公募前 掲載日:2026/07/17

瑞穂町 中小企業成長支援事業補助金(人材確保支援)令和8年度 第2次

上限金額
10万
申請期限
2026年10月30日
東京都|瑞穂町 東京都瑞穂町 公募開始:2026/09/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

瑞穂町内に事業所を持つ中小企業者に対して、新製品・新技術の開発、DX推進、デジタルツール導入、販路開拓、人材確保・育成など、経営基盤の強化や競争力向上に資する幅広い取り組みの経費を補助します。これにより、町内事業者の自己変革に向けた挑戦を促し、町内産業全体の持続的な成長と発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は、瑞穂町内の中小企業者による新製品・新技術開発やDX推進、販路開拓等の経営基盤強化を支援するものです。
原則として申請年度の4月1日から3月31日までに契約・支払いが完了する事業が対象となります。
予算が上限に達した場合、2次募集は行われない可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
1次募集 申請受付
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年07月17日

瑞穂町役場 産業経済課へ申請書類(様式第1号等)を提出してください。

  • 新製品・新技術開発支援事業、DX推進事業等の申請者は、必要に応じて専門家派遣(最大3回無料)を依頼できます。
  • 2次募集は2026年9月24日〜10月30日の予定ですが、予算次第で実施されない場合があります。
審査・交付決定
申請後、随時審査

町および専門家会議による審査が行われます。

  • プレゼンテーション:「新製品・新技術開発支援事業」および「DX推進事業」の申請者は、専門家会議でのプレゼンテーションが必要です。
  • 審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」にて送付されます。
事業実施
  • 事業実施期間:2027年03月31日まで

補助事業計画に基づき、事業を実施してください。

  • 4月1日以降の契約・発注分が対象です。
  • 計画変更や中止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出が必要です。
実績報告
  • 提出最終期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第10号)」と証拠書類(領収書、成果物、写真等)を提出してください。

  • 提出期限は「事業完了日から1か月以内」または「3月31日」のいずれか早い日です。
  • 3月中に完了する事業は、完了後7日以内の提出が求められます。
確定・請求・交付
実績報告の審査後

町による実績報告の審査・現地調査後、補助金額が確定されます。

  1. 町から「補助金額確定通知書」が届きます。
  2. 「補助金請求書(様式第12号)」を提出してください。
  3. 指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助金交付後5年間は、書類の保存や企業化状況報告等の義務が生じます。

対象となる事業

瑞穂町内の中小企業者が抱える様々な課題解決や成長を支援するための、複数の事業支援メニューです。

■1 新製品・新技術開発(着手)支援事業

新しい製品や技術の開発に着手する前の段階を支援します。具体的には、新製品・新技術開発に伴う材料の選定、市場調査、および開発における技術的な課題の検討など、試作製作前の準備段階に係る経費を助成します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、特に製造業を営む企業
<主な補助対象経費>
  • 材料・副資材費
  • 外注加工費
  • 市場調査等委託費
<備考>
  • 専門家による最大3回の無料支援(相談や助言、アドバイス)を受けることができます。

■2 新製品・新技術開発支援事業

新製品・新技術開発の本格的なフェーズを支援します。企業が単独で行うか、または他企業、大学などと連携して行う新製品・新技術開発に伴う試作品の製作、およびその試験評価等にかかる経費が助成対象です。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3以内
  • 上限額(単独申請):100万円
  • 上限額(連携申請):150万円(他企業や大学等と連携して行う場合)
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者(製造業)
  • 中小企業等連携体(2以上の中小企業、大学等)
<主な補助対象経費>
  • 研究開発事業費:材料・副資材費、機械装置リース料または賃借料(汎用機械やPC等を除く)、工具機械リース料または賃借料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託費、工業所有権導入費、試作品性能試験料など
  • 直接人件費:時給2,000円、補助額上限100万円
  • 謝金:専門家謝金など
  • 事務費:資料購入費、印刷製本費など
<備考>
  • 専門家会議にて申請者によるプレゼンテーションを経て、補助金交付の可否と補助金額が決定されます。
  • 専門家による最大3回の無料支援も受けられます。

