公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 宍粟市スズメバチ駆除補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
兵庫県|宍粟市 兵庫県宍粟市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宍粟市内の土地・建物の所有者や自治会等に対して、日常生活圏の近くに営巣されたスズメバチの巣の駆除費用を補助します。ハチによる被害を未然に防ぐため、早期発見と早期駆除を促進し、市民の安全確保と安心なまちづくりを図ることを目的としています。駆除に要した費用の2分の1(上限8,000円)を支給し、スズメバチによる危険から住民を守る取り組みを支援します。

申請スケジュール

【重要】令和7年度の申請については、予算額に達したためすでに受付を終了しています。
申請にあたっては、必ず事前に宍粟市役所生活衛生課または各市民局まちづくり推進課へご相談ください。
事前相談と補助対象の確認
駆除前

スズメバチの巣の駆除が補助対象(市民に危害を加える恐れがある、区域から10m以内等)となるか、事前に担当窓口へ連絡してください。

  • 担当窓口:生活衛生課(0790-63-3506)または各市民局まちづくり推進課
指定業者への駆除依頼と作業の実施
随時

宍粟市が指定する業者(シルバー人材センター等)に依頼して駆除を行います。

【重要:写真撮影】
以下の写真を必ず撮影してください。写真は申請に必須です。
1. 営巣状況(駆除前)
2. 駆除作業中
3. 駆除した巣
4. 駆除後の状況

駆除費用の支払いと補助金申請書類の提出
  • 提出期限:駆除実施日から30日以内

業者への支払完了後、30日以内に以下の書類を提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業報告書(写真・領収書原本を含む)
  • 位置図
  • 同意書
  • 本人確認書類(提示)

※補助額は駆除費用の1/2(上限8,000円)です。

審査と補助金の振込み手続き
申請書受理後

市による審査後、問題がなければ補助金の振込み手続きが行われます。指定の請求書を提出することで、後日指定口座へ補助金が振り込まれます。

スズメバチ駆除補助事業

宍粟市が実施する、市民をスズメバチによる危険から守り、巣の駆除にかかる費用の一部を補助することで、地域全体の安全・安心なまちづくりに貢献することを目的とした事業です。特に、人に危害を及ぼす恐れのあるスズメバチの巣を早期に発見・駆除することを促進し、市民の安全確保を図るために実施されています。

■スズメバチ駆除補助事業

スズメバチの巣の駆除に要する費用の一部を支援します。

<助成の対象となる条件>
  • 対象となるハチの種類:スズメバチの巣のみ(ミツバチやアシナガバチは対象外)
  • 営巣場所:不特定多数の市民が日常生活を営む区域から10メートル以内の場所に営巣している巣
  • 申請者の資格:市内の土地・建物の所有者、管理者、賃借する個人、自治会、医療・福祉・特定非営利活動に係る法人
  • 納税状況:申請者本人を含む世帯全員が、市税や水道料金など市に納入義務のある料金を完納していること
<助成金額と対象経費>
  • 助成対象経費:5,000円以上の駆除費用
  • 助成割合:駆除に要した実支出額の2分の1
  • 補助上限額:8,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間(提出期限)>
  • 駆除実施日から30日以内

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、または以下の費用については補助の対象外となります。

  • 対象外の種類・用途の事業。
    • ミツバチやアシナガバチの巣の駆除。
    • 店舗や事務所など、事業用の物件における駆除。
  • 補助対象外となる経費。
    • 巣の場所が不明な場合の調査費。
    • 巣の駆除に伴って破壊した工作物の修理費。
  • 申請資格の欠格事項。
    • 市税や水道料金など、市に納入義務のある料金に未納がある場合。
    • 宍粟市補助金等交付規則第2条第3号に規定する排除対象者に該当する場合。
  • その他。
    • 予算額に達している場合の申請(2025年度はすでに受付終了)。

