公募中 掲載日:2026/07/17

北海道 ヒグマ対策事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
北海道 北海道 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北海道内の市町村を対象に、ヒグマによる被害防止対策を強化し、安全な生活環境を確保することを目的としています。春期管理捕獲や緊急銃猟、ゾーニング計画に基づく出没防止対策、実務者の育成・配置等に要する経費の一部を補助します。これにより、ヒグマの適切な管理と人との共存を推進し、地域住民の安全・安心な暮らしの実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、市町村が「北海道ヒグマ管理計画」に基づき実施するヒグマ対策事業を支援するものです。申請書類の提出は、環境生活部自然環境局野生動物対策課への持参・郵送のほか、電子メールによる申請(電磁的記録の送信)も認められています。
補助金交付申請
  • 申請締切:補助事業の開始日まで

補助事業を開始する日までに、以下の書類を提出してください。

  • 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業計画書(第2号)、算出調書(第3号)、経費配分調書(第4号)、予算書(第5号)
  • その他、事業区分に応じた添付書類(市町村捕獲計画など)
審査・交付決定
  • 取下げ期限:交付決定通知から10日以内

知事による審査後、別記第6号様式により交付決定が通知されます。決定内容に不服がある場合は、通知から10日以内であれば申請の取下げが可能です。

事業実施・変更申請
交付決定後(例外あり)

原則として交付決定後に事業に着手します。緊急かつやむを得ない場合は、事前に「交付決定前着手届」を提出することで早期着手が認められる場合があります。

事業内容に変更(10分の2を超える減額等)が生じる場合は、あらかじめ補助事業等変更承認申請書(第9号様式)の提出が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:翌年度04月10日

事業完了日(または廃止承認日)から30日以内、もしくは翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(第11号様式ほか)を提出してください。

支出証拠書類の写しや、捕獲個体の写真、評価報告書などの添付が必要です。

額の確定・補助金交付
  • 概算払申請期限:03月10日

知事が実績報告書を審査し、適合していると認めた場合に補助金の額を確定・通知します。原則として精算払ですが、必要がある場合は3月10日までに概算払を申請することが可能です。

対象となる事業

北海道が定める「北海道ヒグマ管理計画」および「指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画」に基づき、市町村が計画的に実施するヒグマによる被害防止対策等を強化し、ヒグマ管理計画の目的達成に寄与することを目的とした事業です。補助対象者は市町村となります。

■1 捕獲等事業

ヒグマの捕獲活動を実施する際に発生する様々な費用を支援する事業です。捕獲活動の実施が前提となっており、消耗品やわなの購入のみでは対象となりません。

<具体的な対象経費>
  • 射手への日当や手当
  • 捕獲した個体の搬出・処理にかかる経費
  • 捕獲に用いる車両のリース費
  • 専門の捕獲事業者への委託費
  • 箱わな等の捕獲用具の購入費用
  • 捕獲に係る保険代
  • 諸経費(銃弾、ガソリンなど)
<対象となる捕獲活動の種類>
  • 人里出没抑制等のための春期管理捕獲(実施要領に基づき実施されるもの)
  • ゾーニング計画に基づく捕獲(市街地、集落等およびその周辺の緩衝地帯等での捕獲)
  • 緊急銃猟(鳥獣保護管理法第34条の2に基づき実施されるもの)
<実施条件・義務>
  • 「春期管理捕獲」および「ゾーニング計画に基づく捕獲」を実施する場合、法第9条による許可を得て、市町村捕獲計画を策定済みであるか、年度内の策定が確実であること
  • 捕獲された個体の試料は、知事が指示する分析機関へ提出すること

■2 出没防止対策事業

ヒグマの出没を未然に防ぐための様々な対策を支援する事業です。ゾーニング計画や緊急銃猟に伴って実施される活動が対象です。

<主な支援内容>
  • 放任果樹などの誘引物の除去
  • ヒグマの侵入を抑制するための緩衝帯の整備
  • 移動経路の遮断対策
  • 電気柵などの侵入防止柵の整備
  • 住民が身を守るためのクマスプレーやクマ鈴の整備
  • ヒグマの追い払い活動
  • 人の日常生活圏におけるパトロール
  • 住民への普及啓発活動

■3 出没時の体制構築事業

ヒグマが市街地や集落等に出没した際に、迅速かつ適切に対応できる体制を整備することを目的とした事業です。

<主な支援内容>
  • ゾーニング計画の策定
  • 緊急銃猟に伴う消耗品や備品の購入
  • 市街地・集落等への出没を想定した研修や訓練の実施
  • 出没対応マニュアルの作成
  • ドローンやセンサーカメラなどを活用した出没情報の収集・提供
  • 住民からの相談を受け付ける窓口の設置

■4 緊急銃猟対応等実務者の育成事業

ヒグマ対策に従事する実務者の能力向上を図るための研修等の取り組みを支援します。

<対象者>
  • 狩猟免許を所持(または所持見込み)し、都道府県知事もしくは市町村長が認める捕獲従事者等

■5 緊急銃猟対応等実務者の配置事業

ヒグマ対策を担う実務者の確保を目的としています。任期付職員以外の常勤職員は対象外となります。

<主な支援内容>
  • 捕獲従事者等の雇用にかかる経費
  • 業務に必要な狩猟免許の取得費用
  • 業務に必要な銃の購入費用

■共通 補助対象経費の概要

各事業を実施するために必要な以下の経費が対象となります。

<対象経費項目>
  • 諸謝金(講師・専門家報酬)
  • 旅費(交通費・日当・宿泊費)
  • 備品費(単価5万円以上の反復利用可能な物品・機器)
  • 資材購入費(工事請負費を含む)
  • 消耗品費(単価5万円未満の物品)
  • 印刷製本費、通信運搬費
  • 借料及び損料(車両・会場・機器等の賃借料、光熱水費)
  • 会議費、賃金等(日々雇用者への賃金)
  • 雑役務費(調査・捕獲等の外注費)、保険料

