公募中 掲載日:2026/07/17

令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業補助金(空港・港湾・フォークリフト等)

上限金額
5,000万
申請期限
2026年10月30日
公募開始:2026/05/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

空港や港湾における脱炭素化を推進するため、民間企業や地方公共団体等に対し、航空機用電力供給装置(GPU)や空港内EV、港湾の荷役機械、燃料電池フォークリフト等の導入・改造費用を補助します。再生可能エネルギーの活用や燃料転換を通じて、運輸部門の温室効果ガス排出削減を図り、カーボンニュートラル化の実現に貢献することを目的としています。

申請スケジュール

補助事業の全体的な流れは、応募申請から始まり、審査、採択、交付決定を経て事業を実施し、最終的に実績報告と精算払請求を行うことで補助金が支払われます。
※交付決定日より前に発生した経費(発注・契約等)は補助対象外となります。
公募期間(応募申請)
  • 公募開始:2026年05月21日
  • 申請締切:2026年10月30日 18:00

指定の期間内に、応募申請書、実施計画書、経費内訳、および必要書類を揃えて北海道環境財団へ提出してください。審査は原則として月単位で行われます。

審査・採択通知
締切日から約40日後が目安

一次審査(要件確認)および外部有識者による二次審査が行われます。公募締め切り日から通知までは通常40日程度が標準的な期間です。

交付申請・交付決定
採択通知後に実施

採択された事業者は改めて交付申請書を提出します。財団による審査を経て「交付決定通知書」が発行されます。この日以降に工事の契約・発注が可能となります。

補助事業の実施
  • 令和8年度事業完了期限:2027年02月26日

交付決定の内容に基づき、設備導入や工事を実施します。各年度の期限までに検収、および発注先への支払いをすべて完了させてください。

  • 令和9年度事業完了期限:2028年2月29日
  • 令和10年度事業完了期限:2029年2月28日
完了実績報告書の提出
  • 最終提出期限(令和8年度):2027年03月10日

事業完了後、速やかに完了実績報告書を提出してください。財団は書類審査および必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付額を確定させます。

補助金の支払い
各年度の3月末まで

交付額確定通知書を受け取った後、精算払請求書を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

主に「空港における脱炭素化促進事業」「港湾における脱炭素化促進事業」「フォークリフトの燃料電池化促進事業」の3つを対象とし、それぞれの分野における脱炭素化を強力に推進し、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。

■1 空港における脱炭素化促進事業

空港内での二酸化炭素(CO2)排出量削減を目的とし、GPU(地上動力装置)の導入や、空港内専用車両のEV・FCV化を支援します。

<再生可能エネルギー活用型GPU等導入支援>
  • 航空機停止中に使用するAPU等から、再生可能エネルギー由来電力を活用可能なGPUへの切り替えを支援
  • APUからGPUへの切り替えにより50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること
  • 補助率:補助対象経費の4分の1以内(移動式GPUの場合は3分の1以内)
  • 補助上限額:1億5,000万円(複数年度事業の場合は合計金額が上限)
<空港内における電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)導入支援>
  • 空港内専用車両としてEVまたはFCVを導入、あるいは既存車両をEVまたはFCVへ改造する事業を支援
  • 導入車両は「事前登録された補助対象車両情報」に掲載されているものであること
  • 交付額算定:導入の場合は従来車両との価格差の2分の1、改造の場合は改造費用の2分の1を基準に算定
<補助対象経費(共通)>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
  • 設備費、業務費、事務費など財団が承認した経費

■2 港湾における脱炭素化促進事業

港湾エリアにおける船舶や荷役機械の脱炭素化を促進し、環境負荷を低減することを目的としています。

<船舶へ電力を供給する設備導入事業>
  • 再生可能エネルギー由来の電源を利用して船舶に電力を供給する陸上電力供給設備を導入する事業
  • 基準額:補助事業者が認めた経費の3分の1
<荷役機械(導入・改造)>
  • EV型、ハイブリッド型、水素換装・燃料型等の荷役機械(クレーン、ストラドルキャリア等)の導入または改造
  • 基準額(導入):従来機との価格差の3分の2(ハイブリッド型は2分の1)
  • 基準額(改造):改造に必要な経費の3分の2(ハイブリッド型への改造は2分の1)

■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業

日本国内において燃料電池フォークリフトの導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を目指します。

<事業内容・要件>
  • 日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車を導入する事業
  • 補助対象経費:燃料電池フォークリフトの導入に必要な工事費、材料費、労務費等
<基準額と交付上限>
  • 基準額:エンジンフォークリフトとの価格差の2分の1(過去に環境省補助金利用実績がある場合は3分の1)
  • 補助上限額:1台あたり5.5百万円

