海津市宅地造成支援補助金(令和8年度)|民間事業者の分譲用宅地開発を支援
紹介動画
目的
海津市への定住人口増加と地域の活性化を図るため、市内で新たに一戸建て分譲用宅地を開発する宅地建物取引業者に対し、開発工事費用の一部を補助します。一団で2区画以上かつ1区画あたり165平方メートル以上の住宅用地を造成する事業を対象に、1区画あたり35万円を交付することで、良質な住宅供給を促進し、魅力あるまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
-
事業着手前
開発事業を行おうとする事業者は、事業計画書(案)を用意し、事業着手前に海津市役所 都市建設部 建設都市計画課へ連絡し、事前打合せを行う必要があります。
問い合わせ先:0584-53-1425(住宅都市係)
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2027年02月15日
- 審査・交付決定
-
申請後随時
市が申請内容を審査(必要に応じて現地確認)し、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 宅地造成工事の実施
-
交付決定後
交付決定を受けた後、計画に基づいて宅地造成工事を実施します。工事の際は施工内容の記録(写真撮影等)を行ってください。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後速やかに
工事完了後、「海津市宅地造成支援補助事業完了報告書(様式第4号)」に竣工図、完成写真、工事写真、領収書の写しなどを添えて提出します。
- 交付額の確定・請求
-
- 交付額決定通知:審査完了後
- 補助金の交付
-
請求後
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
海津市の定住人口の増加を図り、地域全体の活力と魅力あるまちづくりを実現することを目的としています。民間事業者が実施する「定住を目的とした住宅の宅地開発事業」に対し、その開発工事にかかる費用の一部を補助することで、良質な住宅地の供給を促進し、移住・定住を促すことを目指しています。
■海津市宅地造成支援補助金
海津市内において、新たに「一戸建て分譲用宅地」を開発する事業が対象です。
<補助対象者>
- 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定)であること
- 海津市内において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者であること
<対象事業の具体的な要件>
- 海津市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発を行う事業であること
- 分譲用宅地が一団で2区画以上であること
- 1区画あたりの面積が165平方メートル(約50坪)以上であること
- 分譲用宅地が、開発完了後において居住用の住宅以外の用途に使用されないこと
- 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、建築基準法第43条に規定される接道要件を満たしていること
<補助金の額>
- 1区画当たり35万円
<受付期間>
- 令和8年4月13日(月)から令和9年2月15日(月)まで
▼補助対象外となる事業
本補助金の要件を満たさない以下の事業は対象外となります。
- 単独の区画開発(1区画のみの開発)。
- 開発完了後において居住用の住宅以外の用途に使用される事業。
- 1区画あたりの面積が165平方メートル未満の事業。
- 道路の有効幅員が4メートル未満、または建築基準法第43条の接道要件を満たさない事業。
補助内容
■海津市宅地造成支援補助金
<補助対象事業者>
- 海津市内において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定される宅地建物取引業者
<補助対象要件>
- 事業場所と目的:海津市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発を行う事業であること
- 区画数:分譲用宅地が一団で2区画以上であること
- 区画面積:1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること
- 用途制限:分譲用宅地が、開発完了後において居住用の住宅以外の用途に使用されないこと
- 道路要件:各区画に接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、かつ、建築基準法第43条に規定されている接道要件を満たしていること
<補助金の額>
1区画当たり35万円
<受付期間>
- 令和8年4月13日(月)から令和9年2月15日(月)まで
対象者の詳細
対象となる事業者
海津市の定住人口増加と地域活性化を目的とした住宅の宅地開発事業を行う事業者が対象です。
海津市内において、第三者に販売提供することを目的として分譲用の宅地を造成する者を指します。
-
宅地建物取引業者
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定される業者であること
対象事業の要件
補助金の交付を受けるには、事業者が実施する宅地開発事業が以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
開発規模と面積
海津市内で新たに一戸建て分譲用の宅地開発を行う事業であること、分譲用宅地が一団で2区画以上であること(単独区画は対象外)、1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること -
用途と安全基準
分譲用宅地が、開発後に居住用の住宅以外の用途に使用されないこと、各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であること、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしていること
【申請について】
・補助金額は1区画当たり35万円です。
・対象事業の着手前に、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出する必要があります。
・受付期間:令和8年4月13日(月曜日)~令和9年2月15日(月曜日)
・予算の範囲内で先着順に交付が決定されます。事前に建設都市計画課(0584-53-1425)へ相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000002276.html
- 海津市 公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/
- 各課案内・お問い合わせ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/soshiki_list.html
- 海津市ホームページにおける個人情報の取り扱いに関する考え方
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000393.html
- 海津市役所の紹介ページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000171.html
申請期間は令和8年4月13日から令和9年2月15日までです。補助金の利用を希望される場合は、申請前に建設都市計画課住宅都市係(電話:0584-53-1425)まで必ずご連絡ください。電子申請システムは提供されておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。