令和8年度 弘前市宿泊施設受入環境整備事業費補助金
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目的
弘前市内の宿泊事業者に対し、施設の利便性向上や業務効率化、情報発信力の強化を目的とした設備投資を支援します。客室の改装や自動チェックイン機の導入、ホームページの改修等に要する経費の一部を補助することで、宿泊客の満足度向上と人手不足の解消を図ります。これにより、市内の観光振興と地域経済の活性化に寄与することを目指します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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令和8年度中(予算上限に達し次第終了)
宿泊施設ごとに申請を行う必要があります。以下の書類を弘前市観光部観光課観光企画係へ郵送または持参してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 経費の内訳が分かる見積書の写し
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査後2週間程度
市による審査(妥当性の確認)が行われた後、「補助金等交付決定通知書」(様式第7号)が送付されます。決定通知を受けた日から7日以内に限り、申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施と変更申請
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交付決定後 〜 令和9年3月19日まで
計画に沿って事業を実施します。原則として市内業者に発注する必要があります。内容変更が生じる場合は「事業変更承認申請書」(様式第4号)の提出が必要です。軽微な変更については事前に市へ相談してください。
- 事業完了報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月19日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 事業完了報告書(様式第8号)
- 事業実績書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 実施内容が確認できる書類(契約書、納品書、写真等)
- 領収証等支払を証明するものの写し
- 補助金額の確定
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報告書受領後
市が提出された報告書を精査し、適正であると認めた場合に「補助金交付額確定通知書」(様式第11号)が送付されます。
- 補助金の請求と受領
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請求書提出から約1~2週間
「請求書」(様式第12号)を提出します。不備がなければ、請求書受理から30日以内(通常は約1〜2週間程度)に指定口座へ補助金が振り込まれます。※本補助金は概算払いはできません。
対象となる事業
弘前市内の宿泊事業者が行う「宿泊施設の利便性の向上」「業務の効率化」「情報発信力の向上」等に資する様々な取組を支援し、宿泊者の増加と満足度の向上を図ることで、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
■1 利便性、機能性及び魅力度の向上
宿泊施設の質を高め、利用者の快適性や満足度を向上させるための事業です。
<具体例>
- 客室の高付加価値化工事(例:改装によるグレードアップ)
- スロープ設置による段差解消工事(バリアフリー化)
- 翻訳機の導入
- 電子決済システムの導入
- 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)利用環境の整備
- 宿泊施設の案内表示、誘導表示、その他の表示に係る多言語表記の整備
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料
- 手数料
- 筆耕翻訳料
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
■2 人手不足の解消及び業務の効率化
宿泊事業者の抱える人手不足の課題を解決し、日々の業務を効率化するための事業です。
<具体例>
- 自動チェックイン機の導入
- ホテル管理システム(PMS)の導入
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料
- 手数料
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
■3 情報発信力の向上
宿泊施設の魅力をより多くの潜在的な顧客に届け、誘客を促進するための事業です。
<具体例>
- ホームページの改修
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料
- 手数料
- 筆耕翻訳料
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者、または内容の事業は補助金の交付対象外となります。
- 市税を滞納している事業者
- 法人の場合:法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、納税義務者から徴収した市県民税、入湯税、宿泊税の滞納
- 個人の場合:市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、納税義務者から徴収した市県民税、入湯税、宿泊税の滞納
- 宿泊税の未納(申請日時点で、申告納入の期限が到来している宿泊税の申告納入をしていない場合)
- 交付決定前に着手した事業
- 交付決定前に着手した事業の経費は補助対象として認められません。
- 経常的な支出と認められる経費
- ただし、補助事業実施に伴い発生する賃借料などは対象となる場合があるため要相談。
- 二重受給となる事業
- 他の補助金の交付の対象となっている経費、または交付を受けることが見込まれる経費。
補助内容
■宿泊施設受入環境整備事業費補助金
<補助対象事業>
- 利便性、機能性及び魅力度の向上(高付加価値化工事、多言語化、Wi-Fi整備等)
- 人手不足の解消及び業務の効率化(自動チェックイン機、PMS導入等)
- 情報発信力の向上(ホームページの改修等)
<補助率>
- 補助対象経費の実支出額の10分の9
<補助上限額(1宿泊施設当たり)>
| 区分 | 客室数 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 旅館業を営む宿泊施設 | 1~49室 | 100万円 |
| 旅館業を営む宿泊施設 | 50~99室 | 150万円 |
| 旅館業を営む宿泊施設 | 100~149室 | 200万円 |
| 旅館業を営む宿泊施設 | 150室以上 | 250万円 |
| 住宅宿泊事業を営む宿泊施設 | 一律 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 使用料及び賃借料(令和8年度分の日割り計算)
- 手数料
- 筆耕翻訳料
- 委託料
- 工事請負費
- 備品購入費
対象者の詳細
基本的な補助対象者
弘前市内で宿泊施設を運営している事業者(宿泊事業者)が対象です。宿泊施設の「利便性、機能性及び魅力度の向上」「人手不足の解消及び業務の効率化」「情報発信力の向上」といった目的で宿泊施設を整備する事業を行う者が該当します。
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宿泊事業者
弘前市内で宿泊施設を運営していること、弘前市宿泊税条例第8条第1項または附則第3項の規定に基づき、必要な申告書を提出していること
「市税等」の具体的な内容
補助対象者の要件として、以下の税目や保険料に滞納がないことが求められます。
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申請者が法人である場合
法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、申請者が納税義務者から徴収した市県民税、入湯税、宿泊税 -
申請者が個人である場合
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、賦課されている国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、申請者が納税義務者から徴収した市県民税、入湯税、宿泊税
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助金の交付対象外となります。
- 令和7年度において、納付または納入すべき市税等を滞納している事業者
- 申請を行う時点で、申告納入の期限が到来している弘前市宿泊税の申告納入をしていない事業者
申請を検討する際には、特に税金の納付状況と宿泊税の申告納入状況を改めて確認することが重要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/kankou/shukuhakushisetsu_ukeirehojo.html
- 弘前市役所 公式ホームページ
- https://city.hirosaki.aomori.jp/
- 宿泊事業者向けアンケート調査(Googleフォーム)
- https://forms.gle/6rqGPdJBKy5FHwAbA
令和8年度弘前市宿泊施設受入環境整備事業費補助金の募集要項や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答に含まれていません。申請は郵送または持参による書面提出とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。