補助内容

■令和7年度宍粟市スズメバチ駆除補助事業

<補助の対象となる方(対象者)>
  • 個人:市内に土地または建物を所有、管理、賃貸している方
  • 自治会:市内に土地または建物を所有、管理、賃貸している自治会
  • 法人:市内に土地または建物を所有、管理、賃貸している法人(※医療機関、福祉施設、NPO法人は対象。その他事業用物件は原則対象外)
  • 条件:申請者および世帯全員が市税や水道料金などを滞納していないこと
<補助の対象となる駆除の条件>
  • 現に活動しており市民に危害を加えるおそれがあるスズメバチの巣(アシナガバチ、ミツバチは対象外)
  • 日常生活区域から10メートル以内の場所に営巣していること
  • 宍粟市内の土地または建物であること
  • 宍粟市が指定する業者に依頼して行う駆除であること
  • 巣の駆除が完了していること
<補助金額>
  • 対象費用:駆除費用5,000円以上
  • 助成割合:実支出額の1/2
  • 上限額:8,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象外となる費用>
  • 調査費:巣の場所が不明な場合の調査費用
  • 修理費:駆除に伴い破壊された工作物(屋根、壁等)の修理費用
<指定業者>
  • 宍粟市シルバー人材センター山崎事業所(0790-63-2029)
  • 宍粟市シルバー人材センター北部事業所(0790-72-2225)
  • 兵庫県ペストコントロール協会会員業者(0120-76-2633)
<留意事項>
  • 写真提出:駆除前(営巣状況)、駆除作業中、駆除した巣、駆除後の写真が必要
  • 申請期日:駆除実施後30日以内

対象者の詳細

補助金等交付申請者

宍粟市に対して補助金等の交付を直接申請する個人、法人、または自治会です。
以下の事項(申請内容が事実であること、排除対象者でないこと、警察への照会同意)を誓約する必要があります。

  • 個人の場合
    住所、氏名、生年月日
  • 法人・自治会の場合
    所在地、名称、代表者氏名

役員等名簿に記載される者

申請団体の役員や重要な意思決定に関与する人物で、申請日時点の状況について記載が必要です。
記載項目:役職名、ふりがな、氏名、性別、住所、生年月日

  • 法人にあっては
    登記事項証明書に現在、役員(代表者、監査役を含む)として登載されている者すべて
  • 法人以外の団体にあっては
    代表者及び理事、団体の規約において重要な意思決定に直接関与することとされている者

申請等責任者および連絡担当者

補助金等の申請手続きや連絡窓口となる人物です。これら2つの役割は同一人物が担うことも可能です。

  • 申請等責任者
    氏名、電話番号
  • 連絡担当者
    氏名、電話番号、電子メールアドレス

■補助対象外となる者(排除対象者)

宍粟市補助金等交付規則第2条第3号に基づき、以下の者は補助を受けることができません。

  • 暴力団関係者
  • その他、補助金等の交付を受けることが不適当とされる者

市が申請内容を確認するため、申請書および名簿に記載された個人情報を宍粟警察署長に照会することについて同意が必要です。

※提供された個人情報は、宍粟市個人情報保護条例に基づき、排除対象者の確認以外の目的には使用されません。警察等の関係機関から取得した情報も同様に目的外使用は行われません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kougaitaisaku/1422928464037.html
宍粟市公式サイト(トップページ)
https://www.city.shiso.lg.jp/index.html
宍粟市公式サイト(公害対策トップページ)
http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kougaitaisaku/index.html
兵庫県ペストコントロール協会
http://www.hyogopco.jp/
宍粟市シルバー人材センター
http://silversiso.net/

提供された情報に基づき、宍粟市の公式サイトおよび関連団体のURLを抽出しました。資料ダウンロードや電子申請に関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

市民生活部 生活衛生課
受付時間
平日の開庁時間内
※土日祝日
受付窓口
生活衛生課〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
補助対象の確認など、事前の連絡が必要な場合は、生活衛生課または市民局まちづくり推進課にご連絡ください。
市民局まちづくり推進課
受付時間
平日の開庁時間内
※土日祝日
受付窓口
まちづくり推進課
スズメバチ駆除補助金の対象に該当するかどうかを確認するため、事前に生活衛生課または市民局まちづくり推進課への連絡が求められています。
宍粟市役所(代表)
TEL:0790-63-3000
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
宍粟市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。