北海道 芸術文化活動振興補助金(文化団体・財団等支援)
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目的
北海道文化振興指針に基づき、北海道文化財団や札幌交響楽団等の文化団体が実施する芸術文化活動を支援します。地域文化の創造、人材育成、鑑賞機会の提供など、多角的な事業に必要な経費を補助することで、道内の芸術文化水準の向上と振興を図ります。これにより、道民が優れた文化に触れる機会を創出し、機動的かつ効果的な文化施策の推進を目的としています。
申請スケジュール
申請にはGビズIDの取得(電子申請の場合)や、事業計画書、収支計画書など多岐にわたる書類の準備が必要です。詳細は各制度の募集要項を必ずご確認ください。
- 補助金等交付申請
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- 公募開始:別途指示
- 申請締切:別途指示
補助金等交付申請書(別記第1号様式)に加え、以下の関係書類を提出します。
- 事業計画書(第2号様式)
- 交付申請額算出調書(第3号様式)
- 経費の配分調書(第4号様式)
- 事業予算書(第5号様式)
- 資金収支計画書(第6号様式)
※電子交付を希望する場合は「電子交付申出書(第16号様式)」も必要です。
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査終了後
知事による審査が行われ、適当と認められた場合に交付決定通知書(第15号様式)が送付されます。内容に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施・遂行管理
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施します。以下の場合は手続きが必要です。
- 内容変更:補助事業等変更承認申請書を提出(軽微な変更を除く)
- 中止・廃止:中止(廃止)承認申請書を提出
- 概算払:必要に応じて概算払申請書(第11号様式)を提出可能
- 実績報告
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- 申請締切:完了後30日以内(または4月10日)
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 補助事業等実績報告書(第12号様式)
- 事業実績書(第2号様式)
- 補助金等精算書(第13号様式)
- 事業精算書(第14号様式)
※消費税仕入控除税額が確定している場合は、その額を減額して報告する必要があります。
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、交付すべき補助金の額を確定し通知します。この通知をもって最終的な交付額が決まります。
対象となる事業
北海道における芸術文化の振興と水準向上を目的として、特定の団体が実施する活動に対し、北海道が予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■1 文化団体活動費補助金
北海道文化団体協議会(道文団協)が行う文化活動事業を支援することを目的としています。
<補助対象団体>
- 北海道文化団体協議会(道文団協)
<補助対象事業>
- 道民芸術祭事業:北海道の住民が参加・鑑賞する芸術祭に関する事業
- 国際文化交流事業:海外との文化交流を促進する事業
- 国民文化祭派遣事業:国民文化祭への参加や派遣に関連する事業
- 文化活動事業:上記に分類されない一般的な文化活動全般
<補助対象経費>
- 賃金、報償費、旅費
- 需用費(食糧費(会食に要する経費を除く)、消耗品費、印刷製本費)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料)
- 使用料及び賃借料、負担金
- その他、知事が特に必要と認める経費
■2 北海道文化財団補助金
公益財団法人北海道文化財団が行う事業を支援し、北海道の文化振興施策を推進することを目的としています。
<補助対象団体>
- 公益財団法人北海道文化財団
<補助対象事業>
- 地域文化創造事業:地域における新たな文化活動の創出や育成を目指す事業
- 文化活動人材育成事業:文化活動を担う人材の育成に関する事業
- 文化情報発信事業:北海道の文化に関する情報を広く発信する事業
- 芸術文化鑑賞事業:住民が優れた芸術文化を鑑賞する機会を提供する事業
- 芸術文化交流事業:国内外の芸術文化交流を促進する事業
<補助対象経費>
- 報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費
- 需用費(食糧費(会食に要する経費を除く)、消耗品費、印刷製本費、光熱水費)
- 役務費(通信運搬費、広告料、手数料)、委託料、使用料及び賃借料
- 負担金、補助及び交付金
- その他、知事が必要と認める経費
■3 芸術文化活動費補助金
公益財団法人札幌交響楽団の活動を支援し、北海道における音楽芸術の水準向上を目指すものです。
<補助対象団体>
- 公益財団法人札幌交響楽団
<補助対象事業>
- 札幌交響楽団が行う活動全般
<補助対象経費>
- 給料、諸手当、賞与、報酬、賃金、報償費、旅費
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料に限る)
