南伊勢町インターンシップ事業補助金(受入事業者・実習生滞在支援)
紹介動画
目的
南伊勢町内の事業者と18歳から45歳の若者に対し、インターンシップの実施に要する経費を補助します。若者の町内での就業体験を促進することで、将来的な移住・定住を促し、地域の働き手不足や後継者不足の解消を図ることを目的としています。実習生の宿泊費や交通費、事業者の受入指導経費などを幅広く支援します。
申請スケジュール
※2025年9月以降、各申請様式にメールアドレス記入欄が追加される予定です。
- 補助金申込み(申請)
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インターンシップ実施前
インターンシップを開始する前に、以下の書類を南伊勢町役場 観光商工課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- インターンシップ実施計画書(様式第1号の1)
- 写真付き身分証明書の写し
- 審査・交付決定
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- 審査期間:約5日程度
提出された書類を町が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受理した後に事業を開始できます。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業終了まで
計画に基づきインターンシップを実施します。期間中に内容の変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更申請書(様式第3号)」や「中止承認申請書(様式第4号)」を提出してください。
- 実績報告
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事業終了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号):受入先の証明印が必要です。
- 領収書の写し(宿泊費、交通費、保険費等)
- 実施風景がわかる写真(本人が写っているもの)
- 補助金額の確定
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実績報告から約5日程度
実績報告書の内容を町が審査し、最終的な補助金額を確定します。確定後、「補助金交付確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 補助金の請求
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- 請求期限:確定通知受領から10日以内
確定通知を受け取ったら、10日以内に「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。振込先の金融機関情報を正確に記載する必要があります。
- 補助金の支払い
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請求書受理から30日以内
請求書の受理から30日以内に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南伊勢町が実施している「南伊勢町インターンシップ事業補助金」は、若者等の町内でのインターンシップを促進し、就業機会の拡大、さらには移住・定住の促進、働き手不足や後継者不足の解消を目指しています。「若者等」を満18歳以上から満45歳以下の者と定義しており、「インターンシップ」とは、実施期間が3日以上、かつ1日あたり実働4時間以上(休憩時間を含む)の就労体験を指します。
■事業者向け 南伊勢町インターンシップ受入事業補助金
南伊勢町内で若者等を受け入れてインターンシップを実施する事業者を支援するための制度です。インターンシップの受け入れに際して事業者が負担する経費の一部を補助することで、事業者の受け入れ体制強化を後押しします。
<補助対象となる事業者>
- 南伊勢町内に事業所、事務所、または営業所等(事業所等)を有する個人および法人であること
- 雇用保険法に規定する適用事業を行っていること
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団等および暴力団員、並びにこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 受け入れる実習生と雇用関係にないこと
- 受け入れる実習生が、事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族でないこと
- 町内の事業所等でインターンシップが実施されること
<補助対象経費>
- インターンシップ指導者(受け入れ事業者の従業員等)の賃金相当額
- 消耗品費
- 保険費
- リース費
- クリーニング費
<補助金の額と限度額>
- 補助対象経費の10分の10以内(千円未満切捨て)
- 実習生1人につき1日あたり5,000円を上限
- インターンシップ指導者の賃金相当額は1日あたり10,000円を上限
- 1事業者につき1年度あたり100,000円を上限
■実習生向け 南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金
南伊勢町内でインターンシップを行う若者等(実習生)の滞在費用を支援するための制度です。若者等がインターンシップを実施するために要する費用を補助することで、参加を促進し、就業機会の拡大につなげます。
<補助対象となる実習生>
- 南伊勢町内の事業所等でインターンシップ(実働3日以上)を行う若者等(満18歳以上から満45歳以下の者)であること
- 暴力団等および暴力団員、並びにこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 受け入れ事業者と雇用関係にないこと
- 受け入れ事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族でないこと
<補助対象経費>
- 宿泊費:町内宿泊施設の利用に限る。インターンシップ実施期間(実施日の前後を含む)に町内に滞在するために要した費用
- 交通費:実習生が居住地からインターンシップを行う事業所等を往復するために必要な費用
- 保険費:インターンシップを実施するために加入した保険の費用
<補助金の額と限度額>
- 宿泊費:1泊あたり2,000円以内(実習生1人につき1年度あたり30泊上限)
- 交通費および保険費:実習生1人につき1年度あたり20,000円を上限
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業・経費は補助の対象外となります。
- 特定の事業形態・属性に該当する場合
