公募中 掲載日:2026/07/17

令和8年度 北海道生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)

上限金額
699万
申請期限
随時
北海道 北海道 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

北海道社会福祉協議会に対し、低所得世帯や障がい者、高齢者の経済的自立や生活意欲の向上を図るため、生活福祉資金の貸付および専門的な相談支援の実施に要する事務経費を補助します。本事業を通じて、対象者が安定した生活を継続し、在宅福祉の利用促進や社会参加を円滑に行える体制を整備することで、地域福祉の推進と社会福祉活動の活性化を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付

AIによる詳細情報:申請スケジュール

北海道社会福祉協議会が関連する補助金の申請スケジュール、特に提出期限についてですね。提供されたコンテキストに基づき、詳細をご説明します。
申請スケジュールの概要
現在参照できる「令和8年度(2026 年度)北海道社会福祉協議会運営事業費補助金交付要綱」および「令和8年度(2026 年度)生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)交付要綱」のいずれにおいても、補助金の交付申請の提出期限は「別途指示する」と明記されており、具体的な日付は現時点では定められていません。
したがって、具体的な申請スケジュールや提出期限については、今後北海道から別途通知される指示を待つ必要があります。
申請手続きの詳細
申請期限以外の申請手続きに関する詳細は以下の通りです。
1. 補助金の対象事業と申請者
この要綱は、以下の2種類の補助金に関するものです。
・北海道社会福祉協議会運営事業費補助金: 民間社会福祉活動の育成・援助を通じて社会福祉の向上に寄与することを目的とし、社会福祉法人北海道社会福祉協議会が行う運営事業等に対し交付されます。
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費): 低所得者、障がい者、高齢者等への資金貸付けと相談支援を通じて、経済的自立や生活意欲の促進、在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とし、社会福祉法人北海道社会福祉協議会が行う生活福祉資金貸付事業に対し交付されます。
いずれの補助金も、交付の対象となる者は社会福祉法人北海道社会福祉協議会です。
2. 申請書類と提出先
補助金の交付を申請する際は、以下の書類を添付した「補助金等交付申請書(別記第1号様式)」を北海道知事に提出する必要があります。提出先は保健福祉部福祉局地域福祉課です。
共通して必要な書類:
・事業計画書(別記第2号様式)
・補助金等交付申請額算出調書(別記第3号様式)
・経費の配分調書(別記第4号様式)
・事業予算書(別記第5号様式)
・資金収支計画書(別記第6号様式)
各補助金に特有の書類:
・北海道社会福祉協議会運営事業費補助金の場合:
・電子交付申出書兼メールアドレス確認書(別記第7号様式)
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)の場合:
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)所要額内訳書(別記第7号様式)
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)計画書(別記第8号様式)
・電子交付申出書兼メールアドレス確認書(別記第9号様式)

※「電子交付申出書兼メールアドレス確認書」の様式番号が補助金の種類によって異なりますのでご注意ください。
電子交付について:
道からの通知等を電子交付(通知内容を電磁的記録として電子署名し、クラウド上で受領する方法)で受け取りたい場合は、「電子交付申出書兼メールアドレス確認書」を提出する必要があります。
消費税等仕入控除税額に関する留意事項:
交付申請時に、当該補助金にかかる消費税等仕入控除税額が明らかであり、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければなりません。ただし、申請時に金額が明らかでない場合はこの限りではありません。
3. 申請後の流れ
北海道知事は、提出された申請内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合には、速やかに交付決定を行い、申請者に対してその内容と交付条件を通知します。交付決定後も、補助事業の内容や経費配分の変更、事業の中止・廃止などを行う場合は、知事の承認が必要となる場合があります。
まとめ
現時点では、令和8年度の補助金申請に関する具体的な提出期限は「別途指示する」とされているため、今後、北海道の保健福祉部福祉局地域福祉課からの指示にご注意ください。提出書類は多岐にわたるため、事前に準備を進めておくことが重要です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

