公募中
南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金(令和8年度)
上限金額
100万
申請期限
2026年10月30日
長崎県|南島原市
長崎県南島原市
公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、自家消費型太陽光発電設備又は蓄電池を設置する者に対し、補助金を交付します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年05月11日
申請締切:2026年10月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金の申請スケジュールは、大きく分けて「交付申請」「交付決定と工事」「実績報告」「補助金請求」「自家消費量の報告」という段階で進行します。以下に各段階のスケジュールと詳細を説明します。
1. 交付申請期間と方法
・申請受付期間:
・令和8年5月11日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までとなっています。
・ただし、この補助金は先着順で受付が行われ、予算額に達した時点で募集が終了するため、早めの申請が推奨されます。
・また、令和8年11月30日(月曜日)までに実績報告書を提出できる事業に限定されますので、工事期間も考慮して計画を立てる必要があります。
・申請方法:
・申請書類は、南島原市 環境水道部 環境課(所在地:南島原市南有馬町戊1751番地1、衛生センター庁舎1階)へ直接持参して提出する必要があります。
・郵送や支所での提出は不可とされていますのでご注意ください。
・注意事項:
・全ての書類が揃い、記入漏れがない場合に内容審査が開始されます。書類に不備や疑義がある場合、交付決定ができないため、特に事業終了間際の申請は注意が必要です。
・申請書の控えを保管しておくことや、委任状を提出している場合は受任者に不備等の連絡が入ることにも留意してください。
・申請受付期間:
・令和8年5月11日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までとなっています。
・ただし、この補助金は先着順で受付が行われ、予算額に達した時点で募集が終了するため、早めの申請が推奨されます。
・また、令和8年11月30日(月曜日)までに実績報告書を提出できる事業に限定されますので、工事期間も考慮して計画を立てる必要があります。
・申請方法:
・申請書類は、南島原市 環境水道部 環境課(所在地:南島原市南有馬町戊1751番地1、衛生センター庁舎1階)へ直接持参して提出する必要があります。
・郵送や支所での提出は不可とされていますのでご注意ください。
・注意事項:
・全ての書類が揃い、記入漏れがない場合に内容審査が開始されます。書類に不備や疑義がある場合、交付決定ができないため、特に事業終了間際の申請は注意が必要です。
・申請書の控えを保管しておくことや、委任状を提出している場合は受任者に不備等の連絡が入ることにも留意してください。
2. 交付決定と工事着工
・交付決定までの期間:
・提出された申請書類に不備がなく、内容が適切であると判断された場合、概ね2週間以内に交付決定が行われます。
・工事着工のタイミング:
・この補助金では、市の交付決定通知書が発行されてから工事に着工する必要があります。
・既存の住宅等に設備を設置する場合、補助対象設備の工事請負契約日が交付決定日以降でなければ補助対象になりません。
・新築または改築する住宅等へ設置する場合も、交付決定日以降に工事着工することが条件です。
・交付決定前に工事に着手してしまうと、補助金を受けることができなくなるため、この点は特に重要な注意事項として強調されています。
・交付決定までの期間:
・提出された申請書類に不備がなく、内容が適切であると判断された場合、概ね2週間以内に交付決定が行われます。
・工事着工のタイミング:
・この補助金では、市の交付決定通知書が発行されてから工事に着工する必要があります。
・既存の住宅等に設備を設置する場合、補助対象設備の工事請負契約日が交付決定日以降でなければ補助対象になりません。
・新築または改築する住宅等へ設置する場合も、交付決定日以降に工事着工することが条件です。
・交付決定前に工事に着手してしまうと、補助金を受けることができなくなるため、この点は特に重要な注意事項として強調されています。
3. 交付決定後の変更手続き
・変更承認申請が必要なケース:
・交付決定後に補助対象経費の増減(例:工事費が増額、設備費が減額)や内容の変更(例:蓄電池の設置をやめた)が生じた場合、手続きが必要です。
・これらの変更が生じた場合、変更した部分の工事着手前に「補助事業変更承認申請書(様式第5号)」を提出し、変更交付決定を受けてから変更部分の工事に着手する必要があります。
・実績報告時で良いケース:
・入札や見積り合わせにより、同じ設備が安価に設置できるようになった場合は、工事を実施しても良いとされ、実績報告書提出時に「変更承認申請書(様式第5号)」を提出することになります。
