吹田市 商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業・令和8年度)
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目的
吹田市内の商店街や小売市場に対して、空き店舗を借り上げて共同利用施設やチャレンジショップ等として活用する際の経費を補助します。空き店舗を有効活用することで、にぎわいの創出と新たな集客力の向上を目指し、商店街全体の魅力向上と地域経済の活性化を図ることが目的です。改装工事費や備品購入費、広告宣伝費の最大2分の1を支援し、持続的な商業運営を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
申請を検討している商店街等は、まず吹田市地域経済振興室へ相談してください。事業内容や申請手続きに関する疑問点を事前に解消することで、スムーズな申請が可能になります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:事業着手の1か月前まで
吹田市へ「補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類(事業計画書、収支予算書、定款、見積書の写し等)を提出します。
- 見積書の宛名は必ず「商店街名」としてください。
- 原則として市内業者への発注が求められます。
- 審査・交付決定
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- 審査期間目安:約10日間
市が書類審査および決裁を行い、「交付決定通知書」を送付します。この通知書を受理した日が正式な事業着手可能日となります。
- 事業実施・完了
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交付決定日以降
計画に基づき、空き店舗の改装や備品購入、広告宣伝などの事業を実施・完了させます。補助金交付後、最低12か月間は店舗運営を継続する必要があります。
- 実績報告・現場調査
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事業完了後速やかに
「補助金実績報告書(様式第3号)」と、領収書・請求書の写し(商店街宛てのもの)、改装前後の写真等を提出します。報告書の受理後、市担当者による店舗の現場調査が行われます。
- 補助金額確定・請求・受取
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- 交付確定通知目安:実績報告から約2週間
現場調査等に基づき交付額が確定し、「交付確定通知書」が届きます。その後、申請者が「交付請求」を行うことで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
吹田市内の商店街や小売市場が抱える空き店舗の問題を解決し、地域全体の魅力を向上させることを目的とした補助金制度です。空き店舗を有効活用することで、新たな集客力を生み出し、商店街に賑わいを創出することを目指しています。
■吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)
商店街等が空き店舗を借り上げ、それを共同利用施設として運営することなどにより、にぎわいのある魅力的な商店街を形成し、新たな集客力を増加させて地域全体の賑わいを創出することを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 吹田市内の商店街
- 小売市場
<対象となる施設>
- 多目的ホール、会議室、研修室、カルチャー教室その他教養文化施設
- スポーツ施設
- 駐車場または駐輪場
- チャレンジショップ(中小企業診断士による商業相談が必須)
<補助対象経費(改装工事費・備品購入費)>
- 改装工事費(解体費、内装費、電気工事費、空調工事費、ガス工事費、給排水工事費、清掃費等)
- 備品購入費(パソコン、FAX、コピー機、電話、冷蔵庫、冷暖房機器、照明器具、レジスター、テレビ、プロジェクター、机、椅子、棚、食器、調理用品等)
- 改装工事と一体とみなされる設備(空調設備、システムキッチン等)
<補助対象経費(広告宣伝費)>
- チラシ作成費、新聞折込広告費、ホームページ作成費等(※当該事業以外の情報が含まれる場合は面積按分)
<補助率・補助限度額>
- 改装工事費・備品購入費:補助率1/2(上限200万円)
- 広告宣伝費:補助率1/2(上限100万円)
<事業実施上の義務・留意点>
- 事業着手の1か月前までに申請書を提出すること
- 原則として吹田市内の業者に発注すること
- 12か月以上にわたり店舗等の運営を継続すること
- 実績報告後に市役所担当者による現場調査を受けること
- 事業の効果検証に努めること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 出店者と空き店舗の所有者との間で、本人または配偶者間の賃貸借契約を締結している場合。
- 交付決定前の事業着手。
- 交付決定前に締結された賃貸借契約も補助対象外となります。
補助内容
■1 吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)
<活用対象施設>
- 多目的ホール、会議室、研修室、カルチャー教室その他教養文化施設
- スポーツ施設
- 駐車場または駐輪場
- チャレンジショップ(中小企業診断士による商業相談が必須)
<補助対象経費・補助率・補助限度額>
| 経費区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 改装工事費・備品購入費 | 1/2 | 200万円 |
| 広告宣伝費 | 1/2 | 100万円 |
<申請および事業実施上の主な条件>
- 事業着手の1か月前までに交付申請を行うこと(事後申請不可)
- 請負先業者は原則として市内業者であること
- 最低12か月以上の店舗等運営を継続すること
- 書類(見積書、請求書、領収書)の宛名は「商店街名」であること
■2.1 商工業団体事業活動促進補助金
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
| 補助限度額 | 200,000円 |
■2.2 商店街等商業共同施設設置事業補助金
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の15/100~30/100 |
| 補助限度額 | 5,000,000円 |
■2.3 商業活性化コンサルタント派遣事業補助金
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 派遣1回につき5万円以内 |
| 補助限度額 | 年間1,200,000円 |
■2.4 商店街等魅力向上促進事業補助金(経営改善・まちづくり等の先導的な事業)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3/4 |
| 補助限度額 | 2,000,000円 |
対象者の詳細
吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)
商店街や小売市場のにぎわいを創出し、新たな集客力を増加させることを目的とした事業です。
-
商店街・小売市場
吹田市内の商店街や小売市場、空き店舗を借り上げ、共同利用施設やチャレンジショップなどとして活用する団体 -
チャレンジショップの出店者
開業前から開業後に至るまで、必ず中小企業診断士による商業相談(経営指導・助言)を受けること
その他の商店街活性化のための補助金制度
事業の内容に応じて、以下の団体が補助対象となります。
-
商工業団体
商工業団体事業活動促進補助金:調査研究、研修会、催物、メディア作成等を行う団体 -
商店街・小売市場
商店街等商業共同施設設置事業補助金:アーチ、街路灯、防犯カメラ等の施設設置・補修を行う団体 -
吹田商工会議所
商業活性化コンサルタント派遣事業補助金:コンサルタント派遣事業を行う商工会議所 -
商店街・小売市場、またはこれらを中心とした大学・NPO等の団体
商店街等魅力向上促進事業補助金(経営改善・まちづくり等):IT活用、イベント、商品開発等の先導的な事業を行う団体
■補助対象外となる場合
空き店舗活用事業において、以下の契約関係にある場合は補助対象外となります。
- 出店者と空き店舗の所有者(貸主)が、本人または配偶者間での賃貸借契約である場合
※詳細やご不明な点については、吹田市 都市魅力部 地域経済振興室(06-6384-1356)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1021242/1011520.html
- 吹田市役所 公式サイト
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G500100003
- 吹田市公式Twitter
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吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金(空き店舗活用事業)に関する情報です。申請様式のファイルURLは確認できなかったため、詳細は担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
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