高浜市企業再投資促進補助金(令和8年度)製造業等の工場新増設・設備一新を支援
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目的
高浜市内で製造業やソフトウェア業を営む事業者に対し、工場等の新設・増設や設備一新に係る固定資産取得費用を補助します。企業の市外流出を防止し、雇用の維持拡大と経営基盤の強化を図ることで、地域経済の活性化と持続的な発展を支援することを目的としています。次世代自動車やロボット関連など、市の産業振興に資する特定分野の投資を強力に後押しします。
申請スケジュール
手続きや必要書類の詳細については、高浜市役所 都市政策部 都市計画グループ(0566-95-9532)へ事前に相談することをお勧めします。
- 補助事業認定申請
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- 申請締切:工事着手日の30日前まで
補助金の交付を受けるための最初のステップです。工場等の新増設工事に着手する前に、市長の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:補助事業認定申請書(様式第1)、事業計画説明資料、登記事項証明書、直近2期分の決算書、常用雇用者数を証する資料など
- 特例措置:令和7年4月1日から5月31日の間に着工する場合は、令和7年4月30日が提出期限となります。
- 審査・認定通知
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- 審査時期:毎年7月・12月頃
市(および中堅・大企業の場合は愛知県)による審査が行われます。審査会での審議を経て、適切と認められれば「認定通知書」が送付されます。この通知を受けてから本格的な事業実施へと進みます。
- 工事実施・操業開始
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- 操業開始期限:認定申請から3年以内
認定を受けた計画に沿って工事を実施し、工場等の操業を開始します。
- 操業開始届:操業を開始したときは、速やかに「補助事業操業開始届出書(様式第4)」を提出してください。
- 期限:認定申請書を提出した日から3年以内に操業を開始する必要があります。
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:操業開始日から1年以内
事業完了後の最終的な申請手続きです。「補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6)」を提出します。
- 現地確認:市による内容審査の際、必要に応じて現地での完了検査(現地確認)が行われます。
- 提出書類:建物登記が完了した登記事項証明書、最新の常用雇用者数証明資料など。
- 補助金請求・交付
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- 交付時期:請求書提出後
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7)」を提出することで補助金が振り込まれます。
- 分割交付:市の判断により、2年間または3年間に分割して交付される場合があります。
- フォローアップ
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操業開始から5年間
補助金の交付後も一定期間の義務が生じます。
- 事業継続:操業開始の日から5年間は事業を継続しなければなりません。
- 調査:5年間は現地確認を含むフォローアップ調査が実施されます。
- 返還:期間内の休廃止や、取得財産の目的外転用などがあった場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
高浜市が実施する「高浜市企業再投資促進補助金」の対象となる事業について、以下の通り詳細にご説明いたします。この補助金制度は、企業等の高浜市外への流出防止、雇用の維持拡大、そして経営基盤の強化を図ることを目的としています。そのため、市内で特定の事業活動を行う企業が工場等を新設または増設する際に支援が行われます。
■高浜市企業再投資促進補助金
具体的に補助金の対象となる「事業」は、大きく以下の要素で定義されています。
<対象となる産業の種類(製造業等)>
- 統計法に基づく日本標準産業分類において「製造業」または「ソフトウェア業」に分類される産業(情報技術分野のソフトウェア開発も含む)
<対象となる施設の種類(工場等)>
- 「製造業等」の事業活動を行うための施設
- 日本標準産業分類に掲げる「製造業」に係る研究または開発を行うための施設
<対象となる事業分野>
- 次世代自動車関連分野
- 航空宇宙関連分野
- 環境・新エネルギー関連分野
- 健康長寿関連分野
- 情報通信関連分野
- ロボット関連分野
- 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針が定める集積業種の分野
- その他市長が認める分野
<対象となる事業活動の形態(新設または増設)>
- 新設(新規立地):これまで工場等がなかった土地(既存工場等の敷地に隣接しない土地)を新たに取得または賃借し、そこに工場等を建設するケース(既に取得・賃借している土地を初めて利用する場合も含む)
- 新設(新築):既に事業を行っている敷地内、または新たに取得・賃借した隣接地に、新たな工場等を建設するケース
- 増設(増築):自社が所有または賃借している既存の工場等を物理的に増築するケース
- 増設(設備一新):自社が所有または賃借する工場等において、事業活動に用いる機械や装置を大幅に一新するケース
補助内容
■高浜市企業再投資促進補助金
<投資要件(固定資産取得費用)>
| 企業区分 | 投資要件 |
|---|---|
| 大企業 | 25億円以上 |
| 中堅企業・中小企業 | 1億円以上 |
<雇用要件(常用雇用者数の維持)>
| 企業区分 | 維持すべき常用雇用者数 |
|---|---|
| 大企業 | 50人以上 |
| 中堅企業・中小企業 | 25人以上 |
<補助率および限度額>
| 企業区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 中小企業者 | 10%以内 | 1億円 |
| 中堅企業者 | 10%以内 | 1億円 |
| 大企業・みなし大企業 | 8%以内 | 1億円 |
<補助対象者の立地要件(以下のいずれか)>
- 高浜市内に20年以上立地している工場等を有する企業
- 高浜市内に10年以上立地し、隣接する市と合わせて通算20年以上(重複除く)立地している企業
<補助対象分野>
- 次世代自動車関連分野(自動車関連含む)
- 航空宇宙関連分野
- 環境・新エネルギー関連分野
- 健康長寿関連分野
- 情報通信関連分野
- ロボット関連分野
- 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針が定める集積業種
- その他、市長が認める分野
対象者の詳細
基本要件・立地期間要件
市内で工場等の新設または増設を行い、製造業等を営む企業であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 立地期間に関する要件
20年以上市内に立地している工場等を有する者、10年以上市内に立地し、かつ隣接する市での立地期間を通算して20年以上(重複期間除く)となる者 -
2 愛知県の補助事業への認定
「愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の補助事業に認定されていること -
3 その他の要件
暴力団若しくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと、高浜市への市税を滞納していないこと、公害防止協定を締結しており、かつ、その協定を遵守していること
企業規模に応じた投資・雇用要件
企業の規模に応じて、以下の常用雇用者数および固定資産取得費用の両方を満たす必要があります。
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A 中小企業者・中堅企業者
常用雇用者数:市内で25人以上を維持(申請時から交付年度末まで)、固定資産取得費用:1億円以上(土地・消費税を除く) -
B 大企業
常用雇用者数:市内で50人以上を維持(申請時から交付年度末まで)、固定資産取得費用:25億円以上(土地・消費税を除く)
■補助対象外・制限事項
以下の場合は補助対象外、または重複受給が制限されます。
- 「高浜市企業誘致等に関する条例」に定める奨励措置との重複受給
- 施行日以降に同一の敷地内において企業グループ(自社を含む)が既に本補助金の交付を受けている場合
※要件を満たさなくなった場合や、操業開始後5年以内の休廃止、無断での財産処分等が行われた場合は、補助金の返還対象となります。
※その他詳細は高浜市の実施要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/tokei/1701.html
- 高浜市公式サイト
- https://www.city.takahama.lg.jp/
- 各種申請様式のダウンロードページ
- https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/tokei/1542.html
- 都市計画グループへのお問い合わせフォーム
- https://www.city.takahama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=17&inq=02&lif_id=33372
- 愛知県新あいち創造産業立地補助金(外部リンク)
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/yuuguu-ken.html
最新の情報や詳細については、高浜市の公式サイトをご確認ください。申請様式は指定のページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。