大阪府茨木市 中小企業等賃金引上げ奨励金 ≪1次募集≫
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目的
茨木市内の中小企業や個人事業主を対象に、従業員の持続的な賃金引上げを支援するため奨励金を交付します。労働力不足や物価高騰に直面する事業者の経営基盤強化と人材確保を目的としており、正規・非正規雇用者の賃金を一定率以上引き上げた場合に、1事業者につき最大50万円を補助することで、地域経済の活性化と好循環を図ります。
申請スケジュール
- 事前登録
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年11月30日
本申請を行うための必須要件です。電子申請フォームまたは窓口にて登録を行ってください。
- 1次募集:2026年6月1日〜8月31日(1月〜5月に賃上げ実施済み、または6月〜9月に実施予定の事業所)
- 2次募集:2026年9月15日〜11月30日(10月〜12月に実施予定の事業所を含む)
※1事業者につき1回限りの申請です。予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 賃金引上げの実施・支給
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- 実施期間:2026年01月01日〜12月31日
対象期間内に基本給単価の引上げを実施し、引上げ後の最初の賃金を対象労働者へ支給してください。正規雇用は1.5%以上、非正規雇用は3%以上の引上げが必要です。
- 交付申請(本申請)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2027年01月29日
事前登録の承認通知を受けた後、必要書類を揃えて事務局へ郵送または持参してください。
- 1次本申請:2026年7月1日〜10月30日(1次事前登録の承認者)
- 2次本申請:2026年11月2日〜2027年1月29日(2次事前登録の承認者)
※郵送の場合は当日消印有効です。
- 審査・交付決定・振込
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- 振込時期:交付申請から約2ヶ月後
提出書類の審査後、交付決定通知書が送付されます。その後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
- 審査結果は「様式第6号(決定)」または「様式第7号(不交付)」にて通知されます。
- 書類不備がある場合は、審査に時間を要することがあります。
対象となる事業
茨木市が実施する「茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金」の交付対象となる事業を指します。この奨励金制度は、労働力不足や物価高騰により厳しい経営状況にある中小企業等を支援し、従業員の持続的な賃金引上げを促進することを目的としています。
■茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金
労働力不足や物価高騰といった社会経済情勢の中で、事業者が従業員の賃金を持続的に引き上げることを支援するために茨木市が交付するものです。従業員の生活安定と企業の経営基盤強化の両面を支援することを目指しています。
<交付対象となる事業者>
- 茨木市内に本社、本店、または主たる事務所を有する中小企業法人
- 茨木市内に事業所を有する個人事業主
- 茨木市内に主たる事業所のあるその他の法人
<中小企業法人の具体的な要件>
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- その他の法人:常時使用する従業員数が100人以下
- ※「常時使用する従業員」とは雇用期間に定めのない者、または1年以上継続して雇用している者を指します(役員、本人、親族、日雇いを除く)。
<対象従業員の要件>
- 茨木市内に所在する事業所で従事する従業員(役員・個人事業主本人を除く)
- 交付申請に係る事前登録日および申請受付日時点で雇用されていること
- 令和8年6月1日時点で1年以上雇用されていること
- 正規雇用労働者:期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険に加入している者
- 非正規雇用労働者:正規雇用以外で、週20時間以上の勤務者であり、雇用保険に加入している者
<賃上げの実施要件>
- 実施期間:令和8年1月1日から同年12月31日までの間
- 正規雇用労働者:基本給を1.5%以上賃上げ
- 非正規雇用労働者:時間給等を3%以上賃上げ
- 賃上げ後の基本給単価により算定した最初の賃金が実際に支給されていること
- 賃上げ前後の賃金が、それぞれの支給日時点で最低賃金を上回っていること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金の交付対象となりません。
- 1. 反社会的勢力との関係:暴力団員または茨木市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者。
- 2. 特定の風俗営業等:風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、または深夜における酒類提供飲食店営業を営む事業者。
- 3. 国および公共法人:国および法人税法に規定する公共法人。
- 4. 宗教・政治活動:宗教活動または政治活動を目的としている者。
- 5. 任意団体:法人格のない任意団体。
- 6. インターネット異性紹介事業:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定される事業を営む者。
- 7. 市税の滞納:交付申請が受付された日において、茨木市の市税のうち納期限が到来した税額を滞納している者。
- 8. 市が出資する事業所:茨木市が出資による権利を有する事業所の者。
