大分市 中小企業者経営力強化促進補助金(事業承継・人材育成支援)(令和7年度)
目的
大分市内の中小企業者を対象に、円滑な事業承継やM&A、および役員や従業員の人材育成を支援します。事業承継に関する専門家への委託費用や、DX研修を含むスキルアップのための研修費用の一部を補助することで、中小企業が持つ技術や雇用の喪失を防ぎ、経営力の強化と持続的な成長を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
補助事業の種類により申請時期が異なります。
- 事業承継等支援事業:事前申請のみ。原則として事業開始日の14日前までに提出。
- BCP等策定等支援事業:BCP策定は事業着手前、事業継続力強化計画は事業完了後に申請。
- 知的財産権取得促進事業:事業着手前または完了後のいずれでも可能。
- 人材育成応援事業:原則として事業着手前に申請(外部研修は完了後も可)。
- 審査
-
随時
提出された書類に基づき、大分市が補助事業の適格性、内容、経費の妥当性などを審査します。
- 交付決定・不決定
-
審査完了後
審査の結果、交付が決定されると交付決定通知が送付されます。交付決定日前に発生した経費は補助対象外となるため、着手時期にご注意ください。
- 事業実施
-
交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき補助事業を実施します。途中で内容に大きな変更(20%以上の経費変動など)が生じる場合は、事前に「事業計画変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後
事業完了後、実績報告書(様式第5号)や収支決算書、支払いを証明する書類(領収書や振込明細の写し等)を提出します。
- 審査(実績確認)
-
報告書提出後
提出された実績報告書と証拠書類に基づき、事業が適切に実施されたか、経費が適正であったかを改めて審査します。
- 交付確定
-
実績審査後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金の交付額が確定し、事業者に通知されます。
- 補助金請求
-
額の確定後
交付確定通知を受けた後、速やかに「交付請求書(様式第9号)」を大分市へ提出します。
- 補助金支払
-
請求書受理後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。本補助金は精算払いです。事業にかかる費用は、一旦事業者が全額負担する必要があります。
対象となる事業
大分市の中小企業者経営力強化促進補助金における「対象となる事業」は、主に以下の二つの柱で構成されています。1. 事業承継等支援事業 2. 人材育成応援事業。これらの事業について、それぞれ詳しく説明します。
■1 事業承継等支援事業
この事業は、中小企業者が円滑な事業承継やM&A(Mergers and Acquisitions:企業の合併・買収)による売却を進めるために必要な専門業務の委託費用を支援することを目的としています。令和7年度の大分市中小企業者経営力強化促進補助金の一部として募集されています。
<事業の目的と内容>
- 事業承継:中小企業者が、自社の親族、役員、または使用人(その他の従業員を含む)に事業を引き継ぐこと
- M&A売却:中小企業者が、事業譲渡や株式譲渡などの方法により、第三者(外部の企業や個人)に事業を引き継ぐこと
- 支援の前提:大分県事業承継・引継ぎ支援センター、大分商工会議所、野津原町商工会などの支援機関からの助言を受けていること
<補助対象となる経費(専門事業者への委託費用)>
- 初期診断経費
- コンサルティング経費
- 企業概要書の作成経費
- 事業承継・M&A売却に係る計画の作成経費
- 企業価値及び譲渡価格の算定経費
- 着手金
- M&A売却に係る仲介手数料
- マッチング登録料
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:50万円
- 交付回数:1回限り
■2 人材育成応援事業
この事業は、補助対象者(中小企業者)本人、その役員、および従業員の業務上必要な能力向上や技術・知識の習得を支援することを目的としています。
<自主研修事業>
- 内容:補助対象者が自ら企画・開催する大分市内での研修・講習
- 対象者:本人、役員、従業員(組合等の場合は事務局従事者)
- 条件:業務上必要な能力向上等に資するもの、経費を全額負担すること
<外部研修事業>
- 内容:外部の研修機関(公的機関、民間団体等)が実施する研修・講習の受講
- 対象者:本人、常勤役員、従業員(有期雇用労働者を除く、市内に勤務する者に限る)
- 条件:実研修時間が6時間以上、経費を全額負担すること
<DX研修事業(自主研修・外部研修の枠内)>
- 内容:デジタルトランスフォーメーション(DX)に関する専門的な技術や知識の習得
- 基準:経済産業省およびIPAが定める「デジタルスキル標準」に準拠するもの
- 時間:外部研修として実施される場合は実研修時間6時間以上
▼補助対象外となる事業
補助対象外とされる経費、および原則として補助対象とならない取引は以下の通りです。
- 特定の経費項目
- 顧問料
- 訴訟またはトラブルの対応にかかる経費
- M&A売却等の成立時に支払う成功報酬にかかる経費
