公募中 掲載日:2026/07/17

令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業補助金(港湾・空港の設備導入等)

上限金額
未設定
申請期限
2026年10月30日
公募開始:2026/05/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

民間企業や地方公共団体等に対して、港湾や空港における脱炭素化を促進するため、船舶への陸上電力供給設備や低・脱炭素型荷役機械、燃料電池フォークリフト、空港内EV車両等の導入・改造に要する経費を補助します。物流・交通の重要拠点におけるCO2排出削減を強力に推進し、カーボンニュートラルポートの形成や交通分野の脱炭素化加速を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は「産業車両等の脱炭素化促進事業」のうち「港湾における脱炭素化促進事業」に関するものです。申請は北海道環境財団に対して行い、応募から補助金の支払いまで複数の段階があります。原則として電子申請または郵送での手続きとなります。
公募期間・応募申請
  • 公募開始:2026年05月21日
  • 申請締切:2026年10月30日

期間内に「応募申請書」を北海道環境財団に提出してください。応募案件は原則として月単位で取りまとめられ、審査および採択が行われます

審査・採択・交付決定
交付申請から約30日(標準処理期間)

審査を経て採択通知を受けた後、以下の手続きを進めます。

  • 交付申請書の提出:採択後に具体的な資金計画等を含む申請書を提出。
  • 交付決定:審査後「交付決定通知書」が発行されます。
補助事業の実施
  • 令和8年度完了期限:2027年02月26日

交付決定通知を受けた後に、工事の契約や発注が可能となります。

  • 事業完了期限:令和8年度分は令和9年2月26日(金)まで。
  • 留意点:交付決定前の契約・発注は補助対象外となります。複数年度事業の場合は年度末の実施不可期間に注意してください。
実績報告・確定・支払い
  • 令和8年度報告期限:2027年03月10日

事業完了後、速やかに完了実績報告書を提出します。

  1. 完了実績報告:事業完了から30日以内、または指定期日(例:令和9年3月10日)までに提出。
  2. 審査・現地調査:提出書類の精査および必要に応じた現地調査。
  3. 交付額確定・請求:交付額確定通知を受け、精算払請求書を提出。
  4. 補助金入金:各年度の3月末までに入金予定。

対象となる事業

「産業車両等の脱炭素化促進事業」の一環として実施される複数の事業について、日本全体での脱炭素化を加速させることを目的とし、特に港湾や空港といった物流・交通の重要拠点におけるCO2排出量削減を目指しています。

■1 港湾における脱炭素化促進事業

港湾におけるCO2排出量の削減を促進するため、特定の設備の導入や改造を支援するものです。

<対象事業の要件>
  • 船舶への陸上電力供給設備の導入事業
  • 脱炭素型荷役機械の導入事業(トランスファークレーン、ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トップリフター、トラクターヘッドなど。※フォークリフトは対象外)
  • 既存荷役機械の改造事業(電気自動車型、ハイブリッド型、水素換装型、または水素燃料型への駆動部換装等)
  • 脱炭素化計画の盛り込み(再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による具体的な計画)
<補助対象設備と経費>
  • 陸上電力供給設備
  • 脱炭素型荷役機械(導入・改造)
  • 本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費、事務費
<補助率および補助上限額>
  • 船舶へ電力を供給する設備導入事業:補助率1/3以内、上限1億円
  • 荷役機械導入事業:従来型との差額の2/3以内(ハイブリッド型は1/2以内)
  • 荷役機械の改造事業:補助対象経費の2/3以内(ハイブリッド型は1/2以内)、上限1億円
<補助事業期間>
  • 原則として単年度事業
  • 最長3年度以内まで延長可能(年度ごとの経費内訳書と実施計画書の提出が必要)
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業(港湾運営会社含む)
  • 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
  • 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
  • ファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業

■2 フォークリフトの燃料電池化促進事業

日本国内において燃料電池フォークリフトの導入を支援することで、産業車両分野の脱炭素化を図るものです。

<対象事業の要件>
  • 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車導入を行う事業
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  • 法律により直接設立された法人
  • その他環境大臣の承認を経て財団が認める者

■3 空港における脱炭素化促進事業

空港内でのCO2排出削減を目指し、航空機の地上支援や空港内車両の電動化・燃料電池化を支援するものです。

<空港における再エネ活用型GPU等導入支援>
  • 対象:航空機燃料を活用するAPU等から、GPU(固定式または移動式)への切り替えを行う事業
  • 要件:50%以上のCO2排出削減効果、脱炭素化に向けた計画の盛り込み
  • 補助率:補助対象経費の1/4(移動式GPUの場合は1/3)
<空港におけるEV・FCV型車両導入支援>
  • 対象:事前登録されたEVまたはFCVの空港内専用車両の導入または改造
  • 要件:ガソリン・ディーゼル型からの切り替えまたは新規追加導入
  • 補助率:導入の場合は従来車両との差額の1/2、改造の場合は経費の1/2

