茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金(令和8年度・2次募集)
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目的
労働力不足や物価高騰の影響を受ける茨木市内の中小企業等に対し、従業員の持続的な賃金引上げを支援するため、奨励金を交付します。正規雇用労働者の基本給1.5%以上、または非正規雇用労働者の時間給等3%以上の引上げを実施した事業者が対象です。賃上げを通じた人材確保と地域経済の好循環を図ることを目的として、1事業者あたり最大50万円を補助します。
申請スケジュール
申請方法は、書面持参、郵送、または電子申請(事前登録のみ)が可能です。
- 1次事前登録申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年08月31日
2026年1月1日から5月31日までに賃上げを実施済み、または6月から9月の間に実施予定の事業所が対象です。
- 書面持参または電子申請フォームからの申請が可能です。
- 審査後、適切と認められた場合は「事前登録承諾通知書(様式第1号)」が送付されます。
- 2次事前登録申請
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- 公募開始:2026年09月15日
- 申請締切:2026年11月30日
1次事前登録の対象事業所のほか、10月から12月の間に賃上げを実施予定の事業所が対象です。※1次で登録済みの事業者は申請不要です。
- 賃金引上げの実施・支給
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- 実施期間:2026年1月1日〜12月31日
期間内に賃金引上げを実施し、引上げ後の基本給単価による最初の賃金を支給してください。支給完了後、本申請が可能となります。
- 1次本申請(交付申請・請求)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年10月30日
1次事前登録で承認を受けた事業所が対象です。必要書類(様式第3号等)を事務局に持参または郵送(当日消印有効)で提出してください。
- 2次本申請(交付申請・請求)
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2027年01月29日
2次事前登録で承認を受けた事業所が対象です。郵送の場合は、送達状況が追跡できる書留等を利用してください。
- 審査・交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査完了後
本申請の内容が審査され、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第6号)」が通知されます。その後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
- 振込時期の目安:交付申請から概ね2か月程度
対象となる事業
この奨励金は、労働力不足や物価高騰といった厳しい経営環境に直面している中小企業等を支援することを目的としています。従業員の持続的な賃金引上げを促進するため、賃金引上げを実施する事業者に対して、茨木市が奨励金を交付します。
■茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金
賃金引上げを実施する事業者に対し、対象従業員数(最大10人)に応じて奨励金を交付する事業です。
<交付対象者>
- 中小企業法人(茨木市内に本社・本店等を有し、業種ごとの資本金・従業員数基準を満たすもの)
- 個人事業主(茨木市内に事業所を有するもの)
- その他の法人(茨木市内に主たる事業所を有し、従業員数が100人以下のもの)
<対象従業員の要件>
- 茨木市内の事業所に従事していること
- 正規雇用労働者:期間の定めのない契約かつ雇用保険加入者
- 非正規雇用労働者:週20時間以上の勤務かつ雇用保険加入者
- 令和8年6月1日時点で1年以上継続して雇用されていること
<賃上げ要件>
- 実施期間:令和8年1月1日から同年12月31日まで
- 正規雇用労働者:基本給を1.5%以上引き上げること
- 非正規雇用労働者:時間給等を3%以上引き上げること
<奨励金の額と上限>
- 正規雇用(2.5%以上増):5万円/人
- 正規雇用(1.5%以上増):3万円/人
- 非正規雇用(5%以上増):5万円/人
- 非正規雇用(3%以上増):3万円/人
- 交付上限:1事業者あたり10人分(最大50万円)まで
<申請手続き(事前登録期間)>
- 1次事前登録:令和8年6月1日~8月31日
- 2次事前登録:令和8年9月15日~11月30日
- ※事前登録は先着順であり、予算額に達し次第終了する場合がある
▼補助対象外となる事業(交付対象外となる事業者・事項)
以下のいずれかに該当する事業者や従業員、ケースについては交付対象となりません。
- 特定の欠格事由に該当する事業者
- 暴力団員または暴力団密接関係者。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業などを営む事業者。
- 国および法人税法に規定する公共法人。
- 宗教活動または政治活動を目的としている者。
- 法人格のない任意団体。
- インターネット異性紹介事業を営む者。
- 税務・労務・規定等に違反または不適当な場合
- 茨木市の市税を滞納している者。
- 従業員に支給した賃金が最低賃金を下回っている者。
- 労働基準法第116条第2項に該当する事業または家事使用人を雇用する者。
- その他、市長が不適当と認める者。
- 対象外となる従業員の条件
- 交付申請時点において既に退職している従業員。