この度は、補助金交付までの流れについてのご質問ですね。提供されたコンテキスト情報に基づき、「令和8年度(2026年度)生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)」および「令和8年度(2026年度)北海道社会福祉協議会運営事業費補助金」を例にとり、補助金が交付されるまでの一連のプロセスを詳細に説明いたします。
補助金交付までの詳細な流れ
補助金の交付は、主に「申請」「審査・決定」「事業遂行」「実績報告」「補助金額の確定」という段階を経て行われます。
1. 補助金交付の目的と対象事業の理解
まず、どのような目的で、誰が、どのような事業に対して補助金を受けられるのかを理解することが重要です。
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)の場合
・目的: 低所得者、障がい者、高齢者等への資金貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立、生活意欲の増進、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすること。[3] 第1条
・対象事業: 「生活福祉資金貸付制度要綱」に基づき実施される生活福祉資金の貸付等事業。[3] 第2条
・補助対象者: 生活福祉資金の貸付等事業を実施する「社会福祉法人北海道社会福祉協議会」が対象となります。[3] 第3条
・北海道社会福祉協議会運営事業費補助金の場合
・目的: 民間社会福祉活動の育成、援助等を行い、社会福祉の向上に寄与すること。[5] 第1条
・対象事業: 別表に定める北海道社会福祉協議会運営事業等。[5] 第2条
・補助対象者: 別表に定める「社会福祉法人北海道社会福祉協議会」が対象となります。[5] 第3条
どちらの補助金も、北海道知事から社会福祉法人北海道社会福祉協議会に対して交付されるものです。
2. 補助金の交付申請
補助金を受けようとする者は、定められた書類を準備し、申請を行います。
・申請書類の準備:
補助金の交付を申請する者は、以下の書類を添付した「補助金等交付申請書(別記第1号様式)」を提出する必要があります。[3] 第7条1項, [5] 第7条1項
・事業計画書(別記第2号様式):事業の具体的な内容や実施による効果(実施成果)を詳細かつ具体的に記載します。[2] 別記第2号様式
・補助金等交付申請額算出調書(別記第3号様式):補助事業等に要する経費、寄附金その他の収入、補助対象経費、補助基準により算出した額、補助基本額、補助率、消費税等仕入控除税額などを記載し、交付申請額を算出します。[2] 別記第3号様式
・経費の配分調書(別記第4号様式)
・事業予算書(別記第5号様式)
・資金収支計画書(別記第6号様式)
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)所要額内訳書(別記第7号様式)
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)計画書(別記第8号様式)
・電子交付申出書兼メールアドレス確認書(別記第9号様式):道からの通知等を電子交付(電子署名付きの電磁的記録をクラウド上で受領する方法)で希望する場合に提出します。[1] 第7条1項(8)
・消費税等仕入控除税額の考慮:
交付申請時において、補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分(消費税等仕入控除税額)が明らかで、かつその金額が明確な場合は、その金額を減額して申請しなければなりません。ただし、交付申請時にこの金額が明らかでない場合は、この限りではありません。[3] 第7条3項, [5] 第7条3項
・提出先と提出期限:
・提出先: 保健福祉部福祉局地域福祉課 [3] 第7条2項(2), [5] 第7条2項(2)
・提出期限: 別途指示されます。[3] 第7条2項(1), [5] 第7条2項(1)
3. 補助金の審査と交付決定
申請書が提出された後、知事による審査が行われ、補助金の交付が決定されます。
・申請内容の審査:
知事は、補助金の交付申請があった場合、その申請内容を詳細に審査します。[3] 第8条, [5] 第8条
・交付決定と通知:
審査の結果、補助金を交付すべきと認められた場合は、知事は速やかに交付の決定を行い、申請者に対してその決定内容と交付条件を通知します。[3] 第8条, [5] 第8条
・交付条件:
交付決定には、以下の内容を含む様々な条件が付されます。補助事業者はこれらの条件に従って事業を遂行する義務があります。[3] 第9条, [5] 第9条
・法令等への遵守: 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、厚生労働省所管補助金等交付規則、北海道補助金等交付規則、そして当該補助金固有の交付要綱など、関係法令や規則、決定通知に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を遂行し、その成果を達成すること。
・事業内容の変更: 補助事業等の内容を変更する場合、原則として知事の承認が必要です。ただし、変更に伴う補助対象経費の増減額が変更前の10分の1を超えない場合や、交付目的に支障のない細部の変更と認められる場合はこの限りではありません。
・事業の中止または廃止: 事業を中止または廃止しようとする場合は、事前に知事の承認を得る必要があります。
・事業の遅延または不能: 事業が期限までに完了しない場合や遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、指示を受けなければなりません。
・遂行状況の報告: 知事から事業の遂行状況に関して報告を求められた場合は、指示された期日までに状況報告書を提出し、道の職員による調査には協力しなければなりません。
4. 補助事業の遂行と概算払(必要に応じて)
交付決定を受けたら、補助事業者は事業計画に基づき補助事業を遂行します。事業遂行中には、必要に応じて概算払いを申請することも可能です。
・補助事業の実施:
