IT導入補助金 | 令和8年度瑞穂町デジタルツール導入支援事業補助金≪第2次≫
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目的
瑞穂町内で事業を営む中小企業者に対し、新製品・技術開発やDX推進、デジタルツール導入、販路開拓、人材育成・確保、事業承継などの多角的な取り組みを支援します。最新技術の活用や業務効率化による生産性向上と経営基盤の強化を促すことで、町内産業全体の持続的な成長と発展を図ることを目的として、必要経費の一部を補助します。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
まずは補助対象者および補助対象事業の要件を満たしているか確認してください。専門家による助言・指導(最大3回まで無料)を希望する場合は、町へ専門家派遣の依頼を行うことも可能です。
- 公募期間(1次募集)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月17日
以下の必要書類を瑞穂町役場 産業経済課 商工係へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書
- 事業費積算明細書
- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票抄本(個人の場合)
- 町税に未納がないことを証する書類
- 直近1年間の財務諸表(一部事業のみ)
- 見積書等
- 審査・交付決定
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審査後随時
専門家会議の意見を聴いた上で、町が交付の可否を決定します。新製品開発やDX推進事業の場合は、申請者によるプレゼンテーションが必要となります。決定後、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容の変更や中止が必要な場合は、必ず事前に変更承認申請書などの提出が必要です。補助対象となるのは、2027年3月31日までに支払いが完了する経費に限られます。
- 実績報告・額の確定
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事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内(3月完了の場合は7日以内)に実績報告書を提出してください。町が内容を審査し、補助金の確定額を通知します。
- 補助金の請求・受取
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額の確定後
確定通知を受けた後、補助金請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。なお、経理書類は事業終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
瑞穂町の中小企業の成長を支援するための補助金制度であり、多岐にわたる取り組みが支援の対象となっています。令和8年度の募集は1次(5月〜7月)と2次(9月〜10月)に分けて行われ、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに契約から支払いまで完了する費用が対象となります。
■1 新製品・新技術開発(着手)支援事業
中小企業が新しい製品や技術の開発を始める前の段階、技術的な課題の検討にかかる経費を支援するものです。
<具体的な内容>
- 新製品・新技術開発に伴う材料選定、市場調査など、開発における技術的な課題の検討
<補助金の額>
- 補助率:2/3
- 上限額:10万円
<主な対象経費>
- 研究開発事業費(材料・副資材費、外注加工費、市場調査等委託費など)
<対象事業者>
- 町内の製造業(中小企業者)
■2 新製品・新技術開発支援事業
試作品製作や性能試験・評価を含む本格的な開発活動を支援し、実用化を促進します。
<具体的な内容>
- 企業単独、または連携体で行う新製品・新技術開発に伴う試作品の製作、性能試験・評価
<補助金の額>
- 補助率:2/3以内
- 補助限度額(単独):100万円
- 補助限度額(連携体):150万円
<主な対象経費>
- 謝金(専門家謝金など)
- 事務費(資料購入費、印刷製本費など)
- 研究開発事業費(材料・副資材費、機械装置・工具機械リース料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託費、工業所有権導入費、直接人件費、試作品性能試験料など)
<対象事業者>
- 町内の製造業(中小企業者または中小企業等連携体)
■3 DX推進事業
デジタル技術やAI、RPAの活用を通じた経営革新や生産性向上を支援します。
<具体的な内容>
- 生産プロセスや業務プロセスの改善・見直し、高付加価値化、生産性向上にかかる取組
<補助金の額>
- 補助率:2/3以内
- 上限額:150万円
<主な対象経費>
- 謝金・委託費(戦略設計、コンサルタント費用、システム開発・設計費用、専用ソフトウェア導入費など)
- 購入費・運搬費(システム構築に必要な機器整備費など)
<対象事業者>
- 町内の製造業(中小企業者)
■4 デジタルツール導入支援事業
汎用的なデジタルツールやソフトウェアの導入による業務効率化を支援します。
<具体的な内容>
- 会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理等ソフトウェアの新規導入
- クラウドサービスの新規利用料
- 非接触型への転換などの取り組み
<補助金の額>
- 補助率:2/3
- 上限額:10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者(全業種)
■5 事業承継促進事業
円滑な事業承継のためのコンサルティングやM&A仲介費用を支援します。
<具体的な内容>
- 専門家によるコンサルティング、M&Aに伴う仲介・マッチング
<補助金の額>
- 補助率:2/3
- 上限額:15万円
<主な対象経費>
- 謝金(事業承継コンサルティング費用)
- 委託費(課題分析、企業価値算定、事業承継計画策定、M&A仲介・マッチング費用など)
<対象事業者>
- 町内の中小企業者(全業種)
■6 販路開拓支援事業
製品やサービスを市場に広げ、売上を向上させるための展示会出展や広報活動を支援します。
<具体的な内容>
- オンラインを含む見本市出展(出展料、パンフレット制作費等)
- 製品紹介・企業PR動画の作成
- ホームページやECサイトの新規作成
<補助金の額>
- 補助率:1/2
- 上限額:10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業)
■7 人材育成支援事業
従業員のスキルアップ、講習会参加、資格取得にかかる経費を支援します。
<具体的な内容>
- 社内講習会の開催、外部講習会への参加、資格取得事業
<補助金の額>
- 補助率:1/2
- 上限額:10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業)
■8 人材確保支援事業
