令和8年度 神奈川県 多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金
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目的
神奈川県内の中小企業者等に対し、仕事と育児・介護の両立支援や外国人労働者の定着促進に資する職場環境の整備を支援します。各コースに応じた制度導入や研修実施等の取組に対し、最大40万円の奨励金を交付することで、ワーク・ライフ・バランスの推進と多様な人材が生き生きと働ける環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 募集開始と交付申請
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- 公募開始:2026年05月29日
- 申請締切:2026年10月30日
申請は先着順であり、事務局に到達した日を基準とします。予算額に達した日に複数の申請があった場合は抽選となります。
- 電子申請:専用サイトからオンラインで申請。
- 郵送申請:〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー9階 事務局宛に郵送。
法人の場合は登記簿謄本や納税証明書、個人事業主の場合は住民票等が必要となります。詳細は募集要項を確認してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
提出された書類に基づき、神奈川県が書面審査を行います。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受領した後に、職場環境整備の取組を開始してください。
- 取組の実施および実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年12月28日
交付決定日から3か月以内を目途に、選択したコース(育児・介護両立、外国人定着等)の取組を完了させ、実績報告書類を提出してください。
- 実績報告には就業規則の写し、セミナー受講証明書、社内研修資料等が必要となります。
- 最終期限(12月28日必着)を過ぎると、補正が受け付けられない場合があります。
- 審査・額の確定および奨励金の交付
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実績報告審査後、約2週間後
実績報告書の審査により事業の適正な実施が確認された後、交付額が確定します。奨励金は指定の口座に振り込まれます。振込日の目安は審査完了から約2週間後です。
- 文書の保存
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交付後5年間
奨励金事業に関する全ての書類は、他の書類と区別して5年間保存する必要があります。県の求めに応じていつでも閲覧できるよう整理しておいてください。
対象となる事業
・中小企業者等の定義: 業種(製造業、卸売業、サービス業、小売業など)ごとに定められた資本金の額または出資の総額、および常時雇用する従業員の数(例:製造業・建設業・運輸業・その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下)を満たす必要があります。
・常時雇用従業員数: 神奈川県内の事業所に勤務する、雇用保険被保険者である常時雇用する従業員(期間の定めのない雇用契約者、または通算1年以上継続雇用されている有期雇用契約者)を申請日時点で2名以上雇用していること。
・法令遵守: 厚生労働省による「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に該当しないこと。
・事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業(接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業など)を行っていないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団員または暴力団と関係がある事業者でないこと。
・過去の受給歴: 既に「令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金」、「令和6年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金」、または「令和7年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金」の交付を受けたコースについては申請できません。ただし、交付を受けていないコースであれば申請可能です。
・労働関係法令の義務: 労働関係法令で使用者(事業主)に課された義務に対する措置を講じていること。
・仕事と育児の両立コース: 20万円
・男性の育児休業取得促進コース: 20万円
・仕事と不妊治療等の両立コース: 20万円
・仕事と介護の両立コース: 20万円
・外国人労働者の職場環境整備コース: 基本20万円、特定の追加取組を実施した場合は40万円
このコースでは、主に以下の取組が求められます。
・セミナー受講: 神奈川県が主催するセミナーを速やかに受講。
・制度の新たな整備等: 以下のいずれか二つ以上の制度を新たに整備するか、既存制度を上回るものに変更し、就業規則を改定(10人未満の事業所は就業規則の作成・届出も必要)。
・妊婦健診付添、入院付添、出産立会に係る休暇
・孫のための育児休暇等、孫のための法定外制度
・子育てサービス費用の援助制度
・子が通う小学校(保育園、幼稚園を含む)が実施する行事への参加休暇
・子の看護等休暇の対象となる子の範囲を小学6年生まで拡大し、取得可能日数を上乗せ
・その他、育児・介護休業法を上回る育児に関する制度