補助事業者は、交付決定の内容および付された条件、法令等に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を実施します。補助金を他の用途に使用することは禁じられています。[6] 第12条, [10] 第12条
・補助事業の変更、中止、廃止、遅延の報告:
・変更: 補助事業の内容に変更が生じる場合、知事の承認が必要です(軽微な変更を除く)。[6] 第13条, [10] 第13条
・中止・廃止: 事業を中止または廃止しようとする場合も、知事の承認を得なければなりません。[6] 第14条, [10] 第14条
・執行遅延・不能: 事業が期限までに完了しない、または遂行が困難となった場合は、速やかに「補助事業等執行遅延(不能)報告書(別記第15号様式)」を知事に提出し、その指示を受けます。[4] 第15条, [10] 第15条
・概算払の申請:
補助事業の遂行に必要な資金を早期に受け取りたい場合、「補助金等概算払申請書(別記第16号様式)」に最新の資金収支計画書(別記第6号様式)を添えて知事に提出することで、概算払を申請できます。資金収支計画書は各四半期の最初の概算払申請時に提出が必要です。[4] 第18条, [10] 第18条
5. 実績報告
補助事業が完了した(または廃止の承認を受けた)際には、事業の実績について報告が必要です。
・実績報告書の提出:
・提出期限: 補助事業の完了日または廃止の承認を受けた日から30日以内、あるいは翌年度の4月9日までのいずれか早い日までに、知事に「補助事業等実績報告書(別記第17号様式)」を提出します。[4] 第19条1項, [8] 第10項
・添付書類: 以下の書類を添付します。
・事業実績書(別記第18号様式)
・補助金等精算書(別記第19号様式)
・事業精算書(別記第20号様式)
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)支出(予定)額内訳書(別記第21号様式)
・生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)実施状況報告書(別記第22号様式)
・※「北海道社会福祉協議会運営事業費補助金」の場合は、上記のうち(4)(5)は不要です。[10] 第19条1項
・消費税等仕入控除税額の報告と返還:
・実績報告時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければなりません。[4] 第19条2項, [8] 第11項
・実績報告書提出後に消費税及び地方消費税の確定申告により仕入控除税額が確定した場合(0円の場合も含む)は、速やかに知事に報告し、該当する金額を返還する必要があります。仕入控除税額が明らかにならない場合でも、その状況を報告し、確定後は速やかに報告・返還しなければなりません。[4] 第19条3項, [8] 第12項
6. 補助金額の確定と通知
実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定されます。
・実施結果の審査:
知事は提出された補助事業等実績報告書の内容を審査し、補助事業の実施結果が交付決定の内容および付された条件に適合しているかを確認します。[4] 第20条, [10] 第20条
・補助金額の確定と通知:
審査の結果、適合すると認められた場合、知事は交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者にその旨を通知します。[4] 第20条, [10] 第20条
この通知をもって、補助金として交付される最終的な金額が決定されます。
7. 交付決定の取消しと返還(不測の事態)
特定の違反行為があった場合、補助金の交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。
・取消事由:
以下のような場合に、知事は補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付された補助金の返還を命じることがあります。この規定は補助金の額が確定した後も適用されます。[4] 第21条1項, 2項, [10] 第21条1項, 2項
・補助金を他の用途に使用した、または正当な理由なく使用しなかった場合。
・虚偽の申請や虚偽の実績報告により補助金を過大に請求または受領した場合。
・補助事業に関して不正に他の補助金を重複して受領した場合。
・補助事業により取得・効用増加した財産を、知事の承認なく交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、または廃棄した場合。
・その他、交付決定の内容や条件、法令等に違反する不正行為があった場合。
8. 事業完了後の義務
補助事業が完了し、補助金額が確定した後も、以下の義務があります。
・帳簿及び書類の保管:
補助事業に関する帳簿や、収入および支出を明らかにした証拠書類は、補助金の額の確定日(または事業の中止・廃止承認日)の属する年度の終了後5年間保管しなければなりません。ただし、処分を制限された財産がある場合は、その処分制限期間が終了する日まで保管が必要です。[4] 第22条1項, [10] 第22条1項
・財産の管理及び処分の制限:
補助事業により取得または効用の増加した財産(特に1件の取得価格または効用の増加価格が30万円以上の機械器具等)については、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用する必要があります。また、厚生労働大臣が別に定める期間中は、知事の承認なしに交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、または廃棄することはできません。[4] 第23条, 第24条, [10] 第23条, 第24条
これらのステップを経て、補助金が申請から交付、そして事業完了後の管理までの一連の流れが構成されています。各段階で求められる書類提出や報告義務、条件遵守が重要となります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