補助内容

■空港における再エネ活用型GPU 導入支援

<対象事業の要件>
  • 航空機燃料を活用するAPU等からGPUへの切り替えを行う事業であること
  • APUからGPUへの切り替えにより、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること
  • 将来的な再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画が盛り込まれていること
<補助対象設備>
  • 固定式GPU(埋設式及び地上走行式):静止型電源装置、冷暖房装置、基礎、電力ケーブル等
  • 移動式GPU(電気式及びディーゼル式):電源車、エアコン車
<事務費の補助上限額(計算率)>
対象金額の範囲補助上限率
5,000万円以下の金額に対して6.5%
5,000万円を超え1億円以下の金額に対して5.5%
1億円を超える金額に対して4.5%
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の4分の1以内(原則)
  • 補助上限額:1事業あたり1億5,000万円(複数年度合計)
<補助事業期間>

原則単年度。ただし、困難な場合は最大3年度以内とすることが可能。令和8年度分は交付決定日から令和9年2月26日まで。

■特例措置

●移動式GPU導入に係る補助率引上げの特例

<引上げ後補助率>

補助対象経費の3分の1以内

対象者の詳細

補助金の交付を申請できる法人・団体

本事業において補助金の交付を申請できる者は、事業の種類によって若干の違いがあるものの、共通して以下の法人・団体が対象となります。
※「空港における脱炭素化促進事業」では、民間企業、地方公共団体、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、およびそれらにファイナンスリースを提供する民間企業等が対象となります。

  • 民間企業
    リース・レンタル事業者、港湾運営会社等
  • 地方公共団体
    港湾管理者(一部事務組合、港務局を含む)
  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定される法人
  • ファイナンスリース事業者
    補助対象設備等を対象の法人・団体に提供する契約を行う民間企業

共同実施の場合の対象者と役割

補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合の要件は以下の通りです。

  • 代表事業者
    応募申請を行う1者、補助事業の全部または一部を自ら行い、財産を取得する者、事業の推進、目標達成に向けた取りまとめ、進行管理の責任を負う者、共同事業者が法令等に違反した場合を含め、全ての責任を負う者
  • 共同事業者
    代表事業者以外の参画事業者(資格要件を満たす必要あり)

事業実施における責任者・担当者の要件

補助事業の実施にあたり、以下の者を明確に定める必要があります。

  • 事業実施責任者
    組織において業務を実際に行う部署の責任者(部長等)
  • 事業実施担当者
    実務を行い、財団と連絡を取り合える者

対象事業実施場所(空港における脱炭素化促進事業)

導入する設備等の実施場所として、以下のいずれかの空港が対象となります。

  • 1 国管理空港等
    国管理空港、共用空港
  • 2 会社管理空港
    成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港
  • 3 地方管理空港等
    地方管理空港、特定地方管理空港
  • 4 コンセッション空港
    民間運営の各空港
  • 5 その他の空港
    調布、名古屋、但馬、岡南、天草、大分県央、八尾の各空港

■暴力団排除に関する誓約事項(補助対象外)

以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。これらに該当しないことを誓約する必要があります。

  • 役員等が暴力団員または暴力団員である場合
  • 自己、自社、または第三者の不正利益等の目的で暴力団等を利用している場合
  • 暴力団等に対して資金供給や便宜供与を行い、維持・運営に協力・関与している場合
  • 役員等が、相手が暴力団関係者であることを知りながら社会的に非難されるべき関係を有している場合

※誓約が虚偽である、または誓約に反したことにより不利益を被ったとしても、異議は一切申し立てられません。

その他の義務と制約:
・取得財産等の善管注意義務および効率的運用の義務があります。
・二酸化炭素排出削減量の把握および環境省への情報提供が必要です。
・原則として国からの他の補助金との併用はできません(地方公共団体等の補助金は一定条件で併用可)。

※詳細な要件については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.heco-hojo.jp/yR08/portgpu/competition.html
公式ホームページ(空港における脱炭素化促進事業)
http://www.heco-hojo.jp/yR08/portgpu/competition.html
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズIDホームページ
https://gbiz-id.go.jp/
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
デコ活ウェブサイト
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/

応募書類は必ず北海道環境財団のウェブサイトから最新の様式をダウンロードして作成してください。電子申請(jGrants)の利用にはGビズIDの取得が必要です。

お問合せ窓口

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部
Email:port_ask@heco-hojo.jp
受付窓口
補助事業部
お問い合わせは原則として電子メールを利用することとされています。メールの件名には法人名と事業名を記載してください(例:【株式会社○○○○】 「空港GPU」について問い合わせ)。本事業に関しては、公募説明会は開催されません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。