・変更承認申請が必要なケース:
・交付決定後に補助対象経費の増減(例:工事費が増額、設備費が減額)や内容の変更(例:蓄電池の設置をやめた)が生じた場合、手続きが必要です。
・これらの変更が生じた場合、変更した部分の工事着手前に「補助事業変更承認申請書(様式第5号)」を提出し、変更交付決定を受けてから変更部分の工事に着手する必要があります。
・実績報告時で良いケース:
・入札や見積り合わせにより、同じ設備が安価に設置できるようになった場合は、工事を実施しても良いとされ、実績報告書提出時に「変更承認申請書(様式第5号)」を提出することになります。
4. 実績報告
・提出時期:
・太陽光発電設備等の設置工事が完了したら、速やかに実績報告書を提出してください。
・提出期限は以下のいずれか早い方となります。
・補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日
・当該年度の11月末日(具体的な期日は令和8年11月30日(月曜日))
・この期限を超過した場合、補助金は支払われませんので厳守が必要です。
・提出方法:
・実績報告書は直接提出または郵送で提出することができます。
・郵送の場合は、書類紛失を防ぐため、レターパックや簡易書留など追跡可能な方法での提出が推奨されています。
・提出先は交付申請時と同様、南島原市 環境水道部 環境課です。
・注意事項:
・全ての書類が揃い、記入漏れがない場合に内容審査が開始されます。不備がある場合、額の確定ができないため、最終報告期限間際の提出には特に注意が必要です。
・実績報告書で確認できない部分がある場合は、現地確認が行われることがあります。
・提出時期:
・太陽光発電設備等の設置工事が完了したら、速やかに実績報告書を提出してください。
・提出期限は以下のいずれか早い方となります。
・補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日
・当該年度の11月末日(具体的な期日は令和8年11月30日(月曜日))
・この期限を超過した場合、補助金は支払われませんので厳守が必要です。
・提出方法:
・実績報告書は直接提出または郵送で提出することができます。
・郵送の場合は、書類紛失を防ぐため、レターパックや簡易書留など追跡可能な方法での提出が推奨されています。
・提出先は交付申請時と同様、南島原市 環境水道部 環境課です。
・注意事項:
・全ての書類が揃い、記入漏れがない場合に内容審査が開始されます。不備がある場合、額の確定ができないため、最終報告期限間際の提出には特に注意が必要です。
・実績報告書で確認できない部分がある場合は、現地確認が行われることがあります。
5. 補助金の請求と交付
・請求のタイミング:
・実績報告書の内容審査が完了し、交付額確定通知書を受け取った後、南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付請求書(兼支払口座振替依頼書)(様式第10号)を提出します。
・市長はこれに基づき補助金を交付します。
・請求のタイミング:
・実績報告書の内容審査が完了し、交付額確定通知書を受け取った後、南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付請求書(兼支払口座振替依頼書)(様式第10号)を提出します。
・市長はこれに基づき補助金を交付します。
6. 自家消費量等の報告
・報告の時期:
・補助金は、設備を設置した翌年度1年間の自家消費量を報告することが要件となっています。
・具体的には、太陽光発電設備等を設置した翌々年度の5月頃に報告が必要です。
・市から報告書提出についてのお知らせが送付されます。
・報告方法:
・「自家消費量に関する報告書(様式第11号)」を提出します。
・提出方法は直接提出または郵送で、提出先は南島原市 環境水道部 環境課です。
・報告の時期:
・補助金は、設備を設置した翌年度1年間の自家消費量を報告することが要件となっています。
・具体的には、太陽光発電設備等を設置した翌々年度の5月頃に報告が必要です。
・市から報告書提出についてのお知らせが送付されます。
・報告方法:
・「自家消費量に関する報告書(様式第11号)」を提出します。
・提出方法は直接提出または郵送で、提出先は南島原市 環境水道部 環境課です。
7. 書類等の保管義務
・交付決定者は、補助金に関する経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。
・また、取得財産等については、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数で定められる期間、太陽光発電設備は17年、蓄電池設備は6年)を経過するまで、財産管理台帳その他関係書類を保存する必要があります。電磁的記録での保管も可能です。
・交付決定者は、補助金に関する経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。
