公募中 掲載日:2025/09/17

養父市 子育て世帯等向け民間集合賃貸住宅改修事業補助金

上限金額
50万円
申請期限
随時
兵庫県|養父市 兵庫県養父市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

養父市への移住・定住による人口増加を図るため、市内の民間集合賃貸住宅を所有する法人や個人に対し、子育て世帯や若者夫婦、単身女性の入居促進を目的とした改修工事費用の一部を補助します。間取り変更や断熱改修、セキュリティ強化など、特定の世帯が快適に暮らせる住環境の整備を支援することで、居住の選択肢を広げ、地域社会の活性化を目指します。

申請スケジュール

養父市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金は、子育て世帯や若者夫婦世帯、単身女性の移住・定住を促進するための制度です。工事着手前の申請が必要であり、予算の範囲内で交付されます。詳細な要件や不明点は土地利用未来課(079-664-1410)へお問い合わせください。
補助金交付申請
改修工事の着手前

補助対象となる改修工事に着手する前に、「補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。

  • 提出書類:建物概要書、対象住戸概要書、工事計画書、現況写真、施工計画書(見積書写し)、納税証明書等
  • 注意:申請時に空き住戸であり、入居者募集をしていないことが条件です。
審査・交付決定
申請受理後

市による審査が行われ、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから工事に着手してください。

事業実施(工事・入居募集)
交付決定後〜実績報告まで

決定通知の内容に従い、改修工事を実施します。交付決定日から実績報告書を提出するまでの間に入居者の募集を開始する必要があります。

  • 内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「補助金交付変更(中止)申請書」を提出し承認を得てください。
実績報告
  • 提出期限:3月15日

事業完了後、年度の3月15日までに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。

  • 提出書類:工事概要書、実施状況説明書、工事写真(施工中・施工後)、入居者募集広告の写し等
  • 義務:募集開始から10年間は子育て世帯等に限定して入居させる義務が生じます。
補助金額の確定
実績報告書受理後

提出された実績報告書を市が審査し、適当と認められると「補助金確定通知書(様式第6号)」が届きます。

補助金交付請求
  • 最終期限:3月31日

確定通知を受けた日から30日以内、または年度末の3月31日のいずれか早い日までに「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。

補助金の交付
請求書受理後

請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※交付後10年間は適正な維持管理と報告の義務があり、財産処分には事前の承認が必要です。

対象となる事業

養父市内の民間集合賃貸住宅等を、子育て世帯や若者夫婦、単身女性がより快適に安心して暮らせるよう改修することで、これらの層の市外からの転入や市内での定住を促し、地域の活力を高めることを目的とした補助金制度です。

■民間集合賃貸住宅等改修事業

子育て世帯等の入居促進を目的として、民間集合賃貸住宅等の改修工事を行う事業者に対し、その経費の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 養父市内の民間集合賃貸住宅等を改修する法人または個人
  • 養父市税、国民健康保険税、および市税外収入金について未納付がないこと
  • 養父市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと
  • 改修工事を行う対象住戸の所有者であること
<補助対象となる住戸の要件>
  • 4戸以上の民間集合賃貸住宅等の住戸であること
  • 申請時において空き住戸であり、かつ入居者募集をしていない状態であること
  • 原則として昭和56年6月1日以降に着工したもの(耐震性が確認されている場合はそれ以前も可)
  • 完了時において住戸の専有部分の床面積が40平方メートル以上であること
  • 完了時において台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室を除く)、三点給湯が備えられていること
  • 建築基準法その他関係法令等に適合していること
  • 入居者募集開始日から10年間は子育て世帯等に限定して入居者を募集すること
  • 補助金確定通知日から10年間、民間集合賃貸住宅等として維持管理すること
<補助対象となる工事の内容>
  • 共通の必須工事:間取り変更工事、断熱改修工事、床・壁・天井の断熱・防音改修工事、水回り設備の新設・改修工事のいずれか一つ以上
  • 子育て世帯・若者夫婦向け:子どもの安全対策措置および地震対策措置
  • レディースマンション向け:セキュリティ対策措置および地震対策措置
<補助率および補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の総額の3分の1相当額
  • 上限額:住戸1戸当たり500,000円

