令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業補助金(港湾・空港の設備導入等)
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目的
民間企業や地方公共団体等に対して、港湾や空港における脱炭素化を促進するため、船舶への陸上電力供給設備や低・脱炭素型荷役機械、燃料電池フォークリフト、空港内EV車両等の導入・改造に要する経費を補助します。物流・交通の重要拠点におけるCO2排出削減を強力に推進し、カーボンニュートラルポートの形成や交通分野の脱炭素化加速を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間・応募申請
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- 公募開始:2026年05月21日
- 申請締切:2026年10月30日
期間内に「応募申請書」を北海道環境財団に提出してください。応募案件は原則として月単位で取りまとめられ、審査および採択が行われます。
- 審査・採択・交付決定
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交付申請から約30日(標準処理期間)
審査を経て採択通知を受けた後、以下の手続きを進めます。
- 交付申請書の提出:採択後に具体的な資金計画等を含む申請書を提出。
- 交付決定:審査後「交付決定通知書」が発行されます。
- 補助事業の実施
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- 令和8年度完了期限:2027年02月26日
交付決定通知を受けた後に、工事の契約や発注が可能となります。
- 事業完了期限:令和8年度分は令和9年2月26日(金)まで。
- 留意点:交付決定前の契約・発注は補助対象外となります。複数年度事業の場合は年度末の実施不可期間に注意してください。
- 実績報告・確定・支払い
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- 令和8年度報告期限:2027年03月10日
事業完了後、速やかに完了実績報告書を提出します。
- 完了実績報告:事業完了から30日以内、または指定期日(例:令和9年3月10日)までに提出。
- 審査・現地調査:提出書類の精査および必要に応じた現地調査。
- 交付額確定・請求:交付額確定通知を受け、精算払請求書を提出。
- 補助金入金:各年度の3月末までに入金予定。
対象となる事業
この事業の対象となるのは、以下のいずれかの取り組みを行う事業です。
・船舶への陸上電力供給設備の導入事業: 停泊中の船舶がディーゼル発電機ではなく、陸上からの電力供給を受けるための設備を導入するものです。これにより、船舶からのCO2排出削減に貢献します。
・脱炭素型荷役機械の導入事業: 港湾でのコンテナ貨物を取り扱う荷役機械(トランスファークレーン、ストラドルキャリア、リーチスタッカー、トップリフター、トラクターヘッドなど。ただし、フォークリフトは対象外)において、電気自動車型、ハイブリッド型、水素換装型、または水素燃料型の導入を支援します。
・既存荷役機械の改造事業: 既存のコンテナ貨物を取り扱う荷役機械を、電気自動車型、ハイブリッド型、水素換装型、または水素燃料型に改造(駆動部換装等)する事業も対象となります。
・脱炭素化計画の盛り込み: 上記のいずれの事業においても、応募申請時の事業計画には、事業実施場所における将来的な再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた具体的な計画が盛り込まれている必要があります。
補助の対象となる設備は、陸上電力供給設備や、上記の脱炭素型荷役機械(導入・改造)です。
補助対象経費としては、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費、および事務費が認められます。特に荷役機械の改造に関しては、駆動部換装等の改造に要する経費が対象で、原則として動力構造物以外の部分の変更に係る費用は除かれます。
また、補助事業者が自社製品を調達する場合、補助対象経費には補助事業者の利益等相当分が含まれないよう、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)が補助対象となります(利益排除の原則)。
補助率と補助上限額は、事業内容によって異なります。
・船舶へ電力を供給する設備導入事業: 補助対象経費の3分の1以内、補助上限額は1億円です(複数年度事業の場合は複数年度の合計額)。
・荷役機械導入事業: 同規模・同等仕様の従来型(ガソリン・ディーゼル型)との差額の3分の2以内です(ただし、ハイブリッド型の場合は差額の2分の1以内)。
・荷役機械の改造(駆動部換装等)事業: 補助対象経費の3分の2以内です(ただし、ハイブリッド型への改造の場合は2分の1以内)。こちらの補助上限額も1億円です(複数年度事業の場合は複数年度の合計額)。
なお、これらの事業は、補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供するために導入する際の補助対象経費も対象となります。
原則として単年度事業ですが、単年度での実施が困難な場合は、応募時に年度ごとの経費内訳書と実施計画書を提出することで、最長3年度以内まで延長が可能です。ただし、各年度の予算確保が前提となります。
以下の組織が補助金を申請できます。
・民間企業(港湾運営会社含む)
・地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
・その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
・上記の者へ補助対象設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
補助事業により導入された設備等は、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図る義務があります。また、二酸化炭素排出削減量を把握し、環境省の求めに応じて情報提供を行う必要があります。
日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車導入を行う事業が対象です。
以下の組織が補助金を申請できます。
・民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
・地方公共団体
・独立行政法人通則法に規定される独立行政法人
・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
・法律により直接設立された法人
・その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
導入された燃料電池フォークリフトは、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用に努める必要があります。また、事業によるCO2排出削減量を把握し、環境省の求めに応じて情報提供を行うことが義務付けられています。
航空機の補助動力装置(APU)から地上動力装置(GPU)への切り替えを支援し、空港での脱炭素化を進めます。
・対象事業の要件:
・航空機燃料を活用するAPU等から、GPU(固定式または移動式)への切り替えを行う事業であること。
・APUからGPUへの切り替えにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること。
・事業計画において、導入するGPUの今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画が盛り込まれていること。
・補助対象経費: 事業に必要な工事費、設備費、業務費、事務費など。
・補助率: 補助対象経費の4分の1です(ただし、移動式GPUの場合は3分の1)。
