姫路市 文化芸術事業会場費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
姫路市内で文化芸術の振興に貢献する活動を行う団体や個人に対し、市施設を使用して実施する公演や展示会等の会場費の一部を補助します。自主的な文化芸術活動を支援することで、市民文化の創造と振興を図ることを目的としています。営利目的や練習等を除き、市施設を利用して行われる明確な計画を持つ文化芸術事業が対象となります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 申請期限:事業実施日の1箇月前まで
以下の書類を姫路市役所9階の国際戦略室へ提出してください。
- 文化芸術事業会場費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 団体・個人概要(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 審査・結果通知
-
- 審査期間:申請から約2週間程度
提出された書類に基づき、補助対象の要件を満たしているか審査を行います。審査結果は書面にて通知されます。
- 事業実施・変更申請
-
随時
承認された内容で事業を実施してください。内容に大きな変更や中止が生じる場合は、速やかに「補助事業変更・中止申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告・補助金請求
-
- 提出期限:事業完了から1箇月以内
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業実績報告書兼補助金交付請求書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 施設使用許可書・領収書の写し
- チラシ・プログラム・事業当日の写真
- 振込先口座申出書
- 補助金の支払い
-
実績報告の審査後
実績報告書の内容が適正であると認められた後、指定された口座へ口座振替(振り込み)により補助金が支払われます。
対象となる事業
姫路市の文化芸術の振興及び発展に貢献すると認められる団体や個人の自主的な文化芸術活動を支援し、市民文化の創造と文化芸術活動の振興を図ることを目的とする事業です。
■文化芸術振興事業
姫路市の文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会等の催物で、事業計画が明確であるもの。
<市長が特に認める事業>
- 市民文化の振興に資する事業であると市長が特に認めるもの
<事業計画における詳細情報>
- 事業名:事業の具体的な名称
- 趣旨・目的:事業の背景と目指すもの
- 実施期間:会場の使用期間、開場・開演・終演時間等
- 実施場所:事業が行われる具体的な施設名
- 入場料・参加料:無料か有料か、及びその金額
- 内容:公演(演目、出演者等)や展示(作品の種類、点数等)の詳細
- PR方法:広報手段
- 参加予定人数:来場者数、出演者数、出展者数
- 共催・後援・協賛:他団体からの支援の有無
▼補助対象外となる事業
補助対象事業の基本的な内容を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。
- 公序良俗に反するもの(公の秩序を乱したり、善良な風俗を害したりするおそれがあるもの)。
- 市の信用を損なうもの(姫路市の名誉を毀損したり、信用を失墜させたりするおそれのあるもの)。
- 政治的・宗教的目的を持つもの(特定の政治団体や宗教を援助・助成、または圧迫・干渉する目的を有するもの)。
- 反社会的勢力との関与(暴力団員やこれらと社会的に非難される関係を有する者が関与するもの)。
- 営利・商業宣伝が主な目的のもの。
- チャリティ活動が主な目的のもの。
- 対象が限定的なもの(事業の対象が特定の人や地域に限定されているもの)。
- 練習に該当するもの(本番ではなく練習に該当する活動)。
- 他の公的補助金等の受給(姫路市が実施する他の補助金等の交付を受ける事業)。
- 施設使用料の減額を受けるもの(姫路市から後援や共催等を受けて施設使用料の減額を受けている事業)。
- 特定の団体からの補助金等受給。
- 市から補助金の交付を受けている団体から、当該団体の補助金等(公益財団法人姫路市文化国際交流財団文化活動助成金を除く)の交付を受ける事業。
- 市長が不適当と認めるもの(その他、本要綱の趣旨に照らして不適当と認める事業)。
補助内容
■文化芸術事業開催支援
<補助の対象となる事業(除外項目)>
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 市の名誉・信用を損なうおそれのあるもの
- 政治・宗教活動を目的とするもの
- 暴力団関係者が関与するもの
- 営利・商業的な宣伝を主な目的とするもの
- チャリティ活動を主たる目的とするもの
- 事業対象が特定の人・地域に限定されるもの
- 練習に該当するもの
- 他の市の補助金と重複するもの
- 施設の減額等と重複するもの
- 団体内の重複補助
- 市長が不適当と認めるもの
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 会場となる施設の使用料(附属設備使用料を含む):市が設置する施設に限定。姫路市コンベンションセンター条例に掲げられる「展示場等」は原則除外(控室等の利用は可)。
- 市長が特に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の3割を上限
- 予算の範囲内で交付
- 百円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●S1 過去の特定期間における特例(現在は終了)
<姫路市芸術文化公演再開緊急支援事業補助金との併用>
令和2年7月1日から令和3年2月28日までの間においては、当該補助金の交付を受けている事業でも本補助金の対象とする特例が認められていた。
対象者の詳細
補助対象事業者
以下の全ての要件を満たす法人その他の団体、または個人が対象となります。
-
文化芸術活動の実践
姫路市の文化芸術の振興及び発展に寄与すると認められる活動を行っていること -
会計経理の明確性
補助金の対象となる文化芸術振興事業に関する会計経理が明確にされていること -
事業完遂能力
申請する文化芸術振興事業を最後まで完遂できる見込みがあること
申請時に必要な詳細情報
「団体・個人概要(様式第3号)」にて以下の情報の提出が求められます。
-
基本情報
団体名または個人名、代表者の氏名・住所・連絡先、事務局の氏名・住所・連絡先、設立年月日 -
活動内容・組織詳細
現在の会員数、設立目的、入会資格・会費(団体のとき)、過去5年間の主な活動実績
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する機関、または事業は補助の対象となりません。
- 学校教育法第1条に規定する学校(およびその設置者)
- 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(およびその設置者)
- 認定こども園(およびその設置者)
- 公序良俗に反する活動、またはそのおそれがあるもの
- 市の名誉を毀損、または信用を失墜させるおそれのあるもの
- 特定の政治活動または宗教活動を目的とするもの
- 暴力団または反社会的勢力が関与するもの
- 営利または商業的な宣伝を主な目的とするもの
- チャリティ活動を主たる目的とするもの
- 事業の対象が特定の人または地域に限定されているもの
- 練習に該当する活動
- 市から他の補助金や施設使用料の減額を受けているもの
- 市長が不適当と認めるもの
※学校等の除外規定は、令和4年4月1日の制度改正により改めて明記されました。
※申請時には団体の規約、役員名簿など、詳細が分かる資料の添付が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/0000006426.html
- 姫路市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.himeji.lg.jp/
資料ダウンロードURL(公募要領、申請様式等)および電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は、提供されたコンテキストからは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。