北斗市 町内会館建築費等補助金(令和7年度)
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目的
北斗市内の町内会に対し、地域住民の交流拠点である町内会館の建築や解体に要する経費の一部を補助します。新築や増改築だけでなく、冷暖房機の設置やLED化などの設備工事も対象です。本事業を通じて、町内会の健全な発達と住民福祉の増進、さらには行政の円滑な推進を図ることを目的としています。地域コミュニティの活動基盤を強化し、より住みよい地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 意向調査の案内
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- 意向調査案内:9月頃
市役所から各町内会に対し、次年度の建築・改修・解体事業に関する「意向調査」が案内されます。通常、町内会長・自治会長会議の場を通じて行われ、市の予算編成のための重要なステップとなります。
- 事前書類の提出
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- 見積書等の提出:9月から10月頃
意向調査に応じる形で、具体的な事業の見積もりと現況資料を提出します。
- 建築費・改修費・解体費に係る見積書
- 改修予定箇所の写真
- 交付申請の案内
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- 公募開始:次年度04月頃
次年度の予算確定後、市役所から各町内会へ正式な「交付申請の案内」が送付されます。具体的な手続きや必要書類の詳細が示されます。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:随時
町内会館建築費等補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出します。
- 事業計画書
- 設計図書
- 収支予算書
- 町内会総会の決定を証する書類(総会議事録の写し等)
- 補助金交付の決定
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審査後
市長が申請内容を厳正に審査し、適当と認めた場合に交付決定が行われます。決定内容および条件は、町内会長に書面で通知されます。必要に応じて修正や条件が付される場合があります。
- 事業実施・報告
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交付決定後
補助事業(建築・解体等)を実施します。町内会長は、事業の着手時および完成時に、速やかにその旨を市長に報告する義務があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を市長に提出します。
- 町内会館建築費等補助金実績報告書(様式第2号)
- 町内会館建築等事業実績書(様式第3号)
- 町内会館建築等事業収支精算書(様式第4号)
対象となる事業
北斗市が町内会に対して実施している「北斗市町内会館建築費等補助金事業」です。町内会の健全な発達を促進し、地域住民の福祉を増進し、市行政の推進に貢献することを目的としています。
■北斗市町内会館建築費等補助金事業
町内会が地域コミュニティの拠点となる会館を整備・維持することを支援する事業です。
<補助の対象主体と施設>
- 補助の対象主体:北斗市内の町内会
- 補助の対象施設(会館):地域住民の集会や冠婚葬祭などの行事を行うために、当該町内会の所有管理に属する建築物
<補助対象となる工事内容>
- 新築:新たに会館を建設すること
- 10万円以上を要する増改築:会館の拡張や大規模な改修
- 施設附帯設備工事:建築物と一体となって効用を果たす設備の取替えまたは取り付け(電気、ガス、給排水、空調、下水道、LED照明化等)
- 解体:既存の建築物を取り壊し、更地にする工事
<補助率と補助上限額>
- 建築に要する経費:補助率3分の2以内、補助対象経費上限額2,000万円
- 解体に要する経費:補助率2分の1以内、補助対象経費上限額200万円
▼補助対象外となる事業
以下の費用、または特定の違反・不適正な事由に該当する事業は、補助金の対象外、または交付決定の取消・返還の対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 会館に併置する住宅部分:会館の一部として住宅が併設されている場合、その住宅部分にかかる費用。
- 備品、什器等の設備:家具や家電、調理器具など、移動可能な備品や什器の購入費用。
- その他市長において不必要と認めた部分:補助金交付の趣旨に照らして不適当と判断された費用。
- 補助金交付の取消し及び返還の対象となる事由
- 規則、または交付決定の内容や付された条件に違反したとき。
- 補助金を他に流用したとき。
- 事業の実施方法が不適正と認められるとき。
- 事業完了の見込みがないとき。
- その他不正行為があったとき。
補助内容
■A 新築、10万円以上の増改築および施設附帯設備工事
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 2,000万円 |
<補助対象経費および定義>
- 新築:建物の新設
- 増改築:10万円以上を要するもの
- 施設附帯設備工事:電気、ガス、給水、排水、換気、排煙、冷暖房機、下水道などの設備で、建物と一体となって効用を果たす設備の取替えや取り付け
<補助対象外となる経費>
- 会館に併置する住宅部分の費用
- 備品、什器(じゅうき)などの設備購入費用
- その他、市長が不必要と認めた部分の費用
■B 解体工事
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 200万円 |
<補助対象の定義>
既存の建築物を取り壊し、建築物の存在しない土地(更地)にする工事
対象者の詳細
補助対象団体
北斗市町内会館建築費等補助規則に基づき、町内会の健全な発展と地域住民の福祉を増進し、併せて市行政の推進を図ることを目的として、以下の団体を対象とします。
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町内会
地域住民の集会、冠婚葬祭などの行事を行うために、当該町内会の所有管理に属する施設(町内会館)を維持管理する団体
補助対象となる事業と要件
町内会が行う「町内会館」の建築及び解体に要する経費が対象です。申請者は町内会長となります。
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1 会館の建築
新築、10万円以上を要する増改築、施設附帯設備工事(電気、ガス、給水、排水、換気、排煙、冷暖房機、下水道等の設備) -
2 会館の解体
既存の建築物を取り壊して更地にする工事 -
3 決定要件
当該建築事業および解体事業が、町内会の総会において決定されたことを証する書類があること
■補助対象外となる経費・事項
会館の建築に係る経費であっても、以下の項目は補助の対象外となります。
- 会館に併置する住宅部分
- 備品、什器などの設備
- その他市長において不必要と認められた部分
なお、規則違反、補助金の目的外流用、不適正な実施、不正行為などが認められた場合には、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
※申請には、町内会館建築費等補助金交付申請書のほか、事業計画書、設計図書、収支予算書等の提出が必要です。
※その他、詳細は北斗市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/16080.html
- 北斗市 公式ホームページ
- https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
- 北斗市 お問い合わせフォーム1(北海道電子自治体共同システム HARP)
- https://www.harp.lg.jp/rE4erUY5
- 北斗市 お問い合わせフォーム2(北海道電子自治体共同システム HARP)
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=u4MApMnM
北斗市の町内会館建築費等補助金に関する規則や申請様式が公開されています。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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