・また、取得財産等については、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数で定められる期間、太陽光発電設備は17年、蓄電池設備は6年)を経過するまで、財産管理台帳その他関係書類を保存する必要があります。電磁的記録での保管も可能です。
この一連のスケジュールと手続きを正確に理解し、計画的に進めることが、補助金を円滑に受給するために非常に重要となります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
南島原市が実施している「南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金」は、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を補助することで、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を推進することを目的としています。この補助金が交付されるまでの流れは、大きく分けて「申請」「工事」「実績報告」「請求」の4つの段階と、その後の「自家消費量報告」で構成されています。
以下に、補助金交付までの詳細な流れをステップごとにご説明します。
南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 交付までの詳細フロー
1. 事前準備と申請受付期間の確認
・「交付要綱」と「申請の手引き」の確認: まず、南島原市が公開している「南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 交付要綱」と「申請の手引き」を必ず熟読し、補助対象者、補助対象設備、補助金額、交付要件、提出書類などの詳細を十分に理解してください。これらの書類は、市の公式ホームページからダウンロード可能です。
・申請受付期間: 申請受付は、令和8年5月11日(月曜日)から10月30日(金曜日)までの期間で実施されます。
・先着順と予算上限: この補助金は先着順で受け付けられ、予算の上限(15,420,000円)に達した時点で受付が終了となります。早めの申請が推奨されます。
・重要な注意事項(工事着工前):
・既存の住宅等へ設備を設置する場合:市の交付決定前に発注や契約を行うと、補助の対象外となります。
・新築または改築する住宅等へ設備を設置する場合:市の交付決定前に工事に着工すると、補助の対象外となります。
・したがって、必ず交付決定が出た後に工事に着手するように計画してください。
・「交付要綱」と「申請の手引き」の確認: まず、南島原市が公開している「南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 交付要綱」と「申請の手引き」を必ず熟読し、補助対象者、補助対象設備、補助金額、交付要件、提出書類などの詳細を十分に理解してください。これらの書類は、市の公式ホームページからダウンロード可能です。
・申請受付期間: 申請受付は、令和8年5月11日(月曜日)から10月30日(金曜日)までの期間で実施されます。
・先着順と予算上限: この補助金は先着順で受け付けられ、予算の上限(15,420,000円)に達した時点で受付が終了となります。早めの申請が推奨されます。
・重要な注意事項(工事着工前):
・既存の住宅等へ設備を設置する場合:市の交付決定前に発注や契約を行うと、補助の対象外となります。
・新築または改築する住宅等へ設備を設置する場合:市の交付決定前に工事に着工すると、補助の対象外となります。
・したがって、必ず交付決定が出た後に工事に着手するように計画してください。
2. 交付申請
・提出書類の準備: 以下の書類を準備し、不備がないように整えます。
・様式第1号 交付申請書
・申請者の本人確認書類(運転免許証の写し、住民票の写し等/登記事項証明書の写し/営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等、申請者の種別による)
・様式第2号 電力消費量計画書
・様式第3号 補助対象事業費内訳書
・様式第4号 誓約書
・見積書(補助対象事業費の内訳が確認でき、太陽光発電設備と蓄電池それぞれの積算内容や機器の型式等が記載されたもの)
・補助対象設備の仕様及び配置が確認できる書類
・補助対象設備の施工前の状況を記録したカラー写真
・市税の未納がない証明書(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
・委任状(代理人が申請する場合)
・その他市長が必要と認める書類
・提出方法: 上記の提出書類を、下記の提出先へ直接持参して提出してください。郵送や支所での提出は不可とされています。
・提出先: 南島原市 環境水道部 環境課(衛生センター庁舎1階)
・所在地: 南島原市南有馬町戊1751番地1