▼補助対象外となる事業

本事業において、以下の項目や条件に該当する場合は補助対象外、あるいは費用の除外対象となります。

  • 特定の設備・車両の除外
    • 港湾における脱炭素型荷役機械の導入事業において、フォークリフトは対象外です。
  • 補助対象外となる経費
    • 荷役機械の改造に関しては、原則として動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除かれます。
    • 補助事業者が自社製品を調達する場合、原価計算により排除される利益相当分(製造原価のみが対象)。
  • 採択の取消・補助金の返納に繋がる事項
    • 複数年で採択された事業が翌年度以降に廃止された場合、交付された補助金の一部または全部の返納を求められることがあります。

補助内容

■1 港湾における脱炭素化促進事業

<(1) 船舶へ電力を供給する設備の導入事業>
  • 補助対象:船舶に陸上から電力を供給する設備(陸上電力供給設備)の導入
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助上限額:1億円(複数年度事業の場合は合計額)
<(2) 荷役機械を導入する事業(補助率)>
導入内容補助率
従来型との差額(水素換装型・水素燃料型・電気自動車型等)3分の2以内
従来型との差額(ハイブリッド型荷役機械)2分の1以内
<(3) 荷役機械の改造を行う事業(補助率)>
改造内容補助率
水素換装型・水素燃料型・電気自動車型への改造3分の2以内
ハイブリッド型への改造2分の1以内
<(3) 荷役機械の改造を行う事業(上限額)>

1億円(複数年度事業の場合は合計額)

■2 空港における脱炭素化促進事業

<(1) 再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援>
  • 固定式GPU:経費の4分の1
  • 移動式GPU:経費の3分の1
<(2) 空港内専用車両におけるEV・FCV導入支援(補助率)>

従来車両の価格と導入車両の経費との差額の2分の1をベースに、補助事業者が認めた額

<(3) 空港内専用車両におけるEV・FCVへの改造支援(補助率)>

補助事業者が認めた経費の2分の1

■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業

<補助内容>

燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業が対象ですが、具体的な補助率・補助上限額に関する情報の記載はありません。

■補助事業に共通する事項

<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、消耗品費・備品購入費)
<補助事業期間>

原則単年度。ただし最大3年度以内とすることが可能(各年度の予算確保が前提)。令和8年度事業は令和9年2月26日まで。

対象者の詳細

港湾における脱炭素化促進事業の申請対象者

主に以下の組織が補助金交付を申請できます。

  • A 民間企業
    港湾運営会社を含む、補助対象となる設備等を民間企業や地方公共団体等にファイナンスリースによって提供する契約を行う企業を含む
  • B 地方公共団体・港湾管理者
    一部事務組合や港務局も含む
  • D その他
    環境大臣の承認を経て財団が認める者

フォークリフトの燃料電池化促進事業の申請対象者

以下の組織が補助金交付を申請できます。

  • A 民間企業
    リース・レンタル事業者を含む
  • C 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • F その他
    環境大臣の承認を経て財団が認める者

事業実施体制(責任者・担当者の配置)

申請組織は、適切な事業実施体制を整えるため、以下の役割を明確に配置する必要があります。

  • 事業実施責任者
    補助事業に関わる業務を実際に遂行する部署の責任者(部長等)、連絡先情報(氏名、所属、役職、所在地、電話、E-mail等)の記載が必要
  • 事業実施担当者
    補助事業に関連する業務を実際に担当し、財団と円滑な連絡・調整が行える者、連絡先情報(氏名、所属、役職、所在地、電話、E-mail等)の記載が必要
  • 共同事業者
    共同申請の場合、各共同事業者においても事業実施責任者の選任が必要

■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する誓約事項)

地方公共団体を除く全ての申請者は、以下のいずれかに該当する場合、補助対象外となります。

  • 役員等が、暴力団員または経営に実質的に関与している暴力団員である場合
  • 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用している場合
  • 暴力団または暴力団員に対して、資金提供や便宜を供与するなど維持・運営に協力・関与している場合
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している場合

※暴力団排除に関する誓約事項に同意できない場合や、誓約が虚偽であった場合には、申請は受け付けられず、不利益を被ることに対して一切の異議申し立てができません。

※詳細な要件や必要書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.heco-hojo.jp/yR08/kowan/competition.html
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズID
https://gbiz-id.go.jp/
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
デコ活ウェブサイト(環境省)
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト(環境省)
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/search
マニュアル・様式(環境省)
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html

公募期間は令和8年5月21日から令和8年10月30日18時までです。予算上限に達した場合は、期間内であっても公募受付が終了する可能性があります。応募書類の提出はJグランツまたは電子メールで可能です。

お問合せ窓口

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
Email:port_ask@heco-hojo.jp
お問い合わせは原則として電子メールを利用してください。メール件名には法人名と事業名を明記してください(例:【株式会社○○○○】港湾についての問い合わせ)。お問い合わせの前にFAQ(よくある質問)をご確認ください。申請内容に関する質問、申請辞退の連絡、補助事業計画変更に関する相談も受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。