人材不足解消のための紹介サービス利用や広告掲載費用を支援します。
<具体的な内容>
- 人材紹介サービスの利用、就職説明会への参加、募集用広告費、求人サイト掲載費
<補助金の額>
- 補助率:1/2
- 上限額:10万円
<対象事業者>
- 町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業)
専門家派遣制度
●専門家派遣 専門家による無料支援
「新製品・新技術開発着手支援事業」「新製品・新技術開発支援事業」「DX推進事業」「デジタルツール導入支援事業」の4事業において、申請や実施にあたり最大3回の無料支援(相談、助言等)が受けられます。
▼補助対象外となる事業
共通の補助対象者要件および事業内容に基づき、以下の場合は補助の対象となりません。
- 国庫及び公的制度等からの二重受給となる事業。
- 町、国、都その他の公的な機関から別の補助等を既に受けている、または今後受ける予定がある事業。
- 販路開拓支援事業における不適切な出展。
- その場での小売を主な目的とする出展。
- 補助対象者要件を満たさない事業者が行う事業。
- 町税を滞納している事業者。
- 暴力団員等、またはその利益となる活動を行う団体。
- 風俗営業等、公的な補助対象として社会通念上不適切と判断される業種を営む者。
- 事業継続期間が2年未満の事業者が行う事業。
補助内容
■1 新製品・新技術開発(着手)支援事業
<具体的な内容>
新しい製品や技術の開発に着手する前の段階として、材料選定、市場調査、開発における技術的課題の検討などにかかる経費を助成。
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 上限額:10万円
<対象>
町内の中小企業者で、特に製造業を営む事業者
<対象経費>
- 材料・副資材費
- 外注加工費
- 市場調査等委託費など
■2 新製品・新技術開発支援事業
<具体的な内容>
新しい製品や技術の開発そのものを支援。試作品製作や試験評価などにかかる経費を助成。
<補助上限額(補助率:3分の2以内)>
| 事業形態 | 上限額 |
|---|---|
| 単独で取り組む場合 | 100万円 |
| 他企業や大学等と連携して取り組む場合 | 150万円 |
<備考>
- 専門家会議におけるプレゼンテーションを経て決定
<対象>
- 町内の中小企業者(製造業)
- 町内の中小企業者が中心となった2以上の中小企業・大学等との連携体
<対象経費>
- 研究開発事業費(材料・副資材費、機械装置・工具のリース料、外注加工費等)
- 直接人件費(時給2,000円、上限100万円)
- 事務費(専門家謝金、資料購入費等)
■3 DX推進事業
<具体的な内容>
デジタル技術、AI、RPA等の最新技術を活用した生産・業務プロセスの改善による高付加価値化や生産性向上を図る取り組みを支援。
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の3分の2以内
- 上限額:150万円
- 専門家会議におけるプレゼンテーションを経て決定
<対象経費>
- デジタル技術導入に伴うコンサルタント費用
- 業務用のシステム開発・設計費
- 専用ソフトウェアの導入費
- システム構築に必要な機器等の整備費用
■4 デジタルツール導入支援事業
<具体的な内容>
会計、財務、人事、給与、在庫、生産管理等のソフトウェア新規導入およびクラウドサービス利用料を助成(1事業につき1回限り)。
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の3分の2
- 上限額:10万円
<対象経費>
- ITツール導入による業務効率化等にかかる委託費や購入費
■5 事業承継促進事業
<具体的な内容>
事業承継における専門家コンサルティングや、M&Aに伴う仲介・マッチング経費を助成。
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の3分の2
- 上限額:15万円
<対象経費>
- 専門家コンサルティング費用
- M&Aの仲介・マッチング費用
■6 販路開拓支援事業
<具体的な内容>
- 見本市出展(出展料、販促物作成費)
- 製品紹介・企業PR動画作成
- ホームページ・ECサイトの新規作成
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円
<対象>
町内の中小企業者で、製造業、建設業、運輸業・郵便業を営む事業者
■7 人材育成支援事業
<具体的な内容>
従業員の資質向上を目的とした講習会等の開催・参加費用、または資格取得にかかる経費を助成。
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円
■8 人材確保支援事業
<具体的な内容>
人材紹介サービスの利用、就職説明会への参加、人材広告費など、人材確保にかかる経費を助成。
<補助金額等>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円
■特例措置
●S1 専門家派遣制度
<支援内容>
「新製品・新技術開発着手支援事業」「新製品・新技術開発支援事業」「DX推進事業」「デジタルツール導入支援事業」の申請者は、最大3回まで無料の専門家支援(相談、助言等)を受けることが可能。
●S2 特許権等の届出義務
<概要>
補助事業年度または終了後5年以内に出願・取得・譲渡・実施権設定等を行った場合、町への届出が必要。
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
瑞穂町内に住所または所在地を有し、かつ町内に営業の本拠を置いている中小企業者または個人事業主が対象です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業主体
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、個人事業主 -
2 営業の継続性と業種
2年以上継続して事業を営んでいること、産業分類表に示される対象業種を営んでいること、信用保証協会の信用保証ができる業種であること -
3 税の納付状況
瑞穂町の町税に滞納がないこと -
4 反社会的勢力との関係
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)またはその利益となる活動を行う団体でないこと、暴力団員(同法第2条第6号)でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項)
- 金融・貸金業など、公的な補助対象として社会通念上適切でないと町が判断する業種
- 瑞穂町、国、都、その他の公的な機関から、申請する補助事業に対して既に補助等を受けている、または受ける予定がある場合
※他の公的補助金との重複受給は認められません。
※申請時には、事業所の基本情報、事業内容、財務・経営状況(売上高、従業員数、営業年数等)、具体的な支援希望内容などの提出が必要となります。
※詳細は瑞穂町が定める要綱をご確認ください。
公式サイト
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