令和8年度 瑞穂町中小企業成長支援補助金(新製品・新技術開発着手)第2次募集
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目的
瑞穂町内の中小企業者が、新製品・新技術の開発やDXの推進、事業承継、販路開拓、人材確保・育成などの多角的な取り組みを行う際の経費を補助します。各事業の成長段階に応じた支援を行うことで、経営基盤の強化と生産性の向上を図り、町内産業全体の持続的な発展と地域経済の活性化を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
予算には上限があり、1次募集で予算が上限に達した場合、2次募集は実施されない可能性があります。申請を検討されている場合は、早めの準備と1次募集期間内の申請を推奨します。
- 事前準備
-
随時
補助対象者、対象事業、対象経費の要件を満たしているか確認します。必要に応じて、専門家の助言・指導(最大3回まで無料)を受けるための「専門家派遣依頼申請書」の提出も可能です。
- 交付対象者の確認(町内に営業の本拠がある中小企業者等)
- 対象事業の選択(新製品開発、DX推進、販路開拓など全8メニュー)
- 見積書の取得など必要書類の収集
- 1次募集期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月17日
瑞穂町役場 産業経済課 商工係へ必要書類一式を提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 事業費積算明細書
- 登記事項証明書または住民票抄本
- 町税納入状況確認同意書
- 見積書など
- 2次募集期間
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- 公募開始:2026年09月24日
- 申請締切:2026年10月30日
※1次募集で予算上限に達した場合は実施されません。提出書類は1次募集と同様です。
- 審査・交付決定
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申請後順次
町長による審査(専門家会議からの意見聴取)が行われます。新製品開発支援事業やDX推進事業については、申請者によるプレゼンテーション審査が必要です。審査後、交付決定通知書が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定の内容に従って事業を実施します。「4月1日以降に契約・発注し、3月31日までに支払いを完了する費用」が対象となります。内容変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告・額の確定
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了後1ヶ月以内(3月完了の場合は7日以内)に実績報告書を提出します。領収書、写真、成果物(パンフレット等)の添付が必要です。審査後、補助金の確定通知書が届きます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、補助金請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付後5年間は、関連書類の保存義務があります。
対象となる事業
町内中小企業者の成長と発展を多角的に支援するための複数の補助金プログラムです。新製品・新技術の開発、DX推進、デジタルツール導入、事業承継、販路開拓、人材育成、人材確保といった幅広い分野をカバーしています。共通要件として、町内の中小企業者または個人事業主であること、2年以上継続して事業を営んでいること、町税の滞納がないこと、暴力団関係でないこと等が求められます。
■1-1 新製品・新技術開発着手支援事業(開発の検討段階)
新製品・新技術の開発に着手する前の段階として、材料選定、市場調査など、開発における技術的な課題の検討にかかる経費を助成します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2/3
- 上限:10万円
<対象事業者・業種>
- 町内の中小企業者(特に製造業)
<対象経費>
- 材料・副資材費
- 外注加工費
- 市場調査等委託費
■1-2 新製品・新技術開発支援事業(試作品製作・試験評価段階)
新製品・新技術開発に伴う試作品の製作や、その性能試験・評価などにかかる経費を助成します。製品企画、技術開発、研究開発のフローにおける「試作開発」および「試験評価」の段階が対象です。
<補助率・補助上限額>
- 単独で実施する場合:補助率2/3以内、上限100万円
- 連携して実施する場合(2以上の中小企業、大学等):補助率2/3以内、上限150万円
<対象事業者・業種>
- 町内の中小企業者、製造業、および中小企業等連携体
<対象経費>
- 材料・副資材費
- 機械装置や工具機械のリース料または賃借料(汎用機械やPC等は除く)
- 外注加工費
- 外注デザイン開発費
- 市場調査等委託費
- 工業所有権導入費
- 直接人件費(時給2,000円、補助額上限100万円)
- 試作品性能試験料
- 専門家謝金
- 資料購入費
- 印刷製本費
■2 DX推進事業
デジタル技術に加え、AIやRPAなどの最新技術を活用し、生産プロセスや業務プロセスの改善・見直しを行うことで、高付加価値化や生産性向上を図る取組を支援します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2/3以内