・申請時の注意点: 全ての書類が揃い、記入漏れがない場合に内容審査が開始されます。書類に不備や疑義がある場合、交付決定ができないだけでなく、受付順が繰り下がり、補助を受けられなくなる可能性もありますので、特に提出間際の申請には注意が必要です。提出した申請書等の控え(コピーやデータ)は必ず保管しておきましょう。
・提出書類の準備: 以下の書類を準備し、不備がないように整えます。
・様式第1号 交付申請書
・申請者の本人確認書類(運転免許証の写し、住民票の写し等/登記事項証明書の写し/営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等、申請者の種別による)
・様式第2号 電力消費量計画書
・様式第3号 補助対象事業費内訳書
・様式第4号 誓約書
・見積書(補助対象事業費の内訳が確認でき、太陽光発電設備と蓄電池それぞれの積算内容や機器の型式等が記載されたもの)
・補助対象設備の仕様及び配置が確認できる書類
・補助対象設備の施工前の状況を記録したカラー写真
・市税の未納がない証明書(申請日前3カ月以内に発行されたもの)
・委任状(代理人が申請する場合)
・その他市長が必要と認める書類
・提出方法: 上記の提出書類を、下記の提出先へ直接持参して提出してください。郵送や支所での提出は不可とされています。
・提出先: 南島原市 環境水道部 環境課(衛生センター庁舎1階)
・所在地: 南島原市南有馬町戊1751番地1
・申請時の注意点: 全ての書類が揃い、記入漏れがない場合に内容審査が開始されます。書類に不備や疑義がある場合、交付決定ができないだけでなく、受付順が繰り下がり、補助を受けられなくなる可能性もありますので、特に提出間際の申請には注意が必要です。提出した申請書等の控え(コピーやデータ)は必ず保管しておきましょう。
3. 審査・交付決定
・審査: 南島原市は提出された申請書類に不備がなく、内容が適切であるかを審査します。
・交付決定: 審査の結果、補助事業が適切であると判断された場合、概ね2週間以内に交付決定が行われ、「南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付決定通知書」が申請者へ送付されます。
・工事着手: 前述の通り、この交付決定通知書を受け取ってから、補助対象設備の工事に着工することができます。
・審査: 南島原市は提出された申請書類に不備がなく、内容が適切であるかを審査します。
・交付決定: 審査の結果、補助事業が適切であると判断された場合、概ね2週間以内に交付決定が行われ、「南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付決定通知書」が申請者へ送付されます。
・工事着手: 前述の通り、この交付決定通知書を受け取ってから、補助対象設備の工事に着工することができます。
4. 工事の実施と変更手続き
・工事着工: 交付決定後、補助対象設備の設置工事を開始します。
・交付決定後の変更等: 交付決定後に、補助対象経費の増減(例:工事費が増額、設備費が減額)や内容の変更(例:蓄電池の設置中止)が生じた場合は、速やかに以下の手続きが必要です。
・変更する部分の工事着手前に、「様式第5号 補助事業変更承認申請書」を提出し、市の承認を得る必要があります。
・変更承認決定が出てから、変更部分の工事に着手することになります。
・ただし、予算上限に達している場合、増額は認められません。
・工事着工: 交付決定後、補助対象設備の設置工事を開始します。
・交付決定後の変更等: 交付決定後に、補助対象経費の増減(例:工事費が増額、設備費が減額)や内容の変更(例:蓄電池の設置中止)が生じた場合は、速やかに以下の手続きが必要です。
・変更する部分の工事着手前に、「様式第5号 補助事業変更承認申請書」を提出し、市の承認を得る必要があります。
・変更承認決定が出てから、変更部分の工事に着手することになります。
・ただし、予算上限に達している場合、増額は認められません。
5. 実績報告
・工事完了: 太陽光発電設備等の設置工事が完了します。
・実績報告書の提出: 工事完了後、速やかに南島原市へ実績報告書を提出します。
・提出期限: 以下のいずれか早い方が提出期限となります。
・事業終了後30日以内
・令和8年11月30日(月曜日)
・期限を超過した場合、補助金は支払われませんので厳守してください。
・提出書類の準備: 以下の書類を準備し、不備がないように整えます。
・様式第8号 実績報告書
・様式第9号 補助対象事業費内訳書(実績)
・補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
・補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類
・補助対象設備の施工後の状況を記録したカラー写真(申請時に提出した施工前写真との対比が可能なもの)
・補助対象設備に貼付された銘板等を記録したカラー写真
・電力会社の系統との接続契約書の写し
・売電契約書の写し(余剰電力を売電する場合に限る)
・補助対象設備が直接連携していることが確認できる書類(蓄電池を設置した場合に限る)
・その他市長が必要と認める書類
