令和8年度 空港におけるEV・FCV型車両改造支援補助金
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目的
空港内専用車両を所有する民間企業や地方公共団体等を対象に、既存のガソリン・ディーゼル車両を電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)へ改造する際の経費を補助します。車両の動力構造を環境負荷の低いものへ転換することを支援し、空港における脱炭素化の促進およびカーボンニュートラル化への貢献を図ることを目的としています。
申請スケジュール
原則として応募案件は月単位で取りまとめられ、審査および採択が行われます。
- 公募期間・応募申請
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- 公募開始:2026年05月21日
- 申請締切:2026年10月30日 18:00
指定様式の「応募申請書」等を北海道環境財団に提出してください。応募段階での経費内訳は概算見積でも提出可能ですが、これが採択額の上限となります。
- 審査・採択通知
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締切から約40日程度
- 一次審査:要件や不備の確認。
- 二次審査:外部有識者による内容、CO2削減効果、コスト等の詳細審査。
審査結果は通常40日程度で通知されます。採択後、次の「交付申請」ステップでは原則3社分の見積書が必要となります。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
採択通知を受けた後、「交付申請書」を提出します。補助対象外の経費が含まれていないか等の厳格な審査を経て、正式に「交付決定通知書」が発行されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月26日
注意:契約や発注は必ず交付決定日以降に行う必要があります。完了期限(令和8年度事業は2027年2月26日)までに検収・竣工・支払いをすべて完了させてください。
- 複数年度事業(最大3年)も可能ですが、交付申請は年度ごとに行う必要があります。
- 計画変更がある場合は事前に「補助金計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 完了報告・審査・支払い
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- 実績報告最終期限:2027年03月10日
事業完了後30日以内(または各年度の指定期日の早い方)までに「完了実績報告書」を提出します。審査・現地調査を経て交付額が確定し、請求書提出後に補助金が支払われます。
- 支払い時期:原則として各年度の3月末まで
- 証拠書類:事業終了後5年間(または法定耐用年数)の保存義務があります。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、以下の通り詳細にご説明いたします。ここでは、大きく分けて「港湾における脱炭素化促進事業」「フォークリフトの燃料電池化促進事業」「空港における脱炭素化促進事業」の3つの主要な事業が存在し、特に「空港における脱炭素化促進事業」はさらに3つのサブカテゴリに分かれています。
■1 港湾における脱炭素化促進事業
日本の港湾における温室効果ガス排出量の削減と脱炭素化を目的としています。
<対象となる事業の要件>
- 陸上電力供給設備の導入:船舶へ電力を供給するための設備導入
- 次世代荷役機械の導入:電気自動車型、ハイブリッド型、水素換装型、水素燃料型等の環境負荷の低い機械の導入
- 荷役機械の改造:既存の荷役機械について、再生可能エネルギー由来の電源を用いた改造
- 事業計画に将来的な再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用など具体的な脱炭素化計画が含まれていること
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(港湾運営会社を含む)
- 地方公共団体や港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 環境大臣の承認を経て財団が認める者
- 補助対象設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 船舶への電力供給設備導入:補助対象経費(工事費、設備費、業務費等)の3分の1
- 荷役機械導入:従来機との差額の3分の2(ハイブリッド型は2分の1)
- 荷役機械への改造:改造経費の3分の2(ハイブリッド型は2分の1)
■2 フォークリフトの燃料電池化促進事業
日本国内における燃料電池フォークリフトの普及を促進し、CO2排出量削減に貢献することを目的としています。
<対象となる事業の要件>
- 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業
<補助金の交付を申請できる者>
- 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
- 地方公共団体
- 独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定するもの)
- 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
- 法律により直接設立された法人
- 環境大臣の承認を経て財団が認める者
■3-A 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(事業区分①)
航空機の補助動力装置(APU)等から、再生可能エネルギー由来の電力を活用可能なGPUへの切り替えを行う事業です。
<対象となる事業の要件>
- APUからGPUへの切り替えにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること
- 事業計画に再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用などによる脱炭素化計画を盛り込むこと
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 補助対象経費:事業に必要な工事費、設備費、業務費、事務費等
- 基準額:固定式GPUは補助対象経費の4分の1、移動式GPUは3分の1
■3-B 空港におけるEV・FCV型車両導入支援(事業区分②)
空港内専用車両として、電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)を導入する事業です。
<対象となる事業の要件>
- ランプステッカーを掲示させた空港内専用車両であること
- 事前登録された補助対象車両情報(一覧)に掲載された車両であること
- 既存車両からの切り替え、または新規での追加導入であること
- リコール等に対応できる点検整備体制が整っていること
<補助対象経費と交付額の算定方法>
- 補助対象経費:空港内専用車両(EVまたはFCV)の導入に必要な経費
- 基準額:従来車両の価格と今回導入経費との差額の2分の1
■3-C 空港におけるEV・FCV型車両改造事業(事業区分③)
日本国内の対象空港において、空港内専用車両を電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)へ改造する事業です。
<対象となる事業の要件>
- フォークリフト、電源車(移動式GPU)を除く空港内専用車両の改造
- ガソリン・ディーゼル型からの切り替えを前提とすること
- 申請者自らが使用・保守管理を行い、点検整備体制が整っていること
- 事業を行うための実績、能力、実施体制が構築されていること
- 改造する設備等が国からの他の補助金を受けていないこと
<補助対象経費と補助率>
- 補助対象経費:動力構造物の改造に係る直接経費と関連諸経費(架装物等動力構造物以外の変更費用は除く)
- 自社改造の場合は製造原価(利益相当分を排除)を対象とする
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
