公募中 掲載日:2026/07/17

西海市 太陽光発電設備・蓄電池設置補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年10月30日
長崎県|西海市 長崎県西海市 公募開始:2026/05/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

西海市内の個人や法人、個人事業主を対象に、地域脱炭素の推進と再生可能エネルギーの導入を図るため、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の設置費用の一部を補助します。CO2排出量の削減とエネルギーの有効活用を目的として、太陽光発電の更なる普及と環境に配慮した社会の構築を支援します。

申請スケジュール

西海市太陽光発電設備等設置補助金は、原則として設備の契約や工事着工前に事前申請を行う必要があります。
予算の上限に達した場合は、期間内であっても募集を終了する先着順(状況により抽選)の受付となります。なお、本補助金は令和10年度までの毎年度、募集が予定されています。
補助金交付申請(契約・着工前)
  • 公募開始:2026年05月11日
  • 申請締切:2026年10月30日

「西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)」および必要書類を西海市役所 環境政策課または各総合支所・出張所へ提出します。

  • 注意:契約後の申請はできません(新築建物との併せての発注・契約の場合を除く)。
  • 必要書類:市税の未納がない証明書、電力消費量計画書、事業費内訳書、見積書、機器配置図等。
審査・交付決定
申請受理後、順次審査

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。申請多数の場合は抽選となる可能性があります。

契約・工事着手
交付決定通知の受領後

交付決定通知書を受領した後に、設備の契約および工事着手を行ってください。通知受領後30日以内であれば申請の取下げが可能です。

工事完了・実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年11月30日

設備設置工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第10号)」を提出します。

  • 提出書類:工事請負契約書の写し、領収書の写し、施工前後の写真、電力会社との接続契約書の写し、保証書の写し等。
  • 期限を過ぎると補助金が交付されない場合があるため厳守してください。
額の確定・補助金の受領
実績報告の審査後

市から「額の確定通知書」が届いた後、「支払請求書(様式第12号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

完了後の報告・書類保管
設置翌年度から5年間

補助事業完了後、以下の義務が発生します。

  • 自家消費量等の報告:設置翌年度から5年間、発電量や消費実績を報告(様式第13号)する必要があります。
  • 書類の保存:経理書類や財産台帳などを5年間(または処分制限期間中)保存する義務があります。

対象となる事業

この補助金は、西海市がCO2排出量の削減と再生可能エネルギーの導入を推進するために設けられています。主に「自家消費型太陽光発電設備」と、その「附帯設備としての家庭用蓄電池」の設置にかかる費用の一部を補助することで、太陽光発電設備のさらなる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図ることを目的としています。

■(1) 自家消費型太陽光発電設備設置事業

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図ります。自ら発電した電力を消費する「自家消費型太陽光発電設備」を設置する事業が対象です。

<主な要件>
  • 西海市内に設置される設備であること
  • 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(国実施要領)に定める補助要件を満たすこと
  • 発電電力量などを計測する機器が設置されること
  • 他の法令や予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業でないこと
  • 商用化され、導入実績のある新品であること
  • 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
  • 自家消費割合を30%以上とすること(法人等の場合は県内需要家消費50%以上の追加要件あり)
  • 発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること
  • 設備設置の翌年度から5年間、自家消費量等の報告ができること
<補助金額>
  • 個人:7万円/kW
  • 法人等:5万円/kW
  • ※kW未満の端数は切り捨て

■(2) 家庭用蓄電池設置事業

自家消費型太陽光発電設備の「附帯設備」として蓄電池を設置する事業が対象です。

<主な要件>
  • 太陽光発電設備と同時に、またはその附帯設備として設置されること(単独設置は不可)
  • 西海市内に設置される設備であること
  • 国実施要領に定める補助要件を満たすこと
  • 他の法令や予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業でないこと
  • 商用化され、導入実績のある新品であること
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
<補助金額>
  • 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額
  • 上限:1kWhあたり15.5万円
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する設備や事業は、補助金の交付対象外となります。

  • 中古設備を利用する事業。
  • 蓄電池のみを設置する事業。
    • 必ず太陽光発電設備と同時に、またはその附帯設備として設置される必要があります。
  • 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得する事業。
  • J-クレジット制度への登録を行う事業。
  • 他の法令や予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施する事業(重複受給)。
  • 補助対象設備の契約後に交付申請を行った事業。
    • ※新築建物と併せて発注・契約する場合を除き、事前の申請が必須です。工事着手後の申請は一律不可となります。
  • 市税を滞納している者による事業。
  • 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者による事業。

補助内容

■A 補助対象設備と補助金額

<補助金合計上限額>

1件あたり100万円(太陽光発電設備と蓄電池の合計)

