宍粟市 温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援補助金(令和7年度)
目的
宍粟市内に事業所を持つ中小企業に対し、2050年カーボンニュートラル実現を目指して、温室効果ガス排出量を見える化するためのツール導入費用を補助します。サプライチェーン全体の排出量を把握するツールの月額利用料を支援することで、事業者の環境意識を高め、具体的な省エネ行動や排出削減に向けた取り組みを促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・県補助金の交付決定
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随時
以下の条件を満たしているか確認してください。
- 公益財団法人ひょうご環境創造協会の「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定を受けていること。
- 市内に事業所を有する中小企業者であり、市税の滞納がないこと。
- 導入ツールが「GHGプロトコル」に適合し、スコープ3を含む算定が可能であること。
- ツールの選定・契約締結
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随時
対象となる見える化ツールを選定し、サービス提供事業者と契約を締結します。契約締結後、60日以内に宍粟市へ補助金申請を行う必要があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
契約後60日以内に、必要書類を宍粟市役所産業部森林環境課の窓口へ持参してください。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 登記事項証明書
- 契約内容・経費内訳がわかる書類
- 兵庫県(ひょうご環境創造協会)の交付決定通知書の写し
- 審査・交付決定
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申請後随時
宍粟市にて書類審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(ツール利用)
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2026年3月31日まで
ツールの利用を開始します。補助対象となるには、無料期間を除き、3月末までに3ヵ月以上有料で利用する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 実績報告書、事業報告書、収支決算書
- 支払いを証明する書類(領収書等)
- 温室効果ガス排出量の算定結果が確認できる書類
- 補助金額の確定・支払い
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報告書審査後
実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。※本補助金は概算払いには対応していません。
対象となる事業
2025年度 宍粟市温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業は、宍粟市が市内の中小企業を対象に、温室効果ガス排出量を見える化するためのツールの導入費用の一部を助成することで、2050年カーボンニュートラル達成への貢献を目指すものです。
■温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業
宍粟市は、市内に事業所を持つ中小企業が、自社の温室効果ガス排出量を見える化するツールを導入する際の費用を助成することで、事業者の環境意識向上と省エネルギー行動の実施を促進します。
<対象となる事業者>
- 宍粟市内に事業所を有し、事業活動を行っていること
- 中小企業基本法第2条第1項で定める中小企業者であること(製造業・建設業・運輸業:300人以下/3億円以下、卸売業:100人以下/1億円以下、サービス業:100人以下/5,000万円以下、小売業:50人以下/5,000万円以下)
- 公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施する「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定を受けていること
- 市税の滞納がないこと
<補助の対象となるツールと経費>
- 温室効果ガス排出量の算定方法が「GHGプロトコル」に適合するツール
- サプライチェーン排出量(スコープ3を含む)の算定を行うシステムの月額使用料
- 県事業(公益財団法人ひょうご環境創造協会)の補助対象となるシステム利用料のうち、市長が必要と認めた額
<補助金額・上限額>
- 補助率:県の補助対象経費に対し2分の1を乗じた額から県の補助金を引いた額
- 市の補助上限:月額1万円
- 市と県の補助金合計上限:月額2万円
<補助事業実施期間>
- 申請受付期間:令和7年4月1日から令和8年1月30日まで(予算がなくなり次第終了)
- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事項
本事業において、以下の項目やケースについては補助の対象外または不採択・取消しの対象となります。
- 消費税等の租税公課。
- 市外事業所分に係る費用。
- 市外事業所と同時にツールを導入する場合は、従業員数で按分した市内事業所分のみが対象となります。
- システムの無料利用期間に係る費用。
- 3月末までに3ヶ月以上の有料利用が必要です。
- 同一の事業者による2回目以降の申請(補助金交付は1回限り)。
- 市税を滞納している事業者の事業。
- 予算上限に達した後に提出された申請。
補助内容
■宍粟市温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業補助金
<補助対象者(主な要件)>
- 宍粟市内に事業所を有する中小企業者
- ひょうご環境創造協会の「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定を受けていること
- 本補助金の交付を過去に受けていないこと(1回限り)
- 市税の滞納がないこと
<補助対象となる中小企業の定義>
| 業種 | 従業員数(以下) | 資本金(以下) |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 300人 | 3億円 |
| 卸売業 | 100人 | 1億円 |
| サービス業 | 100人 | 5,000万円 |
| 小売業 | 50人 | 5,000万円 |
<補助対象となるツールの要件>
- 「GHGプロトコル」に適合していること
- サプライチェーン排出量(スコープ1, 2, 3を含む)の算定が可能であること
<補助対象経費>
- 県補助金の対象となるシステムの月額利用料
- 3ヶ月以上継続して利用する費用に限る(無料期間は対象外)
- 消費税および地方消費税は対象外
- 市外事業所と共同導入の場合は従業員数で按分した市内分のみ対象
<補助率・上限額>
補助率:1/2相当(県補助金控除後)、月額上限:1万円
<補助金額の計算式>
- 市補助金 = (補助対象経費 × 1/2) - 県補助金額
- 他の補助金がある場合は、対象経費から他制度および県補助金の額を減じた額と市補助金のいずれか低い方
- 千円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の要件
宍粟市内で事業を行う中小企業者で、以下の1〜4のすべての条件を満たす事業者が対象となります。
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1 宍粟市内に事業所を有する中小企業者
宍粟市内に事業活動を行う事業所を持っていること、「中小企業基本法第2条第1項」に定める基準(以下)を満たしていること、・製造業、建設業、運輸業、その他業種:従業員数300人以下、または資本金総額3億円以下、・卸売業:従業員数100人以下、または資本金総額1億円以下、・サービス業:従業員数100人以下、または資本金総額5000万円以下、・小売業:従業員数50人以下、または資本金総額5000万円以下 -
2 兵庫県補助金の交付決定状況
公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施する「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定を受けていること -
3 納税状況
宍粟市に対する市税の滞納がないこと -
4 過去の受給実績
本事業による補助金の交付を過去に受けていないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は対象外となります。
- 過去に本補助金(宍粟市温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業)の交付を受けたことがある事業者
- 市税を滞納している事業者
- 中小企業基本法の定義から外れる大企業等
- 宍粟市内に事業所を有しない事業者
本補助金は、1事業者につき1回限りの交付となります。
※本事業は、2050年カーボンニュートラル達成に向けた、事業者の温室効果ガス排出量の見える化および省エネ行動の促進を目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/rinngyousinnkou/tanntoujyouhou/shinenerugi/18250.html
- 宍粟市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/index.html
- 公益財団法人ひょうご環境創造協会ホームページ
- https://www.eco-hyogo.jp
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.shiso.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/28?page_no=18250
本補助金の申請には、公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施する「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定を受けている必要があります。電子申請システムの直接的なURLは確認できませんでしたが、電磁的方法による提出が可能とされています。詳細は宍粟市森林環境課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。