吹田市 商工業団体事業活動促進補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の商店街や商工業団体を対象に、空き店舗の利活用や地域交流イベント、調査研究等の活性化事業に要する経費を補助します。空き店舗をコミュニティ施設やチャレンジショップへ転換するための改装費や備品購入費、広告宣伝費等を支援することで、商店街の魅力向上と地域経済の振興を図り、にぎわいのあるまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
吹田市地域経済振興室へ具体的な事業計画について相談することが推奨されています。あわせて、商店街等での意思決定(総会や理事会での承認)や、物件の選定、見積書の取得などの準備を進めます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:事業着手1か月前まで
以下の書類を揃えて提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 総会・理事会等の議事録(写)
- 定款または会則
- 役員・構成員名簿
- 空き店舗等の位置図・見取図・配置図
- 賃貸借契約書の写しまたは案
- 見積書の写し(宛名は商店街名)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請から約10日間
吹田市が申請内容を審査し、適正と認められれば交付決定の決裁を行い、申請者へ「交付決定通知書」を送付します。この通知が届くまでは、絶対に事業(契約・工事等)に着手しないでください。
- 事業着手・実施
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交付決定日以降
交付決定後に工事の着工や備品の購入、賃貸借契約の締結を行います。事業実施にあたっては、以下の点に注意してください。
- 原則として市内業者へ発注すること
- 12か月以上の店舗運営を継続すること
- 中小企業診断士による商業相談を受けること(特に出店者)
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、実績報告書(様式第3号)に以下の書類を添えて提出します。
- 事業報告書・決算書
- 領収書および請求書の写し(内訳記載あり・商店街宛て)
- 空き店舗改装前後の写真
- 作成した広告物(チラシ等)
- 正式な賃貸借契約書の写し
- 審査・交付確定通知
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- 交付確定通知:実績報告から約2週間
提出された実績報告書の審査とあわせて、市担当者による店舗の現場調査が行われます。適正に事業が完了していることが確認されると、交付確定の決裁が行われ、「交付確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受取
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交付確定通知の受領後
交付確定通知書を受けた後、申請者が「交付請求」を行います。市が請求書を受理し、支払手続きを経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
吹田市内の商店街の活性化と地域経済の振興を目的として、空き店舗を魅力的な施設に転換し、地域のにぎわいを創出することを目指す事業です。
■1 空き店舗活用事業
商店街等が空き店舗を借り上げ、共同利用施設として運営し、にぎわいと魅力あふれる商店街を形成する事業。
<補助対象となる活用施設>
- 多目的ホール、会議室、研修室、カルチャー教室その他教養文化施設
- スポーツ施設
- 駐車場または駐輪場
- チャレンジショップ(中小企業診断士による商業相談が必須)
<補助対象経費>
- 改装工事費(解体費、内装費、電気・空調・ガス・給排水工事費、設備費、清掃費等)
- 備品購入費(PC、事務機器、冷暖房、調理用品、什器等)
- 広告宣伝費(チラシ作成、新聞折込、ホームページ作成費等)
<補助率と補助限度額>
- 改装工事費・備品購入費:補助率1/2以内、限度額200万円
- 広告宣伝費:補助率1/2以内、限度額100万円
<事業実施後の義務>
- 12か月以上の店舗運営継続
- 市ホームページ等での活用事例の情報公開
- 集客力や売上高の向上に関する効果検証
- 中小企業診断士による継続的な商業相談(訪問相談)の受診
■2 商工業団体事業活動促進補助金
商工業団体が実施する調査研究や交流催物等を支援。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の1/2
- 補助上限:200,000円
■3 商店街等商業共同施設設置事業補助金
街路灯、アーケード、防犯カメラ等の共同施設の設置・補修を支援。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の15/100~30/100
- 補助上限:5,000,000円
■4 商業活性化コンサルタント派遣事業補助金
吹田商工会議所が行うコンサルタント派遣事業を支援。
<補助内容>
- 上限:1団体につき派遣1回5万円以内
- 年間上限:1,200,000円
■5 商店街等魅力向上促進事業補助金(経営改善・まちづくり等の先導的な事業)
IT活用、イベント、商品開発などの先導的な事業を支援。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の3/4
- 補助上限:2,000,000円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や契約、ケースについては補助金の対象となりません。
- 親族間や本人間の契約に基づく事業
- 出店者と所有者が本人同士、または配偶者間での賃貸借契約を締結している場合。
- 交付申請前の着手
- 補助金の交付決定前に事業に着手した場合(賃貸借契約の締結を含む)。
- 不適切な経理・事務処理
- 見積書、請求書、領収書の宛名が「商店街名」でないもの。
- 請求書に詳細な内訳の記載がないもの。
補助内容
■空き店舗活用事業
<補助率・補助限度額>
| 補助対象経費の区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 改装工事費・備品購入費 | 1/2 | 200万円 |
| 広告宣伝費 | 1/2 | 100万円 |
<改装工事費・備品購入費の具体的な対象>
- 改装工事費:解体費、内装費、電気工事費、空調工事費、ガス工事費、給排水工事費、改装に伴う設備・清掃費、改装工事と一体とみなされる設備(空調設備、システムキッチン等)
- 備品購入費:パソコン、FAX、コピー機、電話、時計、冷蔵庫、冷暖房機器、照明器具、レジスター、テレビ、ビデオ、プロジェクター、スクリーン、音響設備、電子レンジ、オーブン、コンロ、机、椅子、棚、ロッカー、パーテーション、ホワイトボード、食器、調理用品等
<広告宣伝費の具体的な対象>
- 空き店舗対策事業のPR用チラシ
- 新聞折込
- ホームページの作成費(他事業の記載がある場合は面積按分)
<活用可能な施設の条件>
- 多目的ホール、会議室、研修室、カルチャー教室その他教養文化施設
- スポーツ施設
- 駐車場または駐輪場
- チャレンジショップ
対象者の詳細
空き店舗を活用する「出店者」の要件
空き店舗を「チャレンジショップ」として活用する場合、出店者(店主)には以下の具体的な条件が課せられます。
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商業相談の受講義務
開業前から開業後に至るまで、中小企業診断士による商業相談を受けること、庁内相談(毎月第3木曜)または庁外巡回相談(毎月第2・4木曜)を利用すること、事前に電話予約を行うこと -
店舗運営の継続と計画
補助金交付後、12か月以上店舗運営を継続すること、出店者分の事業計画書を提出すること、商店街全体の集客・売上向上への効果検証に努めること -
契約および発注の条件
貸主と商店街、商店街と出店者の双方で賃貸借契約を締結すること、原則として吹田市内の業者へ工事等を発注すること
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 出店者と所有者の関係が本人間、または配偶者間である賃貸借契約
- 交付申請前(事業着手の1か月前まで)に既に着手している事業
- 交付申請前に行われた賃貸借契約の締結
※見積書、請求書、領収書の宛名が「商店街名」以外になっている場合は認められません。
※事業着手の1か月前までに交付申請が必要です。
※詳細は吹田市都市魅力部地域経済振興室(06-6384-1356)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1021242/1011520.html
- 吹田市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G500100003
- 吹田市役所 公式Twitter
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
- 吹田市役所 公式LINE
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- 吹田市役所 公式Instagram
- https://www.instagram.com/suitablecity_suitacross/
- 吹田市役所 公式YouTube
- https://www.youtube.com/user/SuitaCityOffice
吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)の申請手続きは、原則として郵送またはメールによる提出が求められています。申請様式の直接的なダウンロードURLは提供されていないため、詳細は吹田市都市魅力部 地域経済振興室へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。