令和8年度川崎市グローバル展開支援事業補助金(中小企業の海外販路開拓支援)
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目的
川崎市内の中小企業者等に対し、海外市場へのアクセス向上や新たな販路開拓を促進するため、海外展開に係る取組経費を補助します。支援対象は、越境ECの利用やオンライン商談、海外展示会への出展、外国人材の活用、国際認証の取得、PR動画の多言語化など多岐にわたります。補助金を通じて事業者の海外進出を後押しし、市内産業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業計画の事前確認
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交付申請の前まで
補助金を申請する前に、事業計画書(第1号様式の別紙)の事前確認を受ける必要があります。川崎市を通じてコーディネーターに依頼し、内容の確認が終了すると記名済みの計画書が返却されます。この書類は交付申請時に必須となります。
- 補助金交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年10月30日
事前確認済みの事業計画書とともに、交付申請書等の必要書類を提出してください。予算額に達し次第、期間内であっても募集を終了する場合があります。
- 提出方法:電子申請システム「e-KAWASAKI」または郵送
- 申請回数:原則として同一年度内1回限り
- 補助金交付決定
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申請受理から約1か月後
提出された書類の審査(要件適合性や予算の範囲内か等の確認)が行われ、採択者には「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知受領から14日以内に申請を取り下げることが可能です。
- 補助対象期間と事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月12日
交付決定を受けた事業計画に基づき、事業を実施してください。この期間内に経費の支払いまで完了させる必要があります。事業内容の大幅な変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 報告期限:2027年03月12日
事業完了後、速やかに実績報告書と支出を証明する書類(領収書や振込記録等)を提出してください。クレジットカード払いの場合は一括払いのみ認められます。
- 確定検査・交付額決定
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実績報告受理後
提出された実績報告書に基づき、確定検査(必要に応じて現地調査)が行われます。適正と認められた場合、補助金の確定額が通知されます。
- 補助金交付
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請求から30日以内
確定通知を受けた後、事業者からの請求に基づき補助金が支払われます。補助金は後払いです。
- 事業経過報告・事後フォローアップ
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事業完了から約6ヶ月・1年後
事業完了後も、定期的な訪問等により進捗状況の確認やアドバイス等のフォローアップが実施されます。
対象となる事業
この川崎市グローバル展開支援事業補助金は、川崎市内の中小企業者等が海外展開を目指すための多様な取り組みを支援することを目的としています。市内中小企業の海外市場へのアクセス向上と新たな販路開拓を促進し、地域産業の活性化を図ることを目指しています。補助の対象となる事業は、主に以下の6つのカテゴリーに分けられます。
■1 国際的な電子商取引(越境EC)の取組
インターネットを通じて自社の製品やサービスを海外に販売する越境ECに関する取り組みを支援します。新たに越境ECを始める企業、または既存の取り組みを強化する企業が対象です。
<主な対象経費>
- 出店費用(出店料、登録料、契約料、海外決済口座開設費等)
- サイト構築費(設計、改修、デザイン、システム・カート利用等)
- コンテンツ制作費(画像・動画制作、パッケージデザインリニューアル等)
- マーケティング・広報費用(マーケット調査、法令確認、Webプロモーション等)
- 運搬費(指定倉庫までの輸送費、倉庫保管料、配送代行費等)
- 通訳翻訳費(出店や構築にかかる費用)
- 月額利用料(上限3か月分)
■2 海外事業者とのオンライン商談等の取組
日本語以外を主要な使用言語とする海外への販路開拓を目的とした、オンラインでの活動を支援します。オンライン展示会やプラットフォーム等への参加、海外事業者とのオンライン商談などが含まれます。
<主な対象経費>
- 参加費用(参加料、利用料、登録料、マッチングアカウント購入費等)
- コンテンツ制作費(Webページ作成、デジタルコンテンツ制作等)
- マーケティング・広報費用(市場調査、商談先のリストアップ、Webプロモーション等)
- 運搬費(サンプル輸送費等)
- 通訳翻訳費(参加・実施にかかる費用)
- 月額利用料(上限3か月分)
■3 海外展開に資する外国人材の活用支援
市内の事業所にて、自社の従業員として海外展開に資する外国人材の採用に向けた取り組みを実施する企業を支援します。
<主な対象経費>
- 人材紹介にかかる経費(手数料、成約料、内定者日本語学習、受入サポート等)
- 就労ビザの取得(在留資格認定証明書交付代行費用、行政書士等への相談費用)
- 研修費(外国人材の定着に向けた研修費用)
<対象となる外国人材の定義>
- 大学または専門学校等を卒業(卒業見込みを含む)し、一定水準以上の専門的知識・能力を有すること
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を受ける見込みがある、または既に有していること
■4 海外で開催される展示会等への出展
自社が出展の主体となり、自社の製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした、海外で開催される出展料の支払いを伴う展示会等への出展を支援します。
<主な対象経費>
- 出展費用(出展料、ブース装飾委託費、什器リース代、光熱水費等)
- 通訳翻訳費(出展にかかる費用)
- 運搬費(展示品の往復輸送費用)
- 外国語印刷物等の制作費(企業・製品紹介、PR映像、企画提案書等の制作費)
■5 海外展開に必要となる国際認証等の取得
海外市場への参入に際して、必要となる国際認証等の取得手続きを行う企業を支援します。
<主な対象経費>
- 審査費用(外部審査機関等のコンサルティング、代理店設定費用、審査、証明費用等)
- 認証・登録費用(初回の登記料または登録料に限る)
■6 自社コンテンツのグローバル化
自社コンテンツのグローバル化に向けた制作を行う企業を支援します。
<主な対象経費>
- 外国語の資料・ホームページ等作成(カタログ、パンフレット、外国語版HPの作成・改修等)
- PR動画等作成(事業内容・製品等を外国語で紹介する動画制作等)
- 契約資料等の作成・翻訳(海外ビジネスに係る契約書、定款等の作成・翻訳)
■共通条件
補助率、限度額、および補助対象期間に関する共通の規定です。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:原則25万円(重点事業に該当する場合は30万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月12日(金)まで
重点事業による上限額引上げ
●重点事業(補助上限額30万円)
