公募中 掲載日:2026/07/17

南伊勢町インターンシップ事業補助金(受入事業者・実習生滞在支援)

上限金額
10万
申請期限
随時
三重県|南伊勢町 三重県南伊勢町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南伊勢町内でのインターンシップを促進し、若者の就業機会拡大や移住・定住、働き手不足の解消を図るための制度です。町内事業者がインターンシップを受け入れる際の指導者賃金や消耗品費を補助するほか、参加する若者(18歳〜45歳)に対して宿泊費や交通費、保険料を補助することで、事業者と若者双方の負担を軽減し、地域活性化を支援します。

申請スケジュール

必ず事業実施前に補助金交付申請を行う必要があります。交付決定前にインターンシップ事業を開始した場合は補助金を受け取れませんのでご注意ください。
また、2025年9月からは様式第1号・第6号にメールアドレスの記入が必要となります。
補助金交付申請(事業開始前)
インターンシップ開始前まで

インターンシップ活動を開始する前に、以下の書類を観光商工課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 実施計画書(様式第1号の1)
  • 身分証明書の写し(学生証、免許証等)
審査・交付決定
  • 審査期間目安:受付から約5日間

町長による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

補助事業の実施(インターンシップ開始)
交付決定通知後

交付決定後に事業を開始します。計画変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更交付申請書」や「中止承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告(事業完了後)
事業完了後、速やかに

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 領収書の写し(宿泊費、交通費、保険費等)
  • その他町長が必要と認める書類
金額確定・交付請求
  • 請求期限:確定通知から10日以内

実績報告の審査(約5日)後、「補助金額確定通知書(様式第7号)」が届きます。通知を受けた日から10日以内に「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。

補助金の支払い
請求書受理から30日以内

請求書が受理された日から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

南伊勢町が対象としている「南伊勢町インターンシップ事業補助金」は、町内における若者等のインターンシップを支援し、就業機会の拡大を図ることを目的としています。最終的には、移住・定住を促進し、地域が抱える働き手不足や後継者不足の解消につなげることを目指しています。

■1 【事業者向け】南伊勢町インターンシップ受入事業補助金

南伊勢町内で若者等のインターンシップを受け入れる事業者に対して支給されます。

<目的>
  • 若者等のインターンシップの増加を通じて、町内の就業機会を拡大し、ひいては移住・定住促進や働き手・後継者不足の解消を目指します。
<補助対象者>
  • 南伊勢町内に事業所等を有する個人及び法人であること。
  • 町内で若者等(満18歳以上から満45歳以下の者)のインターンシップを受け入れる事業者であること。
  • インターンシップの実施期間は3日以上で、1日あたりの実働は休憩時間を含めて4時間以上であること。
  • 町税を滞納していないこと。
  • 暴力団等および暴力団員、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者ではないこと。
<補助対象事業の条件>
  • 町内の事業所等で実施されるインターンシップであること。
  • 事業者と実習生が雇用関係にないこと。
  • 実習生が事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族ではないこと。
<補助対象経費>
  • 実習生の受け入れに際し、事業者が負担した経費(インターンシップ指導者の賃金相当額、消耗品費、保険費、リース費、クリーニング費など)。
  • ※実習生に支払う賃金、金券、報酬、備品購入費、飲食費、当該補助金申請に係る経費などは補助対象外。
<補助限度額>
  • 補助対象経費の10分の10以内(千円未満切り捨て)。
  • 実習生1人につき1日当たり5,000円が上限(指導者の賃金相当額は1日10,000円を上限)。
  • 1事業者につき1年度当たりの上限額は100,000円。
<申請方法>
  • 事業実施前に、南伊勢町インターンシップ受入事業補助金交付申請書と関係書類を南伊勢町役場観光商工課へ提出。

■2 【インターンシップ対象者向け】南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金

南伊勢町内でインターンシップを行う若者等の実習生本人に対して支給されます。

<目的>
  • インターンシップを行う若者等の滞在費用を支援することで、町内でのインターンシップ参加を促進し、就業機会の拡大と移住・定住につなげます。
<補助対象者>
  • 南伊勢町内においてインターンシップ(実働3日以上、1日あたり実働4時間以上)を行う若者等(満18歳以上から満45歳以下の者)である実習生。
  • 暴力団等および暴力団員、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
<補助対象事業の条件>
  • 事業者と実習生が雇用関係にないこと。
  • 実習生が事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族ではないこと。
<補助対象経費>
  • 宿泊費:町内宿泊施設の利用に限る。
  • 交通費および保険費:居住地から事業所等を往復する交通費、および加入した保険の費用。
<補助限度額>
  • 宿泊費:1泊当たり2,000円以内(1人1年度当たり30泊上限)。
  • 交通費および保険費:実習生1人につき1年度当たり20,000円上限。
<申請方法>
  • インターンシップ実施前に、南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金交付申請書と関係書類を南伊勢町役場観光商工課へ提出。