・提出方法: 上記の提出書類を、下記の提出先へ直接持参または郵送で提出してください。
・提出先: 南島原市 環境水道部 環境課(衛生センター庁舎1階)
・所在地: 〒859-2415 南島原市南有馬町戊1751番地1
・郵送の場合: 書類紛失を防ぐため、レターパックや簡易書留など追跡可能な方法での提出が推奨されます。
・実績報告時の注意点: 書類不備や疑義がある場合、交付額の確定ができません。また、報告内容の確認のため、現地確認が行われる場合があります。
・工事完了: 太陽光発電設備等の設置工事が完了します。
・実績報告書の提出: 工事完了後、速やかに南島原市へ実績報告書を提出します。
・提出期限: 以下のいずれか早い方が提出期限となります。
・事業終了後30日以内
・令和8年11月30日(月曜日)
・期限を超過した場合、補助金は支払われませんので厳守してください。
・提出書類の準備: 以下の書類を準備し、不備がないように整えます。
・様式第8号 実績報告書
・様式第9号 補助対象事業費内訳書(実績)
・補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
・補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類
・補助対象設備の施工後の状況を記録したカラー写真(申請時に提出した施工前写真との対比が可能なもの)
・補助対象設備に貼付された銘板等を記録したカラー写真
・電力会社の系統との接続契約書の写し
・売電契約書の写し(余剰電力を売電する場合に限る)
・補助対象設備が直接連携していることが確認できる書類(蓄電池を設置した場合に限る)
・その他市長が必要と認める書類
・提出方法: 上記の提出書類を、下記の提出先へ直接持参または郵送で提出してください。
・提出先: 南島原市 環境水道部 環境課(衛生センター庁舎1階)
・所在地: 〒859-2415 南島原市南有馬町戊1751番地1
・郵送の場合: 書類紛失を防ぐため、レターパックや簡易書留など追跡可能な方法での提出が推奨されます。
・実績報告時の注意点: 書類不備や疑義がある場合、交付額の確定ができません。また、報告内容の確認のため、現地確認が行われる場合があります。
6. 審査・補助金額の確定
・実績報告書の審査: 南島原市は提出された実績報告書の内容を審査し、補助事業が適切に実施されたか、費用が適正であるかなどを確認します。
・交付額の確定: 審査の結果、内容が適切であると判断された場合、補助金の交付額が確定され、「交付額確定通知書」が申請者へ送付されます。
・実績報告書の審査: 南島原市は提出された実績報告書の内容を審査し、補助事業が適切に実施されたか、費用が適正であるかなどを確認します。
・交付額の確定: 審査の結果、内容が適切であると判断された場合、補助金の交付額が確定され、「交付額確定通知書」が申請者へ送付されます。
7. 補助金の請求
・交付請求書の提出: 交付額確定通知書を受け取った後、「様式第10号 交付請求書(兼支払口座振替依頼書)」を南島原市へ提出します。
・交付請求書の提出: 交付額確定通知書を受け取った後、「様式第10号 交付請求書(兼支払口座振替依頼書)」を南島原市へ提出します。
8. 補助金の交付
・補助金の支払い: 提出された交付請求書に基づき、南島原市から申請者の指定口座へ補助金が支払われます。
・補助金の支払い: 提出された交付請求書に基づき、南島原市から申請者の指定口座へ補助金が支払われます。
補助金交付後の義務
補助金が交付された後も、以下の義務が発生します。
・自家消費量の報告: 補助対象設備を設置した翌年度1年間の発電電力量および自家消費量等の実績について、「様式第11号 自家消費量に関する報告書」により、翌々年度の5月頃に南島原市へ報告する必要があります。市から提出のお知らせが送付されます。
・取得財産等の管理義務: 補助金で取得した太陽光発電設備(法定耐用年数17年)や蓄電池設備(法定耐用年数6年)は、事業完了後も法定耐用年数の期間中、「善良な管理者の注意」をもって適切に管理し、補助金の交付目的に従って効率的に運用する義務があります。
・財産処分等の制限: 法定耐用年数の期間内に、対象設備を補助金の目的に反して使用したり、売却・譲渡・廃棄・担保提供などの「財産処分等」を行う場合は、事前に市長の承認を受ける必要があります。財産処分の内容によっては、補助金の一部または全部を返還する必要が生じる場合があります。
・関係書類の保管: 補助事業に関連する帳簿やその他関係書類は、事業終了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで(太陽光発電設備は17年間、蓄電池は6年間)保管する義務があります。
・自家消費量の報告: 補助対象設備を設置した翌年度1年間の発電電力量および自家消費量等の実績について、「様式第11号 自家消費量に関する報告書」により、翌々年度の5月頃に南島原市へ報告する必要があります。市から提出のお知らせが送付されます。
