があります。
- 交付申請
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事業開始前(事前)または完了後(事後)
申請には「事前申請」と「事後申請」の2つのパターンがあります。
- 事前申請:原則として事業を開始する(出願予定日)の14日前までに申請が必要です。
- 事後申請:事業完了日から30日以内、または年度末(令和8年3月31日)のいずれか早い日までに申請(実績報告を兼ねる)を行います。
- 審査・交付決定
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随時
大分市にて提出書類の審査が行われます。要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が送付されます。事後申請の場合は交付決定と額の確定が同時に行われる流れとなります。
- 事業実施・実績報告
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- 報告期限:事業完了から30日以内(最終3月31日)
事前申請の場合は、交付決定後に知的財産権の出願等を実施し、完了後に実績報告書を提出します。事後申請の場合は申請時にあわせて報告を行います。
事業完了日とは:出願番号通知発送日(オンラインは受領通知日)または補助対象経費の支払い日のいずれか遅い方を指します。
- 交付確定・補助金支払
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実績報告審査後
報告内容の審査を経て補助金額が確定し、「交付確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます(精算払い)。
注意事項:支払いは原則銀行振込のみ認められ、ポイントや仮想通貨での支払いは対象外です。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、主に以下の4種類に分けられます。交付対象となる者は、市内に住所および事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでおり、他の補助金等を受けていない中小企業者です。
■1 人材育成応援事業
中小企業者の業務上必要な能力向上や技術・知識の習得を目的とした研修・講習を支援するものです。
<事業内容>
- 自主研修事業:補助対象者が自ら企画・開催する研修または講習
- 外部研修事業:公的研修機関や民間団体等が実施する実研修時間6時間以上の研修・講習
- DX研修事業:自主または外部研修の枠組みで、デジタルスキル標準に基づくDXに関する専門的技術・知識の習得を目的とするもの
<補助対象経費>
- 自主研修事業に関する経費(具体的な項目はコンテキストに記載なし)
■2 BCP等策定等事業
中小企業者が不測の事態に備えたBCP(事業継続計画)や事業継続力強化計画の策定を支援するものです。
■3 知的財産権取得促進事業
中小企業者が新製品、新技術、または役務に係る国内の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願を行う費用を支援するものです。
<事業内容>
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の国内出願
<補助対象経費>
- 出願料、電子化手数料、弁理士に対する報酬
- 実用新案権の場合は登録料(3年間分)を含む
- 共同出願の場合は、申請者が負担する持分比率に応じた額
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額(特許権・実用新案権):1件あたり20万円
- 補助限度額(意匠権・商標権):1件あたり10万円
- 年度あたりの合計限度額:50万円
■4 事業承継等事業
中小企業者が親族、役員、従業員への事業承継または第三者へのM&A売却を行う際に発生する費用を支援するものです。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する者、または事業・経費は補助の対象とはなりません。
- 特定の要件に該当する者
- 市税を滞納している者。
- 暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者。
- 公序良俗に反する事業、その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業を行っている者。
- 発行済株式総数や出資金額の過半数を大企業が所有している等、実質的に大企業とみなされる企業。
- その他、市長が不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費・取引
- 消費税および源泉所得税。
- 同一年度に既にこの補助金の交付を受けた知的財産権の出願費用。
- 前年度に出願したもの。
- 交付決定日前に発生した経費(事後申請を除く)。
- 実績報告日までに支払いが完了していない経費、または支払金額が証拠書類等で確認できない経費。
- 社会通念上著しく高額または不適切と認められる経費。
- 自社内の者、関連会社(資本関係・役員兼任等)、組合員、または代表者・役員の親族(3親等以内)との取引に係る経費。
補助内容
■A 知的財産権出願支援事業
<補助率と補助上限額(1件当たり)>
| 知的財産権の種類 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 特許権 | 1/2 | 20万円 |
| 実用新案権 | 1/2 | 20万円 |
| 意匠権 | 1/2 | 10万円 |
| 商標権 | 1/2 | 10万円 |
<年度総限度額>
1事業者につき1年度あたり50万円
<補助対象経費>
- 特許権・意匠権・商標権:出願料、電子化手数料、弁理士報酬
- 実用新案権:出願料、電子化手数料、登録料(3年間分)、弁理士報酬
- 共同出願の場合:持分比率に応じた額
<主な補助対象外経費>
- 消費税および源泉所得税
- 同一年度に既に交付を受けた知的財産権の出願費用
- 関連会社や3親等以内の親族が経営する会社との取引
- 前年度に出願したもの
- 交付決定日より前に発生した経費(事後申請を除く)
- 証拠書類等で確認できない経費
■B 人材育成応援事業
<補助対象経費>
- 研修費(受講料、テキスト代等)
- 交通費
- 宿泊費
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1年度につき(補助対象者全体) | 30万円 |
| 1研修対象者につき | 10万円 |
<基本補助率>
1/2
■C BCP等策定等支援事業
<補助対象経費>
- 謝金
- 手数料
- 交通費
- 宿泊費
- 印刷製本費
<補助率と上限額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| BCP(事業継続計画)策定・改定 | 2/3 | 30万円 |
| 事業継続力強化計画の策定等 | 2/3 | 5万円 |
■D 事業承継等支援事業
<補助対象経費>
- 初期診断経費
- コンサルティング経費
- 計画作成経費
- 企業価値算定経費
- 仲介手数料
- 着手金
<補助率>
2/3
■特例措置
●DX_01 人材育成応援事業におけるDX研修の補助率引上げ
<引上げ後補助率>
2/3
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
補助金の交付を受けられる中小企業者は、基本的に以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
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所在地・事業所の要件
個人事業主の場合:大分市内に住所と事業所の両方を有していること、法人の場合:大分市内に本社または支社等を有していること -
事業継続期間の要件
大分市内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
他の補助金受給状況の要件
補助対象となる事業に関して、国、県、またはその他の機関から、既に他の補助金等の交付を受けていないこと
中小企業者の定義(産業競争力強化法に基づく)
令和7年度より対象業種が拡大されました。以下の基準(資本金または従業員数)のいずれかを満たす事業者が対象です。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員数:50人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員数:200人以下 -
組合組織
企業組合、協業組合、商店街振興組合(令和7年度より新規対象)
■補助対象外となる事業者
以下の要件に該当する、または実質的に大企業の支配下にあると見なされる事業者は対象外となります。
- 大分市の市税を滞納している者
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切と認められる事業を行う者
- 大企業等による株式・出資の過半数(または2/3以上)支配を受けている者(みなし大企業)
- 役員総数の2分の1以上を大企業等の役員または職員が占めている者
- その他、市長が補助対象として不適当と判断した者
【取引に関する制限】
申請者自身の社内取引、関連会社(親会社・子会社等)、組合員、代表者や役員の親族(3親等以内)が経営する会社等との取引に係る経費は、原則として補助対象外となります。
※これらの要件を全て満たす中小企業者が交付対象となります。
※詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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