■3 DX推進事業

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための事業です。AIやRPAなどの最新技術を活用し、生産プロセスや業務プロセスの改善・見直しを行うことで、高付加価値化や生産性向上を図るための経費を助成します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限額:150万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者で、特に製造業を営む企業
<主な補助対象経費>
  • 謝金・委託費:デジタル技術を活用した経営戦略の設計、コンサルタント費用、業務用システムの開発・設計費用、専用ソフトウェアの導入に必要な経費など
  • 購入費・運搬費:システム構築を行う上で必要となる機器等の整備経費など
<備考>
  • 専門家会議にてプレゼンテーションを経て補助金交付の可否および補助金額が決定されます。
  • 専門家による最大3回の無料支援も利用可能です。

■4 デジタルツール導入支援事業

業務効率化、働き方改革、生産性向上、非接触型への転換などを目的としたITツールの導入を支援します。ソフトウェアの新規導入およびクラウドサービスの新規利用料が対象です。本助成は1つの事業につき1回限りです。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当する業種)
<主な補助対象経費>
  • 委託費・購入費:会計、財務、経営、人事、給与、顧客対応、在庫、生産管理等に関するソフトウェア導入およびクラウドサービス利用に係る経費
<備考>
  • 専門家による最大3回の無料支援の対象事業です。

■5 事業承継促進事業

事業承継を円滑に進めるための、専門家によるコンサルティングやM&Aに伴う仲介・マッチングにかかる経費を助成します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:15万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当する業種)
<主な補助対象経費>
  • 謝金:事業承継に伴うコンサルティング費用など
  • 委託費:課題分析・経営改善コンサルティング費用、企業価値算定費用、事業承継計画策定費用、M&Aに伴う仲介・マッチング費用など

■6 販路開拓支援事業

新たな販路を開拓するための見本市等への出展、PR活動、ホームページやECサイトの新規作成などの取り組みを支援します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:1/2
  • 補助上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業)
<主な補助対象経費>
  • 事務費:会場借上費、資料購入費、印刷製本費、機器借上料など
  • 委託費:見本市参加小間料、出品物輸送費、調査委託費、コンテンツ・動画作成委託料など
  • 参加費:出展料、参加料、登録料など

■7 人材育成支援事業

従業員のスキルアップを目的とした講習会の開催・参加や、資格取得に係る経費を助成します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:1/2
  • 補助上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業・郵便業)
<主な補助対象経費>
  • 謝金:専門家謝金など
  • 需用費:資材購入費、印刷製本費など
  • 委託費:調査委託費など
  • 使用料・賃借料:会場借上費、機器借上費など
  • 福利厚生費:業務上必要な試験の受講料など

■8 人材確保支援事業

人材不足解消のための人材紹介サービス利用、就職説明会参加、求人広告掲載等に係る経費を助成します。

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:1/2
  • 補助上限額:10万円
<対象事業者>
  • 町内の中小企業者(製造業、建設業、運輸業、郵便業)
<主な補助対象経費>
  • 事務費:会場借上費、資料購入費、印刷製本費、機器借上料など
  • 委託費:調査委託費、動画作成委託料、求人広告掲載費、就職・転職サイト掲載費など
  • 参加費:出展料、参加料、登録料など

▼補助対象外となる事業・事業者

共通する補助金の交付対象要件を満たさない場合、または以下の事項に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 2年以上継続して事業を営んでいない者。
  • 町税に滞納がある者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、またはその利益となる活動を行う団体、あるいは暴力団員。
  • 公的な補助対象として社会通念上適切ではないと町が判断する以下の業種。
    • 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定するもの)。
    • 金融・貸金業等。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 町、国、都、その他の公的な機関により、申請する補助事業に対し別の補助等を既に受けている、または今後受ける予定がある場合。
  • 販路開拓支援事業における不適切事例。
    • 見本市等への出展のうち、その場で小売することを主な目的とするもの。

補助内容

■1 新製品・新技術開発(着手)支援事業

<具体的な内容>

新製品や新技術の開発に着手する前の段階で行われる、材料選定、市場調査、技術的課題の検討などにかかる費用が助成されます。

<補助率・上限額>
項目内容
補助率対象経費の3分の2
上限額10万円
<対象経費>
  • 材料・副資材費
  • 外注加工費
  • 市場調査等委託費など

■2 新製品・新技術開発支援事業

<具体的な内容>

単独または他企業・大学等と連携して行う新製品・新技術開発プロジェクトにおける試作品製作や試験評価が対象です。

<補助率・上限額>
実施形式補助率上限額
単独で実施3分の2以内100万円
連携して実施3分の2以内150万円
<対象経費>
  • 専門家謝金
  • 資料購入費・印刷製本費
  • 材料・副資材費
  • 機械装置・工具リース料(汎用機・PC除く)
  • 外注加工費・デザイン開発費
  • 市場調査等委託費
  • 工業所有権導入費
  • 直接人件費(時給2,000円、補助上限100万円)
  • 試作品性能試験料