- 消費税及び源泉所得税
- 特定の関係者との取引に係る経費
- 申請者の自社内、親会社・子会社・グループ企業等の関連会社との取引
- 申請者の代表者や役員の親族(3親等以内)が経営する会社との取引
- ※ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りではありません。
補助内容
■1 人材育成応援事業
<補助率>
- 経費の2分の1
- DX研修の場合は経費の3分の2
<補助限度額>
| 対象 | 限度額 |
|---|---|
| 研修対象者1人あたり | 10万円 |
| 一補助対象者につき(通算) | 30万円 |
<自主研修 対象経費>
- 会場借上料
- 講師謝礼金
- 講師招へいにかかる交通費および宿泊費(規定の上限あり)
- 委託料(講師謝礼・招へい費用相当分)
<外部研修 対象経費>
- 研修費(受講料、テキスト代等)
- 交通費(公共交通機関に限る)
- 宿泊費
■2 BCP等策定等支援事業
<補助率>
経費の3分の2
<補助限度額>
| 策定計画の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 事業継続計画(BCP) | 30万円 |
| 事業継続力強化計画(ジギョケイ) | 5万円 |
■3 知的財産権取得促進事業
<補助率>
経費の2分の1
<補助限度額>
| 権利種別 | 1件あたりの上限額 |
|---|---|
| 特許権・実用新案権 | 20万円 |
| 意匠権・商標権 | 10万円 |
| 全体上限額 | 50万円 |
■4 事業承継等支援事業
<補助率・限度額>
- 補助率: 経費の3分の2
- 補助限度額: 50万円
<対象経費(事業承継・M&A売却業務委託)>
- 初期診断、コンサルティング費用
- 企業概要書の作成、計画作成費用
- 企業価値および譲渡価格の算定費用
- 着手金、M&A売却に係る仲介手数料、マッチング登録料
<補助対象外経費>
- 顧問料
- 訴訟またはトラブルの対応にかかる経費
- M&A売却等の成立時に支払う成功報酬
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者」の基本的な要件
以下の3つの基本的な要件をすべて満たす中小企業者が補助金の交付対象となります。
-
1 所在地に関する要件
個人事業主の場合:大分市内に住所および事業所を有していること、法人の場合:大分市内に本社または支社等を有していること -
2 事業継続期間に関する要件
大分市内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
3 他の補助金との重複に関する要件
国、県、その他の機関から、今回申請する補助対象事業と同一の事業について、他の補助金等の交付を受けていないこと
「中小企業者」の具体的な範囲
「産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項」に規定される中小企業者が対象です。
主な業種ごとの基準は以下の通りです。
-
製造業、建設業、運輸業その他
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員数:50人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下 -
旅館業
資本金の額または出資の総額:5千万円以下、常時使用する従業員数:200人以下 -
その他の法人
企業組合、協業組合、商店街振興組合等
補助対象経費における取引先の制限
原則として、以下のいずれかに該当する者との取引に係る経費は補助対象外となります(市長が認める場合を除く)。
-
申請者の関連会社
自社内、親会社、子会社、グループ企業、その他の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社など) -
組合関連の取引先
申請者が組合の場合のその会員(組合員)、申請者が組合連合会の場合のその会員(組合)、または当該組合の組合員 -
代表者等の親族関係者
代表者または役員の配偶者、または3親等以内の親族が経営する会社もしくは親族本人
■補助対象外となる事業者
基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 大分市の市税を滞納している者
- 暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業、または社会通念上不適切と認められる事業を行う者
- 大企業等によって発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を所有・出資されている者(みなし大企業)
- 大企業等の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
- その他市長が不適当と認める者
※「みなし大企業」の判定基準詳細は公募要領を確認してください。
※上記以外の業種については、産業競争力強化法第2条第23項をご確認ください。
※具体的な状況に応じた不明点は、大分市へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。