公募中 掲載日:2026/07/17

尼崎市 空家対策に係る技術的支援補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

尼崎市内の接道要件を満たさない老朽危険空家等の所有者等に対し、建物の建て替えを可能にするための専門家への委託費用を補助します。建築基準法の特例許可に不可欠な「通路協定書」の作成に係る測量や図面作成費用を支援することで、危険な空き家の除却を促進し、地域の安全・安心なまちづくりに寄与することを目的としています。

申請スケジュール

尼崎市の「空家等対策に係る技術支援費用補助」は、接道要件を満たさない老朽危険空家等の除却を促進するため、建築基準法第43条第2項第2号の特例許可に必要な「通路協定書」の作成費用(専門家への委託料)を補助する制度です。
補助額は対象経費の2分の1(上限30万円)です。詳細は「住まいと空き家の相談窓口」へお問い合わせください。
事前協議
  • 実施時期:原則として補助金申請前

補助対象となる老朽危険空家等であるかの判定や、通路協定書の必要性について事前に確認を行います。

  • 主な提出書類:事前協議依頼書(様式第1号)、建物写真、位置図・配置図など
  • 注意事項:法人の場合、取得後1年以内に協議を行う必要があります。
  • 市長から「事前協議結果通知書(様式第2号)」が届きます。
補助申請兼実績報告
  • 申請期限:事業(通路協定締結・空家除却)完了後速やかに

通路協定書の作成と老朽危険空家等の除却が完了した後、一括して申請と報告を行います。

  • 主な要件:通路協定の締結日から前後1年以内に空家を除却すること。(法人は取得後3年以内に締結・除却が必要)
  • 主な提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第3号)、通路協定書の写し(収受印あり)、除却後の写真、領収書、納税証明書など
  • 審査後、適当と認められれば「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が発行されます。
補助金の交付請求
  • 請求時期:補助金交付決定通知書(様式第4号)の受領後

決定した補助金額を実際に受け取るための最終手続きです。

  • 提出書類:補助金交付請求書(様式第6号)
  • 請求書には振込先口座情報を記載し、申請者本人の口座を指定してください。
  • 市長が請求書を受理した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

老朽化した危険な空き家(老朽危険空家等)が建っている土地が、建築基準法上の道路に接していない「接道要件」を満たさないことによって、新たな建物の建築が困難となり、空き家の更新や除却が進まない現状を改善することを目的としています。

■空家対策に係る技術的支援補助事業

建築基準法第43条第2項第2号に基づく「特例許可」を取得するために必要となる「通路協定書」の作成費用の一部を補助することで、老朽危険空家等の除却を促進します。

<補助対象となる具体的な内容>
  • 「特例許可」を受けるために必要となる「通路協定書」の作成を、建築士や測量士などの専門家へ委託する費用
<補助対象事業の具体的な要件>
  • 令和2年5月1日以降に、建築士や測量士などの専門家へ通路協定書の作成を委託したものであること。
  • 通路協定の締結日よりも前、または通路協定の締結日から1年以内に、対象となる老朽危険空家等の除却を行うものであること。
  • 特例許可に係る手続き以外で、申請者以外の者の権利を侵害しないものであること。
  • この補助対象事業に関して、他の公的補助を受けていないこと。
<補助の利用範囲>
  • 1つの通路協定によって複数の老朽危険空家等が含まれる場合であっても、対象となるのは1つの老朽危険空家等のみ。
  • 1つの老朽危険空家等に対しては、1つの通路協定の申請に限る。
<補助対象経費>
  • 通路協定書の作成に係る測量調査費
  • 図面作成費
  • その他市長が適当と認めるもの
<補助金額・上限額>
  • 補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
  • 上限額:30万円
  • 「尼崎市空家対策に係る法務支援補助」と併用する場合でも、両方の補助金の合計で30万円が上限

▼補助対象外となる事業

以下の要件を満たさない、または該当する事業は補助の対象となりません。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • この補助対象事業(通路協定書の作成委託等)に関して、既に他の公的補助を受けている場合。
  • 申請者以外の者の権利を侵害する恐れのある事業。
    • 特例許可に係る手続き以外で、第三者の権利を侵害するもの。
  • 老朽危険空家等の除却が伴わない、または期間内に行われない事業。
    • 通路協定の締結日から1年以内に、対象となる老朽危険空家等の除却を行わないもの。
  • 委託時期が規定に合致しない事業。
    • 令和2年4月30日以前に専門家へ委託されたもの。