「川崎ものづくりブランド」認定、「川崎CNブランド」認定、「かわさき基準(KIS)」認証、「かわさき名産品」認定などの製品・技術等を有する企業が該当します。
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。十分にご確認ください。
- 実施時期が不適切な事業
- 交付の申請時に既に事業を実施している、または事業を終了しているもの。
- 重複受給となる事業
- 川崎市の他の助成制度を受けている事業、または採択が決定しているもの。
- 補助対象外となる経費
- 自社人材の人件費
- PC・タブレット等の機材設備取得費用
- 消費税・地方消費税等の税金
- 自社内部取引や関連法人との取引に関する経費
- 個々の販売商品にかかる販売手数料・送料(越境EC等)
- Web以外のメディア(新聞、雑誌、テレビ等)を利用したプロモーション費用
- 国際認証の更新費用、または実質的に更新にあたるもの
- 要件を満たさない事業者
- 市内に事業所を有して1年以上事業を営んでいない者
- 市民税を滞納している者
- 暴力団員に関与している者
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 「みなし大企業」に該当する企業
補助内容
■川崎市グローバル展開支援事業補助金
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常事業 | 25万円 | 1/2以内 |
| 重点事業 | 30万円 | 1/2以内 |
<補助対象事業>
- (1) 国際的な電子商取引(越境EC)の取組
- (2) 海外事業者とのオンライン商談等の取組
- (3) 海外展開に資する外国人材の活用支援
- (4) 海外で開催される展示会等への出展
- (5) 海外展開に必要となる国際認証等の取得
- (6) 自社コンテンツのグローバル化
<補助対象経費の主な内訳>
- 出店費用・参加費用(ECサイト出店料、展示会出展料等)
- サイト構築費・コンテンツ制作費(ECサイト設計、PR動画、多言語資料作成等)
- マーケティング・広報費用(市場調査、Webプロモーション等)
- 人材紹介・ビザ取得費用(外国人材採用に係る手数料、行政書士費用等)
- 審査・認証費用(国際認証取得に係る外部審査、登録料等)
- 運搬費・通訳翻訳費(サンプル輸送、契約書翻訳等)
<補助対象外経費>
- 自社人材の人件費
- PC、タブレット等の機材設備取得費用
- 消費税、地方消費税、各種手数料、保険料
- 関連法人や代表者の親族との取引(内部取引)
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われたもの
- 川崎市の他の助成制度を受けている、または既に終了した事業
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年3月12日(金)まで
■特例措置
●重点事業に係る補助上限額引上げの特例
<補助上限引上げ額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常事業 | 25万円 |
| 重点事業 | 30万円 |
<重点事業の対象となる認定製品・技術>
- 「川崎ものづくりブランド」認定製品・技術
- 「川崎CNブランド」認定製品・技術等
- 「かわさき基準(KIS)」認証製品
- 「かわさき名産品」認定製品
対象者の詳細
中小企業者等の基本的な定義
川崎市内の中小企業者等が対象です。資本金または常勤従業員の規模基準の「いずれか一方」を満たす法人または個人事業主、および特定の組合や団体が該当します。
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中小企業者(個人事業主を含む)
製造業、建設業、運輸業:資本金3億円以下 又は 常勤従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 又は 常勤従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 又は 常勤従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 又は 常勤従業員50人以下、その他の業種:資本金3億円以下 又は 常勤従業員300人以下 -
組合関連の組織形態
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 など
補助対象となるための必須要件
以下の(1)から(3)までの要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業期間
川崎市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること、例外:かながわサイエンスパーク、かわさき新産業創造センター、テクノハブイノベーション川崎等の指定施設に入居している場合は1年未満でも可 -
2 市民税の納税状況
川崎市の市民税などを滞納していないこと(納税証明書の提出が必要) -
3 法令・条例の遵守
事業を営むにあたって、関連する法令及び条例等を遵守していること
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助対象となりません。
- 暴力団員または暴力団関係者(法人役員や団体責任者を含む)
- 公序良俗に反する事業(風俗営業、性風俗関連特殊営業等)を行っている者
- みなし大企業(大企業が株式や出資の2分の1以上を保有している場合等)
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 法令、条例、川崎市補助金交付規則等に反する行為を行っている者
- 本補助金の交付を既に受けている者(事業中止の通知を受けた再申請者を除く)
- 申請事業に関して、既に川崎市の他の助成制度を受けている、または採択済みの事業
- その他、市長が不適当と認める者
※「みなし大企業」の判定において、中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合は「大企業」には含まれません。
※詳細については、川崎市グローバル展開支援事業補助金の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000164357.html
- 川崎市公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/
- オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)総合ページ
- https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-24-1-0-0-0-0-0-0-0.html
- 電子申請フォーム(交付申請用)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/ab471a4b-2215-46cf-9cf6-9d16b8e856eb/start
- 電子申請フォーム(実施報告書提出用)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/38743f9d-f1d2-40b8-a9ce-05f6c6cb5801/start
公募要領や申請様式等の資料ダウンロードURLは直接的には見つかりませんでしたが、補助金の詳細ページより確認できる可能性があります。申請は電子申請システム「オンライン手続かわさき」にて受け付けられています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。