<太陽光発電設備の補助金額>
区分補助単価
個人(ご家庭)出力1kWあたり7万円(kW未満切り捨て)
法人等(事業所)出力1kWあたり5万円(kW未満切り捨て)
<蓄電池の補助条件>
  • 補助額:価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額
  • 上限額:1kWhあたり15.5万円(1,000円未満切り捨て)
  • 留意事項:12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)のシステムを推奨
  • 設置条件:太陽光発電設備の附帯設備に限る(蓄電池単体は不可)

■B 補助対象者

<個人の要件>
  • 西海市民である、または実績報告までに市民となる予定者
  • 市内の住宅に太陽光発電設備を導入し、自ら消費する者
<法人等の要件>
  • 市内に本社・支社等を有する法人、または市内に住所・事務所を有する個人事業主
  • 市内の事業所に太陽光発電設備を導入し、自ら消費する法人等
<共通の要件>
  • 市税を滞納していないこと
  • 国の他の補助金を受けていない、または受ける予定がないこと
  • 設置翌年度から5年間、自家消費量等の報告ができること
  • 暴力団員等、反社会的勢力と関係がないこと

■C 補助対象事業の要件

<主な要件>
  • 自家消費型であること(自ら消費することが必須)
  • 発電電力量等の計測器を設置すること
  • 西海市内に設置されるものであること
  • 中古設備ではないこと(新品に限る)
  • J-クレジット制度への登録を法定耐用年数まで行わないこと

■D 受付期間と申請手続き

<受付・期限>
  • 受付期間:令和8年5月11日から10月30日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 実績報告期限:令和8年11月30日まで
  • 申請タイミング:原則として契約前に事前申請が必要(新築併設の場合等は例外あり)

■E 補助金受給後の義務

<遵守事項>
  • 設置翌年度から5年間の自家消費量報告および書類の5年間保存
  • 取得財産の管理台帳(様式第7号)の整備
  • 法定耐用年数内の財産処分(譲渡・取り壊し等)の制限(市長の承認が必要)

対象者の詳細

個人の補助対象者

西海市内の自身の住宅に太陽光発電設備等を導入する方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人要件
    ① 西海市民であること(実績報告提出時までに市民となる場合を含む)、② 西海市内の自身の住宅への設置と自家消費の意思があること、③ 西海市の市税を滞納していないこと、④ 国の他の補助金との併用不可(同一事業に対する受給)、⑤ 設備設置の翌年度から5年間、自家消費量等の利用状況を報告できること、⑥ 反社会的勢力(暴力団員等)との関係がないこと

法人等(個人事業主を含む)の補助対象者

西海市内の事業所に太陽光発電設備等を導入する方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 法人・事業者要件
    ① 西海市内に本社・支社等を有する法人、または市内に住所および事務所等を有する個人事業主、② 西海市内の事業所への設置と自家消費の意思があること、③ 西海市の市税を滞納していないこと、④ 国の他の補助金との併用不可(同一事業に対する受給)、⑤ 設備設置の翌年度から5年間、自家消費量等の利用状況を報告できること、⑥ 反社会的勢力(暴力団員等)との関係がないこと

■補助対象外となる設備・事項

以下の場合は補助金の交付対象外となります。

  • 中古設備の導入
  • 国が実施する他の補助金との併用
  • 暴力団員または暴力団員等と密接な関係を有する者による申請
  • 市税の滞納がある場合

※設備完成後5年間の報告義務を遵守できない場合も対象となりません。

【注意事項】
・原則として契約前に事前申請が必要です(新築時等の一部例外あり)。
・令和8年度の受付期間は令和8年10月30日までですが、予算上限に達し次第終了します。
・令和8年11月30日までに実績報告書を提出する必要があります。
※その他詳細は、西海市役所 環境政策課(0959-37-0065)へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/kankyo_seisaku/1/11463.html
西海市役所 公式ホームページ
https://www.city.saikai.nagasaki.jp/index.html
西海市 よくあるご質問
https://www.city.saikai.nagasaki.jp/faq/index.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、Word形式の様式をダウンロードして書面で申請する必要があります。申請書の受付は西海市役所の各支所および各出張所で行われています。

お問合せ窓口

西海市 環境政策課
TEL:0959-37-0065
受付窓口
西海市役所 本庁1階
環境政策課 7番窓口申請書の提出場所
この電話番号は、太陽光発電設備等設置補助金に関する質問や相談に対応するための専用窓口です。各総合支所及び各出張所では、補助金に関する申請書の受付のみを行っています。補助金の内容や手続きに関する詳しいお問い合わせは、必ず上記の環境政策課(電話番号 0959-37-0065)へ直接ご連絡ください。
西海市役所
TEL:0959-37-0011
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日はお休み
所在地: 〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地。西海市役所ウェブサイトには、メールフォームによるお問い合わせ窓口も設けられています。「西海市役所へのお問い合わせ」のリンクからアクセスし、詳細を記載して送信することが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。