公募中 掲載日:2026/07/17

佐久穂町 宅地造成支援補助金(令和8年度)|民間事業者の分譲事業を支援

上限金額
60万
申請期限
2027年03月31日
長野県|佐久穂町 長野県佐久穂町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐久穂町内において、定住を目的とした宅地分譲の造成事業を行う民間事業者に対し、造成費用の一部を補助します。良好な宅地の供給を促進し、町への移住・定住人口の増加を図ることで、地域の活性化と人口減少対策に繋げることを目的としています。1区画あたりの基本補助に加え、開発道路の整備や公共下水道への接続に係る経費についても支援を行います。

申請スケジュール

佐久穂町宅地造成支援補助金は、定住人口の増加と良好な宅地供給を促進するため、民間事業者が行う宅地分譲の造成事業を支援する制度です。
申請にあたっては町との事前協議が必要となります。スケジュールや必要書類を事前に確認し、計画的に進めてください。
事業の認定申請(工事着手前)
  • 申請締切:2028年03月31日

補助事業として認定を受けるための最初のステップです。必ず宅地造成に係る工事に着手する前に申請を行う必要があります。

提出書類:
  • 宅地造成支援補助事業認定申請書(様式第1号)
  • 現況写真、設計図書(位置図、平面図、構造図等)
  • 宅地造成工事費見積書の写し
  • 土地の登記事項証明書、不動産登記法第14条地図の写し
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • (法人の場合)登記事項証明書、法人事業税の納税証明書
  • (個人の場合)住民票、市区町村税の納税証明書
事業の着手(認定後)
認定通知から6か月以内

認定通知を受けた日から6か月以内に事業に着手してください。着手後、速やかに「宅地造成支援補助事業着手届(様式第6号)」を提出する必要があります。

※事業内容を大幅に変更・廃止する場合は別途申請が必要です。

中間検査
適宜

事業が適切に執行されているか確認するため、町が必要に応じて中間検査を実施する場合があります。

交付申請兼実績報告(工事完了後)
  • 提出期限:事業完了から30日以内

工事が完了した後、実際に補助金の交付を受けるための手続きです。完了した日から30日以内に「宅地造成支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)」を提出します。

主な提出書類:
  • しゅん工図、工事写真および完成写真
  • 宅地造成工事契約書および領収書の写し
  • (開発道路がある場合)町への寄附申出書の写し
  • (下水道接続の場合)完了検査結果通知書の写し
交付決定・補助金の請求
確定通知後、速やかに

町による書類審査と現地調査を経て補助金額が確定し、「交付決定・確定通知書(様式第8号)」が届きます。

通知を受けた後、速やかに「宅地造成支援補助金交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

佐久穂町の定住人口増加と良好な宅地供給を目的として、民間事業者が行う定住を目的とした宅地分譲の造成事業を支援する制度です。

■佐久穂町宅地造成支援補助金

佐久穂町内において、第三者へ販売提供することを目的とした分譲宅地の造成を行う民間事業者(法人または個人)に対し、その造成費用の一部を補助します。

<補助対象となる事業者>
  • 佐久穂町内において、第三者へ販売提供することを目的とした分譲宅地の造成を行う者
  • 個人の場合は居住している市区町村税、法人の場合は法人事業税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
  • 宗教法人ではないこと
  • 造成した土地の売買を宅地建物取引業者が行うこと
<補助対象となる宅地の要件>
  • 佐久穂都市計画区域内にあること
  • 分譲地は一団で2区画以上であること(開発道路の補助を受ける場合は3区画以上)
  • 1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること
  • 宅地以外の用途に転用されないこと
  • 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、接道要件を満たしていること
  • 上水道および公共下水道等に接続されていること
  • 対象地が農地である場合は、農地転用許可を受けていること
<補助金額>
  • 基本補助:1区画あたり600,000円
  • 開発道路の補助:寄付された道路面積に対し1平方メートルあたり7,000円
  • 公共下水道接続の補助:公共下水道区域外の土地で公共下水道に接続する場合、1区画あたり332,000円
<助成期間(事業認定の受付期間)>
  • 令和4年5月20日から令和10年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