令和8年度(2026 年度)生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)

この補助金は、低所得者、障がい者、高齢者の方々が安定した生活を送り、経済的自立や生活意欲の向上、在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした事業を支援するためのものです。具体的には、資金の貸付けとそれに伴う必要な相談支援を行う事業に対して交付されます。

■生活福祉資金貸付事業費補助金

生活福祉資金貸付制度要綱および関連通知に基づいて北海道社会福祉協議会が実施する、生活福祉資金の貸付とそれに付随する相談支援等の事業。

<事業の目的と対象者>
  • 目的:低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などが、資金の貸付けと専門的な相談支援を受けることにより、経済的に自立し、生活意欲を向上させることを目指す。
  • 補助対象者:社会福祉法人北海道社会福祉協議会(生活福祉資金貸付制度要綱に基づき事業を実施する主体として指定されている者)
<補助対象経費>
  • 北海道社会福祉協議会が生活福祉資金の貸付等の事務を行うために必要な経費(詳細は交付要綱付随の別表に準ずる)
  • 申請時には、消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要がある
<補助金の算定方法>
  • 「別表」の基準額と実際に支出された対象経費の額を比較し、少ない方の額を選定
  • 総事業費から寄付金やその他の収入額(営利を目的としない法人は寄付金を除く)を控除した額と、上記で選んだ額を比較し、少ない方を選定
  • 上記で決定された額に、別途定められた補助率を乗じて算出
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請手続きに必要な書類>
  • 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業計画書(別記第2号様式)
  • 補助金等交付申請額算出調書(別記第3号様式)
  • 経費の配分調書(別記第4号様式)
  • 事業予算書(別記第5号様式)
  • 資金収支計画書(別記第6号様式)
  • 生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)所要額内訳書(別記第7号様式)
  • 生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)計画書(別記第8号様式)
  • 電子交付申出書兼メールアドレス確認書(別記第9号様式、電子交付希望時)
<補助金交付の条件>
  • 法令遵守(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、北海道補助金等交付規則等)
  • 事業内容の変更等(経費の増減額が10分の1を超える場合や、重要な内容変更には事前に知事の承認が必要)
  • 報告義務(事業遂行困難時の速やかな報告、状況報告書の提出、調査への協力)
  • 財産の管理と処分制限(単価30万円以上の機械・器具等の適正管理、法定期間内の無断処分禁止)

補助内容

■令和8年度(2026年度)生活福祉資金貸付事業費補助金(事業推進費)

<補助金の目的>

低所得者、障がい者、または高齢者が経済的に自立し安定した生活を送れるよう、資金貸付と相談支援を併せて提供し、生活意欲の向上、在宅福祉の推進、社会参加の促進を図る。

<補助対象>
  • 補助事業:社会福祉法人北海道社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金の貸付等に関する事業」
  • 補助対象者:社会福祉法人北海道社会福祉協議会
<補助対象経費と基準額>
項目内容・金額
対象経費生活福祉資金貸付関係事務費(人件費、事業運営費、委託料、負担金等)
基準額15,954,000円
<補助率>