・社内研修の実施: 新たに整備した制度や育児・介護休業法の内容などを県内事業所の従業員を対象に説明する研修を実施。
・社内相談窓口の設置: 仕事と育児の両立に関する相談窓口を設置し、従業員に周知。
このコースでは、申請日時点で常時雇用する従業員のうち、合計15日以上の育児休業を取得する男性従業員(予定者含む)が1名以上含まれていることが前提となります。
・職場環境の新たな整備: 以下のいずれかの取組を新たに実施。
・社内研修の実施
・従業員の育児休業取得事例の収集・提供
・従業員に対する育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
・男性従業員の育児休業取得: 神奈川県内の事業所に勤務する雇用保険被保険者である常時雇用する男性従業員が、子どもの出生後2歳に達するまでの間に、合計15日以上の育児休業を取得すること(育児休業の申出が令和8年5月29日以降である必要あり)。
・社内相談窓口の設置: 育児休業に関する相談窓口を設置し、従業員に周知。
このコースでは、「卵子凍結」も対象に含まれます。
・セミナー受講: 神奈川県が主催するセミナーを速やかに受講。
・社内実態把握調査の実施: 専用サイトの「仕事と不妊治療等の両立アンケート調査票」を使用し、県内事業所の従業員(休業中を除く)の5割以上を対象に実態把握調査を実施し、集計結果を取りまとめる。
・不妊治療(または卵子凍結)のための休暇制度の新たな整備等: 不妊治療等のための休暇制度を新たに整備するか、既存制度を上回るものに変更し、就業規則を改定(10人未満の事業所は就業規則の作成・届出も必要)。
・仕事と不妊治療(または卵子凍結)の両立を支援する制度の新たな整備等: 以下のいずれかの制度を新たに整備するか、既存制度を上回るものに変更し、就業規則を改定。
・不妊治療等との両立を支援する柔軟な働き方に資する制度(テレワーク等)
・不妊治療等に係る費用の援助制度
・社内研修の実施: 新たに整備した制度や育児・介護休業法の内容などを県内事業所の従業員を対象に説明する研修を実施。
・社内相談窓口の設置: 仕事と不妊治療等に関する相談窓口を設置し、従業員に周知。
・セミナー受講: 神奈川県が主催するセミナーを速やかに受講。
・社内実態把握調査の実施: 専用サイトの「仕事と介護の両立アンケート調査票」を使用し、県内事業所の従業員(休業中を除く)の5割以上を対象に実態把握調査を実施し、集計結果を取りまとめる。
・仕事と介護の両立を支援する制度の新たな整備等: 以下のいずれかの制度を新たに整備するか、既存制度を上回るものに変更し、就業規則を改定(10人未満の事業所は就業規則の作成・届出も必要)。
・介護との両立を支援する柔軟な働き方に資する制度(テレワーク等)
・介護に係る費用の援助制度
・社内研修の実施: 新たに整備した制度や育児・介護休業法の内容などを県内事業所の従業員を対象に説明する研修を実施。
・社内相談窓口の設置: 仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置し、従業員に周知。
このコースでは、申請日時点で常時雇用する従業員のうち、外国人が1名以上含まれていることが前提となります。
・セミナー受講: 神奈川県が主催するセミナーを速やかに受講。
・就業規則等の社内規程の新たな多言語化: 就業規則や労使協定、寄宿舎規則など、外国人労働者に適用されるすべての社内規程を多言語化し、事業所を管轄する労働基準監督署に届出(10人未満の事業所は就業規則の作成・届出も必要)。
・外国人労働者のための雇用労務責任者の選任: 県内の事業所に勤務する者を雇用労務責任者として選任し、外国人労働者に周知。
・外国人労働者のための苦情・相談体制の整備: 苦情・相談体制を整備し、相談先および利用方法を従業員に周知。
・加算対象となる取組の新たな実施(追加で20万円加算、計40万円): 上記(1)~(4)に加えて、以下のいずれかの取組を新たに実施。
・一時帰国休暇制度の創設および社内マニュアル・標識類等の多言語化
・外国人労働者に対する日本語教育の実施
2. 交付申請: 必要書類を準備し、電子申請または郵送にて提出します。
3. 審査・交付決定: 県による書面審査が行われ、適正と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
4. 職場環境整備に係る取組の実施および実績報告: 交付決定通知書受領後、交付決定日から3か月間を目途に、申請したコースのすべての取組を完了させ、実績報告書類を提出します。実績報告の最終期限は令和8年12月28日(月)【必着】です。
5. 審査・額の確定および奨励金の交付: 実績報告書類に基づき審査が行われ、交付金額が確定した後、指定口座に奨励金が入金されます(精算払)。
6. 文書の保存: 奨励金事業に関係する書類は5年間保存する必要があります。
・受付期間: 令和8年5月29日(金)から10月30日(金)まで。ただし、予算額に達した時点で募集は終了します。
・申請方法: 電子申請(専用サイト:https://r8shoreikin.pref.kanagawa.jp/)または郵送で申請書類を提出します。
・先着順: 申請は先着順で受け付けられます。予算額に達した日に到達した申請は抽選となり、翌日以降に到達した申請は不受理となりますので、早めの申請が推奨されます。
・複数コース申請: 複数のコースを同時に申請することは可能ですが、複数回に分けての申請はできません。交付決定後にコースを追加することもできないため、申請前に十分な検討が必要です。
・事務局: 本奨励金事業は、神奈川県が株式会社阪急交通社に委託して運営しています。
・令和8年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金事務局
・受付時間: 平日8:30~17:15
・電話番号: 050-5838-4786