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行っている事業者
- 町税を滞納している事業者
- 暴力団等および暴力団員、並びにこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 雇用・親族関係等に関する制限
- 受け入れる実習生と雇用関係にある場合
- 受け入れる実習生が、事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族である場合
- 補助対象外となる経費項目
- 実習生に支払う賃金、金券、報酬やこれらに類するもの
- 備品購入費
- 飲食費
- 当該補助金申請にかかる経費
- 他の補助金を受けている経費(二重受給)
補助内容
■1 南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金(実習生向け)
<目的と対象者>
- 目的: 満18歳以上から満45歳以下の若者等のインターンシップ促進と就業機会の拡大
- 対象者: 町内の事業所等でインターンシップを実施する実習生(暴力団員等を除く)
- 対象インターンシップ: 実施期間3日以上、1日あたり実働4時間以上の就労体験。雇用関係がなく、事業者の三親等以内の親族でないこと
<補助対象経費と補助金額>
| 経費項目 | 補助内容・上限額 |
|---|---|
| 宿泊費 | 1泊あたり2,000円以内(1年度あたり最大30泊分まで) |
| 交通費及び保険費 | 1年度あたり合計20,000円が上限 |
<申請から支払いまでの流れ>
- 1. 交付申請: 実施前に申請書と計画書等を提出
- 2. 交付決定: 町による審査と通知
- 3. 実績報告: 完了後に領収書等の写しを添えて提出
- 4. 補助金額の確定: 町による審査と額の通知
- 5. 請求と支払い: 確定通知から10日以内に請求書提出、30日以内に支払い
■2 南伊勢町インターンシップ受入事業補助金(事業者向け)
<目的と対象者>
- 目的: 若者等の町内でのインターンシップ増加を図り、就業機会の拡大につなげる
- 対象者: 町内に事業所を有し雇用保険法を適用する個人・法人(町税滞納者・暴力団員等を除く)
- 対象インターンシップ: 実施期間3日以上、1日あたり実働4時間以上の就労体験。雇用関係がなく、三親等以内の親族でないこと
<補助対象外経費>
- 実習生への賃金、金券、報酬等
- 備品費、飲食費
- 補助金申請に係る経費
- 他の補助金等を受ける経費
- その他町長が不適当と認める経費
<補助金額>
| 区分 | 補助額・上限 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の10以内 |
| 実習生1人あたり | 1日あたり5,000円 |
| 指導者賃金相当額 | 1日あたり10,000円上限 |
| 1事業者上限 | 1年度あたり合計100,000円 |
<申請から支払いまでの流れ>
- 1. 交付申請: 事業実施前に申請書と計画書等を提出
- 2. 交付決定: 町による審査と通知
- 3. 実績報告: 完了後に名簿・収支計算書・写真等を添えて提出
- 4. 補助金額の確定: 町による審査と額の通知
- 5. 請求と支払い: 確定通知から10日以内に請求書提出、30日以内に支払い
対象者の詳細
南伊勢町インターンシップ受入事業補助金(事業者向け)
南伊勢町内でインターンシップを実施する事業者が対象となります。以下の条件を全て満たす必要があります。
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事業者の定義
南伊勢町内に事業所、事務所、または営業所等を有する個人事業主および法人であること、雇用保険法第5条第1項に規定される適用事業を行っていること -
補助金交付の条件
南伊勢町に納めるべき町税を滞納していないこと、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと -
受入インターンシップの要件
町内の事業所等で実施されるインターンシップであること、受け入れる実習生と事業者との間に雇用関係がないこと、受け入れる実習生が、事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族でないこと、満18歳以上から満45歳以下の者を対象とし、実施期間が3日以上、かつ1日あたり実働4時間以上であること
南伊勢町インターンシップ滞在支援補助金(実習生向け)
南伊勢町内でインターンシップを行う実習生(参加者)が対象となります。以下の条件を全て満たす必要があります。
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実習生(若者等)の定義
満18歳以上から満45歳以下の者であること、町内の事業所等でインターンシップを実施する者であること、暴力団員等との関係を有しない者であること -
インターンシップの定義
実施期間が3日以上、かつ1日あたり実働4時間以上(休憩時間を含む)の就労体験であること、事業者と実習生との間に雇用関係がないこと、実習生が事業者(法人の場合は代表者)の三親等以内の親族でないこと
■補助対象外となる事業者
以下の営業を行う事業者、および特定の関係を有する者は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業
- 性風俗関連特殊営業
- 接客業務受託営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
- 町税を滞納している者
※暴力団排除に関する規定は、事業者および実習生の両方に適用されます。
※申請は事業実施前に南伊勢町役場観光商工課へ行う必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/jigyoushatop/2060.html
- 南伊勢町公式サイト トップページ
- https://www.town.minamiise.lg.jp/index.html
- 南伊勢町サイト(行政情報)
- https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.town.minamiise.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/10?page_no=2060
南伊勢町では「滞在支援補助金」と「受入事業補助金」の2種類の制度が提供されています。申請は紙媒体での提出が基本となっており、2025年9月以降、一部の様式(メールアドレス記入欄の追加)が更新されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。