- 役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
- 負担金補助及び交付金
- その他、知事が必要と認める経費
■4 パシフィック・ミュージック・フェスティバル開催事業費補助金
公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会が実施する道内地方公演を支援するものです。
<補助対象団体>
- 公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会
<補助対象事業>
- 道内地方公演
▼補助対象外となる事業
提供された情報によると、以下の活動や経費は補助の対象外または減額の対象となります。
- 芸術文化活動費補助金(札幌交響楽団)において対象外となる経費・活動:
- 管理費
- 道外での演奏活動に係る経費
- 共通の除外規定:
- 消費税等仕入控除税額(これがある場合は、補助金額から減額して申請する必要があります)。
- 会食に要する経費(需用費の食糧費より除外)。
補助内容
■1 補助事業等の活動計画
<詳細内容>
- 別記第2号様式「事業計画(実績)書」に記載が求められる項目
- 実施しようとする事業や活動の具体的な計画を詳細に記述する
- 大会開催等の特定事業の場合は、事業項目ごとに詳細に記載し活動を明確にすることが必要
■2 補助対象となる経費との関連性
<算出の基礎>
- 補助金の申請額を算出するための基礎となる
- 別記第3号様式「補助金等交付申請額算出調書」の「区分」欄に事業名称等を記載し、対応する経費を計上する
■3 具体的な補助事業名の一例
<具体例>
北海道文化財団補助事業(北海道知事からの指令に基づき、特定の文化事業に対して交付される際の事業名)
■4 内容の変更と遵守義務
<変更・遂行ルール>
- 内容変更時は原則として知事の承認が必要
- 承認不要:経費増減額が10分の1を超えず、かつ補助金額が増加しない場合
- 承認不要:事業の目的達成や効率的な遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更である場合
- 交付決定された内容と条件に従い、善良な管理者の注意をもって事業を遂行する義務がある
■5 見込まれる効果(成果)との関連
<成果の記載>
- 事業実施によって見込まれる効果(補助事業等の成果)を合わせて記載する
- 交付申請段階では「予想される効果」、実績報告段階では「実際に得られた成果」を具体的に示す
対象者の詳細
文化団体活動費補助金の対象者
北海道における芸術文化の水準向上を図ることを目的として、北海道文化団体協議会(道文団協)が行う以下の文化活動事業を補助対象とします。
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北海道文化団体協議会(道文団協)
① 道民芸術祭事業、② 国際文化交流事業、③ 国民文化祭派遣事業、④ 文化活動事業
北海道文化財団補助金の対象者
北海道文化振興指針に基づき、文化振興施策を機動的かつ効果的に推進することを目的として、公益財団法人北海道文化財団(文化財団)が行う以下の事業を補助対象とします。
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公益財団法人北海道文化財団(文化財団)
① 地域文化創造事業、② 文化活動人材育成事業、③ 文化情報発信事業、④ 芸術文化鑑賞事業、⑤ 芸術文化交流事業
芸術文化活動費補助金の対象者
北海道の交響楽による音楽芸術の水準向上を図ることを目的として、公益財団法人札幌交響楽団(札幌交響楽団)が行う活動を補助対象とします。
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公益財団法人札幌交響楽団(札幌交響楽団)
① 札幌交響楽団が行う活動全般(※管理費および道外での演奏活動にかかる経費を除く)
■補助対象外となる経費・事項
特定の活動や経費については、補助の対象外となります。
- 管理費(札幌交響楽団の場合)
- 道外での演奏活動にかかる経費(札幌交響楽団の場合)
※札幌交響楽団の補助対象経費は、給料、諸手当、旅費、需用費、備品購入費などの特定の科目に限定されます。
【交付申請に関する注意事項】
各団体は、指定の期限までに「補助金等交付申請書」に事業計画書、事業予算書、資金収支計画書等の必要書類を添えて、環境生活部文化局文化振興課へ提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/253437.html
- 北海道庁公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道議会公式ホームページ
- https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道教育委員会公式ホームページ
- https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/
資料ダウンロードURLや電子申請システムの具体的なURLに関する情報は含まれていませんでした。一部の補助事業では電子メール(kansei.bunka@pref.hokkaido.lg.jp)による申請が可能です。詳細は北海道環境生活部文化局文化振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。