公募中
掲載日:2026/07/17
千葉市 農業法人向け企業立地補助制度(令和8年度)
上限金額
1億
申請期限
随時
千葉県|千葉市
千葉県千葉市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
千葉市内で新たに事業を展開または拡大する農業法人に対して、固定資産税・都市計画税の相当額、土地や施設の賃借料、および雇用奨励に関する助成を行います。事業開始初期の経済的負担を軽減し、安定した企業活動を促進することで、地域農業の振興と経済活性化を図ります。
申請スケジュール
千葉市「企業立地補助制度(農業法人)」の具体的な申請期間や締切日に関する詳細な記述は見つかりませんでした。最新の募集状況や手続きの詳細は、担当部署へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:経済農政局経済部企業立地課(043-245-5276)
お問い合わせ先:経済農政局経済部企業立地課(043-245-5276)
- お問い合わせ・事前相談
-
随時受付(平日 9:00〜17:00)
申請プロセス、必要書類、審査基準、および交付までの具体的なステップについては、以下の窓口にて確認が可能です。
- 所在地:千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
- 電話番号:043-245-5276
- ファックス:043-245-5558
- 助成要件の確認
-
-
本制度では、以下の要件を満たす農業法人の立地費用が助成対象となります。
- 固定資産税・都市計画税の相当額
- 土地・施設の賃借料
- 雇用奨励(新規雇用創出に対する奨励金)
- 申請・審査・交付
-
詳細は担当部署へ要確認
地域経済の活性化や雇用創出を目的とした審査が行われます。具体的なフローについては、千葉市役所コールセンター(043-245-4894)でも一般的な案内が受けられます。
対象となる事業
千葉市が実施する「企業立地補助制度(農業法人)」です。この制度は、千葉市への企業立地を促進するための一環として、特に農業法人に特化した支援を提供しています。
■企業立地補助制度(農業法人)
千葉市において特定の要件を満たす農業法人の企業立地を奨励し、支援することを目的としています。
<助成の主な内容>
- 固定資産税・都市計画税の相当額(初期投資や運営コストの一部を軽減)
- 土地・施設の賃借料(自社で所有しない場合でも安心して事業を開始・継続できる環境を支援)
- 雇用奨励(新たな雇用を創出する農業法人に対する助成)
補助内容
■1 固定資産税・都市計画税の相当額の助成
<内容>
農業法人が事業活動のために取得した土地や施設にかかる固定資産税および都市計画税について、その相当額が助成されます。
■2 土地・施設の賃借料に対する助成
<内容>
事業に必要な土地や施設の賃借にかかる費用も補助の対象です。
■3 雇用奨励に対する助成
<内容>
農業法人が新たに雇用を創出する際、その雇用奨励に対する助成が行われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kigyoritchi/nogyohojin.html
- 千葉市公式サイト
- https://city.chiba.lg.jp/
- しごと・産業 トップページ
- https://city.chiba.lg.jp/business/index.html
申請様式、よくある質問(FAQ)、および電子申請システムのURLに関する直接的な情報は提供されたコンテキストに含まれていません。詳細については、経済農政局経済部企業立地課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
経済農政局経済部企業立地課
TEL:043-245-5276
FAX:043-245-5558
Email:kigyoritchi.EAE@city.chiba.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※祝休日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
千葉市役所高層棟 7階
経済農政局経済部企業立地課〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所の本庁舎内に位置)
「企業立地補助制度(農業法人)」に関する具体的な内容(農業法人向けの固定資産税・都市計画税の相当額や土地・施設・施設の賃借料、雇用奨励に対する助成制度など)
千葉市役所コールセンター
TEL:043-245-4894
受付時間
平日(月曜日から金曜日): 午前8時30分から午後6時まで、土曜、祝休日(日曜は除く)、年末年始: 午前8時30分から午後5時まで
※日曜
各種制度、手続き、施設などに関する一般的な問い合わせ。平日の業務時間外や土日祝日にも対応。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。