▼補助対象外となる事業

以下の事業、経費、および対象者は補助の対象外となります。

  • 他の国費の助成を受けて実施している事業。
  • 既に実施または終了している事業。
    • ※国民の命と安全を守るための緊急的な取り組みを除く。
  • 捕獲活動の実施を伴わず、消耗品やわなの購入のみを行う事業。
  • 任期付職員以外の常勤職員(実務者の配置事業において)。
  • 以下の特定の経費項目。
    • 捕獲報奨金
    • 銃(※実務者の配置事業での購入費を除き、原則として対象外)
    • 処理加工施設
    • 射撃場の整備等

補助内容

■1 捕獲等事業

<内容>
  • 射手への日当や手当
  • 捕獲した個体の搬出・処理にかかる経費
  • 車両のリース費
  • 捕獲事業者への委託費
  • 箱わななどの捕獲用具の購入費用
  • 捕獲に係る保険代
  • 銃弾やガソリンなどの諸経費
<対象となる捕獲>
  • 「人里出没抑制等のための春期管理捕獲」実施要領に基づく春期管理捕獲
  • ゾーニング計画に基づき、市街地、集落等及びその周辺の緩衝地帯で実施する捕獲
  • 法第34条の2に基づく緊急銃猟
<交付額の算定方法>

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に3分の2を乗じて千円未満を切り捨てた金額と、6分の1を乗じて千円未満を切上げた金額を合算して交付額とする

■2 出没防止対策事業

<内容>
  • 放任果樹などの誘引物の除去
  • 緩衝帯の整備
  • 動物の移動経路を遮断するための対策
  • 侵入防止柵の整備(電気柵など)
  • クマスプレーやクマ鈴の整備
  • 追い払い活動
  • 人の日常生活圏におけるパトロール
  • 地域住民への普及啓発活動

■3 出没時の体制構築事業

<内容>
  • ゾーニング計画の策定
  • 緊急銃猟に関連する消耗品や備品の購入
  • 市街地・集落等への出没を想定した研修・訓練の実施
  • 出没対応マニュアルの作成
  • ドローンやセンサーカメラなどを活用した出没情報の収集・提供
  • 相談窓口の設置
<交付額の算定方法>

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額に2分の1を乗じて千円未満を切り捨てた金額と、4分の1を乗じて千円未満を切上げた金額を合算して交付額とする

■4 緊急銃猟対応等実務者の育成事業

<内容>

狩猟免許を所持、または所持見込みで、都道府県知事もしくは市町村長に認められた者を対象とした、捕獲、モニタリング、連絡調整、普及啓発等の研修など、育成に向けた必要な取り組みを支援する

■5 緊急銃猟対応等実務者の配置事業

<内容>
  • 捕獲従事者等の雇用費(※任期付職員以外の常勤職員は対象外)
  • 業務に必要な狩猟免許の取得費用
  • 銃の購入費用

■補助対象となる経費の種類

<経費項目>
  • 諸謝金
  • 旅費
  • 備品費(単価5万円以上)
  • 資材購入費(外部への工事請負費を含む)
  • 消耗品費(単価5万円未満)
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 借料及び損料
  • 会議費
  • 賃金等
  • 雑役務費
  • 保険料
  • その他(知事が承認した経費)

対象者の詳細

北海道内の市町村

「ヒグマ対策事業補助金」の補助事業者は、北海道内の市町村に限られます。
ヒグマによる被害防止対策を強化し、北海道ヒグマ管理計画の目的達成に寄与することを目的として、各市町村が計画的に実施する事業が対象となります。

  • 事業の実施主体としての取り組み
    人里出没抑制等のための春期管理捕獲、ゾーニング計画に基づく捕獲、緊急銃猟による捕獲、出没防止対策事業、出没時の体制構築事業、緊急銃猟対応等実務者の育成事業、緊急銃猟対応等実務者の配置事業
  • 計画の策定と提出
    実施期間、実施区域、目標、内容、実施体制などを定めた「市町村捕獲計画」の作成、北海道への計画提出(「特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)」および「北海道ヒグマ管理計画」に基づくこと)
  • 委託に関する事項
    法に定めがある場合を除き、補助金事業の全部または一部を他の者に委託して実施することが可能

※一部の情報が不足している可能性があります。詳細については北海道の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/231303.html
北海道庁 公式ホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道議会 公式ホームページ
https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道教育委員会 公式ホームページ
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/

この補助金は北海道内の市町村が対象です。電子申請システム(jGrants等)のURLは提供されていませんが、電子メールによる申請が認められています。詳細は北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課へご確認ください。

お問合せ窓口

環境生活部自然環境局野生動物対策課ヒグマ対策室
TEL:011-231-4111(代表電話からの内線:24-374)
受付窓口
環境生活部自然環境局野生動物対策課ヒグマ対策室
ヒグマ対策事業補助金に関する専門窓口。補助金の申請方法、対象経費、交付額の算定方法、または補助事業の実施に関する詳細な相談に対応しています。
環境生活部自然環境局野生動物対策課
TEL:011-204-5205
FAX:011-232-6790
受付時間
月曜日から金曜日の8時45分から17時30分まで
※土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
環境生活部自然環境局野生動物対策課所在地:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
ヒグマ対策事業補助金以外の、環境生活部自然環境局野生動物対策課が所管する業務全般に関するお問い合わせ。総合案内電話番号:011-231-4111(北海道庁全体の総合案内)。ウェブサイト上のお問い合わせフォームも利用可能。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。