▼補助対象外となる事業

以下に該当する工事または事業は、補助の対象となりません。

  • 他の補助制度により国や地方公共団体等から補助を受ける工事。
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けている住戸に関する事業。
  • 昭和56年5月31日以前に着工した建物で、耐震改修工事を併せて実施せず、かつ地震に対する安全性が確認されていない建物の改修。
  • 補助要件を満たさない改修(床面積40平米未満、必須設備の不足など)。
  • 10年間の入居者制限期間中に、子育て世帯等以外の世帯を入居させる事業。
  • 補助金確定通知日から10年未満で民間集合賃貸住宅等としての維持管理を止める事業。

補助内容

■養父市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金

<補助対象者>
  • 市税等の未納がないこと(徴収金、国民健康保険税、市税外収入金を含む)
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと
<対象住戸の要件>
  • 4戸以上の民間集合賃貸住宅等の住戸であること
  • 申請時に空き住戸であり、入居者募集をしていないこと
  • 原則として昭和56年6月1日以降に着工した建物であること(耐震要件を満たせば以前の建物も可)
  • 補助事業完了時において、専有部分の床面積が40平方メートル以上であること
  • 台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室(シャワー室不可)、三点給湯を備えていること
  • 建築基準法その他関係法令等に適合していること
  • 過去に本事業の補助金の交付を受けていない住戸であること
  • 入居者募集開始日から10年間は子育て世帯等に限定して募集すること
  • 補助金の額の確定通知の日から10年間維持管理する住戸であること
<補助対象工事(必須工事:いずれか1つ以上)>
  • 間取りの変更を行う工事(居間を含む複数の居室の合体等)
  • 外気に接する窓全ての断熱改修工事
  • 居間または寝室の床、壁、天井の断熱または防音改修工事
  • 台所、水洗便所、収納、洗面設備、浴室のいずれかの新設または改修工事
<補助額の算定>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の1
上限額1戸当たり500,000円
端数処理1,000円未満切り捨て

■特例措置

●ADD-1 子育て世帯および若者夫婦世帯向け改修の追加措置

<必須実施事項>
  • 玄関ドアおよび玄関から居間へのドアにおける指はさみ防止措置
  • 居間および台所の吊戸棚等における地震対策(耐震ラッチ等)

●ADD-2 レディースマンション向け改修の追加措置

<必須実施事項>
  • セキュリティーを確保するための措置
  • 居間および台所の吊戸棚等における地震対策

対象者の詳細

補助金の交付を受けられる者(補助対象者)

補助金の交付を受けることができる「補助対象者」は、養父市内の民間集合賃貸住宅等を改修する法人または個人です。特に、補助金交付の申請時においては、対象住戸の所有者であることが条件となります。

  • 法人または個人
    ① 市税等の未納付がないこと(養父市税条例等に規定する徴収金、国民健康保険税、市税外収入金に未納がないこと)、② 反社会的勢力との関係がないこと(暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者でないこと)

改修された住宅に入居する対象となる世帯(子育て世帯等)

この制度が居住の選択肢を広げ、移住・定住による人口の増加を図ることを目的としている「子育て世帯等」とは、具体的に以下の三種類の世帯を指します。
改修後の対象住戸は、入居者募集開始日から10年間、これらの子育て世帯等に限定して入居させる必要があります。

  • 1 子育て世帯
    入居契約時において、生計を共にしている18歳未満の子どもが同居している世帯
  • 2 若者夫婦世帯
    入居契約時において、夫婦ともに39歳以下であること、婚姻届出(事実上の婚姻関係を含む)の後5年以内の世帯、または入居後6か月以内に婚姻届出の予定がある世帯、※子育て世帯に該当する夫婦世帯は除かれます
  • 3 単身女性
    単身の女性(単身女性専用の民間集合賃貸住宅「レディースマンション」への入居対象)

お問い合わせ先:
養父市 土地利用未来課
〒667-0198 養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1410
ファックス番号:079-664-0302

公式サイト

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養父市民間集合賃貸住宅等改修事業補助金の申請様式はWord形式で提供されています。電子申請支援システム「手続きナビ」も利用可能です。詳細や不明点は土地利用未来課(079-664-1410)へお問い合わせください。

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