大分市中小企業者経営力強化促進補助金(令和7年度)
目的
大分市内で1年以上事業を営む中小企業者に対し、人材育成、BCP(事業継続計画)の策定、知的財産権の取得、および事業承継・M&Aの実施に要する経費の一部を補助します。不測の事態への対応力強化や従業員のスキルアップ、技術継承を幅広く支援することで、市内企業の経営基盤の強化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
申請は、オンライン申請、直接持参、または郵送にて受け付けています。不備がある場合は受理されませんので、事前に余裕を持って準備してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
予算状況により、期間内であっても早期に終了する場合があります。各補助事業(人材育成・BCP・知的財産権・事業承継)ごとに、事前申請または事後申請のルールが定められています。
- 交付申請(事前申請の場合)
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事業開始の14日前まで
対象:自主研修、外部研修(事前)、BCP策定、知的財産権(事前)など
- 原則として、事業着手日の14日前(年末年始を除く)までに申請が必要です。
- 見積書、事業計画書、市税完納証明書などの必要書類を添えて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
大分市にて提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。審査の過程で、必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 事業実施
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交付決定後(事前申請時)
交付決定を受けた内容に沿って事業を実施してください。支払いは原則として銀行振込で行い、領収書や振込明細等の証拠書類を必ず保管してください。
- 実績報告(または事後申請)
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- 提出期限:事業完了から30日以内(または年度末の早い方)
事後申請対象:外部研修(事後)、事業継続力強化計画、知的財産権(事後)など
- 事業完了日(研修終了日、認定日、または支払日のいずれか遅い日)から30日以内、あるいは年度末のいずれか早い日までに書類を提出してください。
- 事後申請の場合は、交付申請と実績報告を同時に行います。
- 額の確定・補助金請求・交付
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実績報告の審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、事業者が「交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます(精算払い)。
対象となる事業
大分市では、市内の中小企業者の経営力強化を目的とした「大分市中小企業者経営力強化促進補助金」制度を実施しており、主に以下の4つの事業に対して支援を行っています。令和7年4月1日から令和8年3月31日まで申請を受け付けています(予算が無くなり次第終了)。
■1 人材育成応援事業
中小企業が従業員等の業務上必要な能力の向上や技術・知識の習得を支援することを目的としています。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2分の1(DXに関する研修の場合は3分の2に優遇)
- 補助限度額:研修対象者1人あたり10万円、一補助対象者につき30万円(上限に達するまで複数回申請可)
<1-① 自主研修>
- 対象事業:大分市内で自ら企画・開催する研修で、業務上必要な能力向上等に資するもの
- 対象受講者:役員、個人事業主、従業員(短時間・有期雇用含む)
- 対象経費:会場借上料、講師謝礼金、講師交通費・宿泊費、委託料(講師謝礼・招へい費用相当)
<1-② 外部研修>
- 対象事業:実研修時間が6時間以上の外部研修(公的研修機関、専門的な民間団体等)
- 対象受講者:市内に勤務する常勤の役員、個人事業主、従業員(有期雇用を除く)
- 対象経費:研修費(受講料、テキスト代等)、交通費(公共交通機関に限る)、宿泊費
■2 BCP等策定等支援事業
緊急事態に遭遇した場合でも事業継続または早期復旧を可能にするための「事業継続計画(BCP)」および「事業継続力強化計画(ジギョケイ)」の策定や改定を支援します。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:3分の2
- 補助限度額(BCP):上限30万円
- 補助限度額(ジギョケイ):上限5万円
- 利用回数:一年度あたり1回のみ
<対象経費>
- 謝金、手数料(申請代行手数料を含む)
- 支援・委託事業者の招へいにかかる交通費・宿泊費(大分県内宿泊は11,000円/泊上限)
- 印刷製本費(外部委託分)
- 委託料
■3 知的財産権取得促進事業
中小企業の競争力強化を目的とし、日本国内の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願にかかる費用を支援します。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2分の1
- 補助限度額(特許・実用新案):20万円/件
- 補助限度額(意匠・商標):10万円/件
- 合計50万円に達するまで複数回申請可能
<対象経費>
- 出願料、電子化手数料
- 弁理士に対する報酬
- 登録料(実用新案の3年間分に限る)
■4 事業承継等支援事業
中小企業が持つ技術、サービス、または雇用の喪失を防ぐことを目的に、事業承継またはM&A売却に向けた取り組みを支援します。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:3分の2
- 補助限度額:上限50万円(一年度あたり1回のみ)
<対象事業・経費>
- 指定支援機関(大分県事業承継・引継ぎ支援センター等)の支援を受けたうえでの専門事業者への委託
- 初期診断経費、コンサルティング経費、企業概要書・計画作成経費
- 企業価値・譲渡価格の算定経費、着手金
- M&A売却に係る仲介手数料、マッチング登録料
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- BCP等策定等支援事業における対象外事項
