伊豆の国市 企業立地事業費補助金|工場・研究所・物流施設の新設・増設を支援
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目的
市内で工場、研究所、または物流施設を新設・増設する企業に対し、用地取得費用や雇用の増加に伴う経費を助成することで、地域経済の活性化と雇用創出を図ります。製造業や先端技術分野の工場、研究開発を行う施設、高度な設備を備えた物流施設が対象となり、一定の用地面積や従業員数、新規雇用などの要件を満たす事業を強力に支援します。
申請スケジュール
各段階で提出期限や必要書類が細かく定められているため、計画的な準備と自治体との密な連携が不可欠です。
- 事前協議
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- 事前協議期限:申請予定年度の前年度7月末日
補助金申請の前提となる重要な手続きです。事業計画の概要を市に提出し、要件への適合性について確認を受けます。
主な提出書類:- 企業立地事業事前協議書(要綱様式第1号)
- 事前協議概要調書(要綱様式第2号)
- 企業等概要調書(要綱様式第4号)
- 事前打合せ
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業務開始日の2~3カ月前頃から
事業計画の詳細や申請書類の内容について市と打合せを行います。雇用や契約・支払いに関する個別具体的な確認を行うため、人事や経理の実務担当者の同席が推奨されます。
- 交付申請
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- 申請締切:業務開始日まで(3月開始の場合は2月末まで)
正式な申請を行います。「業務開始日」は事業着手から事業終了までの間で任意に設定できますが、この日までに支払が完了した費用と雇用増数が補助対象となるため、慎重な設定が必要です。
提出書類(抜粋):- 交付申請書(要綱様式第3号)
- 事業計画書・収支予算書
- 法人の登記事項証明書写し
- 土地・建物の契約書および支払証拠書類の写し
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:市および県による審査完了後
内容審査後、「交付決定通知書」が送付されます。交付決定後に計画の変更(投資額の増減等)が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出する必要があります。
- 実績報告・完了検査
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- 実績報告期限:業務開始日から30日後 or 4月10日の早い方
事業完了後、実績を報告します。報告書の提出後、市による完了検査(書類の原本確認や現場確認)が実施されます。
主な提出書類:- 実績報告書(要綱様式第8号)
- 土地登記事項証明書写し
- 出勤簿、賃金台帳(原本確認あり)
- 建築検査確認済証写し
- 交付確定・請求
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- 請求期限:交付確定通知書到達から10日以内
完了検査後、「交付確定通知書」が送付されます。通知が届いたら10日以内に「請求書(要綱様式第11号)」を提出してください。補助金額は検査結果により確定するため、申請額と異なる場合があります。
- 補助金受領・事後管理
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請求から一定期間後
指定口座に補助金が支払われます。受領後も以下の義務が発生します。
- 雇用維持義務:交付翌年度から3年間、増加した雇用者数を維持すること。
- 書類保管:関係書類を5年間保管すること。
- 財産処分制限:取得した施設・設備等は、原則10年間は市の承認なく譲渡・担保提供等ができません。
対象となる事業
「企業立地事業費補助金」制度に基づいて、工場、研究所、または物流施設を新設または増設する企業を支援するものです。この補助金は、取得した用地および雇用の増加に対して助成される点が特徴です。
■1 工場
日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業、または同小分類011の耕種農業のうち施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調整し管理するもの)に係る工場が該当します。
<対象となる製造業の具体例>