・取得財産等の管理義務: 補助金で取得した太陽光発電設備(法定耐用年数17年)や蓄電池設備(法定耐用年数6年)は、事業完了後も法定耐用年数の期間中、「善良な管理者の注意」をもって適切に管理し、補助金の交付目的に従って効率的に運用する義務があります。
・財産処分等の制限: 法定耐用年数の期間内に、対象設備を補助金の目的に反して使用したり、売却・譲渡・廃棄・担保提供などの「財産処分等」を行う場合は、事前に市長の承認を受ける必要があります。財産処分の内容によっては、補助金の一部または全部を返還する必要が生じる場合があります。
・関係書類の保管: 補助事業に関連する帳簿やその他関係書類は、事業終了年度の翌年度から起算して、対象設備の法定耐用年数を経過するまで(太陽光発電設備は17年間、蓄電池は6年間)保管する義務があります。
その他の重要な注意事項
・この補助金は、FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度(Feed in Premium制度)の認定を受けることはできません。
・他の補助金と重複して受けることはできません。(ただし、長崎県が実施している太陽光発電設備・蓄電池の共同購入事業は補助金ではないため、この補助金と併用可能です。)
・この補助金は、FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度(Feed in Premium制度)の認定を受けることはできません。
・他の補助金と重複して受けることはできません。(ただし、長崎県が実施している太陽光発電設備・蓄電池の共同購入事業は補助金ではないため、この補助金と併用可能です。)
この補助金は、南島原市の地域脱炭素化を推進するための重要な取り組みです。申請を検討される際は、上記フローと注意事項を十分に確認し、計画的に手続きを進めてください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
補助内容
南島原市が実施している「地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金」における補助内容は、主に以下の通りです。この補助金は、南島原市内の個人または事業者が、自家消費を目的とした太陽光発電設備や蓄電池を導入する際に適用されます。
1. 補助対象となる設備
この補助金の対象となる設備は、以下の2種類です。
・自家消費型太陽光発電設備:
・商用化され、導入実績があるもので、中古設備でないことが条件です。
・発電した電力の自家消費率が、個人の場合は30%以上、法人または個人事業者の場合は50%以上であることが求められます。そのため、導入予定の住宅や事業所の電力需要量を考慮し、適切な規模の設備を導入する必要があります。
・「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)」に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得していないこと、および電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わない設備であることが条件です。
・法定耐用年数を経過するまで、J-クレジット制度へ登録しないこと、また再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項に準拠して事業を行う必要があります。
・蓄電池:
・上記の太陽光発電設備の付帯設備として導入される場合にのみ補助対象となります。蓄電池単体での導入は補助の対象外です。
・設置する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであり、非常用予備電源としてではなく、平常時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であることが条件です。
・定置設備である必要があります。
・自家消費型太陽光発電設備:
・商用化され、導入実績があるもので、中古設備でないことが条件です。
・発電した電力の自家消費率が、個人の場合は30%以上、法人または個人事業者の場合は50%以上であることが求められます。そのため、導入予定の住宅や事業所の電力需要量を考慮し、適切な規模の設備を導入する必要があります。
・「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)」に基づくFIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得していないこと、および電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わない設備であることが条件です。
・法定耐用年数を経過するまで、J-クレジット制度へ登録しないこと、また再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項に準拠して事業を行う必要があります。
・蓄電池:
・上記の太陽光発電設備の付帯設備として導入される場合にのみ補助対象となります。蓄電池単体での導入は補助の対象外です。
