富士市 学会・スポーツ大会・合宿等の開催支援補助金(令和8年度)
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目的
富士市内で学会やスポーツ大会、合宿等のコンベンションを開催する主催者に対し、延べ宿泊数に応じた支援金や送迎バス借上料の一部を補助します。県外からの参加者を伴う大規模な集会等の誘致を促進することで、市内の観光振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出(開催前)
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- 申請締切:開催2週間前まで
大会や合宿などの開催2週間前までに「富士市交流観光課」へ申請書類を提出してください。期限に間に合わない可能性がある場合は、事前に相談が必要です。
- 交付申請書(第1号様式)※要押印または自署
- 収支予算書
- 事業計画書、宿泊計画書
- 県外からの参加者がいることを示す書類
- 送迎バス利用時:運行計画書・見積書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後
提出された書類が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。この通知書に記載された金額が補助金の上限となります。
- 事業実施・変更承認申請
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事業期間中
交付決定を受けた内容(期間、内容、経費等)に変更が生じる場合は、事前に「開催事業変更承認申請書(第3号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。また、必要に応じて市職員が開催状況の確認(見学)に伺う場合があります。
- 実績報告書の提出(開催後)
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- 提出期限:終了後1か月以内または3月末日
事業終了後、1か月以内(または当該年度の3月31日のいずれか早い日)に実績報告を行ってください。
- 実績報告書(第4号様式)
- 収支決算書
- 宿泊証明書(宿泊施設の原本・押印必須)
- 県外参加者の証明書類
- 大会結果や証明写真などの参考資料
- 交付確定
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- 交付確定通知:審査完了後
報告内容の審査により、最終的に交付すべき補助金額が確定し、「交付確定通知書」が郵送されます。
- 請求書の提出・支払い
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交付確定後速やかに
確定通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。指定された口座(原則、申請名義の口座)に補助金が振り込まれます。
※提出した関係書類は、交付確定した年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
富士市がコンベンション(会議、学会、スポーツ大会、合宿などの大規模な集会)の誘致と開催を促進し、それによって富士市の観光振興を図ることを目的とする事業です。県外からの参加者がある催しが対象となります。
■A 学会、大会・会議、スポーツ大会
学術研究、意見発表、討論、またはスポーツ技術向上を目的とした大規模な集会です。
<対象条件>
- 富士市内を会場として開催されること
- 県外からの参加者があること
- 市内の宿泊施設への延べ宿泊数が100泊以上であること
<補助金額>
- 延べ宿泊数 × 500円(上限50万円)
- 送迎バス借上料 × 1/2(上限7万円)
■B 合宿
スポーツ活動や教養文化活動において技術向上のために行う、宿泊を伴う活動です。
<対象条件>
- 富士市内を会場として開催されること
- 県外からの参加者があること
- 市内の宿泊施設への延べ宿泊数が20泊以上であること
<補助金額>
- 延べ宿泊数 × 500円(上限10万円)
- ※合宿の場合、送迎バス借上料は補助対象外
加算措置
●送迎バス借上料補助
学会、大会・会議、スポーツ大会の参加者の送迎バス借上料に2分の1を乗じて得た額(上限7万円)を補助します。
▼補助対象外となる事業
補助金の交付条件として、以下のいずれかに該当する事業は対象外となります。
- 主催者に関する制限
- 国または地方公共団体が主催または共催するもの。
- 目的および内容に関する制限
- 政治的または宗教的活動を目的とするもの。
- 専ら営利を目的とするもの。
- 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがあるもの。
補助内容
■1 補助の対象となる「コンベンション等」の定義
<対象催事>
- 学会: 学術研究団体が主体となり、その構成員を対象に発表や討論を行うための集会
- 大会・会議: 団体の構成員等が特定の課題について意見発表や討論を行う集会、またはセミナー
- スポーツ大会: 団体の構成員や専門家が、スポーツ技術の向上や発展のために行う競技会など
- 合宿: 団体の構成員等がスポーツ活動や教養文化活動において技術向上のために行う、宿泊を伴う活動
■2 補助の対象となる事業の条件
<最低宿泊数(富士市内の延べ宿泊数)>
| 区分 | 最低宿泊数 |
|---|---|
| 学会、大会・会議、スポーツ大会 | 100泊以上 |
| 合宿 | 20泊以上 |
<交付要件>
- 開催地: 富士市を会場として開催されること
- 参加者の所在地: 静岡県外からの参加者がいること
- 主催者: 国または地方公共団体が主催・共催するものでないこと
- 目的の制限: 政治的活動、宗教的活動、または専ら営利を目的とするものでないこと
- 公序良俗: 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害するおそれがないこと
■3-1 宿泊補助
<計算方法>
宿泊総数 × 500円
<上限額>
| 区分 | 上限額 | 上限到達の目安 |
|---|---|---|
| 学会、大会・会議、スポーツ大会 | 50万円 | 延べ1,000泊 |
| 合宿 | 10万円 | 延べ200泊 |
■3-2 バス借上補助
<補助内容>
- 対象: 学会、大会・会議、スポーツ大会(合宿は対象外)
- 計算方法: 借上バス費用の1/2
- 上限額: 7万円(100円未満端数切り捨て)
- 条件: 富士市内の移動(市内宿泊施設から会場等)に限る
対象者の詳細
補助対象となる主催者
富士市内でコンベンション等を企画・運営する団体や個人が対象となります。申請書類には、主催者の住所、氏名、電話番号の明記が必要であり、振込口座が法人名義の場合は法人名義での申請が求められます。
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団体または個人
① 富士市内で学会、大会・会議、スポーツ大会、合宿を企画・運営する者、② 補助金の交付申請を行う団体(例:スポーツチーム、学術団体等)
補助対象となるコンベンション等の種類
以下のいずれかに該当し、かつ静岡県外からの参加者がいることが必須条件です。
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1 学会
学術研究団体が主体となり、構成員を対象に行う学術発表や討論等の集会 -
2 大会・会議
団体の構成員等が、特定の課題に対して意見の発表や討論を行うための集会 -
3 スポーツ大会
スポーツ技術の向上と発展を目的として行う競技会(例:東海大会など) -
4 合宿
スポーツ活動や教養文化活動の技術向上を目的とした宿泊を伴う活動
主要な要件
補助を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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開催場所
富士市内を会場として開催されること -
延べ宿泊数(富士市内の宿泊施設限定)
学会、大会・会議、スポーツ大会:100泊以上、合宿:20泊以上 -
その他の要件
静岡県外からの参加者がいること、富士市の観光振興に寄与すると市長が認めるものであること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象にはなりません。
- 国又は地方公共団体が主催または共催するもの
- 政治的若しくは宗教的活動を目的とするもの
- 専ら営利を目的とするもの(参加者から多額の利益を得ることを主目的とするもの)
- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
※宿泊費のほか、学会・大会・スポーツ大会については市内宿泊施設から会場までの借上バス費用の一部も補助対象となる場合があります。
※詳細は富士市の公募要領や公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035170000/p003334.html
- 富士市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/
- 富士市コンベンション等開催事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kanko/shisaku/oshirase/1035170000/p003334.html
- 富士山観光交流ビューロー 公式ウェブサイト(コンベンション関連)
- http://fujisan-kkb.jp/convention/
公募要領、申請様式、電子申請システムなどの直接的なURLに関する情報は、提供された資料内には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。