高松市 中小企業向けCO2削減目標設定補助金(令和8年度)
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目的
高松市内に事業所を置く中小企業者等に対して、温室効果ガス排出量を可視化するシステムの導入費用や削減目標設定に係るコンサルティング料を補助します。事業活動に伴うCO2排出量の算定や具体的な削減目標の設定を促進することで、企業の脱炭素化への取り組みを後押しし、地域における地球温暖化防止に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 予約申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2027年01月29日
「補助金交付予約申請書(様式第1号)」および必要書類(見積書、システム内容確認資料等)を提出してください。予算がなくなり次第、期間内であっても終了となります。
- 審査・交付決定通知
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申請から約2週間
提出された予約申請書が高松市で審査されます。適当と認められると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が発行されます。
- 事業実施
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- 契約締結可能期間:2026年04月07日〜2027年01月29日
交付決定通知を受けた後、可視化システムの導入やコンサルティング契約等の補助事業を実施・完了させます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに「補助金実績報告書(様式第4号)」を提出してください。領収書、CO2排出量算定結果、成果物、および「脱炭素取組宣言(様式第5号)」の添付が必要です。
- 補助金額の確定・交付指令
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実績報告から約3週間
実績報告書が審査され、適合が認められると補助金額が確定し「補助金交付指令書(様式第5号)」が通知されます。
- 請求・補助金の交付
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指令書受領後
交付指令書を受け取った後、高松市に「請求書」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高松市内の企業活動に伴う温室効果ガス排出量の算定と削減目標設定を促進し、地球温暖化防止に貢献することを目的としています。特に、中小企業者が事業活動から排出される温室効果ガス(CO2など)を「可視化」し、具体的な削減目標を設定するための取り組みを支援します。
■高松市中小企業向けCO2削減目標設定補助事業
補助対象者の事業活動に関係する温室効果ガス排出量の算定および削減目標設定に関する取り組みが対象となります。
<補助対象者>
- 高松市内に本社または主たる事業所を有している中小企業者
- 可視化システムの導入を計画している者
- 他の助成制度を受けていない、または受ける予定がない者
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない者
- 法人情報および個人情報の公表・提供に同意する者
- 市税の滞納がない者
- 暴力団排除の誓約に同意する者
- 社会通念上適切であると認められる者
- 中小企業基本法第2条に準ずる法人や個人事業主(資本金・従業員基準あり)
<補助対象経費>
- 可視化システムの導入費用(初期費用)
- CO2削減目標設定に係るコンサルティング料
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1
- 補助上限額:15万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月7日(火)から令和9年1月29日(金)までに締結された事業契約
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または費用については補助対象外となります。
- 高松市中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定取得事業補助金の交付を受ける、または受ける予定のもの。
- 国、県その他団体から当該費用の全部または一部について補助を受けたことがある、または受ける予定のある事業。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者が実施する事業。
- 補助対象外となる経費の例
- 本事業に係る期間以外に発生した経費
- 本事業に直接関連のない経費
- 事務所の家賃など、事業実施主体の経常的な運営経費
- 本事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 本事業への交付申請手続きに係る経費
- 振込手数料
- 消費税および地方消費税相当額
補助内容
■高松市中小企業向けCO2削減目標設定補助金
<補助対象経費>
- 可視化システムの導入費用(初期費用)
- コンサルティング料(CO2削減目標設定に関するもの)
<補助対象外となる主な経費>
- 本事業の実施期間以外に発生した経費
- 本事業に直接関連のない経費
- 事務所の家賃など、事業実施主体の経常的な運営経費
- 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 本事業への交付申請手続きにかかる経費
- 振込手数料
- 消費税および地方消費税相当額
<補助率と上限額>
- 補助率: 2分の1
- 上限額: 15万円
- 端数処理: 1,000円未満切り捨て
<補助対象者(業種別基準)>
| 業種 | 基準(資本金 または 従業員数) |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業を除く) | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 資本金3億円以下 または 従業員900人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
| 小売業 | 資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
| 旅館業 | 資本金5千万円以下 または 従業員200人以下 |
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者の定義(業種別基準)
中小企業基本法に準拠し、以下の業種区分において、「資本金(または出資の総額)」と「常時使用する従業員」のどちらか一方の基準を満たせば中小企業者とみなされます。
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A 製造業、建設業、運輸業、その他
資本金:3億円以下、従業員:300人以下、※ゴム製品製造業を除く -
B ゴム製品製造業
資本金:3億円以下、従業員:900人以下 -
C 卸売業
資本金:1億円以下、従業員:100人以下 -
D 小売業
資本金:5千万円以下、従業員:50人以下 -
E サービス業
資本金:5千万円以下、従業員:100人以下、※ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く -
F ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金:3億円以下、従業員:300人以下 -
G 旅館業
資本金:5千万円以下、従業員:200人以下
その他の対象組織・個人
上記の業種別基準に加え、以下のような組織や個人も中小企業者として対象に含まれます。
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各種団体・法人
中小企業団体の組織に関する法律に規定する団体、医療法、社会福祉法に規定する法人、学校法人(国立大学法人、公立大学法人等を含む)、一般(公益)社団・財団法人(従業員規模基準あり)、特別法の規定に基づき設立された協同組合等 -
個人事業主・その他
青色申告を行っている個人事業主、その他、高松市長が適当であると認める者
補助金交付のための具体的な要件
中小企業者の定義を満たした上で、以下の全ての要件に適合する必要があります。
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1 所在地要件
高松市内に本社または主たる事業所(工場・事務所等)を有していること -
2 事業目的要件
GHGプロトコルに基づき温室効果ガスの排出量を可視化するシステムを導入しようとしていること -
3 同意事項
高松市による法人・個人情報の使用への同意、事業者名や成果等の高松市ホームページでの公表への同意、市税の納付状況の確認への同意
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 過去に「高松市中小企業向けCO2削減目標設定補助金」の交付を受けたことがある者
- 導入するシステム等に関して、国や県、その他の団体からすでに助成を受けている(または予定がある)者
- 市税を滞納している者
- 暴力団または暴力団関係者、および不当要求行為を行う者
- 法人の役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合
- 公的資金の交付先として社会通念上不適切であると認められる者
※暴力団排除に関しては、申請時に誓約が必要です。
※上記の要件を全て満たす必要があります。詳細については必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/kankyo/zerocarboncity_tkmt/decarbonized-leader/sakugenmokuhyou.html#PTOP
- 高松市公式ウェブサイト 総合トップページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
- 多言語対応ページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/homepage/multilingual.html
- サイトマップ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/homepage/sitemap.html
申請受付期間は令和8年7月15日から令和9年1月29日までです。申請は郵送または持参による書面提出のみ受け付けており、電子申請(jGrants等)には対応していません。予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。