- 9. 最低賃金未満の賃金支給:従業員に対し支給した賃金が、当該賃金の支給日時点における最低賃金の額を下回っている者。
- 10. 労働基準法関連:労働基準法第116条第2項に該当する事業または事務所を営む者、および家事使用人を雇用する者。
- 11. その他:上記以外で、市長が不適当と認める者。
補助内容
■茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金
<交付対象者>
- 市内に本社、本店、若しくは主たる事務所を有する中小企業法人(製造・建設等:資本金3億円以下または従業員300人以下 等)
- 市内に事業所を有する個人事業主
- 市内に主たる事業所のあるその他の法人(一般社団、社会福祉法人等、常時雇用100人以下)
<賃金引き上げ対象従業員>
- 正規雇用労働者:期間の定めがなく雇用保険に加入している者(役員等除く)
- 非正規雇用労働者:週20時間以上の勤務者かつ雇用保険加入者(役員等除く)
- 共通要件:令和8年6月1日時点で当該事業所で1年以上継続雇用されていること
<交付要件と対象期間>
- 賃上げ実施期間:令和8年1月1日から令和8年12月31日の間
- 賃上げ率要件:正規雇用労働者は基本給1.5%以上、非正規雇用労働者は時間給等3%以上の引き上げ
- 最低賃金要件:賃金引上げ前後ともに大阪府の最低賃金以上であること
- 賃金支給の確認:本申請時点で引上げ後の最初の賃金が支給済みであること
<交付金額>
| 雇用形態 | 対象賃金 | 賃上げ率 | 奨励金の額 |
|---|---|---|---|
| 正規雇用労働者 | 基本給 | 2.5%以上 | 5万円/人 |
| 正規雇用労働者 | 基本給 | 1.5%以上 | 3万円/人 |
| 非正規雇用労働者 | 時間給等 | 5%以上 | 5万円/人 |
| 非正規雇用労働者 | 時間給等 | 3%以上 | 3万円/人 |
<交付上限額>
1事業者あたり10人分まで、最大で50万円が交付されます。
対象者の詳細
交付対象者(事業者)
茨木市内に事業所を有し、従業員の持続的な賃金引上げを支援する中小企業等が対象です。法人成りした場合の特例等も設けられています。
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中小企業法人
市内に本社・本店または主たる事務所を有すること、登記上が市外でも、実態としての主たる事業所が市内にある場合は対象となる可能性あり -
個人事業主
市内に事業所を有すること -
その他の法人
市内に主たる事業所があること、資本金の定めがない場合、常時使用する従業員数が100人以下であること(NPO法人、一般社団法人、協同組合等) -
中小企業の具体的な定義(いずれかの基準を満たすこと)
製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
対象従業員
事前登録日および交付申請日時点で雇用されており、以下の要件をすべて満たす従業員(役員・事業主本人を除く)が対象です。
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勤務地および雇用形態
茨木市内に所在する事業所において従事していること、正規雇用労働者:無期雇用かつ雇用保険加入者(時給・日給制含む)、非正規雇用労働者:週20時間以上の勤務かつ雇用保険加入者 -
雇用期間要件
令和8年6月1日時点で1年以上継続して雇用されていること、法人成りした場合は、個人事業主時代からの期間を通算可能、個人間の事業承継の場合は通算不可
賃金引上げに関する要件
令和8年1月1日から12月31日までの期間に行われる賃上げが対象となります。
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賃上げ率
正規雇用労働者:基本給の1.5%以上の引上げ、非正規雇用労働者:時間給等の3%以上の引上げ -
賃金の対象と確認事項
基本給のみが対象(役職手当等の定額手当は除外、定期昇給は含む)、引上げ後の賃金が最低賃金を上回っていること、改定後の賃金が実際に1回以上支給されていること
■交付対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本奨励金の交付対象となりません。
- 暴力団員または暴力団密接関係者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業等を営む者
- 国および公共法人
- 宗教活動または政治活動を目的としている者
- 法人格のない任意団体
- インターネット異性紹介事業を営む者
- 茨木市の市税を滞納している者
- 市が出資による権利を有する事業所の者
- 賃金が最低賃金を下回っている者
- 労働基準法第116条第2項に該当する事業(農林水産業等の一部)または家事使用人を雇用する者
- その他市長が不適当と認める者
※複数店舗を経営している場合でも、申請は法人単位で1回限りとなります。ただし、複数の法人を経営している場合は、法人ごとに申請が可能です。
※外国人労働者や雇用保険加入済みの親族も要件を満たせば対象となります。
※既に退職している者、雇用形態の転換(非正規から正規)のみの者は対象外です。
※詳細は茨木市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/minasamahe/68403.html
- 茨木市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.html
- 1次事前登録申請フォーム
- https://logoform.jp/form/2Qoq/1510437
- 産業振興課 お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/18?page_no=68403
事前登録は先着順であり、審査を受けて要件を満たした場合にのみ本申請に進むことができます。事前登録を行っていない場合、本申請はできませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。