<補助事業期間>
- 原則として単年度事業
- 困難な場合は最長3年度以内(年度ごとの交付申請と予算確保が前提)
<補助金の応募を申請できる者>
- 申請者は車両の「所有者」であること(使用者は対象外)
- 民間企業、地方公共団体、各種法人等
▼補助対象外となる事業
各事業の要件に基づき、以下の事項や経費は補助の対象外となります。
- 特定の経費項目(空港におけるEV・FCV型車両改造事業の場合)
- 改造前車両の購入費用。
- 保険料。
- 各種申請費用。
- 架装物等動力構造物以外の変更に係る費用(原則)。
- 申請者の属性による制限
- 車両の「使用者」による申請(空港におけるEV・FCV型車両改造事業)。
- 申請者は車両の「所有者」である必要があります。
- 車両の「使用者」による申請(空港におけるEV・FCV型車両改造事業)。
- 他の制度との重複
- 国からの他の補助金を受けている設備等の改造。
- 事業廃止に伴う制限
- 複数年事業として採択された後、翌年度以降に事業を廃止した場合。
- 交付済みの補助金の一部または全部の返納が求められることがあります。
- 複数年事業として採択された後、翌年度以降に事業を廃止した場合。
補助内容
■空港におけるEV・FCV型車両改造事業
<補助対象事業の要件>
- 日本国内の空港における空港内専用車両(ランプステッカー掲示車両)が対象
- ガソリン・ディーゼル車からEVまたはFCVへの改造であること
- フォークリフトや移動式GPUは対象外
- 申請者が継続して使用・保守管理し、点検整備ができる体制を有すること
- 国から他の補助金を受けていないこと(重複排除)
<補助率・交付額の算定>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付額:総事業費から寄付金等を控除した額と、補助対象経費の2分の1を比較し少ない方の額
<補助対象経費の計算式>
補助対象経費 = A + C × A /(A + B) (A:動力構造物の改造に係る直接経費、B:動力構造物以外の改造に係る直接経費、C:AとBに共通な諸経費)
<補助対象外経費の例>
- 改造前車両の購入費用
- 補助事業プレート製作・貼付費用
- 保険料、各種申請費用
- 自社調達・自社改造における利益相当分
<補助事業期間>
- 原則:単年度
- 複数年度:最長3年度まで設定可能(年度ごとの経費区分・計画提出が必要)
- 令和8年度分期限:交付決定日から令和9年2月26日まで
<補助対象者(車両の所有者)>
- 民間企業
- 地方公共団体
- 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
- ファイナンスリースにより設備を提供する民間企業(使用者との共同申請)
<対象空港>
- 国管理空港等
- 会社管理空港(成田、中部、関西、大阪等)
- 地方管理空港等
- コンセッション空港
- その他の空港(調布、名古屋、但馬、岡南、天草、大分県央、八尾等)
対象者の詳細
空港における脱炭素化促進事業(①・②)
以下のいずれかに該当する者が申請可能です。
①空港における再エネ活用型GPU等導入支援
②空港におけるEV・FCV型車両導入支援
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申請対象者
民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、上記各者にファイナンスリースにより補助対象の設備等を提供する契約を行う民間企業
空港における脱炭素化促進事業(③)
③空港におけるEV・FCV型車両改造事業について。本事業の申請者は、改造を行う車両の「所有者」である必要があり、「使用者」では申請できません。
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申請対象者
民間企業(リース・レンタル事業者を含む)、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、上記各者にファイナンスリースにより補助対象の設備等を提供する契約を行う民間企業
港湾における脱炭素化促進事業
以下のいずれかに該当する者が申請可能です。
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申請対象者
民間企業(港湾運営会社を含む)、地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人、法律により直接設立された法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
フォークリフトの燃料電池化促進事業
以下のいずれかに該当する者が申請可能です。
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申請対象者
民間企業(リース・レンタル事業者を含む)、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人、法律により直接設立された法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
共同実施の場合の要件
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合の条件です。
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共同実施の要件
参画するすべての事業者が「補助金の応募を申請できるもの」に該当すること、参画事業者の中から1者が「代表事業者」となること、代表事業者は、補助事業の全部または一部を自ら行い、補助事業により財産の全部または一部を取得する者に限る、代表事業者は事業の進捗管理や計画作成を行い、実施に係る全ての責任を負う
■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する誓約事項)
「暴力団排除に関する誓約事項」における以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
- 法人等または役員等が暴力団・暴力団員であるとき
- 役員等が、自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用しているとき
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給したり便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与しているとき
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
役員等の定義:個人である場合はその者自身、法人である場合は役員、または支店・営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を指します。
【その他の基本的要件】
・事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
・事業内容や資金計画等が明確な根拠に基づき示された提案であること。
・本事業で補助を受ける設備等について、国からの他の補助金等を受けていないこと。
・個人情報のお取り扱いについて同意すること。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/portremo/competition.html
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- 電子申請システム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID ホームページ
- https://gbiz-id.go.jp/
応募期間は令和8年5月21日から令和8年10月30日18時までです。電子申請にはGビズIDの取得が必要です。公募説明会は開催されないため、資料およびEメールでの問い合わせを活用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。