公募中 掲載日:2026/07/17

南島原市 地域脱炭素に向けた太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年10月30日
長崎県|南島原市 長崎県南島原市 公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

南島原市内の個人や事業者を対象に、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入経費の一部を補助します。地域全体の脱炭素化への移行を加速させ、再生可能エネルギーの地産地消を促進することで、持続可能な社会の実現と地域のレジリエンス強化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受付が行われ、予算額(15,420,000円)に達した時点で募集が終了します。また、直接持参による申請のみ受け付けており、郵送や支所での提出は不可となります。必ず工事の契約・着工前に交付決定を受ける必要がある点にご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年10月30日

南島原市 環境水道部 環境課(衛生センター庁舎1階)へ、必要書類を直接持参して提出してください。
※既存住宅への設置の場合、交付決定前の契約・発注は補助対象外となります。

審査・交付決定
申請から概ね2週間以内

提出された書類の審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、工事の着工・契約が可能になります。

工事着工・事業実施
交付決定後〜

交付決定の内容に基づき、設備の設置工事を実施します。期間中に経費や内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 実績報告期限:2026年11月30日

工事完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限(事業完了から30日以内、または2026年11月30日のいずれか早い日)を過ぎると補助金が支払われません。実績報告は郵送(追跡可能な方法推奨)も可能です。

額の確定・補助金請求
実績報告審査後

市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「交付額確定通知書」を受けた後、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

自家消費量の報告
設置翌々年度の5月頃

設備設置の翌年度1年間の発電量・自家消費量について、「自家消費量に関する報告書」を提出する必要があります。市から通知が届きますので、案内に従って報告を行ってください。

対象となる事業

南島原市が地域における脱炭素化への移行を促進し、再生可能エネルギーの導入を推進することを目的としています。具体的には、住宅や事業所等に「自家消費型太陽光発電設備」またはそれに附帯する「蓄電池」を設置する者に対し、補助金を交付する事業です。

■1 自家消費型太陽光発電設備

住宅及び事業所等に自家消費型太陽光発電設備を設置する者が対象です。この設備で発電した電力を、自らの施設で消費することを主目的とします。

<主な交付要件>
  • 南島原市内に設置される設備であること
  • 商用化され、導入実績がある新品の設備であること
  • 自家消費率が個人用で30%以上、事業者用で50%以上であること
  • FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
  • PPAおよびリースによる導入でないこと
  • 環境価値を需要家に帰属させること
  • 法定耐用年数内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 国からの他の負担や補助を得て実施する事業でないこと
  • 資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」を遵守すること(地域住民とのコミュニケーション、防災・景観配慮、分割設置禁止等)
  • 20kW以上の設備には柵塀の設置と標識の掲示を行うこと
  • 発電設備の完成図書(設計図書、竣工試験データ等)を作成・管理・保存すること
  • 10kW以上の設備の場合、廃棄等費用積立ガイドラインを参考に廃棄・リサイクル計画を策定すること
<補助金額>
  • 個人の場合:7万円/kW
  • 事業者用の場合:5万円/kW
  • ※1件当たりの補助上限額は蓄電池分と合わせて100万円(小数点以下切り捨て)
<補助対象経費>
  • 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費(工事用機械器具の購入、借料、据付け等)
  • 測量及試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備及び機器の購入、調整、据付け等)
<補助事業実施期間(主なスケジュール)>
  • 申請期間:当該年度の10月末日まで
  • 工事着手:交付決定後(新築・改築時も同様)
  • 実績報告:工事完了後30日以内、または当該年度の11月末日まで

■2 蓄電池

住宅及び事業所等に蓄電池を設置する者が対象ですが、自家消費型太陽光発電設備の附帯設備として設置する場合に限り補助対象となります。

<主な交付要件>
  • 南島原市内に設置される設備であること
  • 商用化され、導入実績がある新品の設備であること
  • 法定耐用年数内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 国からの他の負担や補助を得て実施する事業でないこと
  • 価格努力目標(個人:12.5万円/kWh以下、事業者:11.9万円/kWh以下)に努めること
<製品仕様・安全基準>
  • 初期実効容量1.0kWh以上の蓄電池部と電力変換装置が一体のパッケージであること
  • 所定の性能表示(初期実効容量、廃棄方法、アフターサービス窓口等)がなされていること
  • リチウムイオン蓄電池部の安全規格(JIS C8715-2等)に準拠していること
  • 蓄電システム部の安全規格(JIS C4412-1/2等)に準拠していること
  • 10kWh未満の場合は「蓄電システムの震災対策基準」に合格していること
  • メーカー保証及びサイクル試験による性能保証が10年以上であること
<補助金額>
  • 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1に相当する額
  • ※蓄電池価格の上限は15.5万円/kWh
  • ※1件当たりの補助上限額は太陽光発電設備分と合わせて100万円(1,000円未満切り捨て)