・電子メール: info@r8shoreikin.pref.kanagawa.jp
▼補助対象外となる事業
・無店舗小売業: 日本標準産業分類における「中分類61(無店舗小売業)」に該当する事業者が対象外となります。
・宿泊業、飲食サービス業の一部: 大分類M「宿泊業、飲食サービス業」のうち、「中分類76(飲食店)」および「中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)」に該当する事業者が対象外です。
・構成員相互の親睦・連絡・意見交換等が主目的であるもの: 同窓会や同好会のように、組織の構成員同士の交流を主な目的とする団体。
・特定団体の構成員または特定職域者のみを対象とする福利厚生・相互救済等が主目的であるもの: 特定の企業グループや業界の従業員のみを対象とした福利厚生や相互救済活動を主とする団体。
・特定個人の精神的・経済的支援を目的とするもの: 後援会のように、特定の個人を精神的または経済的に支援することを主目的とする団体。
・常時雇用する従業員が2名未満の場合: 神奈川県内の事業所に勤務する「常時雇用する従業員」を2名以上雇用していることが必須です。この「常時雇用する従業員」とは、以下のいずれかを満たす労働者を指します。
・期間の定めのない雇用契約を結んでいる者。
・期間の定めのある(有期)雇用契約であっても、その期間が通算1年以上継続雇用されている者。
・なお、これらの従業員は雇用保険被保険者である必要があります。資本金等を有しない事業者の場合は、この常時雇用する従業員の数によって事業者の規模が判断されます。
・厚生労働省の公表事案に該当する事業者: 申請日時点で、厚生労働省の各労働局による「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に該当している場合は、奨励金の対象となりません。
・具体的な公表事案の例:
・労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表された事案。
・違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業において、経営トップが都道府県労働局長等による指導を受け、その企業名が公表された事案(平成29年1月20日付け基発0120第1号に基づく)。
・裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業において、経営トップが都道府県労働局長による指導を受け、その企業名が公表された事案(平成31年1月25日付け基発0125第1号に基づく)。
・これらの情報は、神奈川労働局のホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei.html)で確認できます。
・接待飲食等営業: 同法第2条第4項に規定される、客に接待を提供する飲食等営業(同条第1項第1号に該当するもの)。
・性風俗関連特殊営業: 同法第2条第5項に規定される性風俗関連の特殊営業。
・接客業務受託営業: 接待飲食等営業または店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受け、当該営業所において客に接する業務の一部を行う営業。これには、当該業務に従事する者が委託を受けた者および当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合も含まれます。
・暴力団員: 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員。
・暴力団: 同法第2条第2号に規定する暴力団。
・法人の役員等: 法人の代表者または役員のうちに、上記の暴力団員に該当する者がいる場合。
・法人格を持たない団体の代表者: 法人格を持たない団体の代表者が、上記の暴力団員に該当する場合。
・これらの該当性を確認するため、申請者の役員等の氏名、生年月日、住所等の情報が神奈川県警察本部長に提供され、照会が行われます。
・令和5年度神奈川県男性の育児休業取得促進奨励金
・令和6年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金
・令和7年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金
・ただし、これらの奨励金で交付を受けていない別のコースがある場合は、そのコースに申請することは可能です。
令和8年度多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金
■1 奨励金の概要と交付額
<コース別交付額>
| コース名 | 交付額 |
|---|---|
| 仕事と育児の両立コース | 20万円 |
| 男性の育児休業取得促進コース | 20万円 |
| 仕事と不妊治療等の両立コース | 20万円 |
| 仕事と介護の両立コース | 20万円 |
| 外国人労働者の職場環境整備コース | 20万円(特定の取組追加で40万円) |
■2 共通の交付要件(中小企業者の範囲)
<業種別の資本金・従業員数基準>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<その他共通要件>
- 神奈川県内の事業所で常時雇用する従業員を2名以上雇用していること
- 労働基準関係法令違反に係る公表事案に該当しないこと
- 風俗営業等を行っていないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 本奨励金を過去に受給したことがないこと(同一コース)
- 労働関係法令で事業主に課された義務に対する措置を講じていること
■3.1 仕事と介護の両立コースの取組内容
<実施必須事項>
- 神奈川県が主催するセミナーの受講
- 社内実態把握調査の実施(回収率5割以上)