- 上限:150万円
<対象経費>
- デジタル技術を活用した経営戦略の設計費用
- デジタル技術導入に伴うコンサルタント費用
- 業務用システムの開発・設計費用
- 専用ソフトウェア(稼働に不可欠な付随オプション含む)の導入経費
- システム構築に必要な機器等の整備費用
■3 デジタルツール導入支援事業
会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理といった多岐にわたる業務に関するソフトウェアの新規導入や、クラウドサービスの新規利用料を支援します。※1事業につき1回限り。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2/3
- 上限:10万円
<対象経費>
- ITツールの導入による業務の効率化、働き方改革、生産性向上、非接触型への転換等への取組に係る委託費や購入費
■4 事業承継促進事業
中小企業の円滑な事業承継を支援し、事業の継続を促すため、専門家によるコンサルティングやM&Aに伴う仲介・マッチング経費を助成します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2/3
- 上限:15万円
<対象経費>
- 事業承継に伴うコンサルティング費用
- 課題分析および経営改善コンサルティング費用
- 企業価値算定費用
- 事業承継計画策定費用
- M&Aに伴う仲介・マッチングに係る費用(謝金・委託費)
■5 販路開拓支援事業
町内中小企業者の製品やサービスの販路拡大を支援します。見本市出展、PR動画作成、ホームページ・ECサイト作成が対象です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 上限:10万円
<対象経費>
- 会場借上費
- 印刷製本費
- 見本市参加小間料
- 出品物輸送費
- コンテンツ作成委託料
- 動画作成委託料
- 出展料・参加料・登録料
■6 人材育成支援事業
従業員の資質向上を目的として行われる講習会等の開催・参加費用、または業務上必要な資格取得にかかる経費を助成します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 上限:10万円
<対象経費>
- 専門家謝金
- 資材購入費
- 印刷製本費
- 会場借上費
- 業務上必要な試験受講料
■7 人材確保支援事業
人材不足を解消するため、人材紹介サービスの利用料、就職説明会への参加費用、人材募集のための広告費など、人材確保にかかる経費を助成します。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 上限:10万円
<対象経費>
- 会場借上費
- 印刷製本費
- コンテンツ作成委託料
- 求人広告掲載費
- 就職・転職サイト掲載費
専門家派遣による支援措置
●S-1 専門家による無料支援制度
新製品・新技術開発支援事業、DX推進事業、デジタルツール導入支援事業の申請者は、補助金交付申請や事業実施に関して、専門家による最大3回の無料支援(相談・助言)を受けることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業種や事業内容は、本補助金の対象とはなりません。
- 公的な補助対象として不適切な業種を営む者による事業
- 性風俗関連特殊営業
- 金融・貸金業等
- 国庫及び他の公的制度との二重受給となる事業
- 町、国、都その他の公的な機関により、申請する補助事業に対し、既に別の補助等を受けている、あるいは受ける予定があるもの
- 販路開拓支援事業における特定の活動
- その場での小売を主な目的とするもの
- 暴力団またはその利益となる活動を行う団体・個人による事業
補助内容
■1 新製品・新技術開発(着手)支援事業
<事業概要>
- 概要:新製品や技術の開発に着手する前の段階で発生する経費を支援(材料選定、市場調査等)
- 対象:町内の中小企業者(製造業に限る)
<補助率・上限額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 10万円 |
<対象経費>
- 材料・副資材費
- 外注加工費
- 市場調査等委託費など
■2 新製品・新技術開発支援事業
<事業概要>
- 概要:試作品の製作や試験評価などに係る経費を助成(「新規性」が認められるものが対象)
- 対象:町内の中小企業者(製造業に限る)または中小企業等連携体
- 決定方法:専門家会議におけるプレゼンテーションを経て決定
<補助率・上限額>
| 実施形態 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 単独で実施する場合 | 2/3以内 | 100万円 |
| 連携して実施する場合 | 2/3以内 | 150万円 |
<対象経費>
- 材料・副資材費、機械装置リース料、外注加工費、試作品性能試験料
- 専門家謝金、直接人件費(時給2,000円、補助額上限100万円)など
■3 DX推進事業
<事業概要>
- 概要:デジタル技術、AI、RPA等を活用した生産プロセスや業務プロセスの改善・見直しを支援
- 対象:町内の中小企業者(製造業に限る)
- 決定方法:専門家会議におけるプレゼンテーションを経て決定
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 150万円 |
<対象経費>
