南九州市 自家消費型太陽光発電設備導入補助金(令和8年度)
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目的
南九州市内の民間事業者に対し、自家消費型太陽光発電設備の導入費用の一部を補助します。市域の温室効果ガス排出量の削減とカーボンニュートラルの達成を図るため、FIT制度を利用しない自社消費目的の設備設置を支援するものです。これにより、再生可能エネルギーの普及促進とエネルギーの地産地消を推進し、地域における地球温暖化対策の取組を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年10月30日
交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書(原則2者以上)などの必要書類を窓口へ持参してください。不備のない書類提出が円滑な手続きには不可欠です。
- 審査・交付決定
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申請受付後
市が申請内容を審査し、採択の可否を決定します。審査の結果、採択された場合は「交付決定通知」が送付されます。交付決定通知より前に契約や発注を行った事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから着手してください。
- 事業実施(契約・工事)
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- 事業完了期限:2027年02月12日
交付決定後に工事の契約・発注を行い、事業を完了させてください。2027年2月12日までに支払まで含めて完了していることが絶対条件です。完了が遅れると補助金が交付されません。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月12日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。提出期限は2027年2月12日、または事業完了日から2ヶ月以内のいずれか早い日です。期限までに補助金額が確定できるよう、余裕を持った提出が推奨されます。
- 額の確定・請求・受領
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実績報告の審査後
市が実績報告を審査し、現地検査等を経て補助金額を確定させ「額の確定通知」を送付します。通知後、申請者は請求書を提出してください。請求書受付から30日以内に補助金が支払われます。
- 定期報告・管理義務
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補助金受領後 5年間〜
- 定期報告:受領後5年間、発電電力量や自家消費の実績報告が必要です。
- 財産管理:取得した財産は法定耐用年数の期間、処分が制限されます。
- 書類保存:関係帳簿等の書類は、事業終了翌年度から10年間保存する義務があります。
対象となる事業
南九州市が推進する自家消費型太陽光発電設備の導入を支援する補助金事業です。民間事業者が市内に自家消費を目的とした太陽光発電設備を設置する際に、その費用の一部を補助することで、地域の脱炭素化とエネルギーの地産地消を促進することを目的としています。
■自家消費型太陽光発電設備導入支援
南九州市内の民間事業者が事業活動において再生可能エネルギーを積極的に活用し、自社で発電した電力を自社で消費する「自家消費型」の設備導入を支援します。
<補助対象者>
- 南九州市内に事業所を持つ民間事業者
- PPA(電力購入契約)やリース契約を利用して設備を導入する事業者
- 市区町村税等の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと
<導入場所>
- 南九州市内の事業所の敷地内
- 需要家の敷地外に設置し自営線で需要家に全量を供給する場所
<補助対象設備>
- 自家消費型太陽光発電設備(FIT・FIP制度の認定を取得しないもの)
- 太陽光パネル設備
- 蓄電池
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
- 自営線
<補助対象経費>
- 工事費(直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、機械器具費等)
- 設備費(材料費、機械経費等)
- 労務費
- 特許権使用料
- 水道・光熱・電力料
- 送配電事業者への工事費負担金(上限1.35万円/kW)
- 測量及び試験費
<補助金額・上限>
- 算出式:パネル出力とパワコン出力の低い方の値(kW) × 5万円
- 補助上限額:1,000万円
- 実際に要した補助対象経費が算出額を下回る場合はその額(千円未満切り捨て)
<主な要件>
- 商用化され導入実績のある新品設備であること
- 原則、交付決定後に着手すること
- 2者以上の事業者から見積を徴収し最低価格のものを採用すること
- 自家消費割合が50%以上であること(敷地内導入の場合)
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を遵守すること
- 運転開始から5年間、発電量等の実績を報告すること
<事業期間>
- 公募期間:令和8年5月11日から令和8年10月30日まで
- 事業完了期限:令和9年2月12日
▼補助対象外となる事業
本補助金の趣旨にそぐわないもの、あるいは以下の項目に該当する設備・経費・事業形態は補助の対象外となります。
- 居住施設部分に係る事業。
- ※福祉施設等は除く。住居兼事業所において事業所専用部での電力使用を明確に分けられない場合を含む。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 特定の設備形態。
- 中古設備。
- ソーラーカーポート。
- 建材一体型太陽光発電設備。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や地方自治体からの他の補助金を併用して実施する事業。
- 不適切な経費または不明確な経費。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 内訳が不明確な「工事費一式」「諸経費」等の記載による見積に基づく経費。
- 土地や建物の取得費用および賃貸費用。
- 既存設備の撤去費・処分費。
- 時期・手続きに不備がある事業。
- 補助金の交付決定前に契約・発注・納品・支払等が行われた事業。
- 認められない支払い方法を用いた事業。