- 柔軟な働き方に資する制度または介護費用援助制度の新たな整備
- 就業規則の改定・届出
- 社内研修の実施
- 社内相談窓口の設置と周知
■3.2 外国人労働者の職場環境整備コース(基本の取組)
<実施必須事項>
- 神奈川県が主催するセミナーの受講
- 就業規則等の社内規程の新たな多言語化と届出
- 外国人労働者のための雇用労務責任者の選任
- 外国人労働者のための苦情・相談体制の整備と周知
■特例措置
●ADD-ON 外国人労働者の職場環境整備コース 加算措置
<加算対象となる追加取組(いずれかを実施)>
- 一時帰国休暇制度の創設及び社内マニュアル・標識類等の多言語化
- 外国人労働者に対する日本語教育の実施
<加算額>
20万円加算(合計40万円交付)
対象者の詳細
基本的な対象事業者(中小企業者等)
神奈川県内で事業を営んでいる、以下の中小企業者等。資本の額または従業員数のいずれかが、以下の基準を満たす事業者が対象です。
※資本金等を有しない事業者の場合は、常時雇用する従業員の数のみで判断されます。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金3億円以下、または常時雇用する従業員数300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、または常時雇用する従業員数100人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下、または常時雇用する従業員数100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下、または常時雇用する従業員数50人以下
対象となる事業者の具体的な形態
以下のいずれかの形態に該当する事業者が対象となります。
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1 会社
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 -
3 士業法人
弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士 -
4 公益法人等
医療法人、学校法人、社会福祉法人、労働者協同組合、公益社団・財団法人等 -
5 協同組合等
漁業・農業協同組合、中小企業等協同組合、商店街振興組合等 -
6 特定非営利活動法人(NPO法人)
※同窓会、同好会、特定の構成員のみを対象とする福利厚生目的の団体などは対象外
従業員に関する要件
申請日時点で、神奈川県内の事業所に勤務する常時雇用する従業員を2名以上雇用している必要があります。
-
常時雇用する従業員の定義
期間の定めのない雇用契約である者、期間の定めのある雇用契約で、通算1年以上継続雇用されている者、上記いずれかを満たし、かつ雇用保険の被保険者であること
コースごとの追加要件
選択するコースに応じて、以下の追加条件を満たす必要があります。
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男性の育児休業取得促進コース
合計15日以上の育児休業を取得する男性従業員(予定含む)が1名以上いること -
外国人労働者の職場環境整備コース
常時雇用する従業員のうち、外国人が1名以上含まれていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象とはなりません。
- 労働基準関係法令違反に係る公表事案に該当する事業者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者
- 暴力団員または反社会的勢力と関係を有する事業者
- 令和5年度~7年度の同種の奨励金について、既に交付を受けたコースへの申請
- 労働関係法令で定められた義務的措置を講じていない事業者
※暴力団員等の該当性確認のため、神奈川県警察本部長へ照会が行われる場合があります。
※過去に交付を受けたことのない異なるコースへの申請は可能です。
※本奨励金は1事業者につき1事業年度1回限りの申請となります。複数コースを希望する場合はまとめて申請してください。
※個人事業主が複数の屋号を使用している場合も同一事業者とみなされます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r8shoreikin.pref.kanagawa.jp/
- 神奈川県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
- 神奈川県HP内の関連詳細ページ(県税について)
- https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a004/001.html
- 神奈川県について
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ie2/chara/index.html
- 神奈川県ウェブアクセシビリティ方針
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz7/accessibility/accessibility_policy.html
- 奨励金申請フォーム
- https://074d9c24.form.kintoneapp.com/public/03e9a4b048858decc3d0a09bdd5d24be88848fc205888316f31221a4b713da34
申請の受付期間は令和8年5月29日から10月30日までとなっており、予算額に達し次第募集を終了する先着順方式です。電子申請の他に郵送での申請も可能です。申請書類の指定様式(01-04)は必ずExcel形式で添付する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。