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の条件に該当する事業や事業者は補助対象外となります。

  • 特定の業種を営む事業者が行う事業。
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者。
  • 不適切な関係性を有する事業。
    • 暴力団等および暴力団員、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者が関わる事業。
  • 親族間や雇用関係に基づく事業。
    • 実習生が事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族である場合。
    • 事業者と実習生の間に既に雇用関係がある場合。
  • 実施場所や活動内容が規定にそぐわない事業。
    • 南伊勢町外の事業所等で実施される事業。

補助内容

■1 南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金(実習生向け)

<対象者の条件>
  • 満18歳以上から満45歳以下の「若者等」であること
  • 南伊勢町内の事業所等でインターンシップを実施する者
  • 暴力団等および暴力団員、またはこれらと密接な関係がないこと
<補助対象となるインターンシップ>
  • 実施期間が3日以上であること
  • 1日あたりの実働時間が4時間以上(休憩含む)であること
  • 事業者と実習生の間に雇用関係がないこと
  • 実習生が事業者の三親等以内の親族でないこと
<補助項目と補助額>
費目補助内容・上限額
宿泊費1泊あたり2,000円以内(千円未満切捨て)、1年度あたり最大30泊まで
交通費および保険費実習生1人につき1年度あたり20,000円を上限

■2 南伊勢町インターンシップ受入事業補助金(事業者向け)

<対象事業者の条件>
  • 南伊勢町内に事業所、事務所、または営業所等を有すること
  • 雇用保険法の適用事業(風俗営業等を除く)を行っていること
  • 町税を滞納していないこと
  • 暴力団等および暴力団員、またはこれらと密接な関係がないこと
<補助率>
  • 補助対象経費の10分の10以内(千円未満切捨て)
<補助上限額>
区分上限額
実習生1人あたり1日あたり5,000円
インターンシップ指導者の賃金相当額1日あたり10,000円
1事業者あたり1年度あたり100,000円
<補助対象外経費>
  • 実習生に支払った賃金、金券、報酬等
  • 備品に係る経費
  • 飲食に係る経費
  • 当該補助金申請に係る経費
  • 他の補助金等を受けている経費

対象者の詳細

【事業者向け】南伊勢町インターンシップ受入事業補助金

南伊勢町内でインターンシップを受け入れる事業者を支援するための補助金です。若者の町内での就業機会拡大移住・定住の促進を目的としています。

  • 1 事業者の定義
    南伊勢町内に事業所、事務所、または営業所等を有していること、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること
  • 2 補助対象要件
    南伊勢町の町税を滞納していないこと、暴力団等、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと、若者等のインターンシップ受入を目的とした事業であること
  • 3 インターンシップ・実習生の条件
    実習生:満18歳以上から満45歳以下の「若者等」であること、実施期間:3日以上、かつ1日当たりの実働時間が4時間以上(休憩時間を含む)であること、実施場所:南伊勢町内の事業所等で実施されること、関係性:事業者と実習生の間に雇用関係がないこと、親族関係:実習生が事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族でないこと

【実習生向け】南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金

南伊勢町でインターンシップを行う「若者等(実習生)」本人の滞在費などを支援するための補助金です。

  • 1 補助対象者(実習生)の定義
    年齢:満18歳以上から満45歳以下の者、活動内容:南伊勢町内においてインターンシップ(実働3日以上)を行う者
  • 2 補助対象要件
    南伊勢町内の事業所等でインターンシップを実施すること、暴力団等、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
  • 3 インターンシップ及び事業者との関係性
    内容:1日当たりの実働時間が4時間以上(休憩時間を含む)であること、雇用関係:受入事業者と実習生の間に雇用関係がないこと、親族関係:受入事業者の代表者の三親等以内の親族でないこと

■補助対象外となる事業者

以下の業種を行っている事業者は、補助の対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
  • 性風俗関連特殊営業
  • 接客業務受託営業

※補助金の申請は、事業実施前に南伊勢町役場観光商工課へ行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/jigyoushatop/2060.html
南伊勢町 公式ホームページ
https://www.town.minamiise.lg.jp/index.html
南伊勢町 行政情報インデックス
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/index.html
くらし・手続き
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/kurashi/index.html
子育て・教育
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/kosodate/index.html
健康・医療・福祉
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/kenkou/index.html
観光情報
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/kankoujouhou/index.html
事業者の方
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/jigyousha/index.html
行政情報
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/gyousei/index.html
事業者の方へ(新着情報)
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/jigyoushatop/index.html
町役場へのアクセス方法
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/machizukuri/shoukai/1458.html
役場各課のご案内
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/soumu/yakuba/1452.html
サイトマップ
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/sitemap.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.minamiise.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/10?page_no=2060

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロードし、南伊勢町役場観光商工課へ提出する形式です。2025年9月より一部の様式が更新されています。

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南伊勢町役場 観光商工課
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日および12月29日から1月3日を除く
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