・補助金の交付を申請できる者: 民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、および補助対象設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業。
空港内専用車両の電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)への転換を促進します。
・対象事業の要件:
・日本国内の空港において、財団ホームページで公表される「事前登録された補助対象車両情報」に掲載されたEVまたはFCVの空港内専用車両を導入する事業、または既存の空港内専用車両をEVまたはFCVに改造する事業であること。
・導入する車両は、ガソリン・ディーゼル型からの切り替え、または新規追加導入であること。
・導入または改造した車両は、常に点検整備ができる状態にあり、リコール等が発生した場合も滞りなく措置されることが明らかであること。
・補助対象経費: 空港内専用車両のEVまたはFCV導入、または改造に必要な経費。
・補助率:
・EV・FCVの導入の場合、導入車両と同規模・同等仕様の従来車両の価格と、導入に必要な経費との差額の2分の1をベースに補助金が算定されます。
・EV・FCVへの改造の場合、改造に必要な経費の2分の1が補助されます。
・補助金の交付を申請できる者: 民間企業、地方公共団体、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人、その他環境大臣の承認を経て財団が認める者、および補助対象設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業。
▼補助対象外となる事業
補助内容
■1 港湾における脱炭素化促進事業
<(1) 船舶へ電力を供給する設備の導入事業>
- 補助対象:船舶に陸上から電力を供給する設備(陸上電力供給設備)の導入
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:1億円(複数年度事業の場合は合計額)
<(2) 荷役機械を導入する事業(補助率)>
| 導入内容 | 補助率 |
|---|---|
| 従来型との差額(水素換装型・水素燃料型・電気自動車型等) | 3分の2以内 |
| 従来型との差額(ハイブリッド型荷役機械) | 2分の1以内 |
<(3) 荷役機械の改造を行う事業(補助率)>
| 改造内容 | 補助率 |
|---|---|
| 水素換装型・水素燃料型・電気自動車型への改造 | 3分の2以内 |
| ハイブリッド型への改造 | 2分の1以内 |
<(3) 荷役機械の改造を行う事業(上限額)>
1億円(複数年度事業の場合は合計額)
■2 空港における脱炭素化促進事業
<(1) 再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援>
- 固定式GPU:経費の4分の1
- 移動式GPU:経費の3分の1
<(2) 空港内専用車両におけるEV・FCV導入支援(補助率)>
従来車両の価格と導入車両の経費との差額の2分の1をベースに、補助事業者が認めた額
<(3) 空港内専用車両におけるEV・FCVへの改造支援(補助率)>
補助事業者が認めた経費の2分の1
■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業
<補助内容>
燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業が対象ですが、具体的な補助率・補助上限額に関する情報の記載はありません。
■補助事業に共通する事項
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、消耗品費・備品購入費)
<補助事業期間>
原則単年度。ただし最大3年度以内とすることが可能(各年度の予算確保が前提)。令和8年度事業は令和9年2月26日まで。
対象者の詳細
港湾における脱炭素化促進事業の申請対象者
主に以下の組織が補助金交付を申請できます。
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A 民間企業
港湾運営会社を含む、補助対象となる設備等を民間企業や地方公共団体等にファイナンスリースによって提供する契約を行う企業を含む -
B 地方公共団体・港湾管理者
一部事務組合や港務局も含む -
D その他
環境大臣の承認を経て財団が認める者
フォークリフトの燃料電池化促進事業の申請対象者
以下の組織が補助金交付を申請できます。
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A 民間企業
リース・レンタル事業者を含む -
C 独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 -
F その他
環境大臣の承認を経て財団が認める者
事業実施体制(責任者・担当者の配置)
申請組織は、適切な事業実施体制を整えるため、以下の役割を明確に配置する必要があります。
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事業実施責任者
補助事業に関わる業務を実際に遂行する部署の責任者(部長等)、連絡先情報(氏名、所属、役職、所在地、電話、E-mail等)の記載が必要 -
事業実施担当者
補助事業に関連する業務を実際に担当し、財団と円滑な連絡・調整が行える者、連絡先情報(氏名、所属、役職、所在地、電話、E-mail等)の記載が必要 -
共同事業者
共同申請の場合、各共同事業者においても事業実施責任者の選任が必要
■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する誓約事項)
地方公共団体を除く全ての申請者は、以下のいずれかに該当する場合、補助対象外となります。
- 役員等が、暴力団員または経営に実質的に関与している暴力団員である場合
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用している場合
- 暴力団または暴力団員に対して、資金提供や便宜を供与するなど維持・運営に協力・関与している場合
- 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している場合
※暴力団排除に関する誓約事項に同意できない場合や、誓約が虚偽であった場合には、申請は受け付けられず、不利益を被ることに対して一切の異議申し立てができません。
※詳細な要件や必要書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR08/kowan/competition.html
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID
- https://gbiz-id.go.jp/
- 地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック<補助事業申請用>(環境省)
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- デコ活ウェブサイト(環境省)
- https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
- 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト(環境省)
- https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/search
- マニュアル・様式(環境省)
- https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
公募期間は令和8年5月21日から令和8年10月30日18時までです。予算上限に達した場合は、期間内であっても公募受付が終了する可能性があります。応募書類の提出はJグランツまたは電子メールで可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。