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する設備・事業については補助の対象外となります。

  • 中古設備の導入(商用化され、導入実績がある新品に限るため)。
  • 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得する事業。
  • PPA(電力販売契約)およびリースによる導入。
  • 蓄電池のみの設置(太陽光発電設備の附帯設備でない場合)。
  • 二重受給となる事業。
    • 他の法令または予算制度に基づき国からの負担や補助を得て実施する事業。
  • 市税の滞納がある者による事業。
  • J-クレジット制度への登録を行う事業(法定耐用年数を経過するまでの間)。
  • 設備の分割設置を行う事業。
  • 交付決定前に工事着手した事業。

補助内容

■地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金

<補助対象となる設備>
  • 自家消費型太陽光発電設備:自家消費率が個人の場合30%以上、法人・個人事業者の場合50%以上であること。FIT/FIP制度の認定を受けていないこと。
  • 蓄電池:太陽光発電設備の付帯設備として導入すること。平常時に充放電を繰り返す定置設備であること。
<補助対象となる経費>
  • 工事費:直接工事費(材料費、労務費、直接経費)、間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費
  • 設備費:設備・機器の購入費、運搬、調整、据付け等に要する経費
<自家消費型太陽光発電設備の補助額>
区分補助額(定額)
個人出力1kWあたり7万円
法人または個人事業者出力1kWあたり5万円
<蓄電池の補助条件>
  • 補助率:蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の1/3
  • 価格上限:1kWhあたり15万5千円を上限として算定
<合計補助上限額>

太陽光発電設備と蓄電池の合計で最大100万円

<その他の重要な条件>
  • 法定耐用年数が経過するまでの適正使用義務
  • 設置翌年度1年間の自家消費量の報告義務
  • 他の補助金等との併用不可

対象者の詳細

主な対象者の区分と設置場所

補助対象者は、大きく「個人」と「事業者」の2つの区分に分かれ、それぞれ異なる設置場所と目的が定められています。

  • 個人の場合
    南島原市内の住宅等(家屋、倉庫など)に設備を導入し、自ら消費する個人、現在居住している、または将来居住予定の住宅等に、自己資金で設置する方、発電電力の30%以上を自家消費すること
  • 事業者の場合
    南島原市内の事業所等(店舗、事務所、工場など)に設備を導入し、自ら消費する法人および個人事業者、大家が貸屋に設備を導入する場合を含む、本店所在地が市外であっても、市内の事業所に設置する場合は対象、発電電力の50%以上を自家消費すること

補助対象者に共通するその他の必須条件

区分に関わらず、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 市税の滞納がないこと
    申請日前3ヶ月以内に発行された「市税の未納がない証明書」の提出が必要
  • 重複受給の禁止
    国や県など、他の補助金等をすでに受けている、または受ける予定がある場合は対象外
  • 自家消費量の報告義務
    設備設置後、翌年度1年間の自家消費量の報告を行うこと
  • 反社会的勢力との無関係
    暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

■補助対象外となる設備・条件

以下の場合は補助金の対象となりません。

  • 蓄電池単体での導入(太陽光発電設備とセットである必要があります)
  • FIT(固定価格買取制度)の認定を受けている、または受ける予定の設備
  • FIP(Feed in Premium)制度の認定を受けている、または受ける予定の設備

本補助金は、売電目的ではなく「自家消費」を促進することを目的としているため、FIT/FIP制度との併用は認められません。

※詳細な要件や申請書類については、南島原市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji00311881/index.html
南島原市公式ホームページ
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/index.html
太陽光発電設備等の導入費用を補助します(English)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.e.abk.hp.transer.com/kiji00311881/index.html
太陽光発電設備等の導入費用を補助します(中文 简化字)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.c.abk.hp.transer.com/kiji00311881/index.html
太陽光発電設備等の導入費用を補助します(中文 繁體字)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.t.abk.hp.transer.com/kiji00311881/index.html
太陽光発電設備等の導入費用を補助します(한국어)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.k.abk.hp.transer.com/kiji00311881/index.html

本補助金の申請は、指定の窓口(南島原市環境水道部環境課)へ直接持参する必要があります。郵送、支所提出、および電子申請(jGrants等)には対応していません。各種申請様式は補助金詳細ページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

南島原市 環境水道部 環境課
TEL:0957-73-6644
Email:kankyouseisaku@city.minamishimabara.lg.jp
受付窓口
衛生センター庁舎
環境課〒859-2415 南島原市南有馬町戊1751番地1
太陽光発電設備等導入費用補助金の交付申請書は直接提出(持参のみ)が必要。実績報告書および自家消費量報告書は直接提出または郵送が可能。申請書や添付書類の控えを保管してください。書類に不備がある場合、審査が開始されないことがあります。委任状提出時は受任者に連絡が行われます。
南島原市 代表問い合わせ窓口
TEL:0957-73-6600
Email:info@city.minamishimabara.lg.jp
受付時間
月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分
※祝日・休日、12月29日~翌年1月3日を除く
受付窓口
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2
Eメールでのお問い合わせの際は、「@city.minamishimabara.lg.jp」のドメインを受信できるように設定してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。