- 会社役員(兼務役員を除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員。
- 日々雇い入れられる者。
- 令和8年6月1日時点で雇用期間が1年未満である者(創業間もない事業主もこれに該当し対象外となる可能性が高い)。
- 賃上げ計算における除外事項
- 最低賃金の改定に伴い、新しい最低賃金額まで引き上げる部分は賃上げ率の計算から除外される。
- 賞与および各種手当(住居手当、残業手当、役職手当など)は基本給単価には含まれない。
補助内容
■茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金
<賃上げの要件>
- 賃上げ実施期間:令和8年1月1日から同年12月31日までの間
- 対象賃金:基本給のみ(賞与や各種手当は対象外)
- 最低賃金要件:賃上げ前後の賃金が適用される最低賃金を上回っていること
<対象従業員の条件>
- 茨木市内の事業所に従事する従業員
- 令和8年6月1日時点で1年以上継続して雇用されていること
- 正規雇用労働者:雇用保険加入、基本給を1.5%以上引き上げ
- 非正規雇用労働者:週20時間以上勤務かつ雇用保険加入、時間給等を3%以上引き上げ
<正規雇用労働者の奨励金額>
| 基本給の賃上げ率 | 1人あたりの奨励金額 |
|---|---|
| 2.5%以上 | 5万円 |
| 1.5%以上 | 3万円 |
<非正規雇用労働者の奨励金額>
| 時間給等の賃上げ率 | 1人あたりの奨励金額 |
|---|---|
| 5%以上 | 5万円 |
| 3%以上 | 3万円 |
<交付上限額>
- 1事業者あたり対象従業員10人分まで
- 最大50万円
対象者の詳細
奨励金の交付対象となる事業者(交付対象者)
労働力不足や物価高騰の影響で厳しい経営を強いられている中小企業等が、従業員の持続的な賃金引上げを実施できるよう支援することを目的としています。交付対象となる事業者は、以下のいずれかに該当する者です。
【中小企業の定義(業種別)】
・製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下または従業員300人以下
・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
・サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
・小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
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中小企業法人
茨木市内に本社、本店、または主たる事務所を有する法人、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業 -
個人事業主
茨木市内に事業所を有する個人事業主 -
その他の法人
茨木市内に主たる事業所のある法人、資本金の定めがない場合、常時使用する従業員数が100人以下(非営利法人、一般社団法人、NPO法人、協同組合等)
交付の対象となる従業員(対象従業員)
事前登録日および交付申請受付日時点で、交付対象者に雇用されている従業員(役員・個人事業主本人を除く)が対象です。茨木市内の事業所に従事し、令和8年6月1日時点で1年以上雇用されている必要があります。
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1 正規雇用労働者
期間の定めのない契約により雇用されていること、雇用保険に加入していること -
2 非正規雇用労働者
正規雇用労働者以外であること、週20時間以上の勤務であること、雇用保険に加入していること
賃上げの対象となる賃金について
奨励金の交付要件となる賃上げは、以下の基準に基づきます。
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基本給
基本給のみが賃上げの対象(手当、賞与、残業代などは対象外)、定期昇給も基本給の計算に含む、引上げ前後の賃金が最低賃金を上回っていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、奨励金の交付対象外となります。
- 暴力団員および暴力団密接関係者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を営む事業者
- 国および公共法人
- 宗教活動または政治活動を目的としている者
- 法人格のない任意団体
- インターネット異性紹介事業を営む者
- 茨木市の市税を滞納している者
- 市が出資による権利を有する事業所の者
- 支給賃金が最低賃金の額を下回っている者
- 労働基準法第116条第2項に該当する事業または家事使用人を雇用する者
- その他市長が不適当と認める者
※「常時使用する従業員」には、会社役員、個人事業主本人および同居の親族、日々雇い入れられる者は含まれません。
※その他、複数店舗経営の扱いや法人成りの特例、最低賃金改定時の計算方法など、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/minasamahe/68403.html
- 茨木市役所公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.html
- 1次事前登録申請フォーム
- https://logoform.jp/form/2Qoq/1510437
事前登録は先着順であり、予算額に達した場合は申請期間終了日前に中止される可能性があります。本申請を行うには、必ず事前登録を完了させる必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。