吹田市 商店街等商業共同施設設置・空き店舗活用補助金(令和8年度)
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目的
吹田市内の商店街や小売市場に対して、空き店舗を多目的ホールやチャレンジショップ等の共同利用施設として活用する際の改装費や備品購入費、広告宣伝費の一部を補助します。空き店舗を有効活用することで、商店街の集客力を高め、地域のにぎわい創出と活性化を図ることを目的としています。専門家による経営相談を通じた継続的な支援も行います。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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事業着手の1か月前より以前
吹田市都市魅力部 地域経済振興室へ事前に相談を行います。事業計画の具体化や、補助対象となるかどうかの確認をこの段階で行います。
- 交付申請書の提出
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- 提出期限:事業着手の1か月前まで
以下の書類を揃えて提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 定款、役員名簿、総会議事録(写)
- 空き店舗の位置図・見取図・店舗配置図
- 賃貸借契約書の写し(または案)
- 改装工事費等の見積書(宛名は商店街名)
※賃貸借契約の締結も「事業着手」に含まれるため、契約前に申請を済ませる必要があります。
- 審査・交付決定
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- 審査・決裁期間:約10日間
市役所にて受理・審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受理するまでは、事業(契約・工事等)に着手できません。
- 事業着手・実施
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交付決定日以降
交付決定通知を受理した後に、改装工事、備品購入、広告宣伝などの事業を開始します。
- 原則として市内業者に発注してください。
- すべての領収書・請求書の宛名は「商店街名」にする必要があります。
- 実績報告・現場調査
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出し、市の担当者による現場調査を受けます。
- 実績報告書(様式第3号)
- 事業報告書・決算書
- 領収書および請求書(内訳記載のあるもの)
- 改装前後の写真・作成したチラシ等
- 賃貸借契約書の写し
- 交付確定
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- 交付確定まで:約2週間
実績報告の受理と現場調査の結果に基づき、最終的な補助金額が確定します。「交付確定通知書」が申請者に送付されます。
- 補助金の請求・受取
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確定通知受理後
交付確定通知書を受理した後、市に対して「交付請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金交付後、最低12か月間は店舗運営を継続する義務があります。
対象となる事業
吹田市が実施している「吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)」は、市内の商店街や小売市場の活性化を目的とし、空き店舗を有効活用してにぎわいを創出することで新たな集客力を増加させることを目指しています。
■空き店舗活用事業
商店街等が空き店舗を借り上げて共同利用施設を運営したり、新たな店舗を出店させたりすることで、にぎわいのある魅力的な商店街を形成し、地域の集客力を向上させる事業です。
<対象となる活用方法(施設)>
- 多目的ホール、会議室、研修室、カルチャー教室その他の教養文化施設
- スポーツ施設
- 駐車場または駐輪場
- チャレンジショップ(中小企業診断士による商業相談の受講が必須)
<改装工事費・備品購入費>
- 補助対象:解体費、内装費、電気・空調・ガス・給排水工事費、改装に伴う設備費、清掃費、および事業に必要な各種備品(PC、事務機器、冷暖房器具、調理用品、家具等)
- 補助率:対象経費の1/2
- 補助限度額:200万円
<広告宣伝費>
- 補助対象:空き店舗対策事業のPR用チラシ、新聞折込、ホームページの作成費等
- 補助率:対象経費の1/2
- 補助限度額:100万円
<事業実施上の主な要件>
- 補助金交付申請は、事業着手の1か月前までに提出すること
- 請負先業者は原則として市内業者とすること(市外業者の場合は事前相談が必須)
- 交付後12か月以上は運営を継続すること
- 実績報告等の書類はすべて商店街名義で用意すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 空き店舗の出店者と所有者間の賃貸借契約が、本人または配偶者間の契約である場合。
- 補助金交付申請の前に事業に着手した場合。
- 賃貸借契約の締結を交付申請前に行った場合も含まれます。
- 補助対象経費の請負先業者が市外業者であり、かつ事前に相談がない場合。
- 広告宣伝費において、当該事業以外の記載がある面積割合に相当する費用。
補助内容
■1 補助対象事業の目的と内容
<対象となる施設の種類>
- 多目的ホール、会議室、研修室、カルチャー教室、その他教養文化施設
- スポーツ施設
- 駐車場または駐輪場
- チャレンジショップ
■2 補助対象者
<対象者詳細>
原則として、商店街または小売市場が補助対象者となります。ただし、出店者と所有者の関係が本人または配偶者間の契約は補助対象外です。
■3-1 改装工事費・備品購入費
<補助対象経費の例>
- 改装工事費: 解体費、内装費、電気工事費、空調工事費、ガス工事費、給排水工事費、設備費、清掃費等
- 備品購入費: パソコン、FAX、コピー機、冷蔵庫、冷暖房機器、調理用品、什器類等、事業に必要なもの
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 200万円 |
■3-2 広告宣伝費
<補助対象経費の例>
- PR用チラシ作成費
- 新聞折込費用
- ホームページ作成費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 100万円 |
■4 補助金申請から事業完了までの主な流れと注意点
<申請時の注意点>
- 事業着手の1か月前までに交付申請が必要
- 交付申請前の事業着手(賃貸借契約を含む)は補助対象外
- 原則として市内業者に発注すること
- 見積書、請求書、領収書の宛名はすべて商店街宛てであること
■5 事業実施後の義務と支援
<主な義務内容>
- 補助金交付後、12か月以上の店舗運営継続
- 吹田市ホームページ等での事例公開への協力
- 中小企業診断士による商業相談の受診(必須)
対象者の詳細
吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)
商店街や小売市場のにぎわいを創出し、新たな集客力を増加させることを目的として、空き店舗を多目的施設やチャレンジショップ等として活用する事業を支援します。
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直接の補助対象者
① 商店街、② 小売市場 -
チャレンジショップの出店者要件
① 開業前から開業後に至るまで、必ず中小企業診断士による商業相談を受けること、② 吹田市役所等で実施される庁内相談または巡回相談を活用すること
商店街等商業共同施設設置事業補助金
アーケード、街路灯、防犯カメラ、コミュニティ関連施設などの商業共同施設の設置や補修を行う事業を支援します。
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補助対象団体
① 商店街、② 小売市場
商店街等魅力向上促進事業補助金(経営改善・まちづくり等の先導的な事業)
IT活用による情報発信や地域活性化イベントなど、魅力あふれる場を創出するための先導的な事業を支援します。
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補助対象団体
① 商店街、② 小売市場、③ 上記団体を中心として組織される大学・NPO等の団体
■補助対象外となる事項
空き店舗活用事業における賃貸借契約において、以下の関係性での契約は補助の対象外となります。
- 出店者と所有者の関係が本人間である契約
- 出店者と所有者の関係が配偶者間である契約
【お問い合わせ先】
吹田市都市魅力部 地域経済振興室 低層棟3階316番窓口
直通電話:06-6384-1356 / FAX:06-6384-1292
※詳細な条件や申請書類については、必ず最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1021242/1011520.html
- 吹田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/index.html
- 申請書ダウンロードページ(汎用)
- https://www.city.suita.osaka.jp/dl-list/index.html
- オンラインサービス
- https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1019105/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G500100003
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