公募中 掲載日:2026/07/17

中頓別町 事業者向け水道光熱費軽減・賃上げ・生産性向上支援事業(令和7年度)

上限金額
15万
申請期限
2026年10月30日
北海道|中頓別町 北海道中頓別町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中頓別町の商工事業者に対して、物価高騰の影響緩和や生産性向上、賃上げに向けた環境整備を支援するため、水道光熱費の助成や研修費用の補助、設備改修への上乗せ交付を行います。国の交付金を活用し、経営コストの削減や従業員のスキルアップを促進することで、町内事業者の持続的な成長と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

中頓別町の「町内事業者様向け交付金活用事業」には、A・B・Cの3つの事業があり、それぞれ申請期間や要件が異なります。提出先は、中頓別町商工会員の場合は商工会非会員の方は中頓別町産業課となります。
ご不明な点は、中頓別町産業課商工労働・観光まちづくりグループ(01634-8-7663)までお問い合わせください。
対象要件の確認
申請前

町内に事業所を持つ商工事業者であること、町税の滞納がないこと等の要件をご確認ください。また、実施する事業がどのメニュー(A:水道光熱費、B:賃上げ、C:生産性向上)に該当するかを確認します。

C.生産性向上支援事業の申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月01日
  • 補助額を25%上乗せして交付する事業です。
  • 令和9年3月1日までに事業が完了するものが対象となります。
  • 予算額の上限に達した時点で受付終了となりますのでご注意ください。
A事業申請 & B事業希望申し出
  • 公募開始:2026年05月01日
  • B事業 申し出締切:2026年06月30日
  • A事業 申請締切:2026年10月30日

A.水道光熱費負担軽減対策事業
令和7年1月1日〜令和8年9月30日のうち連続する12か月間の支出を対象に申請します。

B.賃上げ環境整備補助事業(第一次とりまとめ)
活用を希望する場合、まずはこの期間内に「希望の申し出」を行う必要があります。

B.賃上げ環境整備補助事業の本申請
  • 公募開始:2026年08月01日
  • 申請締切:2027年03月01日

希望の申し出を行った後、研修の受講が完了してから申請してください。令和9年3月1日までに受講を完了できる研修が対象です。

審査・交付決定
各申請後、随時

提出された書類に基づき、審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、交付決定通知が送付され、補助金・助成金が交付される流れとなります。

対象となる事業

中頓別町では、国の重点支援地方交付金を活用し、町内の事業者様を対象とした3つの支援事業を実施しています。これらの事業は、地域の商工業の活性化と事業者様の経営安定を目的としており、具体的には「水道光熱費負担軽減対策事業」、「賃上げ環境整備補助事業」、そして「生産性向上支援事業」の三本柱で構成されています。

■A 水道光熱費負担軽減対策事業

この事業は、原油価格や物価高騰の影響を受ける町内事業者様の水道光熱費負担を軽減することを目的としています。

<助成内容>
  • 1事業者あたり、水道光熱費を最大15万円まで助成します。
<助成対象期間>
  • 令和7年1月1日から令和8年9月30日までの連続する12か月間の水道光熱費支出額が対象となります。
<助成回数>
  • 1事業者につき1回限りです。
<申請期間>
  • 令和8年5月1日から同年10月30日までとなっております。
<申請方法>
  • 中頓別町商工会の会員様は、申請書を商工会に提出してください。
  • 商工会非会員の事業者様は、中頓別町産業課に提出してください。
<助成対象事業者>
  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問いません)。
  • 「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者」及び「同条第5項に規定する小規模企業者」、または町長が特に認める事業者。
  • 経営の実態があり、開業届を提出しているか、法人設立登記が完了している事業者。

■B 賃上げ環境整備補助事業

この事業は、従業員の方のスキルアップや研修を支援し、賃上げに向けた環境整備を促進することを目的としています。

<補助内容>
  • 従業員の方の資格取得や研修にかかる費用を補助します。補助額は、従業員1人あたり最大10万円、1事業者あたりの上限は50万円です。
<希望申し出期間>
  • 第一次とりまとめ期間(令和8年5月1日から同年6月30日まで)に希望を申し出てください。
  • 必要に応じて、第二次とりまとめ期間が設定される場合もあります。
<申請期間>
  • 希望を申し出た後、研修受講完了をもって、令和8年8月1日から令和9年3月1日の間に申請してください。ただし、令和9年3月1日までに受講が完了するものが対象となります。
<申請方法>
  • 中頓別町商工会の会員様は、希望の申出書および申請書を商工会に提出してください。
  • 商工会非会員の事業者様は、中頓別町産業課に提出してください。
<補助対象事業者>
  • 町内に事業所を持ち、従業員を雇用している商工事業者(法人・個人を問いません)。
  • 「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者」及び「同条第5項に規定する小規模企業者」、または町長が特に認める事業者。
  • 経営の実態があり、開業届を提出しているか、法人設立登記が完了している事業者。

■C 生産性向上支援事業

この事業は、中頓別町の「商工業振興支援条例」に基づく既存の補助制度を拡充し、事業者の生産性向上や賃上げ環境整備に資する取り組みを後押しすることを目的としています。