- 経営戦略の設計、コンサルタント費用
- 業務用システム開発・設計費用、専用ソフトウェア導入費用
- システム構築に必要な機器等の整備費用など
■4 デジタルツール導入支援事業
<事業概要>
- 概要:業務領域(会計・財務・人事・在庫管理等)のソフトウェア新規導入費およびクラウド利用料を助成
- 対象:町内の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当する全業種)
- 制限:1事業者につき1回限り
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 10万円 |
■5 事業承継促進事業
<事業概要>
- 概要:専門家(コンサルタント)費用や、M&Aに伴う仲介・マッチング経費を助成
- 対象:町内の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当する全業種)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 上限額 | 15万円 |
■6 販路開拓支援事業
<対象となる取組>
- 1. 見本市出展(オンライン含む)に係る経費
- 2. 製品紹介や企業のPR動画作成等に係る経費
- 3. ホームページおよびECサイト等の新規作成に係る経費
<条件>
- 対象:町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業に限る)
- 注意点:小売目的の出展は対象外。旅費(交通費・宿泊費等)は対象外。
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 10万円 |
■7 人材育成支援事業
<事業概要>
- 概要:従業員の資質向上のための講習会開催・参加費用、資格取得経費を助成
- 対象:町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業に限る)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 10万円 |
■8 人材確保支援事業
<事業概要>
- 概要:人材紹介サービス利用料、就職説明会参加費、人材広告費を助成
- 対象:町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業、郵便業に限る)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 10万円 |
■特例措置
●Expert_Support 専門家による無料支援
<概要>
事業メニュー1から4の申請者は、専門家による最大3回の無料支援(相談や助言、アドバイス)を受けることができます。
対象者の詳細
基本的な定義
瑞穂町内の産業成長と発展を目的としており、大きく分けて以下の二つが定義されています。
-
町内中小企業者
瑞穂町内に住所または所在地があり、かつ瑞穂町内に営業の本拠を置いていること、中小企業基本法に定められる中小企業であること、信用保証協会の信用保証が可能な業種であること -
中小企業等連携体
瑞穂町内に主たる事務所を有する中小企業者が中心であること、2つ以上の中小企業や大学等と連携して事業を行う団体であること、「新製品・新技術開発支援事業」において申請が可能
共通要件
いずれの事業メニューにおいても、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 中小企業基本法に定める事業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者または個人事業主であること、各事業メニューごとの対象業種を営んでいること -
2 事業継続年数
申請時において、2年以上継続して事業を営んでいること -
3 町税の滞納がないこと
瑞穂町の町税に滞納がないこと(申請時に証明書類の提出が必要) -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、またはその利益となる活動を行う団体でないこと、暴力団員でないこと
事業メニューごとの対象業種
共通要件に加え、メニューごとに以下の業種が指定されています。
-
製造業のみ
新製品・新技術開発(着手)支援事業、新製品・新技術開発支援事業、DX推進事業 -
全業種(中小企業基本法に該当するもの)
デジタルツール導入支援事業、事業承継促進事業 -
製造業、建設業、運輸業・郵便業
販路開拓支援事業、人材育成支援事業、人材確保支援事業
専門家派遣の対象
以下の事業を申請する対象者は、専門家による最大3回の無料支援(相談、助言等)を受けることが可能です。
-
支援対象事業
新製品・新技術開発着手支援事業、新製品・新技術開発支援事業、DX推進事業、デジタルツール導入支援事業
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業を営む者
- 金融・貸金業を営む者
- 公的な補助対象として社会通念上不適切と町が判断する業種
- 瑞穂町、国、東京都、その他公的機関から既に同一事業で補助を受けている(または予定がある)者
※他機関の補助金との重複受給はできませんのでご注意ください。
※その他詳細は、瑞穂町の発行する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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