補助内容

■尼崎市空家対策に係る技術的支援補助事業

<補助対象事業の要件>
  • 専門家への委託時期:令和2年5月1日以降に専門家へ通路協定書の作成を委託したものであること
  • 空家等の除却:通路協定の締結日前、または通路協定の締結日から一年以内に老朽危険空家等の除却を行うものであること
  • 権利侵害の有無:特例許可に係る手続き以外で、申請者以外の者の権利を侵害しないこと
  • 他の公的補助の有無:当該補助対象事業について、他の公的補助を受けていないこと
<補助率・上限額>
項目内容
補助対象経費通路協定書の作成費用(測量調査や図面作成等)
補助率補助対象経費の1/2(千円未満切り捨て)
上限額30万円
<補助対象者(個人の場合)>
  • 補助対象事業に係る契約の締結者であること
  • 尼崎市における市税に未納がないこと
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
  • 老朽危険空家等またはその土地の所有者等(購入予定者含む)であること
  • 老朽危険空家等の除却を行う者であること
<補助対象者(法人・団体の場合)>
  • 補助対象事業に係る契約の締結者であること
  • 尼崎市における市税に未納がないこと
  • 暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
  • 老朽危険空家等またはその土地の所有者等であること
  • 通路協定書の作成を、市長が認める別の法人に委託する法人・団体であること
  • 取得後一定期間内(原則3年以内等)に通路協定を締結し、除却を行う者
<利用の制限>
  • 1つの通路協定に対し、補助対象は1つの老朽危険空家等のみ
  • 1つの老朽危険空家等に対し、1つの通路協定の申請に限る
<交付までの流れ>
  • (1) 事前協議:老朽危険空家等の判定および特定行政庁への確認
  • (2) 補助申請兼実績報告:事業完了後に必要書類を添えて申請
  • (3) 補助金の交付請求:交付決定通知受領後に請求書を提出

■特例措置

●C 法務支援補助との併用に関する特例

<併用時の上限額>

「尼崎市空家対策に係る法務支援補助実施要綱」に基づく補助金の申請も同時に行う場合、両方の補助金を合わせた合計額が30万円を上限となります。

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

個人、法人、その他の団体のいずれの場合も、以下のいずれにも該当する必要があります。

  • 補助対象事業に係る契約の締結者であること
    専門家(建築士または測量士等)に通路協定書の作成を委託する契約を締結した本人または団体である必要があります。
  • 尼崎市における市税に未納がないこと
    申請時点で、尼崎市に納めるべき市税に滞納がないこと(納税証明書等で確認)。
  • 暴力団排除条例外者であること
    尼崎市暴力団排除条例第2条第5号に規定される暴力団員、または同条第7号に規定される暴力団密接関係者ではないこと。
  • 老朽危険空家等またはその土地の所有者等であること
    「老朽危険空家等」またはその土地の所有者、あるいは購入予定者であること。

個人の場合の追加要件

共通要件に加えて、個人の補助対象者は以下の要件にも該当する必要があります。

  • 老朽危険空家等の除却を行う者であること
    通路協定書を作成するだけでなく、実際に老朽危険空家等を除却する意思と能力があること。

法人、その他の団体の場合の追加要件

共通要件に加えて、法人やその他の団体の場合、以下の要件にも該当する必要があります。

  • 通路協定書の作成を別の法人に委託すること
    市長が認める別の法人に通路協定書の作成業務を委託していること。
  • 取得と除却、事前協議、通路協定締結の時期に関する要件
    老朽危険空家等を取得前または取得後1年以内に事前協議を行い、取得後3年以内に通路協定締結および除却を行うこと、または、取得後1年以内に除却を行い、かつ取得後3年以内に通路協定を締結すること

補助対象事業の要件(活動内容)

補助対象者が実施する事業自体も、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 委託時期
    令和2年5月1日以降に専門家へ通路協定書の作成を委託した事業であること。
  • 除却の実施
    通路協定の締結日前、または締結日から1年以内に老朽危険空家等の除却を行うこと。
  • 権利侵害の回避
    特例許可に係る手続き以外で、申請者以外の第三者の権利を侵害しないこと。
  • 他の公的補助との重複なし
    当該事業について、他の公的な補助金や助成金を受けていないこと。

※不明な点があれば、尼崎市役所の「住まいと空き家の相談窓口」に問い合わせることが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1021365.html
尼崎市公式サイト(トップページ)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市防災行政無線の放送内容(携帯サイト)
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
尼崎市よくある質問サイト
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/?utm_source=city_amagasaki&utm_medium=banner&utm_campaign=amagasaki_link
尼崎市LINEアカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市公式サイト LINEアカウント情報ページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/1001823/1002092/1006969.html
尼崎市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市公式Facebook
https://www.facebook.com/amagasakicityhall
尼崎市公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw

空家等対策に係る技術支援費用補助金の申請は、電子申請システムではなく窓口への書類提出が必要です。申請様式はWord形式で提供されています。

お問合せ窓口

住まいと空き家の相談窓口
TEL:06-6489-6511
FAX:06-6489-6544
受付窓口
尼崎市役所 本庁北館 5階
住まいと空き家の相談窓口〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
補助金の交付を受けようとする場合の事前協議依頼書(様式第1号)の提出。補助対象事業の完了後における補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)の提出。交付決定を受けた後の補助金交付請求書(様式第6号)の提出。上記補助制度に関する全般的な問い合わせや相談。
都市整備局 住宅部 空家対策担当
TEL:06-6489-6139
FAX:06-6489-6597
Email:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
尼崎市役所 本庁北館 5階
都市整備局 住宅部 空家対策担当〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
「空家対策に係る技術的支援補助事業」のウェブページ内容に関するお問い合わせ。事前協議に関する具体的な質問や手続きに関する相談。
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
尼崎市役所に関する幅広いお問い合わせに対応します。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。