- 食料品、清涼飲料、酒類、茶・コーヒー製造業
- 医薬品、医療用機械器具、X線装置、医療用電子応用装置、医療用計測機器製造業
- 化学繊維、炭素繊維、化学工業(ただし化学肥料製造業、塩製造業、医薬品製造業を除く)
- プラスチック製品、ゴム製品(医療・衛生用ゴム製品製造業を除く)製造業
- 窯業・土石製品、鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業
- はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く)製造業
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具(医療用電子応用装置製造業、医療用計測機器製造業を除く)製造業
- 情報通信機械器具、輸送用機械器具(鉄道車両・同部品製造業を除く)製造業
- ナノセルロースを製造するもの、またはナノセルロースを原料・材料とする製造業
- 特定のプロジェクト関連(ファルマバレー、フーズ・ヘルスケア、フォトンバレー)
- 先端・成長分野関連(新エネルギー、次世代自動車、医療・福祉機器、ロボット、航空宇宙、光、環境技術等)
- 健康関連(自然素材を活用した医薬部外品等)
<工場に求められる条件>
- 用地取得:1,000平方メートル以上の用地取得(賃貸借も含む)
- 従業員数:当該事業所の従業員数が10人以上
- 雇用増:原則として県内雇用が1人以上増加すること、または雇用数維持かつ生産性の向上10%以上
- 複数の製品を生産する場合:対象分野の付加価値額・生産量・生産金額、または床面積が工場全体の50%超を占めること
■2 研究所
日本標準産業分類小分類711の研究所、または製造業の分野に係る研究所、自然科学研究所が対象です。
<研究所に求められる条件>
- 用地取得:開発研究業務の専用床面積が200平方メートル以上
- 従業員数:当該研究所の研究員の数が5人以上
- 雇用増:県内雇用が1人以上増加すること(生産性向上要件による雇用増0人特例は適用外)
■3 物流施設
日本標準産業分類中分類44の道路貨物運送業、47の倉庫業、同小分類484のこん包業、または製造業、卸売業・小売業に係る施設が対象となります。流通加工等を行う施設に限定されます。
<物流施設に求められる条件>
- 用地取得:1,000平方メートル以上の用地取得(賃貸借も含む)
- 従業員数:当該事業所の従業員の数が10人以上
- 雇用増:原則として県内雇用が1人以上増加すること、または雇用数維持かつ生産性の向上10%以上
- 物流用設備の設置:以下の3カテゴリから異なるカテゴリの設備を2種類以上選んで新たに設置すること
<対象となる物流用設備(カテゴリ)>
- 1. 荷捌きの合理化設備:自動仕分装置、自動搬送装置、自動化保管装置、垂直型連続運搬装置、電動式密集棚装置、貨物保管場所管理システム、自動検量機構付搬入出自動運搬装置
- 2. 受発注の円滑化システム:データ交換システム(EDI)
- 3. 流通加工設備:流通加工の用に供する設備全般
■共通要件・スケジュール
雇用者数のカウントや生産性向上の定義、および申請に必要なスケジュールについて記載します。
<雇用要件と生産性の向上について>
- 雇用者数:直接雇用する雇用保険法の一般・高年齢被保険者が対象(パートは1/2換算)
- 生産性の向上(雇用増0人の場合):労働生産性(物的または価値)を10%以上向上し、業務開始後3年間維持すること
- 申請スケジュール:申請予定年度の前年度7月末までに事前協議書の提出が必要
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の事業や雇用形態、施設は対象外となります。
- 単なる貸倉庫(流通加工等を行わない物流施設)。
- 直接雇用に該当しない労働者の雇用。
- 派遣労働者。
- 請負労働者。
- 県外に住民票のある者。
- 週30時間未満勤務のパートタイマーの全数カウント(1/2人として換算されるため、1名分としては対象外)。
- 研究所における「雇用数維持かつ生産性の向上10%以上」による雇用増0人の適用。
補助内容
■1 伊豆の国市企業立地事業費補助金
<補助の対象となる施設・業種と要件>
- 対象施設:工場(製造業・耕種農業施設園芸)、物流施設(道路貨物運送業・倉庫業等)、研究所
- 用地取得面積:1,000平方メートル以上の用地取得(賃貸借を含む)
- 従業員数:当該事業所の従業員数が10人以上であること
- 雇用増:県内雇用が1人以上増加、または雇用維持しつつ生産性が10%以上向上(研究所は1人以上増のみ)