- 相殺払い、手形、裏書譲渡、ファクタリングによる支払い。
- 割賦販売やローン契約を利用した支払い。
- 運用要件を満たさない事業。
- 自家消費割合が50%未満となる事業(敷地内導入の場合)。
- 電気事業法に基づく自己託送を行うもの。
- Jクレジット制度への登録を行うもの。
- 虚偽の申請や条件違反があった事業。
補助内容
■A 補助対象となる経費
<対象区分と費目>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
- 付帯工事費(本工事に付随する最低限の工事費)
- 機械器具費(購入費、借料、運搬、据付等)
- 測量及び試験費(調査、設計、監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付等)
<対象外・制限事項>
消費税は対象外。国や他機関との併用不可。系統工事費負担金の上限は1.35万円/kW。見積書の「工事費一式」等は不可。
■B 補助金交付額の算定方法
<算定基準>
- 基本算定:パネル出力とパワコン出力の低い方の値(kW)× 5万円
- 上限額:1,000万円
- 経費比較:算定額が補助対象経費より高い場合は、経費額(千円未満切り捨て)を優先
- 寄付金調整:寄付金等の収入がある場合は算定額から差し引く
<算定例>
| 項目 | 例1 | 例2 |
|---|---|---|
| パネル出力/パワコン出力 | 200kW / 170kW | 200kW / 150kW |
| 補助対象経費 | 10,000,000円 | 7,000,000円 |
| 算定金額 (出力×5万円) | 8,500,000円 | 7,500,000円 |
| 補助申請額 | 8,500,000円 | 7,000,000円 |
■C 補助事業の期間と申請期限
<期間設定>
- 実施期間:交付決定日から令和9年2月12日まで
- 事業完了:令和9年2月12日までに納品・工事・検収・支払を完了すること
- 交付申請期限:令和8年10月30日(金曜日)まで
<注意事項>
原則、交付決定前に契約・発注・完了した事業は補助対象外となります。
■D 補助金交付のための主な条件
<共通・太陽光発電設備要件>
- 南九州市内の事業所に導入する設備であること
- FIT/FIP制度の認定を受けない、自己託送を行わないこと
- 自家消費割合を50%以上とすること(または自営線による全量消費)
- 2者以上の事業者から見積を徴取し、最低価格の事業者を採択すること
- 20kW以上の場合は、柵塀の設置と標識の掲示を行うこと(屋根置き除く)
- 適切な計測機器(積算電力量計等)を備えること
■E 定期報告と返還
<義務事項>
- 事業完了後5年間、発電量や自家消費量の実績報告が必要
- 自家消費割合が50%未満となった場合等は、補助金の返還を求められる可能性がある
対象者の詳細
基本的な補助対象者
南九州市が「ゼロカーボンシティ」の実現を目指し、脱炭素社会へ移行するため、市内の民間事業者が自家消費型太陽光発電設備を導入する際の費用の一部を補助します。
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1 市内に事業所を有する民間事業者
南九州市内の事業所の敷地内に設置する自家消費型太陽光発電設備に限る、居住施設部分は対象外
満たすべき具体的な要件
補助金を申請する民間事業者は、基本的な要件に加えて、以下の二つの重要な条件を満たす必要があります。
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1 税金の滞納がないこと
事業者の所在地における市区町村税等に滞納がないこと -
2 暴力団等との関係がないこと
南九州市暴力団排除条例に規定される暴力団および暴力団員でないこと、暴力団または暴力団員が事業者の経営に実質的に関与していないこと、暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用したり、事業のために使用したりしていないこと、暴力団または暴力団員に対して資金を提供したり、便宜を図ったりしていないこと、自己、自社、あるいは第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団または暴力団員を利用していないこと、暴力団または暴力団員と密接な交際や社会的に非難されるべき関係を有していないこと
【その他の留意事項】
本補助金は、国庫補助金を財源とする公的資金であり、南九州市補助金等交付規則等の関連法規に則って適正に事業を行う必要があります。規則に反した場合は、補助金の返還命令や加算金の納付、刑事罰が科される可能性があります。また、事業完了後に効果が発現していないと判断された場合も返還を求められることがあります。
※詳細は「南九州市地球温暖化対策事業補助金 申請の手引き」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamikyushu.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminseikatsuka/kankyohozen/9229.html
- 南九州市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.minamikyushu.lg.jp/index.html
- デジタル窓口(電子申請)
- https://www.gaas-port.jp/46_minamikyushu/navigation
- 市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/81
- 公共施設オンライン予約
- https://booking.spacepad.jp/provider/41763/spaces/
- 南九州市公式LINE
- https://page.line.me/340wqgvx#~
- 南九州市公式Facebook
- https://www.facebook.com/MinamikyushuCity
- 南九州市公式Instagram
- https://www.instagram.com/city.minamikyushu/
- 南九州市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/Minamikyushushi
地球温暖化対策事業補助金の申請は、南九州市役所市民生活課環境保全係の窓口に直接提出する必要があり、郵送、FAX、インターネット等による申請は原則不可とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。