一宮市貿易振興事業等補助金(令和8年度)|国内外の展示会出展支援
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目的
一宮市内に主たる事務所を有する中小企業者に対し、貿易取引の拡大および貿易関連活動の振興を目的として、国内外の見本市や展示会への出展費用を補助します。国内・海外で開催される展示会等の会場使用料を支援することで、市内事業者の国際競争力強化や販路開拓を後押しし、地域経済の活性化を図ります。対面形式だけでなくオンライン形式の見本市への出展も支援の対象となります。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 申請締切:展示会開催の1週間前まで
補助対象となる見本市等の開催日1週間前までに、必要書類を提出してください。
提出方法:- 電子申請(原則、専用フォームから)
- 郵送
- 持参(産業振興課 商工グループ窓口)
- 申請書、事業計画書、予算額調
- 展示会の概要がわかるもの(チラシ等)
- 出展料の金額がわかるもの(請求書等)
- ※海外見本市の場合は「支払日当日の為替レートがわかる資料」が追加で必要です。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
一宮市が提出された申請書類を審査します。補助対象として適格であると判断された場合、申請者に対して「補助金等交付決定通知」が送付されます。この通知をもって正式に交付が決定します。
- 完了報告書の提出
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展示会終了後、速やかに
展示会が終了した後は、速やかに実績報告のための書類を提出してください。
必要書類:- 完了報告書、決算額調
- 出展料を支払ったことがわかる資料(原本証明したもの)
- 展示会当日の写真(ブースの様子が分かるもの)
- ※海外見本市の場合は「支払日当日の為替レートがわかる資料」が必要です。
- 補助金のお支払い
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報告書の審査完了後
提出された完了報告書の内容が確認され、補助金交付決定額に基づき、一宮市から補助金が支払われます。
対象となる事業
一宮市内に主たる事務所を持つ中小企業者が行う貿易取引の拡大や貿易関連活動の振興を目的としており、展示会等への参加に要する経費の一部を補助する制度です。2026年4月1日に更新された情報に基づいています。
■1 国内見本市参加等事業
国内で開催される見本市への参加・出展を支援する事業です。
<補助対象者>
- 一宮市内に主たる事務所を有する中小企業者。
<補助対象経費>
- 出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料、消費税を含む)
<出展条件>
- 参加出展料が10万円(税込み)以上の見本市等への出展に限る
- オンライン形式の見本市は原則として出展料条件(10万円以上)の対象外
<補助率・補助限度額>
- 対面形式の見本市:定額5万円
- オンライン形式の見本市:補助率は1/2以内、補助限度額は2万5千円
- 年間交付限度額:同一年度において、1者あたりの交付限度額は20万円
■2 海外貿易見本市参加等事業
海外で開催される貿易見本市への参加・出展を支援する事業です。
<補助対象者>
- 一宮市内に主たる事務所を有する中小企業者。
<補助対象経費>
- 出展に要する会場使用料(出展料、出展小間料、消費税を含む)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の1/4以内
- 補助限度額:1回あたり30万円
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、事業の目的に合致しない場合や、以下の経費項目については補助の対象外となります。
- 会場使用料以外の経費。
- 運搬料
- 工事費
- ブース装飾費
- 出展条件を満たさない見本市。
- 参加出展料が10万円(税込み)未満の見本市(国内事業の場合)。
- オンライン形式の見本市(国内事業の「10万円以上」という出展条件に関して)。
補助内容
■1 国内見本市参加等事業
<補助対象事業>
- 中小企業者が国内で行われる見本市等に参加出展する事業
- 参加出展料が10万円(税込み)以上の見本市等に限る
- オンライン形式の見本市は原則として対象外
<補助対象経費>
- 会場使用料(出展料、出展小間料。消費税を含む)
- 対象外:運搬料、工事費、ブース装飾費等
<補助額・限度額>
| 区分 | 補助額 | 年間交付限度額 |
|---|---|---|
| 原則 | 定額 5万円 | 20万円(1者あたり) |
■2 海外貿易見本市参加等事業
<補助対象事業>
- 中小企業者が海外で行われる貿易見本市等に参加出展する事業
<補助対象経費>
- 会場使用料(出展料、出展小間料。消費税を含む)
- 対象外:運搬料、工事費、ブース装飾費等
<補助率・限度額>
| 項目 | 補助率 | 1回あたりの補助限度額 |
|---|---|---|
| 海外貿易見本市 | 1/4以内 | 30万円 |
■特例措置
●S1 オンライン形式の特例
<オンライン形式による見本市等への出展>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 2万5千円 |
対象者の詳細
中小企業者
一宮市内に主たる事務所を置き、貿易取引の拡大や貿易関連活動を振興するために事業を行う中小企業者が対象となります。
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具体的な対象条件
企業の種類:中小企業者であること、所在地条件:一宮市内に主たる事務所を有していること
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1044297/1044298/1016015.html
- 一宮市公式ホームページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
- 申請フォーム(電子申請)
- https://logoform.jp/form/Z3LR/520891
- 完了報告フォーム(電子申請)
- https://logoform.jp/form/Z3LR/949857
- お問い合わせ専用フォーム(産業振興課 商工グループ)
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301010
- 一宮市 全体の「よくある質問」ページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/index.html
公募要領や申請様式のPDF・Excelファイルへの直接ダウンロードURLは提供されていません。申請および完了報告は原則として電子フォームから行い、書面での様式が必要な場合は産業振興課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。