- 操業開始:用地取得日から3年以内(未造成地は5年以内)
- 研究所要件:開発研究専用床面積200平方メートル以上、研究員5人以上
- 物流施設要件:市の定める物流用設備のうち、2種類以上を新たに設置
<用地取得費の補助率>
| 区域 | 成長分野(工場・研究所) | その他(工場・物流施設) |
|---|---|---|
| ふじのくにフロンティア推進区域 | 40% | 30% |
| 通常区域 | 30% | 20% |
<新規雇用従業員に対する補助単価>
| 居住地 | 正規従業員 | パートタイマー(週30時間未満) |
|---|---|---|
| 市内居住者 | 100万円/人 | 50万円/人 |
| 県内居住者 | 50万円/人 | 25万円/人 |
<補助金限度額>
| 区域 | 成長分野(工場・研究所) | その他(工場・物流施設) |
|---|---|---|
| ふじのくにフロンティア推進区域 | 4億円 | 3億円 |
| 通常区域 | 3億円 | 2億円 |
■2 静岡県新規産業立地事業費補助金
<補助の対象となる施設・業種と要件>
- 対象施設:工場(製造業、植物工場)、物流施設、研究所
- 設備投資額(建物・機械):工場・物流施設は5億円以上、研究所は1億円以上
- 雇用増:県内雇用が1人以上増加、または雇用維持しつつ生産性が10%以上向上(研究所は1人以上増のみ)
- 操業開始:用地取得日から3年以内(未造成地5年、自社地2年)
- 施設面積(研究所):200平方メートル以上
- 研究員数(研究所):5人以上
<補助率>
| 対象区分 | 通常(県内既進出等) | 県内初進出 |
|---|---|---|
| 工場(成長分野以外)及び物流施設 | 5% | 10% |
| 工場(成長分野)及び研究所 | 7% | 15% |
<補助金限度額>
| 対象区分 | 通常(県内既進出等) | 県内初進出 |
|---|---|---|
| 工場(成長分野以外)及び物流施設 | 5億円 | 10億円 |
| 工場(成長分野)及び研究所 | 7億円 | 15億円 |
対象者の詳細
雇用者(要綱上の従業員)の定義と換算方法
雇用保険法に定められた一般被保険者および高年齢被保険者を対象とします。以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
直接雇用者
申請企業が直接雇用していること、雇用保険に加入していること、県内に住民票を有すること -
正従業員
1週間の所定労働時間が30時間以上である者 -
パートタイマー
1週間の所定労働時間が30時間未満である者、補助金計算上、1/2人として換算
事業所種別ごとの雇用要件
補助対象となるには、事業開始時点において以下の従業員数を満たしている必要があります。
-
工場・物流施設
当該事業所の従業員数が10人以上 -
研究所
研究員の数が5人以上
雇用増の定義と維持義務
雇用増は「業務開始日の属する月末の雇用者数」と「用地取得日等の前1年間の平均雇用者数」の差で算出します。
-
県内雇用増の要件
原則として県内雇用が1人以上増加すること、増加した雇用者数は、補助金交付年度の翌年度から3年間維持すること
雇用増に対する補助単価
雇用増1人あたりの補助単価は、従業員の区分と居住地により以下の通り設定されています。
-
市内に居住する従業員
正規従業員:100万円/人、パートタイマー:50万円/人 -
県内に居住する従業員(市外居住者含む)
正規従業員:50万円/人、パートタイマー:25万円/人
■補助対象外となる労働者
以下の労働者は、要綱上の従業員数(雇用者数)には含まれません。
- 他社からの出向者
- 派遣社員
- 請負契約に基づく労働者
- 県外に住民票を有する者
※県外居住者については、雇用者数には含みませんが、参考情報として報告が必要な場合があります。
※製造業、植物工場、物流施設においては、雇用増が0人でも生産性向上10%以上の要件を満たせば適用される例外規定があります。
※株式会社いずのくにの計画では、令和8年11月末時点で135人(1/2換算後)の雇用を予定しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/syoukou/sihojyo.html
- 伊豆の国市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/index.html
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