・設置する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであり、非常用予備電源としてではなく、平常時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であることが条件です。
・定置設備である必要があります。
2. 補助対象となる経費
補助の対象となる経費は、主に「工事費」と「設備費」です。詳細な内訳は以下の通りです。
・工事費:
・本工事費(直接工事費):
・材料費: 事業に直接必要な材料の購入費(運搬費、保管料含む)。建設物価や積算資料を参考に適切な単価で算定されます。
・労務費: 本工事に直接必要な労務者への賃金等の人件費。公共工事設計労務単価表を参考に適切な単価で算定されます。
・直接経費: 事業に直接必要とする経費で、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金などが含まれます。
・間接工事費:
・共通仮設費: 機械器具等の運搬・移動費、準備・後片付け費用、機械の設置撤去費、技術管理費、交通管理・安全施設費などが該当します。
・現場管理費: 労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費など、現場管理に要する費用です。
・一般管理費: 諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費など、事業を行うために直接必要な費用です。
・付帯工事費: 本工事費に付随する直接必要な工事にかかる費用で、算定方法は本工事費に準じます。
・機械器具費: 建築用、小運搬用、その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費です。
・測量及び試験費: 調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費です。
・設備費:
・事業を行うために直接必要な設備および機器の購入費、並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費です。
・工事費:
・本工事費(直接工事費):
・材料費: 事業に直接必要な材料の購入費(運搬費、保管料含む)。建設物価や積算資料を参考に適切な単価で算定されます。
・労務費: 本工事に直接必要な労務者への賃金等の人件費。公共工事設計労務単価表を参考に適切な単価で算定されます。
・直接経費: 事業に直接必要とする経費で、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金などが含まれます。
・間接工事費:
・共通仮設費: 機械器具等の運搬・移動費、準備・後片付け費用、機械の設置撤去費、技術管理費、交通管理・安全施設費などが該当します。
・現場管理費: 労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費など、現場管理に要する費用です。
・一般管理費: 諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費など、事業を行うために直接必要な費用です。
・付帯工事費: 本工事費に付随する直接必要な工事にかかる費用で、算定方法は本工事費に準じます。
・機械器具費: 建築用、小運搬用、その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費です。
・測量及び試験費: 調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費です。
・設備費:
・事業を行うために直接必要な設備および機器の購入費、並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費です。
3. 補助額と補助率
補助金の具体的な金額と計算方法は以下の通りです。
(1) 自家消費型太陽光発電設備
・個人: 出力1kWあたり7万円(定額)
・法人または個人事業者: 出力1kWあたり5万円(定額)
・出力の計算方法: 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、またはパワーコンディショナ出力の合計値のいずれか低い方(kWは小数点以下切り捨て)で計算されます。
・個人: 出力1kWあたり7万円(定額)
・法人または個人事業者: 出力1kWあたり5万円(定額)
・出力の計算方法: 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、またはパワーコンディショナ出力の合計値のいずれか低い方(kWは小数点以下切り捨て)で計算されます。
【計算事例1:個人の場合】
太陽光発電設備の「太陽電池モジュール公称最大出力6kW」と「パワーコンディショナ出力5.56kW」の場合、低い方の出力は5.56kWです。小数点以下を切り捨てると5kWとなります。