本制度の要件に合致しない以下のようなケースは、補助の対象となりません。

  • 市区町村税(個人の場合)または法人事業税(法人の場合)を滞納している者による事業
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者による事業
  • 宗教法人による事業
  • 造成後、宅地以外の用途に転用される事業
  • 1区画あたりの面積が200平方メートル未満の造成事業
  • 佐久穂都市計画区域外で行われる造成事業

補助内容

■1 基本となる1区画あたりの補助金

<補助金額>

1区画あたり600,000円

<対象要件>
  • 分譲地が一団で2区画以上あることが必要です。
  • 1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること。
  • 分譲地が開発後において宅地以外の用途にならないこと。
  • 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、かつ建築基準法に規定される接道要件を満たしていること。
  • 上水道および公共下水道等に接続されていること。
  • 農地を転用する場合は、農地転用許可を受けている土地であること。
  • 宅地造成を行う土地は、佐久穂都市計画区域内である必要があります。

■2 開発道路がある場合の補助金

<補助金額>

開発道路の寄付面積に対し、1平方メートルあたり7,000円(面積の小数点以下は切り捨て)

<対象要件>
  • 分譲地が一団で3区画以上ある場合にこの補助の対象となります。
  • 「開発道路」とは、分譲地の区域内に整備され、町道の寄付受納基準に適合し、町道認定を受ける道路を指します。

■3 公共下水道区域外で公共下水道に接続する場合の補助金

<補助金額>

1区画あたり332,000円

<対象要件>
  • 公共下水道区域外の土地において、新たに公共下水道に接続する工事を行う場合に適用されます。
  • この補助金を受けるためには、工事の完了検査結果通知書が必要です。

対象者の詳細

対象となる事業主体と事業内容

佐久穂町内において、第三者に対して販売提供する目的で分譲地を造成する「法人」または「個人」が対象となります。

  • 事業主体
    法人又は個人、宅地の供給を目的とした宅地造成事業を行う者
  • 土地の売買要件
    造成した土地の売買を行う場合は、宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること

補助事業者が満たすべき適格要件

補助金の交付を受ける事業者は、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 税金の滞納がないこと
    個人の場合:居住している市区町村の市区町村税に滞納がないこと、法人の場合:法人事業税に滞納がないこと

補助の対象となる造成事業の要件

対象となる事業者が行う宅地造成事業は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 立地・区画要件
    宅地造成を行う土地が「佐久穂都市計画区域内」にあること、分譲地として一団で2区画以上あること(開発道路の補助を受ける場合は3区画以上)、1区画あたりの面積が200平方メートル以上であること
  • 用途・インフラ・道路要件
    分譲地が開発後において宅地以外の用途にならないこと、各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、建築基準法第43条の接道要件を満たしていること、上水道および公共下水道等に接続すること(公共下水道区域外は工事の完了検査結果通知書が必要)、農地の場合は、農地転用許可を受けていること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員
  • 「宗教法人法」第2条に規定する宗教法人

助成期間(事業計画書受付期間):
令和4年5月20日から令和10年3月31日まで

【お問い合わせ先】
佐久穂町役場 総合政策課 政策推進係
電話: 0267-86-2553(受付時間: 8:30~17:15 ※土日祝・年末年始を除く)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.sakuho.nagano.jp/oshirase/kakuka/sogoseisakuka/sogoseisakuka_2796.html
佐久穂町役場 公式ホームページ
https://www.town.sakuho.nagano.jp/
佐久穂町観光情報
https://yachiho-kogen.jp/

電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請はWord形式の様式をダウンロードして行う必要があります。最新情報は佐久穂町の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

佐久穂町役場
TEL:0267-86-2525
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
佐久穂町役場
所在地: 〒384-0697 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地
佐久穂町役場全体に関するお問い合わせに対応しており、必要に応じて担当部署へ取り次ぎます。
総合政策課 政策推進係
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受付窓口
佐久穂町役場
総合政策課 政策推進係
「佐久穂町宅地造成支援補助金」に関する直通番号。その他の電話番号として0267-86-4935も記載(具体的な用途については説明なし)。事業計画書の受付期間は令和4年5月20日から令和10年3月31日まで。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。