■3 DX推進事業

<具体的な内容>

デジタル技術、AI、RPA等を活用した生産・業務プロセスの改善による高付加価値化や生産性向上を目指す取り組みを支援します。

<補助率・上限額>
補助率上限額
3分の2以内150万円
<対象経費>
  • 経営戦略設計費用・コンサルタント費用
  • 業務用システム開発・設計費用
  • 専用ソフトウェア導入経費
  • システム構築用機器等の整備費用

■4 デジタルツール導入支援事業

<具体的な内容>

会計、財務、人事、在庫管理等の業務ソフトの新規導入やクラウドサービス利用料(1事業1回限り)。

<補助率・上限額>
補助率上限額
3分の210万円
<補足(事業1〜4共通)>

専門家による最大3回の無料支援(相談・アドバイス)を受けることができます。

■5 事業承継促進事業

<具体的な内容>

事業承継における専門家コンサルティング費用や、M&Aに伴う仲介・マッチング経費を助成します。

<補助率・上限額>
補助率上限額
3分の215万円
<対象経費>
  • 事業承継コンサルティング費用
  • 企業価値算定・事業承継計画策定費用
  • M&A仲介・マッチング費用

■6 販路開拓支援事業

<具体的な内容>
  • 見本市出展(オンライン含む)
  • 製品紹介・企業PR動画作成
  • ホームページ・ECサイトの新規作成
<補助率・上限額>
補助率上限額
2分の110万円
<対象経費>
  • 会場借上費・印刷製本費
  • 見本市小間料・輸送費
  • 動画作成・コンテンツ作成委託料
  • 出展料・参加料

■7 人材育成支援事業

<具体的な内容>

従業員の資質向上のための講習会開催・参加、資格取得事業。

<補助率・上限額>
補助率上限額
2分の110万円
<対象経費>
  • 専門家謝金
  • 印刷製本費
  • 会場借上費・機器借上費
  • 試験受講料

■8 人材確保支援事業

<具体的な内容>

人材紹介サービス利用、就職説明会参加、人材募集広告費など。

<補助率・上限額>
補助率上限額
2分の110万円
<対象経費>
  • 会場借上費・印刷製本費
  • 求人広告・就職サイト掲載費
  • 出展料・参加料

対象者の詳細

交付対象者の基本的な定義

瑞穂町内に事業所を有する中小企業者に対し、新製品・新技術の開発、デジタル技術等の活用、その他経営基盤および競争力強化のための事業を支援することを目的としています。

  • 町内中小企業者
    瑞穂町内に住所または所在地があり、かつ瑞穂町内に営業の本拠を有している中小企業基本法に定める中小企業、信用保証協会の信用保証ができる業種であること
  • 中小企業等連携体
    瑞穂町内に主たる事務所を有する中小企業者が中心となり、2以上の中小企業や大学等と連携して事業を行うもの

補助金交付対象者の具体的な要件

交付対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業形態と業種
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または個人事業主であること、産業分類表における「別表第1対象の欄」に掲げられる対象業種を営んでいること
  • 2 事業継続年数
    2年以上継続して事業を営んでいること
  • 3 税の滞納有無
    瑞穂町税に滞納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。

  • 暴力団、またはその利益となる活動を行う団体、暴力団員
  • 性風俗関連特殊営業を営む者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項)
  • 金融・貸金業等を営む者
  • 公的な補助対象として社会通念上適切でないと町が判断する業種を営む者
  • 同一の補助事業に対して、瑞穂町、国、東京都、その他の公的な機関から既に別の補助等を受けている、または今後受ける予定がある者

※申請にあたっては、事業所名、代表者名、所在地、経営規模(資本金、売上高、従業員数、営業年数)などの詳細情報の提出が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/jigyousya/002/p010805.html

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お問合せ窓口

瑞穂町役場 協働推進部 産業経済課 商工係
TEL:042-557-7633
受付窓口
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。