<補助内容>
  • 「商工業振興支援条例」における「施設整備等改修補助金」および「施設設備等改良補助金」の申請のうち、事業者の生産性向上や賃上げ環境整備に貢献すると認められる事業に対して、補助額を25%上乗せして交付します。
<申請期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月1日までです。ただし、令和9年3月1日までに事業が完了するものに限られ、予算額の上限に達した時点で申請受付は終了となりますのでご注意ください。
<申請方法>
  • 中頓別町商工会の会員様は、申請書を商工会に提出してください。
  • 商工会非会員の事業者様は、中頓別町産業課に提出してください。
<補助対象事業者>
  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問いません)。
  • 中頓別町商工業振興支援条例における交付申請対象者であること。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、本事業の補助対象外となります。

  • 町内事業所が支店である事業者。
  • 酪農業を主として営んでいる事業者。
  • 町から指定管理を受託している事業者。
  • 町税その他、中頓別町に対する債務を滞納している事業者。

補助内容

■A 水道光熱費負担軽減対策事業

<事業概要>
  • 助成内容:1事業者あたり最大15万円
  • 対象期間:令和7年1月1日から令和8年9月30日までの間で、連続する12か月間における水道光熱費の支出額
  • 助成回数:1事業者につき1回限り
  • 申請期間:令和8年5月1日から同年10月30日まで
<助成対象者>
  • 町内に事業所を持つ商工事業者(法人・個人を問わない)
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者および小規模企業者、または町長が特に認める者
  • 経営の実態があり、開業届を提出済み、または法人設立をしている事業者
  • ※支店、酪農業、指定管理受託者、町税滞納者は対象外

■B 賃上げ環境整備補助事業

<補助上限額>
対象区分上限額
従業員1人あたり最大10万円
1事業者あたり最大50万円
<スケジュール・条件>
  • 希望申し出期間:令和8年5月1日から同年6月30日まで(第一次とりまとめ)
  • 申請期間:令和8年8月1日から令和9年3月1日まで(研修受講完了後)
  • 補助内容:従業員の資格取得や研修にかかる費用の補助
<補助対象者>
  • 町内に事業所を持ち、従業員を雇用している商工事業者
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者および小規模企業者、または町長が特に認める者
  • 経営の実態があり、開業届を提出済み、または法人設立をしている事業者
  • ※支店、酪農業、指定管理受託者、町税滞納者は対象外

■特例措置

●C 生産性向上支援事業(補助額上乗せ特例)

<特例内容>

中頓別町商工業振興支援条例に基づく「施設整備等改修補助金」および「施設設備等改良補助金」の申請のうち、生産性向上や賃上げ環境整備に貢献すると認められる事業に対し、補助額を25%上乗せして交付する。

<申請条件>
  • 申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月1日まで(事業完了が条件)
  • 予算額の上限に達した時点で受付終了
  • 対象者:中頓別町商工業振興支援条例における交付申請対象者

対象者の詳細

共通する基本的な対象者要件

町内事業者様向け交付金活用事業の全3事業(水道光熱費負担軽減対策事業、賃上げ環境整備補助事業、生産性向上支援事業)に共通する要件です。

  • 所在地
    中頓別町内に事業所を持つ商工事業者であること
  • 事業形態
    法人か個人事業主かを問わない
  • 事業実態
    経営の実態があること、開業届を提出している、または法人設立をしていること

水道光熱費負担軽減対策事業・賃上げ環境整備補助事業

「水道光熱費負担軽減対策事業」および「賃上げ環境整備補助事業」に適用される詳細条件です。

  • A・B 企業規模
    中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者、中頓別町長が特に認める者
  • B 賃上げ環境整備補助事業の追加要件
    従業員を雇用している商工事業者であること

生産性向上支援事業

「生産性向上支援事業」に適用される固有の要件です。

  • C 条例に基づく対象者
    中頓別町商工業振興支援条例における交付申請対象者であること

■補助対象外となる事業者

水道光熱費負担軽減対策事業および賃上げ環境整備補助事業において、以下の事業者は対象外となります。

  • 町内事業所が、他の場所にある本社や本店に対する支店である場合
  • 酪農業を主として営んでいる事業者
  • 中頓別町から指定管理を受託している事業者
  • 中頓別町に対する町税その他、債務を滞納している事業者

申請にあたっては、各事業で定められた具体的な条件や期間、提出書類などが異なります。
ご不明な点やより詳しい情報が必要な場合は、中頓別町役場産業課商工労働・観光まちづくりグループ(電話:01634-8-7663)まで直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/114203/
中頓別町 公式ホームページ
https://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/

公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請は書面での提出が基本となっており、詳細は中頓別町産業課までお問い合わせください。

お問合せ窓口

産業課商工労働・観光まちづくりグループ
TEL:01634-8-7663(直通)
FAX:01634-6-1155
Email:kanko@town.nakatombetsu.lg.jp
受付窓口
産業課商工労働・観光まちづくりグループ
「水道光熱費負担軽減対策事業」「賃上げ環境整備補助事業」「生産性向上支援事業」に関する窓口。申請書類の提出先は、中頓別町商工会員の方は商工会あて、商工会員以外の方は中頓別町産業課あて。
中頓別町役場
TEL:(01634)-6-1111(代)
FAX:(01634)-6-1155
受付窓口
中頓別町役場
住所:〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6。中頓別町役場全体への一般的なお問い合わせや、町政に関するご質問。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。