10分の10以内

<補助金の算定方法>
  • 1. 基準額と実支出額を比較し、少ない方の額を選択
  • 2. 総事業費から寄付金等の収入額を控除した額を算出(非営利法人の寄付金は除く)
  • 3. 上記1と2の少ない方の額に補助率を乗じた額を交付(1,000円未満端数切り捨て)
<申請手続き書類>
  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書
  • 補助金等交付申請額算出調書
  • 経費の配分調書
  • 事業予算書
  • 資金収支計画書
  • 所要額内訳書
  • 計画書
  • 電子交付申出書兼メールアドレス確認書(希望時)

対象者の詳細

補助事業別の対象団体および受益者

北海道の保健福祉部福祉局地域福祉課が実施する令和8年度の補助事業における、補助金の交付を受ける団体(補助対象者)と、事業を通じて支援を受ける最終的な受益者の詳細は以下の通りです。

  • 1 北海道社会福祉協議会運営事業
    補助対象者:社会福祉法人 北海道社会福祉協議会(本部および地区事務所)、主な受益者:北海道内の地域住民(福祉活動の活性化を通じた間接的恩恵)
  • 2 北海道災害ボランティアセンター運営活性化等事業
    補助対象者:災害ボランティアセンターの運営活性化等を図る事業を実施する団体、主な受益者:災害により支援を必要とする被災者、災害ボランティア活動に従事する個人および団体
  • 3 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業
    補助対象者:福祉給付金支給事業を運営する団体、主な受益者:国民年金制度上、公的年金の受給要件を満たせない在日外国人高齢者・障がい者
  • 4 地域福祉生活支援センター運営事業
    補助対象者:地域福祉生活支援センターの運営を行う団体、主な受益者:認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が不十分な方々
  • 5 生活福祉資金貸付事業
    補助対象者:社会福祉法人 北海道社会福祉協議会、主な受益者:低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等(経済的自立や生活意欲の助長を必要とする世帯)
  • 6 北海道民生委員児童委員連盟運営事業
    補助対象者:北海道民生委員児童委員連盟、主な受益者:民生委員・児童委員、およびその支援を受ける地域住民全体
  • 7 北海道連合遺族会運営事業
    補助対象者:北海道連合遺族会、主な受益者:戦没者遺族
  • 8 北海道市町村援護事務交付金
    補助対象者:北海道内の各市町村、主な受益者:援護事務を必要とする地域住民
  • 9 福祉サービス運営適正化委員会運営事業
    補助対象者:福祉サービス運営適正化委員会の運営を行う団体、主な受益者:福祉サービスの利用者(苦情処理や権利擁護を必要とする方)
  • 10 民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業
    補助対象者:独立行政法人 福祉医療機構(推察)、主な受益者:民間社会福祉施設で働く職員等

※各事業における補助対象団体や要件の詳細は、北海道の公募要領や最新の告示内容をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/253801.html
北海道庁 公式サイト
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道議会 公式サイト
https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
北海道教育委員会 公式サイト
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 公式サイト
https://www.misasal-hokkaido.jp/
補助金カテゴリページ
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/a0006/b0002/

提供された情報に基づき、北海道庁および関連機関の公式サイト、ならびに各補助金事業の要綱・様式PDFをまとめています。電子申請システムやjGrantsに関する具体的なURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

保健福祉部福祉局地域福祉課
TEL:011-204-5267
FAX:011-232-4070
受付窓口
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
保健福祉部福祉局地域福祉課
ウェブサイト上には「お問い合わせフォーム」も用意されており、こちらからも問い合わせを行うことが可能です。
北海道庁の総合案内
TEL:011-231-4111
受付時間
8時45分から17時30分
※土日祝日および年末年始(12月29日~1月3日)はお休みとなります。
受付窓口
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
保健福祉部福祉局地域福祉課と同じ住所です
北海道庁全体の一般的な業務に関するお問い合わせや、どこに問い合わせて良いか分からない場合にご利用いただけます。
補助事業者向けの電子メールアドレス
Email:hofuku.fukushi1@pref.hokkaido.lg.jp
補助金交付の申請や各種届出など、補助事業者が道に対して行う通知の電磁的記録を送信する方法として利用できます。一般的な質問や相談とは異なる、特定の事務手続きに限定された窓口となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。