栃木県 事業者用太陽光発電設備等導入支援事業補助金(令和8年度)
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目的
栃木県内に事業所を有する中小企業者等に対して、温室効果ガスの削減と地球温暖化対策の強化を目的として、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を補助します。事業活動で使用する電力を再生可能エネルギーで賄う取り組みを支援することで、県内の脱炭素化と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・契約
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- 契約・発注可能日:2026年04月01日
補助事業の契約・発注は令和8年4月1日以降のものが対象となります。申請に必要な書類(見積書、登記事項証明書、設置場所の同意書等)を準備してください。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年10月30日
持参または郵送(書留等)により、栃木県環境森林部気候変動対策課へ正本1部を提出してください。予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
- 審査期間
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申請受理から約1か月程度
提出された書類の審査が行われます。書類に不備がある場合は、修正等により審査期間が延びる可能性があります。
- 交付決定・工事着工
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- 交付決定通知:審査完了次第
県から交付決定通知書が届いた後、速やかに工事(事業)に着手してください。通知前に着工した場合は補助対象外となります。
- 事業実施・完了
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交付決定〜2026年12月下旬
設備の設置工事を行い、施工業者への支払いを完了させてください。内容に変更が生じる場合は事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年12月25日
事業完了(工事および支払完了)後30日以内、もしくは2026年12月25日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 完了検査・金額確定
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実績報告書受理後
提出された実績報告書に基づき完了検査(必要に応じて現地調査)が行われ、最終的な補助金額が確定・通知されます。
- 補助金の請求・受領
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金額確定通知後
額の確定通知を受けた後、補助金請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 利用状況報告
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事業完了日の翌月から1年間
事業完了日の翌月1日から1年間、設備の発電量や二酸化炭素削減効果等について計測・報告する義務があります。
対象となる事業
地球温暖化対策の強化を目的として、栃木県内の温室効果ガス削減を目指し、自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援する事業です。中小企業者等が自らの事業活動で使用する電力を賄うための設備導入費用の一部を補助します。
■A SLL利用・SBT認定事業者
脱炭素に資するサステナビリティ・リンク・ローン(SLL)を利用する中小企業者等、または中小企業向けSBT認定を取得した中小企業者等を対象とした高率補助枠です。
<補助対象設備・補助額>
- 自家消費型太陽光発電設備:定額5万円/kW(上限額500万円、出力100kW相当)
- 蓄電池:導入費(本体・パワコン・工事費)の3分の1(上限516.6万円〜633.3万円)
■B 一般事業者
上記A枠に該当しない、県内に事業所を有する中小企業者、団体、個人事業主等を対象とした通常枠です。
<補助対象設備・補助額>
- 自家消費型太陽光発電設備:定額4万円/kW(上限額400万円、出力100kW相当)
- 蓄電池:導入費(本体・パワコン・工事費)の3分の1(上限516.6万円〜633.3万円)
■共通の導入要件
本事業で導入する設備には以下の要件が適用されます。
<太陽光発電設備の要件>
- 発電量の50%以上を自家消費すること
- 発電量を計測する機器を備えること
- 未使用品(新品)であること
<蓄電池の要件>
- 太陽光発電設備により発電した電気を蓄電し、平時において充放電を繰り返す設備であること
- 1kWhあたりの価格が所定の目標価格(12.5万円以下/20kWh未満、11.9万円以下/20kWh以上)を満たすよう努めること
- 20kWh未満の場合、環境共創イニシアチブに登録されている製品であること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または要件を満たさない設備導入は、補助金の交付対象外となります。
- 設備構成に関する対象外事項
- 蓄電池単独での導入。
- 中古品の設備導入(未使用品に限る)。
- 事業の着手時期に関する制限
- 補助金交付決定前に事業着手(工事着手)した事業。
- ※令和8(2026)年4月1日以降の契約・発注は認められますが、着工は交付決定後である必要があります。
- 補助金交付決定前に事業着手(工事着手)した事業。
- 制度の併用・重複に関する制限
- 国庫補助金との併用となる事業(二重受給)。
- 同一事業者が同一年度内に複数回補助を受ける事業。
- 売電・環境価値に関する制限
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 環境価値をJクレジット制度に登録する事業。
- その他不適切な事業
- 県税の滞納がある事業者が実施する事業。
- 暴力団排除にかかる誓約ができない、または社会通念上適切でないと認められる事業。
補助内容
■A 自家消費型太陽光発電設備導入費
<補助額>
- サステナビリティ・リンク・ローン利用者、またはSBT認定取得者:定額5万円/kW
- 上記以外の中小企業者等:定額4万円/kW
<補助上限額(出力100kWの場合)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 定額5万円/kWの対象 | 500万円 |
| 定額4万円/kWの対象 | 400万円 |
■B 蓄電池導入費
<補助率>
補助対象経費(蓄電池本体、パワーコンディショナー、工事費)の1/3
<1kWhあたりの上限単価>
| 蓄電池容量 | 上限単価 |
|---|---|
| 20kWh未満 | 15.5万円/kWh |
| 20kWh以上 | 19万円/kWh |
<補助上限額>
| 蓄電池容量 | 上限額 |
|---|---|
| 20kWh未満 | 516.6万円 |
| 20kWh以上 | 633.3万円(容量100kWhの場合) |
<補助上限容量>
100kWh
<端数処理>
算定した額の千円未満は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者となる事業者の種類
本補助金の交付対象となるのは、栃木県内に事業所を有し、以下のいずれかの要件を満たす事業者です。
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中小企業者
「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条」に準じる会社および個人事業主 -
中小企業団体
「中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号まで」に規定される団体 -
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
「中小企業基本法第2条」に規定される主たる業種の従業員規模以下のもの
補助対象者に共通する要件
上記事業者の種類に該当することに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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県税の滞納がないこと
栃木県に対して納税すべき県税を滞納していないこと -
暴力団排除にかかる誓約ができること
栃木県暴力団排除条例に基づき、暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者でないこと、役員の中に暴力団員がいる法人でないこと
「中小企業者」の詳細な定義
以下の業種別基準において、「資本の額又は出資の総額」か「常時使用する従業員」のどちらか一方を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業除く)
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業(ソフトウェア業・旅館業除く)
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
ソフトウェア業または情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員200人以下
申請者に関する特例(リース・PPAモデル)
導入形態がリースモデルまたはオンサイトPPAモデルの場合、以下の通りとなります。
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申請者の特例
リース会社またはPPA事業者が申請者となることが可能 -
需要家の要件
設備を導入する県内事業者は、県税滞納なし・暴力団排除・社会的適格性等の補助対象者要件をすべて満たすこと
本事業は、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的としており、県内に事業所を有する事業者による自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援するものです。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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