この場合、補助金額は 5kW × 7万円 = 35万円 となります。
太陽光発電設備の「太陽電池モジュール公称最大出力6kW」と「パワーコンディショナ出力5.56kW」の場合、低い方の出力は5.56kWです。小数点以下を切り捨てると5kWとなります。
この場合、補助金額は 5kW × 7万円 = 35万円 となります。
(2) 蓄電池
・蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の1/3が補助されます。
・ただし、補助額の算定における蓄電池の価格は、1kWhあたり15万5千円を上限とします。
・蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の1/3が補助されます。
・ただし、補助額の算定における蓄電池の価格は、1kWhあたり15万5千円を上限とします。
【計算事例2】
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)が70万円、定格容量が5kWhの場合。
1kWhあたりの価格は 70万円 ÷ 5kWh = 14万円/kWh となり、上限の15万5千円/kWh以下です。
この場合の補助金額は 70万円 × 1/3 = 23万3千円(千円未満切り捨て)となります。
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)が70万円、定格容量が5kWhの場合。
1kWhあたりの価格は 70万円 ÷ 5kWh = 14万円/kWh となり、上限の15万5千円/kWh以下です。
この場合の補助金額は 70万円 × 1/3 = 23万3千円(千円未満切り捨て)となります。
【計算事例3】
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)が80万円、定格容量が5kWhの場合。
1kWhあたりの価格は 80万円 ÷ 5kWh = 16万円/kWh となり、上限の15万5千円/kWhを超えています。
この場合、上限価格を適用して計算するため、15万5千円/kWh × 5kWh × 1/3 = 25万8千円(千円未満切り捨て)が補助金額となります。
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)が80万円、定格容量が5kWhの場合。
1kWhあたりの価格は 80万円 ÷ 5kWh = 16万円/kWh となり、上限の15万5千円/kWhを超えています。
この場合、上限価格を適用して計算するため、15万5千円/kWh × 5kWh × 1/3 = 25万8千円(千円未満切り捨て)が補助金額となります。
(3) 合計補助金額の上限
上記(1)と(2)の合計補助金額は、100万円を上限とします。
【計算事例4:個人の場合】
太陽光発電設備の出力が10kW、蓄電池の価格が170万円(定格容量11kWh)の場合。
・太陽光発電設備の補助額: 10kW × 7万円 = 70万円
・蓄電池の1kWhあたりの価格: 170万円 ÷ 11kWh = 約15万4545円(15万5千円以下)
・蓄電池の補助額: 170万円 × 1/3 = 56万6千円(千円未満切り捨て)
これらを合計すると、70万円 + 56万6千円 = 126万6千円となりますが、補助金額の上限が100万円であるため、補助金額は100万円となります。
太陽光発電設備の出力が10kW、蓄電池の価格が170万円(定格容量11kWh)の場合。
・太陽光発電設備の補助額: 10kW × 7万円 = 70万円
・蓄電池の1kWhあたりの価格: 170万円 ÷ 11kWh = 約15万4545円(15万5千円以下)
・蓄電池の補助額: 170万円 × 1/3 = 56万6千円(千円未満切り捨て)
これらを合計すると、70万円 + 56万6千円 = 126万6千円となりますが、補助金額の上限が100万円であるため、補助金額は100万円となります。
4. その他の重要な条件
・導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで補助金の目的に沿って適正に使用する必要があります。
・設備設置後、翌年度1年間の自家消費量の報告が義務付けられています。
・この補助金と、他の補助金等の併用はできません。
・虚偽や不正による申請、または補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。
・導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで補助金の目的に沿って適正に使用する必要があります。
・設備設置後、翌年度1年間の自家消費量の報告が義務付けられています。
・この補助金と、他の補助金等の併用はできません。
・虚偽や不正による申請、または補助金交付要綱に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。
これらの情報を総合的に考慮し、補助金制度の利用をご検討ください。