- 工場等の施設のみを対象としたもの。
- 介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所に係るBCP等の策定等。
- 申請者の自社内、親会社・子会社等の関連会社、または代表者・役員の親族が経営する会社との取引による経費。
- 知的財産権取得促進事業における対象外事項
- 同一年度に、既にこの補助金の交付を受けた知的財産権の出願費用(他の事業者が既に交付決定を受けた共同出願費用を除く)。
- 事業承継等支援事業における対象外経費
- 顧問料。
- 訴訟またはトラブルの対応にかかる経費。
- M&A売却等の成立時に支払う成功報酬にかかる経費。
- 補助対象者の共通要件に基づく除外対象
- 国、県、その他の機関から、同一の補助対象事業について他の補助金等の交付を受けている場合。
- 市税を滞納している者。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 公序良俗に反する事業その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業を行っている者。
- その他、市長が不適当と認める者。
補助内容
■1 人材育成応援事業
<事業概要>
- 自主研修: 事業者自らが市内で企画・開催する研修。対象は役員、個人事業主、従業員(短時間・有期雇用含む)。
- 外部研修: 外部機関が開催する実研修時間6時間以上の研修。対象は市内に勤務する常勤の役員、個人事業主、従業員(有期雇用除く)。
<補助限度額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 研修対象者1人あたり | 10万円 |
| 一年度あたり総額 | 30万円 |
<補助率>
- 通常: 2分の1
- DX関連研修: 3分の2(※特例措置参照)
<補助対象経費>
- 自主研修: 会場借上料、講師謝礼金、交通費、宿泊費、委託料
- 外部研修: 研修費(受講料等)、交通費、宿泊費
■2 BCP等策定等支援事業
<事業概要>
外部支援や委託による「事業継続計画(BCP)」または「事業継続力強化計画(ジギョケイ)」の策定・改定。
<補助限度額(一年度あたり1回限り)>
| 計画の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 事業継続計画(BCP) | 30万円 |
| 事業継続力強化計画(ジギョケイ) | 5万円 |
<補助率>
3分の2
<補助対象経費>
- 謝金、手数料(申請代行含む)、交通費、宿泊費、印刷製本費、委託料
<対象外事業>
介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所に係わる策定等は対象外。
■3 知的財産権取得促進事業
<事業概要>
日本国内の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願支援。
<補助限度額(一年度合計50万円まで)>
| 権利種別 | 上限額 |
|---|---|
| 特許権・実用新案権 | 1件あたり20万円 |
| 意匠権・商標権 | 1件あたり10万円 |
<補助率>
2分の1
<補助対象経費>
- 出願料、電子化手数料、弁理士報酬、登録料(実用新案のみ3年分)
■特例措置
●DX DX関連研修に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
3分の2
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付を受けられる補助対象者は、以下の要件を全て満たす中小企業者とされています。
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所在地に関する要件
個人事業主の場合:市内に住所および事業所を有していること、法人の場合:市内に本社または支社等を有していること -
事業継続期間の要件
市内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
他の補助金等との重複に関する要件
国、県、その他の機関から、本事業と同じ内容で他の補助金等の交付を受けていないこと
「中小企業者」の具体的な定義
産業競争力強化法第2条第23項に規定された中小企業者を指します。以下の業種区分に応じ、「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が200人以下 -
その他の組合
企業組合、協業組合、商店街振興組合
補助対象経費における取引の制限
以下の者との取引に係る経費を含む場合、原則として補助の対象外となります(市長がやむを得ないと認める場合を除く)。
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関連当事者等
申請者の自社内の者、親会社、子会社、グループ企業その他の関連会社、申請者が組合の場合のその会員たる組合員、申請者の代表者・役員の配偶者または3親等以内の親族、上記親族が経営する会社
■補助の対象とならない者(除外要件)
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 市税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する反社会的勢力
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 市長が補助対象者として不適当と認める者
- 実質的に大企業等に支配されていると見なされる事業者(みなし大企業)
【みなし大企業の詳細】
・発行済株式または出資金額の2分の1以上を同一の大企業等が所有・出資している場合
・発行済株式または出資金額の3分の2以上を複数の大企業等が所有・出資している場合
・大企業等の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
※これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助対象に該当するかどうかを判断してください。
※ご不明な点があれば、具体的な申請前に支援機関や担当窓口に確認することをお勧めします。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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